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アジア=太平洋郵便連合一般規則

【目次(章)(条)】
第1章一般規定(第101条〜第104条)
第2章連合の機関の運営(第105条〜第111条)
第3章議案の提出及び審査の手続(第112条〜第115条)
第4章財 政(第116条〜第117条)
第5章最終規定(第118条〜第119条)

  昭和62・6・26・条約  6号  
発効昭和62・7・1・外務省告示345号  



アジア=太平洋郵便連合一般規則をここに公布する。
各自の政府から正当に委任を受けた下名の代表者は、アジア=太平洋郵便連合憲章第15条2の規定にかんがみ、合意により、かつ、同憲章第16条2の規定の適用があることを条件として、同憲章の適用及び連合の運営を確保するための次の規定をこの一般規則で定めた。
最初

第1章 一般規定

(書類の発行、公用の通信及び会合における審議に使用する言語)
第101条 
1 中央事務局の書類の発行及び同事務局と加盟国との間の公用の通信には、英語を使用する。
2 連合の機関の会合における審議の際には、英語を使用する。もつとも、その他の言語も、英語への通訳を確保することを条件として、使用することができる。
3 2の通訳の費用は、英語に代わる言語を使用する代表団が負担する。ただし、フランス語に関しては、会合の招請国は、フランス語を使用する代表団に対し、できる限り通訳上の便宜を提供する。
(英語以外の言語)
第102条 英語を国語としない加盟国は、費用を負担することを条件として、翻訳を請求することができる。
(特別取極)
第103条 憲章第4条の規定に基づく特別取極の締結は、中央事務局を通じて加盟国又はその郵政庁に通報する。
(大会議の決議)
第104条 加盟国の郵政庁は、大会議の決議及び勧告を実施するためにとつた措置を中央事務局に通報する。
最初

