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政府調達に関する協定を改正する議定書

  昭和63・2・9・条約  1号  
発効昭和63・2・14・外務省告示 48号  


政府調達に関する協定を改正する議定書をここに公布する。
政府調達に関する協定(以下「協定」という。)の締約国は、
協定第9条7の規定に従つて行動し、
ここに、協定を次のように改正することに合意する。
 
協定第1条 
1 協定第1条1(a)前段中「産品の調達」を「購入又は借入れ(購入を選択する権利の有無を問わない。)の方法を通じて行う産品の調達」に改める。
2 協定第1条1(b)(1)前段及び中段中「15万特別引出権」を「13万特別引出権」に改める。
(2)注に次のように加える。
この協定は、第5条4の規定に従つて公示を行う時点において契約の価額が基準額と同額又はこれを超えるものと見積もられる調達契約に対し、適用する。
(3)後段中「当初の契約に係る価額と当初の契約締結後の12箇月の間に締結されるその他の契約に係る価額との合計額が、この協定を適用する基礎となる。」を「この協定を適用する基礎は、当初の契約が締結される会計年度の前会計年度若しくは当該契約の締結前12箇月の間に締結した同種の一連の契約の実際の価額(可能な場合には、当初の契約締結後の12箇月の間の調達数量及び調達価額の予想される変動を調整した価額とする。)又は当初の契約が締結される会計年度若しくは当該契約の締結後の12箇月の間における一連の契約の見積価額とする。機関は、この協定を回避する目的で評価の方法を選択してはならない。」に改める。
(4)(3)で加えられた第4段の次に次のように加える。
 産品の借入契約の場合における契約の価額の算定の基礎は、次のとおりとする。
(i)期間の定めのある契約の場合は、その期間が12箇月以下のときは当該期間における契約の価額の総額とし、その期間が12箇月を超えるときは見積残存価額を含む当該期間における契約の価額の総額とする。
(ii) 期間の定めのない契約の場合は、1月当たりの支払金額に48を乗じたものとする。
(iii) 疑義がある場合は、第2の算定の基礎、すなわち(ii)が使用される。
 調達計画が選択権条項を必要とする旨定めている場合においては、この協定の適用の基礎は、選択権を行使して行う購入を含む最大限の購入又は借入れの価額の総額とする。
 
協定第2条 
1 協定第2条に新たな2として次のように加える。
2 締約国は、法令、手続及び慣行であつてこの協定の適用を受ける政府調達に係るものについて次のことを確保する。
(a) 機関が国内に設立された特定の供給者を、当該供給者が有している外国企業等との関係(所有関係を含む。)の程度に基づいて、国内に設立された他の供給者より不利に取り扱つてはならないこと。
(b) 機関が国内に設立された供給者をその供給する産品の生産国に基づいて差別してはならないこと。ただし、4の規定に従い生産国とされる国が協定の締約国であることを条件とする。
2 協定第2条中2及び3を、それぞれ、3及び4とする。
 
協定第3条 
1 協定第3条3後段中「購入する」を「調達する」に改める。
2 協定第3条7中「13」を「14」に改める。
3 協定第3条に新たな10として次のように加える。
10 8及び9の技術援助には、機関の指定するガットの公用語を用いて開発途上締約国の供給者が作成する資格の審査書類及び入札書を翻訳することが含まれる。ただし、先進締約国が当該翻訳を負担と考える場合には、この限りではない。この場合において、先進締約国は、当該先進締約国又はその機関に対する開発途上締約国からの要請に応じ、その旨説明しなければならない。
4 協定第3条10から14までを1ずつ繰り下げる。
5 協定第3条10(新たな11)前段中「購入計画」を「調達計画」に、「購入された又は将来購入される」を「調達された又は将来調達される」に改める。
6 協定第3条12(新たな13)後段中「購入計画」を「調達計画」に改める。
 
協定第4条 
1 協定第4条1中「購入される」を「調達される」に改める。
2 協定第4条に4として次のように加える。
4 調達機関は、特定の調達のための仕様の準備に利用し得る助言を、競争を妨げる効果を有する方法により、当該調達に商業上の利害関係を有する可能性のある企業に対し求め又は当該企業から受けてはならない。
 
