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絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約

【目次】
  昭和55・8・23・条約 25号  
改正昭和62・3・16・外務省告示147号−−
改正昭和62・4・10・条約  1号−−
改正昭和62・10・16・外務省告示451号−−
改正昭和62・10・16・外務省告示452号−−
改正昭和62・12・5・外務省告示549号−−
改正昭和63・9・20・外務省告示478号−−
  平成元・3・24・外務省告示126号(留保一部撤回)
  平成元・11・27・外務省告示595号(留保一部撤回)
改正平成元・2・7・外務省告示 64号−−
改正平成元・5・22・外務省告示223号−−
改正平成元・3・13・外務省告示113号−−
改正平成2・1・17・外務省告示  9号−−
改正平成3・11・15・外務省告示574号−−
改正平成4・6・11・外務省告示273号−−
改正平成4・6・23・外務省告示288号−−
改正平成5・4・13・外務省告示138号−−
改正平成7・2・16・外務省告示116号−−
改正平成9・9・18・外務省告示449号−−
改正平成10・3・18・外務省告示 68号−−
改正平成10・7・24・外務省告示288号−−
改正平成11・3・29・外務省告示145号−−
改正平成12・7・11・外務省告示312号−−
改正平成12・8・23・外務省告示376号−−
改正平成12・9・8・外務省告示389号−−
改正平成14・12・13・外務省告示432号−−
改正平成15・4・10・外務省告示 99号−−
改正平成15・5・28・外務省告示156号−−
改正平成15・10・22・外務省告示402号−−
改正平成17・1・12・外務省告示 23号(未)(施行=平17年1月12日)
改正平成17・2・3・外務省告示 73号(未)(施行=平17年2月17日)
改正平成17・6・22・外務省告示465号(未)(施行=平17年6月23日)
改正平成18・5・16・外務省告示281号(未)(施行=平18年6月14日)
改正平成19・3・5・外務省告示124号(未)(施行=平19年3月4日)
改正平成19・3・28・外務省告示173号(未)(施行=平19年5月3日)
改正平成19・7・25・外務省告示427号(未)(施行=平19年9月13日)
改正平成20・2・25・外務省告示124号(未)(施行=平19年9月13日)
改正平成20・5・1・外務省告示269号(未)
改正平成20・7・17・外務省告示415号(未)
【略】ワシントン条約


締約国は、
 美しくかつ多様な形体を有する野生動植物が現在及び将来の世代のために保護されなければならない地球の自然の系のかけがえのない一部をなすものであることを認識し、
 野生動植物についてはその価値が芸術上、科学上、文化上、レクリエーション上及び経済上の見地から絶えず増大するものであることを意識し、
 国民及び国家がそれぞれの国における野生動植物の最良の保護者であり、また、最良の保護者でなければならないことを認識し、
 更に、野生動植物の一定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護するために国際協力が重要であることを認識し、
 このため、適当な措置を緊急にとる必要があることを確信して、
 次のとおり協定した。
 
第1条 定義
この条約の適用上、文派によつて別に解釈される場合を除くほか、
a.「種」とは、種若しくは亜種又は種若しくは亜種に係る地理的に隔離された個体群をいう。
b.「標本」とは、次のものをいう。
i.生死の別を問わず動物又は植物の個体
ii.動物にあつては、附属書I若しくは附属書IIに掲げる種の個体の部分若しくは派生物であつて容易に識別することができるもの、又は附属書IIIに掲げる種の個体の部分若しくは派生物であつて容易に識別することができるもののうちそれぞれの種について附属書IIIにより特定されるもの
iii.植物にあつては、附属書Iに掲げる種の個体の部分若しくは派生物であつて容易に識別することができるもの、又は附属書II若しくは附属書IIIに掲げる種の個体の部分若しくは派生物であつて容易に識別することができるもののうちそれぞれの種について附属書II若しくは附属書IIIにより特定されるもの
c.「取引」とは、輸出、再輸出、輸入又は海からの持込みをいう。
d.「再輸出」とは、既に輸入されている標本を輸出することをいう。
e.「海からの持込み」とは、いずれの国の管轄の下にもない海洋環境において捕獲され又は採取された種の標本をいずれかの国へ輸送することをいう。
f.「科学当局」とは、第9条の規定により指定される国の科学機関をいう。
g.「管理当局」とは、第9条の規定により指定される国の管理機関をいう。
h.「締約国」とは、その国についてこの条約が効力を生じている国をいう。
 