第2章 連合の機関の運営

(大会議又は臨時大会議の組織及び会合)
第105条 
1 加盟国の代表者は、必要があるときは連合の文書を改正するため及び加盟国に共通の利害関係のある他の必要と認める郵便上の問題を審議するため、万国郵便大会議の開催の後2年以内に大会議として会合する。
2 各加盟国は、その政府が正当に委任した1人又は2人以上の代表に大会議において自国を代表させる。加盟国は、他の加盟国に大会議において自国を代表させることができる。ただし、一の代表団は、自国のほかに二以上の加盟国を代表することができず、また、自国のほかに二以上の加盟国に代わつて投票することができない。
3 各加盟国は、一の票を有する。
4 大会議は、原則として、次回の大会議の開催される国を指定する。その指定をすることができないこと又はその指定がされた国において開催することができないことが判明した場合には、執行理事会は、大会議の開催される国を、これと協議の上、指定する。
5 大会議の招請政府は、中央事務局と協議の上、大会議の期日及び場所を定める。招請状は、原則として、同事務局が大会議の期日の6箇月前に招請政府に代わつて加盟国の政府に発出する。もつとも、招請政府が希望する場合には、招請状は、招請政府が発出することができる。
6 連合の会議には、顧問の資格で投票権なしで出席するオブザーバーとして、国際連合若しくはその専門機関又は連合の活動に利害関係を有するその他の国際機関を代表する者を招請することができる。また、その他のオブザーバーも、これらが他の限定郵便連合、万国郵便連合の加盟国の郵政庁又はアジア及び太平洋の地域にある万国郵便連合の非加盟国の郵政庁若しくは同地域にある非自治地域その他の地域の郵政庁を代表する者であることを条件として、連合の会議に出席するよう招請することができる。招請は、大会議又は執行理事会の請求に応じ、中央事務局が行う。もつとも、招請政府が希望する場合には、招請状は、招請政府が発出することができる。
7 大会議は、その活動の組織及びその審議の方法につき、大会議の手続規則を適用する。
8 臨時大会議の場所及び期日は、執行理事会が、開催を発議した加盟国の同意を得て決定する。
9 2、3、6及び7の規定は、臨時大会議について準用する。
(執行理事会の構成、運営及び会合)
第106条 
1 執行理事会は、すべての加盟国で講成する。会合には、加盟国の過半数が出席していなければならない。
2 大会議の議長は、当該大会議開催後の執行理事会の第1回会合を招集する。この会合において、同理事会は、理事国のうちから一の議長国及び一の副議長国を選出するものとし、議長国及び副議長国の任期は、次回の大会議の終了の時までとする。通常の場合には、大会議開催国は、当然に議長国となる。もつとも、当該開催国は、希望する場合には、議長国となる権利を放棄することができる。
3 執行理事会の第1回会合の後の年次会合は、同理事会の議長が招集する。
4 執行理事会は、各会合において、次回の会合の開催される国を指定する。会合の開催が必要であるにもかかわらず招請国がない場合には、会合は、中央事務局の所在地において開催する。
5 執行理事会の議長は、通常会期から通常会期までの間において、加盟国の少なくとも3分の2の請求に応じ、原則として中央事務局の所在地において同理事会の会合を招集することができる。
6 執行理事会の会合の招請国は、同理事会の議長と協議の上、会合の期日及び場所を定める。会合への招請状は、同理事会の議長(議長が希望する場合には、中央事務局)が加盟国及びオブザーバーに発出する。もつとも、招請国が希望する場合には、招請状は、招請国が発出することができる。
7 執行理事会の運営費は、連合が負担する。理事国の職務は、無報酬とする。
8 加盟国は、執行理事会の会合において、資格のある郵政職員に自国を代表させる。
9 執行理事会の権限は、次のとおりとする。
(a)大会議の決議によつて課される任務を遂行すること。
(b)郵便業務の改善のため加盟国の郵政庁と連絡を保つこと。
(c)中央事務局の管理に関する規則を定め及びその活動を監督すること。
(d)大会議から大会議までの間において、中央事務局の作成する連合の年次予算及び計算書を審査し及び承認すること。
(e)万国郵便連合の機関、他の限定連合又はアジア及び太平洋の地域に特別の利害関係を有する国際連合の他の専門機関と有益な連絡を保つこと及び、必要があるときは、これらの機関の会議に出席する代表者を任命すること。
(f)技術協力のような事項につき、加盟国の少なくとも3分の2の同意を得て、連合の名において万国郵便連合、他の限定連合又は国際機関と取決めを締結すること及び中央事務局長に対して、当該取決めを実施するための権限を付与すること。
(g)第115条2の規定により、万国郵便大会議に先立つて会合すること。
(h)管理上の問題であつて、連合の文書に規定されておらず、かつ、次回の大会議まで解決を待つことのできないものを暫定的に処理するため、加盟国の過半数の同意を得て必要な措置をとること。
(i)特定の年につき、連合の予算にアジア=太平洋郵便研修センターへの拠出金を計上するかしないかを決定すること及び計上することを決定した場合には当該拠出金の額を示すこと。
10 執行理事会は、その活動に必要な手続規則を定める。
11 執行理事会の協議及び決定は、必要があるときは、通信によつて行うことができる。
12 中央事務局長は、執行理事会の事務局長の職務を行う。
13 執行理事会は、各会合の後に、参考のため、加盟国の郵政庁に概要報告書を送付する。
14 執行理事会は、その活動の全体に関する報告書を大会議に提出する。
15 執行理事会の各理事国の代表者は、空路、海路又は陸路によるエコノミー・クラスの往復切符の代金の償還を受ける権利を有する。この償還は、連合の年次経費の当該国の分担金から控除することにより行う。
(中央事務局)
第107条 
1 中央事務局は、中央事務局長、中央事務局次長及び連合が必要とする他の職員で構成する。
2 中央事務局長は、連合の会議に出席し、投票権なしで討議に参加する。
3 中央事務局は、連合の会議の開催国の郵政庁と共同して当該会議の事務局の事務を行う。
4 大会議又は必要があるときは執行理事会は、資格のある郵政職員のうちから中央事務局長及び中央事務局次長を選出する。同事務局長及び同事務局次長の任期は、これらの者を選出した機関が定める。
5 4の規定にかかわらず、中央事務局次長は、通常の場合には、3年を下回らずかつ5年を超えない期間を任期として任命される。
6 中央事務局長及び中央事務局次長は、できる限り、異なる国の国民とする。
7 中央事務局は、執行理事会の監督を受けるものとし、同事務局の会計は、所在国の権限のある当局が監査する。