協定第5条 
1 協定第5条1中「2から16まで」を「2から17まで」に、「7」を「8」に、「15」を「16」に改め、同条2中「(a)から(f)までの」を削る。
2 協定第5条2(b)(1)前段として次の一文を加える。
入札の手続への参加のためのいかなる条件も、供給者が当該入札に係る契約を履行する能力を有していることを確保する上で不可欠なものに限定されなければならない。
(2)「あつてはならない。」の下に「供給者の資金上、商業上及び技術上の能力は、供給組織の間の法的関係に妥当な考慮を払いつつ、調達機関が存する領域内における供給者の事業活動及びその供給者の世界的な事業活動の双方に基づき判断しなければならない。」を加える。
3 協定第5条2(c)中「購入計画」を「調達計画」に改める。
4 協定第5条2(d)中「機関は、」の下に「供給者がいつでも資格の審査の申請をすることができること及び」を加える。
5 協定第5条2に新たな(f)として次のように加える。
(f) 締約国は、次のことを確保する。
(i)各機関及びその構成機関が、異なつた手続をとる必要があることを十分に実証する場合を除き、単一の資格の審査に係る手続をとること。
(ii) 機関の間における資格の審査に係る手続の相違を最小限にするための努力が払われること。
6 協定第5条2(f)を同条2(g)とし、同条2(g)中「(a)から(e)まで」を「(a)から(f)まで」に改める。
7 協定第5条に新たな3として次のように加える。
3 機関は、いかなる潜在的な供給者に対しても、特定の調達に関する情報を競争を妨げる効果を有する方法によつて与えてはならない。
8 協定第5条3から16までを一ずつ繰り下げる。
9 協定第5条3(新たな4)の見出し及び前段中「購入計画」を「調達計画」に改める。
10 協定第5条4(新たな5)中「購入計画」を「調達計画」に改める。
11 協定第5条4(a)(新たな5(a))を次のように改める。
(a) 供給されるべき産品の特質、数量、選択により追加される数量がある場合にはその数量及び可能な場合にはそのような選択を行うことが見込まれる時期並びに一連の契約の場合においては調達されるべき産品の特質、数量及び可能な場合には次回以降の入札の公示の見込まれる時期
12 協定正文(英語)第5条4(g)(新たな5(g))末尾の「・」を「;」に改める。
13 協定第5条4(新たな5)に(h)として次のように加える。
(h) 機関の要求する調達の方法(購入若しくは借入れ又はこれらの組合せ)
14 協定第5条5(新たな6)前段中「購入計画」を「調達計画」に改める。
15 協定第5条6(a)(i)(新たな7(a)(i))中「購入する」を「調達する」に改める。
16 協定第5条6(c)(新たな7(c))中「3」を「4」に改める。
17 協定第5条7(新たな8)(1)前段中「購入計画」を「調達計画」に改める。
(2)「2から6まで」を「2から7まで」に改める。
18 協定第5条8(新たな9)中「購入計画」を「調達計画」に改める。
19 協定第5条9(a)(新たな10(a))中「購入計画」を「調達計画」に改める。
20 協定第5条9(b)(新たな10(b))を次のように改める。
(b) いずれの納入期日の決定に当たつても、機関の合理的と認める必要性に基づき、調達計画の複雑なこと、予想される下請契約の範囲並びに製造、在庫の積出し及び供給地点からの貨物の輸送に実際に要する時間等の要素を考慮する。
21 協定第5条10(a)(新たな11(a))中「3」を「4」に、「30日」を「40日」に改める。
22 協定第5条10(b)(新たな11(b))(1)「3」を「4」に、「公示の日から30日」を「公示の日から25日」に改める。
(2)「発出の日から30日」を「発出の日から40日」に改める。
23 協定第5条10(c)(新たな11(c))(1)前段中「30日」を「40日」に改める。
(2)前段中「3」を「4」に、「30日」を「40日」に改める。
24 協定第5条10(d)(新たな11(d))を次のように改める。
(d) (a)から(c)までに定める期間は、5に規定する一連の契約に関する2回目以降の公示の場合には、短縮することができる。この場合において、入札書が受領される期間は、25日未満であつてはならない。2回目以降の公示は、1回目の公示を確認することを可能にするような事項を含むものとする。
25 協定第5条10(新たな11)に(e)として次のように加える。
(e) (a)から(d)までに定める期間は、機関が十分に実証する緊急事態により当該期間が実際的でなくなる場合には、短縮することができる。ただし、4に定める公示の日から10日未満であつてはならない。
26 協定第5条10(新たな11)に(f)として次のように加える。
(f) 締約国は、機関が入札書の受領又は入札に招請されるための申請書の受領の最終期日を設定する際に公示の遅れを考慮するよう確保する。
27 協定第5条12(新たな13)の(a)から(j)まで以外の部分を次のように改める。
13 供給者に提供される入札説明書には、供給者が有効な入札書を提出するために必要なすべての情報(調達計画の公示において公表すべき情報(5(g)のものを除く。)及び次の事項に関する情報を含む。)を記載する。
28 協定第5条14(新たな15)の(a)から(h)まで以外の部分中「(a)から(h)までの」を削り、同条14(h)(新たな15(h))中「扱われてはならない。」の下に「調達の効果を減殺するような他の調達機会を提供すること又はこれと同様の条件が要求される限られた数の事例においては、これらの条件を調達計画の公示及び入札説明書に記載する。」を加える。
29 協定注釈中第5条14(h)(新たな15(h))(1)見出し及び前段中「14(h)」を「15(h)」に改める。
(2)「あることに留意する。」の下に「このような調達を行う場合には、これらの条件を調達計画の公示及び入札説明書に記載する。」を加える。
30 協定第5条14(新たな15)に(i)として次のように加える。
(i) 選択権条項は、協定を回避する目的で利用してはならない。
31 協定第5条14(新たな15)に(j)として次のように加える。
(j) 落札者の決定は、入札説明書に記載された落札基準及び基本的要件に従つて行う。
32 協定第5条15(新たな16)の(a)から(e)まで以外の部分中「1から14まで」を「1から15まで」に改める。
33 協定第5条15(d)(新たな16(d))(1)「購入せざる」を「調達せざる」に改める。
(2)「場合」を「場合(注)」に改め、(d)の注として次のように加える。
注 16(d)の「既存の供給品又は設備」には、ソフトウェアの当初の調達が協定の適用を受けた場合には、当該ソフトウェアを含む。
34 協定第5条15(e)(新たな16(e))(1)前段中「購入する」を「調達する」に、後段中「1から14まで」を「1から15まで」に、「購入される」を「調達される」に改める。
(2)正文(英語)中の注の番号「3」を「5」に改める。
35 協定第5条16(新たな17)(1)中段中「購入を」を「調達を」に、「購入された」を「調達された」に改める。
(2)前段及び中段中「15」を「16」に改める。
 