第2条 基本原則
 附属書Iには、絶滅のおそれのある種であつて取引による影響を受けており又は受けることのあるものを掲げる。これらの種の標本の取引は、これらの種の存続を更に脅かすことのないよう特に厳重に規制するものとし、取引が認められるのは、例外的な場合に限る。
 附属書IIには、次のものを掲げる。
a.現在必ずしも絶滅のおそれのある種ではないが、その存続を脅かすこととなる利用がされないようにするためにその標本の取引を厳重に規制しなければ絶滅のおそれのある種となるおそれのある種
b.(a)の種以外の種であつて、(a)の種の標本の取引を効果的に取り締まるために規制しなければならない種
 附属書IIIには、いずれかの締約国が、捕獲又は採取を防止し又は制限するための規制を自国の管轄内において行う必要があると認め、かつ、取引の取締りのために他の締約国の協力が必要であると認める種を掲げる。
 締約国は、この条約に定めるところによる場合を除くほか、附属書I、附属書II及び附属書IIIに掲げる種の標本の取引を認めない。
 
第3条 附属書Iに掲げる種の標本の取引に対する規制
 附属書Iに掲げる種の標本の取引は、この条に定めるところにより行う。
 附属書Iに掲げる種の標本の輸出については、事前に発給を受けた輸出許可書を事前に提出することを必要とする。輸出許可書は、次の条件が満たされた場合にのみ発給される。
a.輸出国の科学当局が、標本の輸出が当該標本に係る種の存続を脅かすこととならないと助言したこと。
b.輸出国の管理当局が、標本が動植物の保護に関する自国の法令に違反して入手されたものでないと認めること。
c.生きている標本の場合には、輸出国の管理当局が、傷を受け、健康を損ね若しくは生育を害し又は虐待される危険性をできる限り小さくするように準備され、かつ、輸送されると認めること。
d.輸出国の管理当局が、標本につき輸入許可書の発給を受けていると認めること。
 附属書Iに掲げる種の標本の輸入については、事前に発給を受けた輸入許可書及び輸出許可書又は輸入許可書及び再輸出証明書を事前に提出することを必要とする。輸入許可書は、次の条件が満たされた場合にのみ発給される。
a.輸入国の科学当局が、標本の職入が当該標本に係る種の存続を脅かす目的のために行われるものでないと助言したこと。
b.生きている標本の場合には、輸入国の科学当局が、受領しようとする者がこれを収容し及びその世話をするための適当な設備を有していると認めること。
c.輸入国の管理当局が、標本が主として商業的目的のために使用されるものでないと認めること。
 附属書Iに掲げる種の標本の再輸出については、事前に発給を受けた再輸出証明書を事前に提出することを必要とする。再輸出証明書は、次の条件が満たされた場合にのみ発給される。
a.再輸出国の管理当局が、標本がこの条約に定めるところにより自国に輸入されたと認めること。
b.生きている標本の場合には、再輸出国の管理当局が、傷を受け、健康を損ね若しくは生育を害し又は虐待される危険性をできる限り小さくするように準備され、かつ、輸送されると認めること。
c.生きている標本の場合には、再輸出国の管理当局が、輸入許可書の発給を受けていると認めること。
 附属書Iに掲げる種の標本の海からの持込みについては、当該持込みがされる国の管理当局から事前に証明書の発給を受けていることを必要とする。証明書は、次の条件が満たされた場合にのみ発給される。
a.当該持込みがされる国の科学当局が、標本の持込みが当該標本に係る種の存続を脅かすこととならないと助言していること。
b.生きている標本の場合には、当該持込みがされる国の管理当局が、受領しようとする者がこれを収容し及びその世話をするための適当な設備を有していると認めること。
c.当該持込みがされる国の管理当局が、標本が主として商業的目的のために使用されるものでないと認めること。
 
