1 この条約は、条約の改正のためにこの条の規定に従い招集される締約国の会合において改正することができる。
2 いずれの締約国も、改正を提案することができる。
3 改正案及び改正の理由は、この条約に規定する事務局の任務を遂行する機関又は政府(以下「事務局」という。)に通報するものとし、事務局は、速やかにこれらをすべての締約国に通報する。締約国は、改正案についての意見を、事務局が改正案を締約国に通報した日から3箇月以内に事務局に通報する。事務局は、意見を提出する期限の末日の後直ちに、その日までに提出されたすべての意見を締約国に通報する。
4 事務局は、締約国の3分の1以上が書面による要請をした場合には、3の規定に従つて通報された改正案を検討するための締約国の会合を招集する。事務局は、会合の時期及び場所について締約国と協議する。
5 改正は、出席しかつ投票する締約国の3分の2以上の多数による議決で採択する。
6 採択された改正は、締約国の3分の2が改正の受諾書を寄託者に寄託した日の後4番目の月の初日に、改正を受諾した締約国について効力を生ずる。締約国の3分の2が改正の受諾書を寄託した日の後に改正の受諾書を寄託する締約国については、改正は、当該受諾書が寄託された日の後4番目の月の初日に効力を生ずる。