協定第6条 
1 協定第6条に新たな1として次のように加える。
1 機関は、附属書IIに掲げる適当な出版物により前条15又は16の規定に基づく落札の決定の後60日以内に公示する。
この公示には次の事項を含む。(注)
(a) 落札に係る産品の特質及び数量
(b) 契約を締結する機関名及びその所在地
(c) 落札の日
(d) 落札者の名称及び住所
(e) 落札価額又は落札の決定に当たり考慮された最高及び最低の入札価額
(f) 適当な場合には、前条4の規定に基づき行われた公示を確認するための方法
(g) 使用された手続
(h) 適当な場合には、当該手続の使用を正当化する前条16の規定に基づく理由
注 落札に関する一定の情報は、当該情報の公開が法令の実施を妨げる等公共の利益に反し、公私の特定の企業の正当な商業上の利益を害し、又は供給者の間の公正な競争を害することとなる場合には、公表しないことができる。
2 協定第6条1から9までを一ずつ繰り下げる。
3 協定第6条3(新たな4)中「落札の決定が行われたことを通知する」を「落札の決定が行われたこと、落札価額又は最高及び最低の入札価額並びに落札者の名称及び住所を通知する。もつとも、前段で要求される情報であつても9に定める事態をもたらすこととなるものは、当該通知に含めないことができる」に改める。
4 協定第6条4(新たな5)中「機関」を「調達を行つた機関」に改める。
5 協定第6条6(新たな7)第1段及び第2段中「購入」を「調達」に改める。
6 協定第6条9(新たな10)前段中「その購入」を「この協定の適用を受けるその調達」に改める。
7 協定第6条9(a)(新たな10(a))中「関する」の下に「機関別及び全体の」を加える。
8 協定第6条9(b)(新たな10(b))を次のように改める。
(b) 基準額以上の価額により締結された契約であつて、機関別、委員会が決定する単一の分類制度に基づく産品群別及び産品の原産地別に区分されたものの件数及び価額に関する統計
9 協定第6条9(c)(新たな10(c))を次のように改める。
(c) 前条16の規定により締結された契約の件数及び価額に関する機関別、産品群別及び産品の原産地別の統計であつて、同条16(a)から(e)までの各項別のもの
10 協定第6条9(新たな10)に(d)としてを次のように加える。
(d) 附属書I中のこの協定の適用除外を認める規定に基づき締結された契約の件数及び価額に関する機関別の統計
 
協定第7条 
1 協定第7条1後段中「議長」の下に「及び副議長」を加える。
2 協定第7条5中「前条8」を「前条9」に改める。
 
協定第9条 正文(英語)の3中の注の番号「4」を「7」に改める。
 
協定附属書II 
表題中
「購入計画」を「調達計画」に、
「第5条3」を「第5条4」に改める。
 
協定附属書III 
表題中
「第5条6」を「第5条7」に改める。
 
協定附属書IV 
表題中
「第6条1」を「第6条2」に改める。

この議定書は、関税及び貿易に関する一般協定事務局長に寄託するものとし、同事務局長は、速やかに、協定の各締約国及び関税及び貿易に関する一般協定の各締約国に対し、この議定書の認証謄本及びこの議定書の受諾の通告書を送付する。
この議定書は、1987年10月1日まで、協定の締約国が署名その他の方法によつて行う受諾のために開放しておく。もつとも、この議定書を受諾することができる期間は、政府調達委員会の決定によつて延長することができる。
留保は、この議定書のいかなる規定についても行うことができない。
この議定書は、協定のすべての締約国による受諾の日の後90日目の日(1988年1月1日前の日を除く。)に効力を生ずる。
この議定書は、国際連合憲章第102条の規定により登録する。
1987年2月2日にジュネーヴで、ひとしく正文である英語、フランス語及びスペイン語により本書1通を作成した。

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