第4条 附属書IIに掲げる種の標本の取引に対する規制
 附属書IIに掲げる種の標本の取引は、この条に定めるところにより行う。
 附属書IIに掲げる種の標本の輸出については、事前に発給を受けた輸出許可書を事前に提出することを必要とする。輸出許可書は、次の条件が満たされた場合にのみ発給される。
a.輸出国の科学当局が、標本の輸出が当該標本に係る種の存続を脅かすこととならないと助言したこと。
b.輸出国の管理当局が、標本が動植物の保護に関する自国の法令に違反して入手されたものでないと認めること。
c.生きている標本の場合には、輸出国の管理当局が、傷を受け、健康を損ね若しくは生育を害し又は虐待される危険性をできる限り小さくするように準備され、かつ、輸送されると認めること。
 締約国の科学当局は、附属書IIに掲げる種の標本に係る輸出許可書の自国による発給及びこれらの標本の実際の輸出について監視する。科学当局は、附属書IIに掲げるいずれかの種につき、その属する生態系における役割を果たすことのできる個体数の水準を及び附属書Iに掲げることとなるような当該いずれかの種の個体数の水準よりも十分に高い個体数の水準を当該いずれかの種の分布地域全体にわたつて維持するためにその標本の輸出を制限する必要があると決定する場合には、適当な管理当局に対し、その標本に係る輸出許可書の発給を制限するためにとるべき適当な措置を助言する。
 附属書IIに掲げる種の標本の輸入については、輸出許可書又は再輸出証明書を事前に提出することを必要とする。
 附属書IIに掲げる種の標本の再輸出については、事前に発給を受けた再輸出証明書を事前に提出することを必要とする。再輸出証明書は、次の条件が満たされた場合にのみ発給される。
a.再輸出国の管理当局が、標本がこの条約に定めるところにより自国に輸入されたと認めること。
b.生きている標本の場合には、再輸出国の管理当局が、傷を受け、健康を損ね若しくは生育を害し又は虐待される危険性をできる限り小さくするように準備され、かつ、輸送されると認めること。
 附属書IIに掲げる種の標本の海からの持込みについては、当該持込みがされる国の管理当局から事前に証明書の発給を受けていることを必要とする。証明書は、次の条件が満たされた場合にのみ発給される。
a.当該持込みがされる国の科学当局が、標本の持込みが当該標本に係る種の存続を脅かすこととならないと助言していること。
b.生きている標本の場合には、当該持込みがされる国の管理当局が、傷を受け、健康を損ね若しくは生育を害し又は虐待される危険性をできる限り小さくするように取り扱われると認めること。
 6の証明書は、科学当局が自国の他の科学機関及び適当な場合には国際科学機関と協議の上行う助言に基づき、1年を超えない期間につきその期間内に持込みが認められる標本の総数に限り発給することができる。
 
第5条 附属書IIIに掲げる種の標本の取引に対する規制
 附属書IIIに掲げる種の標本の取引は、この条に定めるところにより行う。
 附属書IIIに掲げる種の標本の輸出で附属書IIIに当該種を掲げた国から行われるものについては、事前に発給を受けた輸出許可書を事前に提出することを必要とする。摘出許可書は、次の条件が満たされた場合にのみ発給される。
a.輸出国の管理当局が、標本が動植物の保護に関する自国の法令に違反して入手されたものでないと認めること。
b.生きている標本の場合には、輸出国の管理当局が、傷を受け、健康を損ね若しくは生育を害し又は虐待される危険性をできる限り小さくするように準備され、かつ、輸送されると認めること。
 附属書IIIに掲げる種の標本の輸入については、4の規定が適用される場合を除くほか、原産地証明書及びその輸入が附属書IIIに当該種を掲げた国から行われるものである場合には輸出許可書を事前に提出することを必要とする。
 輸入国は、再輸出に係る標本につき、再輸出国内で加工された標本であること又は再輸出される標本であることを証する再輸出国の管理当局が発給した証明書をこの条約が遵守されている証拠として認容する。
 
第6条 許可書及び証明書
 前3条の許可書及び証明書の発給及び取扱いは、この条に定めるところにより行う。
 輸出許可書には、附属書IVのひな形に明示する事項を記載するものとし、輸出許可書は、その発給の日から6箇月の期間内に行われる輸出についてのみ使用することができる。
 許可書及び証明書には、この条約の表題、許可書及び証明書を発給する管理当局の名称及び印章並びに管理当局の付する管理番号を表示する。
 管理当局が発給する許可書及び証明書の写しには、写しであることを明示するものとし、写しが原本の代わりに使用されるのは、写しに特記されている場合に限る。
 許可書又は証明書は、標本の各送り荷について必要とする。
 輸入国の管理当局は、標本の輸入について提出された輸出許可書又は再輸出証明書及びこれらに対応する輸入許可書を失効させた上保管する。
 管理当局は、適当かつ可能な場合には、標本の識別に資するため標本にマークを付することができる。この7の規定の適用上、「マーク」とは、権限のない者による模倣ができないようにするように工夫された標本の識別のための消すことのできない印章、封鉛その他の適当な方法をいう。
 
