1 万国郵便連合の加盟国である主権国であつて、その全領域がアジア、オーストラレイシア、メラネシア、ミクロネシア又はポリネシアに所在するものは、アジア=太平洋郵便連合の加盟国となることができる。この条の規定の適用上、「アジア」とは、イラン以東のアジアの地域をいう。
2 連合への加盟は、連合の文書への加入の正式の宣言によつて行う。この宣言は、外交上の経路を通じて中央事務局の所在する加盟国の政府に送付する。
3 連合への加盟は、中央事務局の所在する加盟国の政府が他の加盟国の政府に通告するものとし、その通告の日から効力を生ずる。
4 連合への加盟に必要な資格を有する国は、条約のいずれかの規定に従うことができない場合には、留保を付して、連合への加盟を請求することができる。
5 4の規定に基づく加盟の請求の文書は、外交上の経路を通じて中央事務局の所在する加盟国の政府に送付する。当該政府は、諮問のため、当該文書を加盟国に送付する。
6 5の規定に従つて加盟の請求を行つた国は、その請求が加盟国の過半数によつて承認された場合には、加盟を認められる。
7 5の諮問に対して通告の日から4箇月以内に回答しない加盟国は、棄権したものとみなされる。