(中央事務局の組織及び職員)
第108条 
1 中央事務局の管理は、中央事務局長に委託する。同事務局長は、中央事務局次長及び郵便業務に少なくとも5年間従事し、かつ、英語のほかにフランス語又はアジアのいずれかの言語につき実用的な知識を有する適格な職員の補佐を受ける。当該職員の選考に当たつては、加盟国の全体が代表されることを考慮する。同事務局長は、執行理事会の確認を得ることを条件として、各郵政庁が推薦した者のうちから当該職員を任命する。ただし、当該職員は、専門分野における同事務局の要求を満たす者であることを条件とする。
2 中央事務局長は、中央事務局が連合の文書及び大会議の決定に従つて行うすべての任務につき、同事務局を法的に代表する。中央事務局次長は、同事務局長が不在の場合には、その職務を行う。
3 中央事務局長は、執行理事会が別段の決定を行わない限り、連合の出席が要請される郵便業務に関する国際会議において連合を代表する。
(中央事務局の任務)
第109条 
1 中央事務局は、連合の会議のために仮議事日程の作成その他の準備を行う。
2 中央事務局は、アジア及び太平洋の地域にあり、かつ、連合に加盟していない万国郵便連合の加盟国の郵政庁が自国の政府に対し連合への加盟を外交上の経路を通じて請求するよう勧告することについて、当該郵政庁と連絡をとる。
3 中央事務局は、要請があつたときはいつでも、執行理事会及び連合の郵政庁に対し、郵便業務の問題に関する必要な情報を提供する。
4 中央事務局は、連合の活動に関する年次報告書を作成し、これを加盟国の郵政庁に送付する。当該報告書は、大会議又は、大会議が開催されない場合には、執行理事会が承認する。もつとも、年次報告書が対象とする年の翌年の5月末までに大会議又は同理事会が開催されない場合には、加盟国による承認は、通信によつて行う。当該報告書を承認するかしないかを40日以内に回答しない加盟国は、これを承認したものとみなされる。
5 中央事務局は、加盟国が発行した郵便切手の収集(常に最新の郵便切手を含めるものとする。)を保有する。
(中央事務局の刊行物)
第110条 
1 中央事務局は、同事務局が発行する書類を加盟国の郵政庁及びスイスのベルヌにある万国郵便連合国際事務局に無料で提供するものとし、各郵政庁は、その分担単位数に対応する部数を受領する。郵政庁が請求する追加の部数については、請求を行つた郵政庁が実費を支払う。
2 中央事務局は、加盟国が検討することができるように、第115条1の規定により受領するすべての議案の表を作成し、加盟国の郵政庁に配布する。
(アジア=太平洋郵便研修センター運営理事会)
第111条 
1 アジア=太平洋郵便研修センターの管理上の責任は、運営理事会に委託する。同理事会は、少なくとも1年に1回会合するものとし、別段の決定を行わない限り、バンコックにおいて会合する。
2 運営理事会は、大会議に対する自己の責任を遂行するに当たり、次の権限を有する。
(a)アジア=太平洋郵便研修センターの管理に関する規則を定めること。
(b)同センターの一般的な研修の方針を定めること。
(c)同センターの予算を承認し及び当該予算の執行を監督すること。
(d)同センターの管理職の職員及び教員を任命すること。
(e)同センターの管理職の職員、教員及び事務職員の俸給表及び勤務条件を定めること。
3 運営理事会は、アジア=太平洋郵便研修センターの所在国の郵政庁の長を議長とし、執行理事会の議長、参加国の郵政庁の代表者及び同センターの活動に対して年間1万合衆国ドル以上の額の現金を拠出し又は当該金額以上の額に相当する現物の提供、奨学制度への拠出若しくは専門家の派遣を行うその他の加盟国の代表者で構成する。これらの者は、投票権を有する。中央事務局長、万国郵便連合国際事務局長又はその代理、国際連合アジア太平洋経済社会委員会の代表者及び国際連合開発計画の代表者は、オブザーバーとして運営理事会の会合に出席することができる。運営理事会の構成員でない加盟国も、オブザーバーとして運営理事会の会合に出席することができる。運営理事会は、適当と認めるその他のオブザーバーを招請することを決定することができる。
4 「参加国」とは、アジア=太平洋郵便研修センターを定期的に利用し、かつ、自国の研修生の費用の一部又は全部を負担する加盟国をいう。
5 加盟国は、自国の費用負担による研修生を連続して2年間にわたり派遣しない場合には、参加国として取り扱わない。
6 3の加盟国で参加国以外のものは、3に定める額に相当する援助を連続して2年間にわたり行わない場合には、運営理事会の会合に代表を出す権利を有しない。
7 運営理事会の会合は、同理事会の議長が招集する。
8 運営理事会の議長は、同理事会の構成員の3分の2の請求を受領した場合には、原則としてバンコックにおいて同理事会の臨時会合を招集する。
9 運営理事会の協議及び決定は、必要があるときは、通信によつて行うことができる。
10 アジア=太平洋郵便研修センターの所長は、運営理事会の事務局長の職務を行う。
11 運営理事会は、前回の大会議以降の同理事会の活動及び将来の活動計画に関し、大会議に報告書を提出する。報告書は、また、参考のため過去及び将来の財政措置の詳細を含むものとする。
12 アジア=太平洋郵便研修センターの予算は、連合の予算とは別個のものとし、原則として同センターの利用に直接的に比例する参加国の負担及び他の国、機関又は連合の任意拠出により賄われる。
13 負担金及び任意拠出金は、これらに係る年の1月31日までにアジア=太平洋郵便研修センターに支払う。
14 資金の不足を補うために予備基金を設けるものとし、その額は、運営理事会が定める。同基金は、主として予算の剰余金により維持される。同基金は、予算の収支を合わせるためにも、参加国の負担金の額を引き下げるためにも、使用することができる。
15 一時的な資金不足に関しては、アジア=太平洋郵便研修センターの所在国は、関係国が償還を保証することを条件として、運営理事会に対し、同センターの運営を確保するために必要な資金の立替払を行う。立て替えられる資金の額は、同センターの予算の限度を超過してはならない。
16 アジア=太平洋郵便研修センターの所在国によつて資金が立て替えられる場合には、15の関係国の郵政庁は、15の規定に従つて立て替えられた金額を運営理事会を通じて当該所在国に償還する。償還は、できる限り速やかに、かつ、遅くとも同理事会が割当てを承認した日の属する年の翌年の12月31日までに行わなければならない。
17 運営理事会は、同理事会の会合から会合までの間におけるアジア=太平洋郵便研修センターの円滑な運営を確保するため、現地執行委員会を設置し、これに必要な任務を課することができる。
最初