第7条 取引に係る免除等に関する特別規定
 第3条から第5条までの規定は、標本が締約国の領域を通過し又は締約国の領域において積み替えられる場合には、適用しない。ただし、これらの標本が税関の管理の下にあることを条件とする。
 第3条から第5条までの規定は、標本につき、この条約が当該標本に適用される前に取得されたものであると輸出国又は再輸出国の管理当局が認める場合において、当該管理当局がその旨の証明書を発給するときは、適用しない。
 第3条から第5条までの規定は、手回品又は家財である標本については、適用しない。ただし、次の標本(標本の取得がこの条約の当該標本についての適用前になされたと管理当局が認める標本を除く。)については、適用する。
a.附属書Iに掲げる種の標本にあつては、その所有者が通常居住する国の外において取得して当該通常居住する国へ輸入するもの
b.附属書IIに掲げる種の標本にあつては、(i)その所有者が通常居住する国以外の国(その標本が野生の状態で捕獲され又は採取された国に限る。)において取得し、(ii)当該所有者が通常居住する国へ輸入し、かつ、(iii)その標本が野生の状態で捕獲され又は採取された国においてその輸出につき輸出許可書の事前の発給が必要とされているもの
 附属書Iに掲げる動物の種の標本であつて商業的目的のため飼育により繁殖させたもの又は附属書Iに掲げる植物の種の標本であつて商業的目的のため人工的に繁殖させたものは、附属書IIに掲げる種の標本とみなす。
 動物の種の標本が飼育により繁殖させたものであり若しくは植物の種の標本が人工的に繁殖させたものであり又は動物若しくは植物の種の標本がこれらの繁殖させた標本の部分若しくは派生物であると輸出国の管理当局が認める場合には、当該管理当局によるその旨の証明書は、第3条から第5条までの規定により必要とされる許可書又は証明書に代わるものとして認容される。
 第3条から第5条までの規定は、管理当局が発給し又は承認したラベルの付された*(月へんに昔・さく)葉標本その他の保存され、乾燥され又は包埋された博物館用の標本及び当該ラベルの付された生きている植物が、管理当局に登録されている科学者又は科学施設の間で商業的目的以外の目的の下に貸与され、贈与され又は交換される場合には、適用しない。
 管理当局は、移動動物園、サーカス、動物展、植物展その他の移動する展示会を構成する標本の移動について第3条から第5条までの要件を免除し、許可書又は証明書なしにこれらの標本の移動を認めることができる。ただし、次のことを条件とする。
a.輸出者又は輸入者が、標本の詳細について管理当局に登録すること。
b.標本が2又は5のいずれかに規定する標本に該当するものであること。
c.生きている標本の場合には、管理当局が、傷を受け、健康を損ね若しくは生育を害し又は虐待される危険性をできる限り小さくするように輸送され及び世話をされると認めること。
 
