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アジア=太平洋郵便条約

【目次(章)(条)】
第1章一般規定(第1条)
第2章通常郵便業務に関する規定(第2条〜第4条)
第3章雑 則(第5条)
第4章最終規定(第6条〜第7条)

  昭和62・6・26・条約  7号  
発効昭和62・7・1・外務省告示345号  



アジア=太平洋郵便条約をここに公布する。
各自の政府から正当に委任を受けた下名の代表者は、合意により、アジア=太平洋郵便連合加盟国の間の国際郵便業務に適用される規則をこの条約で定めた。
最初

第1章 一般規定

(継越料)
第1条 加盟国間で交換する郵便物の陸路、河川路又は海路による継越しについては、原則として料金を徴収しない。加盟国は、無料継越しを認めることができない場合には、料金を徴収することができる。その料金は、万国郵便条約によつて認められ又は定められている料金よりも低い額のものとすることができる。
最初

第2章 通常郵便業務に関する規定

(通常郵便)
第2条 
1 「通常郵便物」とは、書状、郵便葉書、印刷物、点字郵便物及び小形包装物をいう。
2 死滅しやすい若しくは変敗しやすい生物学上の材料を包有する書状、放射性物質を包有する書状又は速達物の交換は、これらの郵便物を相互に又は一方的に受領することについてその郵政庁が同意した加盟国の間においてのみ認められる。
(郵便料金)
第3条 連合の郵政庁の間の郵便関係においては、平面路によつて交換する書状及び郵便葉書について低減郵便料金を適用する。低減郵便料金の額は、内国料金の額と国際料金の85パーセントに相当する額との間の額とする。低減郵便料金は、例外的に他の種類の通常郵便物及び航空通常郵便物についても適用することができる。
(郵便業務の事務用通常郵便物についての郵便料金の免除)
第4条 
1 連合の機関と次の者との間で交換される公用の通常郵便物については、郵便料金を免除する。
(a)郵政庁
(b)万国郵便連合の機関
(c)他の限定郵便連合
2 1の免除は、連合の機関が差し出す航空通常郵便物については、適用しない。
最初

第3章 雑 則

(万国郵便連合の文書の適用)
第5条 
1 この条約は、加盟国間で交換される通常郵便物に関するすべての事項及び業務を規律する。
2 加盟国間における通常郵便物の交換に関する事項でこの条約に定めのないものについては、万国郵便連合の文書の定めるところによる。
最初

第4章 最終規定

(この条約及びこの条約の施行規則に関する議案の承認の条件)
第6条 
1 この条約及びこの条約の施行規則に関する議案であつて大会議に提出されたものは、実施されるためには、出席しかつ投票する加盟国の過半数による議決で承認されなければならない。
2 この条約及びこの条約の施行規則に関する議案であつて大会議から大会議までの間に提出されたものは、実施されるためには、次の数の賛成票を得なければならない。
(a)この条約の施行規則第101条から第103条までの規定以外の規定の改正に関する議案については、投票の総数
(b)この条約の施行規則第101条から第103条までの規定の改正に関する議案については、投票の3分の2以上
(c)この条約並びにこの条約の最終議定書及び施行規則の規定の解釈(憲章第23条に規定する仲裁に付される紛議に係る解釈を除く。)に関する議案については、投票の過半数
(この条約の効力発生の日及び有効期間)
第7条 この条約は、1987年7月1日に効力を生じ、次回の大会議の条約の効力発生の時まで効力を有する。

以上の証拠として、下名の代表者は、各自の政府から正当に委任を受けて、中央事務局の所在する加盟国の政府に寄託されるこの条約の本書1通に署名した。寄託政府は、その謄本1通を各加盟国に送付する。
アジア=太平洋郵便条約の最終議定書

委任を受けた各加盟国の下名の代表者は、本日付けで作成されたアジア=太平洋郵便条約の署名に当たり、次のとおり協定した。
(継越料)
第1条 マレイシア及びシンガポールの郵政庁は、条約第1条の規定を適用する義務を負わない。
(郵便料金)
第2条 マレイシア、シンガポール及びスリ・ランカの郵政庁は、条約第3条の規定を適用する義務を負わない。

以上の証拠として、委任を受けた各加盟国の代表者は、これらの規定が条約の本文中にある場合と同一の効力及び同一の価値を有するものとしてこの最終議定書を作成し、中央事務局の所在する加盟国の政府に寄託される本書1通に署名した。寄託政府は、その謄本1通を各加盟国に送付する。

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