第3章 議案の提出及び審査の手続

(大会議への議案の提出)
第112条 
1 大会議に提出する議案は、大会議の開会日の3箇月前までに中央事務局に到達しなければならない。もつとも、大会議の開会日に先立つ3箇月の期間内に同事務局に到達する議案も、大会議の裁量により、審議することができる。
2 1に定める手続は、既に提出された議案に対する修正案の提出については、適用しない。
3 中央事務局は、1及び2の議案をできる限り速やかに加盟国の郵政庁に配布する。
(留保)
第113条 
1 条約又は条約の施行規則に対する留保は、大会議の承認した議案に基づき条約の最終議定書又は条約の施行規則の最終議定書に規定する。
2 大会議への議案の提出に関する前条の規定は、留保に関する議案については、適用しない。
3 大会議に提出された留保に関する議案は、採択されるためには、出席しかつ投票する加盟国の過半数による議決で承認されなければならない。
4 留保を行つている加盟国は、いつでも当該留保を撤回することができる。留保の撤回は、中央事務局を通じて加盟国に通報する。
(大会議から大会議までの間において提出された連合の文書を改正するための議案)
第114条 
1 郵政庁が大会議から大会議までの間に提出した連合の文書を改正するための議案は、中央事務局を通じて他の郵政庁に送付する。
2 議案は、次の手続に付する。
加盟国の郵政庁は、中央事務局の回章によつて通告された議案の検討及び同事務局への意見の送付のため、2箇月の期間を与えられる。修正は、認められない。同事務局は、回答を取りまとめ、これを加盟国の郵政庁に通知し、当該議案に対する賛否を表明するよう要請する。その後2箇月の期間内に賛否を通告しない加盟国の郵政庁は、棄権したものとみなす。これらの期間は、同事務局の回章の日付の日から起算する。
3 条約及びその最終議定書の改正は、中央事務局の所在する国の政府が同事務局の請求に応じて作成しかつ加盟国政府に送付する外交上の通告書によつて確定される。条約の施行規則及びその最終議定書の改正は、中央事務局が確認し、加盟国の郵政庁に通告する。
(万国郵便大会議に提出する議案)
第115条 
1 加盟国の郵政庁は、万国郵便大会議に提出する議案を、万国郵便連合国際事務局に通知すると同時に他の加盟国及び中央事務局に通知する。これらの議案は、憲章第3条の規定にかかわらず、フランス語で作成することができる。
2 加盟国は、万国郵便大会議において討議される議案その他の重要事項について意見を交換し及び調整するため、当該万国郵便大会議に先立ち及び当該万国郵便大会議の期間中において会合することができる。
最初

