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アジア=太平洋郵便連合憲章

【目次(章)(条)】
第1編組織規定(第1条〜第14条)
第2編連合の文書(第15条〜第23条)
第3編最終規定(第24条)

  昭和62・6・26・条約  5号  
発効昭和62・7・1・外務省告示345号  



アジア=太平洋郵便連合憲章をここに公布する。
各自の政府から正当に委任を受けた下名の代表者は、
アジア及び太平洋の地域にある郵政庁が直面する共通の問題の重要性を考慮し、
これらの郵政庁の間に広範囲な協力関係を設定しかつ発展させることが必要であると確信し、
万国郵便連合憲章がこれらの郵政庁に与えた権利を行使して、
各自の政府による批准、受諾又は承認を条件としてこの憲章を採択することを合意した。
最初

第1編 組織規定

第1章一般規定(第1条〜第5条)
第2章連合への加盟及び連合からの脱退(第6条〜第7条)
第3章連合の組織(第8条〜第13条)
第4章連合の財政(第14条)
最初第1編

第1章 一般規定

(連合の構成及び目的)
第1条 
1 この憲章を採択する諸国は、「アジア=太平洋郵便連合」(以下「連合」という。)の名称の下に、単一の郵便境域を形成する。
2 連合は、加盟国間の郵便関係を拡大し、円滑にし及び改善すること並びに郵便業務の分野における協力を増進することを目的とする。
(連合の加盟国)
第2条 次に掲げる国は、連合の加盟国とする。
(a)この憲章の効力発生の日に加盟国の資格を有する国
(b)第6条の定めるところにより加盟国となつた国
(公用語)
第3条 連合の公用語は、英語とする。
(特別取極)
第4条 加盟国(加盟国の法令が認める場合には、その郵政庁)は、国際郵便業務に関する特別取極を締結することができる。ただし、連合の文書の規定よりも公衆に不利な規定を当該特別取極に含めないことを条件とする。
(郵政職員の交換)
第5条 加盟国の郵政庁は、郵便業務の発展及び改善に関する研究を行わせるために郵政職員を交換し又は派遣することについて取決めを行うことができるものとし、他の郵政庁のこれらの職員に対しあらゆる必要な協力及び便宜を与える。
最初第1編

第2章 連合への加盟及び連合からの脱退

(連合への加盟)
第6条 
1 万国郵便連合の加盟国である主権国であつて、その全領域がアジア、オーストラレイシア、メラネシア、ミクロネシア又はポリネシアに所在するものは、アジア=太平洋郵便連合の加盟国となることができる。この条の規定の適用上、「アジア」とは、イラン以東のアジアの地域をいう。
2 連合への加盟は、連合の文書への加入の正式の宣言によつて行う。この宣言は、外交上の経路を通じて中央事務局の所在する加盟国の政府に送付する。
3 連合への加盟は、中央事務局の所在する加盟国の政府が他の加盟国の政府に通告するものとし、その通告の日から効力を生ずる。
4 連合への加盟に必要な資格を有する国は、条約のいずれかの規定に従うことができない場合には、留保を付して、連合への加盟を請求することができる。
5 4の規定に基づく加盟の請求の文書は、外交上の経路を通じて中央事務局の所在する加盟国の政府に送付する。当該政府は、諮問のため、当該文書を加盟国に送付する。
6 5の規定に従つて加盟の請求を行つた国は、その請求が加盟国の過半数によつて承認された場合には、加盟を認められる。
7 5の諮問に対して通告の日から4箇月以内に回答しない加盟国は、棄権したものとみなされる。
(連合からの脱退)
第7条 
1 加盟国は、中央事務局の所在する加盟国の政府に対し外交上の経路を通じてする連合の文書の廃棄通告により連合から脱退する権利を有するものとし、当該政府は、その受領を他の加盟国の政府に通報する。
2 連合からの脱退は、中央事務局の所在する加盟国の政府が1の廃棄通告を受領した日から1年を経過した時に効力を生ずる。
最初第1編

第3章 連合の組織

(連合の機関)
第8条 連合の機関として、大会議、執行理事会、中央事務局及びアジア=太平洋郵便研修センターを設ける。これらの機関の目的及び権限は、この章及び一般規則の定めるところによる。
(大会議)
第9条 大会議は、連合の最高機関とし、加盟国の代表者で構成する。
(臨時大会議)
第10条 臨時大会議は、加盟国の少なくとも3分の2の請求又は同意に基づき開催することができる。
(執行理事会)
第11条 執行理事会は、大会議から大会議までの間における連合の事業の継続の確保を図るため、加盟国の過半数による議決で別段の決定がされない限り、原則として1年に1回会合する。
(中央事務局)
第12条 
1 中央事務局は、加盟国のための連絡、通報及び調査の機関となる。
2 中央事務局の所在国は、大会議又は例外的な場合には執行理事会が決定する。同事務局は、原則として、所在国として決定された国に少なくとも5年間置かれる。
(アジア=太平洋郵便研修センター)
第13条 アジア=太平洋郵便研修センターは、アジア及び太平洋の地域における郵便業務を改善するため研修の便宜を供与することを目的とする。同センターは、運営理事会が管理するものとし、同理事会の構成、目的及び権限は、一般規則で定める。
最初第1編

