1 協定第5条1中「2から16まで」を「2から17まで」に、「7」を「8」に、「15」を「16」に改め、同条2中「(a)から(f)までの」を削る。
2 協定第5条2(b)(1)前段として次の一文を加える。
入札の手続への参加のためのいかなる条件も、供給者が当該入札に係る契約を履行する能力を有していることを確保する上で不可欠なものに限定されなければならない。
(2)「あつてはならない。」の下に「供給者の資金上、商業上及び技術上の能力は、供給組織の間の法的関係に妥当な考慮を払いつつ、調達機関が存する領域内における供給者の事業活動及びその供給者の世界的な事業活動の双方に基づき判断しなければならない。」を加える。
3 協定第5条2(c)中「購入計画」を「調達計画」に改める。
4 協定第5条2(d)中「機関は、」の下に「供給者がいつでも資格の審査の申請をすることができること及び」を加える。
5 協定第5条2に新たな(f)として次のように加える。
(f) 締約国は、次のことを確保する。
(i)各機関及びその構成機関が、異なつた手続をとる必要があることを十分に実証する場合を除き、単一の資格の審査に係る手続をとること。
(ii) 機関の間における資格の審査に係る手続の相違を最小限にするための努力が払われること。
6 協定第5条2(f)を同条2(g)とし、同条2(g)中「(a)から(e)まで」を「(a)から(f)まで」に改める。
7 協定第5条に新たな3として次のように加える。
3 機関は、いかなる潜在的な供給者に対しても、特定の調達に関する情報を競争を妨げる効果を有する方法によつて与えてはならない。
8 協定第5条3から16までを一ずつ繰り下げる。
9 協定第5条3(新たな4)の見出し及び前段中「購入計画」を「調達計画」に改める。
10 協定第5条4(新たな5)中「購入計画」を「調達計画」に改める。
11 協定第5条4(a)(新たな5(a))を次のように改める。
(a) 供給されるべき産品の特質、数量、選択により追加される数量がある場合にはその数量及び可能な場合にはそのような選択を行うことが見込まれる時期並びに一連の契約の場合においては調達されるべき産品の特質、数量及び可能な場合には次回以降の入札の公示の見込まれる時期
12 協定正文(英語)第5条4(g)(新たな5(g))末尾の「・」を「;」に改める。
13 協定第5条4(新たな5)に(h)として次のように加える。
(h) 機関の要求する調達の方法(購入若しくは借入れ又はこれらの組合せ)
14 協定第5条5(新たな6)前段中「購入計画」を「調達計画」に改める。
15 協定第5条6(a)(i)(新たな7(a)(i))中「購入する」を「調達する」に改める。
16 協定第5条6(c)(新たな7(c))中「3」を「4」に改める。
17 協定第5条7(新たな8)(1)前段中「購入計画」を「調達計画」に改める。
(2)「2から6まで」を「2から7まで」に改める。
18 協定第5条8(新たな9)中「購入計画」を「調達計画」に改める。
19 協定第5条9(a)(新たな10(a))中「購入計画」を「調達計画」に改める。
20 協定第5条9(b)(新たな10(b))を次のように改める。
(b) いずれの納入期日の決定に当たつても、機関の合理的と認める必要性に基づき、調達計画の複雑なこと、予想される下請契約の範囲並びに製造、在庫の積出し及び供給地点からの貨物の輸送に実際に要する時間等の要素を考慮する。
21 協定第5条10(a)(新たな11(a))中「3」を「4」に、「30日」を「40日」に改める。
22 協定第5条10(b)(新たな11(b))(1)「3」を「4」に、「公示の日から30日」を「公示の日から25日」に改める。
(2)「発出の日から30日」を「発出の日から40日」に改める。
23 協定第5条10(c)(新たな11(c))(1)前段中「30日」を「40日」に改める。
(2)前段中「3」を「4」に、「30日」を「40日」に改める。
24 協定第5条10(d)(新たな11(d))を次のように改める。
(d) (a)から(c)までに定める期間は、5に規定する一連の契約に関する2回目以降の公示の場合には、短縮することができる。この場合において、入札書が受領される期間は、25日未満であつてはならない。2回目以降の公示は、1回目の公示を確認することを可能にするような事項を含むものとする。
25 協定第5条10(新たな11)に(e)として次のように加える。
(e) (a)から(d)までに定める期間は、機関が十分に実証する緊急事態により当該期間が実際的でなくなる場合には、短縮することができる。ただし、4に定める公示の日から10日未満であつてはならない。
26 協定第5条10(新たな11)に(f)として次のように加える。
(f) 締約国は、機関が入札書の受領又は入札に招請されるための申請書の受領の最終期日を設定する際に公示の遅れを考慮するよう確保する。
27 協定第5条12(新たな13)の(a)から(j)まで以外の部分を次のように改める。
13 供給者に提供される入札説明書には、供給者が有効な入札書を提出するために必要なすべての情報(調達計画の公示において公表すべき情報(5(g)のものを除く。)及び次の事項に関する情報を含む。)を記載する。
28 協定第5条14(新たな15)の(a)から(h)まで以外の部分中「(a)から(h)までの」を削り、同条14(h)(新たな15(h))中「扱われてはならない。」の下に「調達の効果を減殺するような他の調達機会を提供すること又はこれと同様の条件が要求される限られた数の事例においては、これらの条件を調達計画の公示及び入札説明書に記載する。」を加える。
29 協定注釈中第5条14(h)(新たな15(h))(1)見出し及び前段中「14(h)」を「15(h)」に改める。
(2)「あることに留意する。」の下に「このような調達を行う場合には、これらの条件を調達計画の公示及び入札説明書に記載する。」を加える。
30 協定第5条14(新たな15)に(i)として次のように加える。
(i) 選択権条項は、協定を回避する目的で利用してはならない。
31 協定第5条14(新たな15)に(j)として次のように加える。
(j) 落札者の決定は、入札説明書に記載された落札基準及び基本的要件に従つて行う。
32 協定第5条15(新たな16)の(a)から(e)まで以外の部分中「1から14まで」を「1から15まで」に改める。
33 協定第5条15(d)(新たな16(d))(1)「購入せざる」を「調達せざる」に改める。
(2)「場合」を「場合(注)」に改め、(d)の注として次のように加える。
注 16(d)の「既存の供給品又は設備」には、ソフトウェアの当初の調達が協定の適用を受けた場合には、当該ソフトウェアを含む。
34 協定第5条15(e)(新たな16(e))(1)前段中「購入する」を「調達する」に、後段中「1から14まで」を「1から15まで」に、「購入される」を「調達される」に改める。
(2)正文(英語)中の注の番号「3」を「5」に改める。
35 協定第5条16(新たな17)(1)中段中「購入を」を「調達を」に、「購入された」を「調達された」に改める。
(2)前段及び中段中「15」を「16」に改める。