第8条 締約国のとる措置
 締約国は、この条約を実施するため及びこの条約に違反して行われる標本の取引を防止するため、適当な措置をとる。この措置には、次のことを含む。
a.違反に係る標本の取引若しくは所持又はこれらの双方について処罰すること。
b.違反に係る標本の没収又はその輸出国への返送に関する規定を設けること。
 締約国は、1の措置に加え、必要と認めるときは、この条約を適用するためにとられた措置に違反して行われた取引に係る標本の没収の結果負うこととなつた費用の国内における求償方法について定めることができる。
 締約国は、標本の取引上必要な手続が速やかに完了することをできる限り確保する。締約国は、その手続の完了を容易にするため、通関のために標本が提示される輸出港及び輸入港を指定することができる。締約国は、また、生きている標本につき、通過、保管又は輸送の間に傷を受け、健康を損ね若しくは生育を害し又は虐待される危険性をできる限り小さくするように適切に世話をすることを確保する。
 1の措置がとられることにより生きている標本が没収される場合には、
a.当該標本は、没収した国の管理当局に引き渡される。
b.(a)の管理当局は、当該標本の輸出国との協議の後、当該標本を、当該輸出国の負担する費用で当該輸出国に返送し又は保護センター若しくは管理当局の適当かつこの条約の目的に沿うと認める他の場所に送る。
c.(a)の管理当局は、(b)の規定に基づく決定(保護センター又は他の場所の適定に係る決定を含む。)を容易にするため、科学当局の助言を求めることができるものとし、望ましいと認める場合には、事務局と協議することができる。
 4にいう保護センターとは、生きている標本、特に、没収された生きている標本の健康を維持し又は生育を助けるために管理当局の指定する施設をいう。
 締約国は、附属書I、附属書II及び附属書IIIに掲げる種の標本の取引について次の事項に関する記録を保持する。
a.輸出者及び輸入者の氏名又は名称及び住所
b.発給された許可書及び証明書の数及び種類、取引の相手国、標本の数又は量及び標本の種類、附属書I、附属書II及び附属書IIIに掲げる種の名称並びに可能な場合には標本の大きさ及び性別
 締約国は、この条約の実施に関する次の定期的な報告書を作成し、事務局に送付する。
a.6(b)に掲げる事項に関する情報の概要を含む年次報告書
b.この条約を実施するためにとられた立法措置、規制措置及び行政措置に関する2年ごとの報告書
 7の報告書に係る情報は、関係締約国の法令に反しない限り公開される。
 
第9条 管理当局及び科学当局
 この条約の適用上、各締約国は、次の当局を指定する。
a.自国のために許可書又は証明書を発給する権限を有する一又は二以上の管理当局
b.一又は二以上の科学当局
 批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託する国は、これらの寄託の際に、他の締約国及び事務局と連絡する権限を有する一の管理当局の名称及び住所を寄託政府に通報する。
 締約国は、1の規定による指定及び2の規定による通報に係る変更が他のすべての締約国に伝達されるようにこれらの変更を事務局に通報する。
 2の管理当局は、事務局又は他の締約国の管理当局から要請があつたときは、許可書又は証明書を認証するために使用する印章その他のものの図案を通報する。
 
第10条 この条約の締約国でない国との取引
締約国は、この条約の締約国でない国との間で輸出、輸入又は再輸出を行う場合においては、当該この条約の締約国でない国の権限のある当局が発給する文書であつて、その発給の要件がこの条約の許可書又は証明書の発給の要件と実質的に一致しているものを、この条約にいう許可書又は証明書に代わるものとして認容することができる。
 
第11条 締約国会議
 事務局は、この条約の効力発生の後2年以内に、締約国会議を招集する。
 その後、事務局は、締約国会議が別段の決定を行わない限り少なくとも2年に1回通常会合を招集するものとし、締約国の少なくとも3分の1が書面により要請する場合にはいつでも特別会合を招集する。
 締約国は、通常会合又は特別会合のいずれにおいてであるかを問わず、この条約の実施状況を検討するものとし、次のことを行うことができる。
a.事務局の任務の遂行を可能にするために必要な規則を作成すること及び財政規則を採択すること。
b.第15条の規定に従つて附属書I及び附属書IIの改正を検討し及び採択すること。
c.附属書I、附属書II及び附属書IIIに掲げる種の回復及び保存に係る進展について検討すること。
d.事務局又は締約国の提出する報告書を受領し及び検討すること。
e.適当な場合には、この条約の実効性を改善するための勧告を行うこと。
 締約国は、通常会合において、2の規定により開催される次回の通常会合の時期及び場所を決定することができる。
 締約国は、いずれの会合においても、当該会合のための手続規則を制定することができる。
 国際連合、その専門機関及び国際原子力機関並びにこの条約の締約国でない国は、締約国会議の会合にオブザーバーを出席させることができる。オブザーバーは、出席する権利を有するが、投票する権利は有しない。
 野生動植物の保護、保存又は管理について専門的な能力を有する次の機関又は団体であつて、締約国会議の会合にオブザーバーを出席させることを希望する旨事務局に通報したものは、当該会合に出席する締約国の少なくとも3分の1が反対しない限り、オブザーバーを出席させることを認められる。
a.政府間又は非政府のもののいずれであるかを問わず国際機関又は国際団体及び国内の政府機関又は政府団体
b.国内の非政府機関又は非政府団体であつて、その所在する国によりこの条約の目的に沿うものであると認められたもの
これらのオブザーバーは、出席することを認められた場合には、出席する権利を有するが、投票する権利は有しない。
 