第4章 連合の財政

(連合の経費)
第14条 大会議は、中央事務局長の勧告を基礎として、連合の年次経費の最高限度額を定める。連合の年次経費は、すべての加盟国が分担する。加盟国の分担単位は、アジア=太平洋郵便連合一般規則の定めるところにより、当該加盟国が万国郵便連合において属している分担等級を基礎として決定する。
最初

第2編 連合の文書

第1章一般規定(第15条)
第2章連合の文書の受諾(第16条〜第18条)
第3章連合の文書の改正(第19条〜第21条)
第4章万国郵便大会議(第22条)
第5章紛議の解決(第23条)
最初第2編

第1章 一般規定

(連合の文書)
第15条 
1 憲章は、連合の基本的文書とする。憲章は、連合の組織規定を内容とする。
2 一般規則は、憲章の適用及び連合の運営を確保するための規定を内容とする。一般規則は、すべての加盟国について義務的な文書とする。
3 条約及びその施行規則は、加盟国間の国際郵便業務に関する規定を内容とする。これらの文書は、すべての加盟国について義務的な文書とする。
4 3の施行規則は、条約を実施するために必要な細目手続を内容とするものとし、加盟国の郵政庁が定める。
5 条約又はその施行規則に附属する最終議定書は、それぞれの文書に対する留保を内容とする。
最初第2編

第2章 連合の文書の受諾

(連合の文書への署名及びこれらの文書の批准その他の承認)
第16条 
1 全権委員による連合の文書への署名は、大会議の終了の際に行う。
2 憲章その他の連合の文書は、署名国により、自国の憲法上の規則に従つてできる限り速やかに批准され、受諾され又は承認されなければならない。
3 いずれかの国がその署名した連合の文書を批准せず、受諾せず又は承認しない場合においても、憲章その他の文書は、これらを批准し、受諾し又は承認した国については、効力を有する。
(連合の文書の批准その他の承認の通報)
第17条 憲章の批准書、受諾書又は承認書及びその他の連合の文書の受諾書又は承認書は、できる限り速やかに中央事務局の所在する加盟国の政府に寄託するものとし、当該政府は、これらの寄託を他の加盟国に通報する。
(憲章、憲章の追加議定書その他の連合の文書への加入)
第18条 
1 憲章、憲章の追加議定書その他の連合の文書に署名しなかつた加盟国は、いつでも加入することができる。
2 加入の正式の宣言は、外交上の経路を通じて中央事務局の所在する加盟国の政府に送付するものとし、当該政府は、その寄託を他の加盟国に通報する。
最初第2編

第3章 連合の文書の改正

(議案の提出)
第19条 
1 加盟国の郵政庁は、連合の文書に関する議案を大会議に、又は大会議から大会議までの間において提出する権利を有する。
2 もつとも、憲章及び一般規則に関する議案は、大会議にのみ提出することができる。
(憲章の改正)
第20条 
1 憲章に関する議案で大会議に提出されたものは、採択されるためには、加盟国の3分の2以上の議決で承認されなければならない。
2 大会議が採択した改正は、追加議定書の対象となるものとし、当該大会議が別段の決定を行わない限り、当該大会議において更新された連合の文書と同時に効力を生ずる。この改正は、加盟国により、できる限り速やかに批准され、受諾され又は承認されなければならない。その批准書、受諾書又は承認書は、第17条に規定する手続に従つて取り扱う。
(一般規則及び条約の改正)
第21条 
1 一般規則及び条約は、それぞれの文書に関する議案の承認のための条件を定める。
2 1の連合の文書は、同時に効力を生じ、かつ、同一の有効期間を有する。前回の大会議の対応する文書は、大会議が1の連合の文書の効力発生について定める日に廃止する。
最初第2編

第4章 万国郵便大会議

(万国郵便大会議における協力)
第22条 加盟国は、万国郵便大会議において、審議される議案又は事項が加盟国に共通の利害関係のあるものである場合には、できる限り協力する。
最初第2編

第5章 紛議の解決

(仲裁)
第23条 加盟国の郵政庁の間の紛議は、万国郵便連合一般規則の定めるところにより解決する。
最初

第3編 最終規定

(この憲章の効力発生の日及び有効期間)
第24条 この憲章は、1987年7月1日に効力を生じ、無期限に効力を有する。

以上の証拠として、下名の代表者は、各自の政府から正当に委任を受けて、中央事務局の所在する加盟国の政府に寄託されるこの憲章の本書一通に署名した。寄託政府は、その謄本一通を各加盟国に送付する。

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