第4章 財 政

(分担等級)
第116条 
1 加盟国は、連合の経費の分担に関し、四の集団に区分される。万国郵便連合の経費の分担において50単位を超える分担単位数を有し又は50単位等級、40単位等級、35単位等級、25単位等級若しくは20単位等級に属する加盟国は5単位を、同連合の経費の分担において15単位等級、10単位等級又は5単位等級に属する加盟国は3単位を、同連合の経費の分担において3単位等級又は1単位等級に属する加盟国は2単位を、同連合の経費の分担において2分の1単位等級に属する加盟国は1単位をそれぞれ分担する。もつとも、加盟国は、より多くの単位を分担することができる。
2 連合に加盟する国及び連合から脱退する国は、加盟又は脱退が効力を生ずる年については、その全期間について連合の経費を分担する。
(連合の予算及び計算書)
第117条 
1 連合の支出は、年額7万合衆国ドルを超過してはならない。
2 中央事務局は、遅くとも各暦年の終了する2箇月前までに、翌年1月1日から12月31日までの期間の予算見積書を作成する。当該予算見積書には、これを作成する年の予算及びその前年の決算の数字と比較した収支の見積りの詳細な資料を含む。同事務局は、承認を得るため、執行理事会又は、大会議が開催される場合には、大会議に当該予算見積書を提出する。その承認が得られるまでの間、同事務局は、前年の予算額の限度内で任務を遂行する。
3 中央事務局は、前年の活動に関する詳細な決算書及び収支に関するすべての書類を添付した報告書を毎年第1四半期に作成する。この報告書は、承認を得るため及び連合の郵政庁に配布するため執行理事会又は大会議に提出する。
4 中央事務局の支出は、執行理事会又は大会議が承認した予算に基づいて行う。
5 1に定める限度額は、職員の採用その他の方法による中央事務局の効果的運営のために超過することができる。ただし、加盟国の過半数が同意する場合に限る。
6 加盟国は、大会議又は執行理事会が決定する予算に基づき、連合の年次経費に対する自国の分担金を前払する。分担金は、遅くとも当該予算に係る会計年度の初日までに支払う。期限を経過した後は、未払金額は、連合のために、最初の6箇月間は年3パーセント、7箇月目からは年6パーセントの割合で利子を生ずる。
7 連合の資金の不足を補うために予備基金を設けるものとし、その額は、執行理事会が定める。同基金は、主として予算の剰余金により維持される。同基金は、予算の収支を合わせるためにも、加盟国の分担金の額を引き下げるためにも、使用することができる。
最初

第5章 最終規定

(この一般規則に関する議案の承認の条件)
第118条 この一般規則に関する議案であつて大会議に提出されたものは、実施されるためには、大会議に代表を出している加盟国の過半数による議決で承認されなければならない。
(この一般規則の効力発生の日及び有効期間)
第119条 この一般規則は、1987年7月1日に効力を生じ、次回の大会議の文書の効力発生の時まで効力を有する。

以上の証拠として、下名の代表者は、各自の政府から正当に委任を受けて、中央事務局の所在する加盟国の政府に寄託されるこの一般規則の本書一通に署名した。寄託政府は、その謄本一通を各加盟国に送付する。

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