第12条 事務局
 事務局の役務は、この条約の効力発生に伴い、国際連合環境計画事務局長が提供する。同事務局長は、適当と認める程度及び方法で、野生動植物の保護、保存及び管理について専門的な能力を有する政府間の若しくは非政府の適当な国際機関若しくは国際団体又は政府の若しくは非政府の適当な国内の機関若しくは団体の援助を受けることができる。
 事務局は、次の任務を遂行する。
a.締約国の会合を準備し及びその会合のための役務を提供すること。
b.第15条及び第16条の規定により与えられる任務を遂行すること。
c.締約国会議の承認する計画に従い、この条約の実施に寄与する科学的及び技術的研究(生きている標本につき適切に準備し、輸送するための基準に関する研究及び標本の識別方法に関する研究を含む。)を行うこと。
d.締約国の報告書を研究すること及び締約国の報告書に関する追加の情報であつてこの条約の実施を確保するために必要と認めるものを当該締約国に要請すること。
e.この条約の目的に関連する事項について締約国の注意を喚起すること。
f.最新の内容の附属書I、附属書II及び附属書IIIをこれらの附属書に掲げる種の標本の識別を容易にする情報とともに定期的に刊行し、締約国に配布すること。
g.締約国の利用に供するため事務局の業務及びこの条約の実施に関する年次報告書を作成し並びに締約国がその会合において要請する他の報告書を作成すること。
h.この条約の目的を達成し及びこの条約を実施するための勧告を行うこと(科学的及び技術的性格の情報を交換するよう勧告を行うことを含む。)。
i.締約国の与える他の任務を遂行すること。
 
第13条 国際的な措置
 事務局は、受領した情報を参考にして、附属書I又は附属書IIに掲げる種がその標本の取引によつて望ましくない影響を受けていると認める場合又はこの条約が効果的に実施されていないと認める場合には、当該情報を関係締約国の権限のある管理当局に通告する。
 締約国は、1の通告を受けたときは、関連する事実を自国の法令の認める限度においてできる限り速やかに事務局に通報するものとし、適当な場合には、是正措置を提案する。当該締約国が調査を行うことが望ましいと認めるときは、当該締約国によつて明示的に権限を与えられた者は、調査を行うことができる。
 締約国会議は、締約国の提供した情報又は2の調査の結果得られた情報につき、次回の会合において検討するものとし、適当と認める勧告を行うことができる。
 
第14条 国内法令及び国際条約に対する影響
 この条約は、締約国が次の国内措置をとる権利にいかなる影響も及ぼすものではない。
a.附属書I、附属書II及び附属書IIIに掲げる種の標本の取引、捕獲若しくは採取、所持若しくは輸送の条件に関する一層厳重な国内措置又はこれらの取引、捕獲若しくは採取、所持若しくは輪送を完全に禁止する国内措置
b.附属書I、附属書II及び附属書IIIに掲げる種以外の種の標本の取引、捕獲若しくは採取、所持若しくは輸送を制限し又は禁止する国内措置
 この条約は、標本の取引、捕獲若しくは採取、所持又は輸送についてこの条約に定めているもの以外のものを定めている条約又は国際協定であつて締約国について現在効力を生じており又は将来効力を生ずることのあるものに基づく国内措置又は締約国の義務にいかなる影響も及ぼすものではない。これらの国内措置又は義務には、関税、公衆衛生、動植物の検疫の分野に関するものを含む。
 この条約は、共通の対外関税規制を設定し若しくは維持し、かつ、その構成国間の関税規制を撤廃する同盟若しくは地域的な貿易機構を創設する条約若しくは国際協定であつて現在締結されており若しくは将来締結されることのある条約若しくは国際協定の規定のうち又はこれらの条約若しくは国際協定に基づく義務のうち、これらの同盟又は地域的な貿易機構の構成国間の貿易に関するものにいかなる影響も及ぼすものではない。
 この条約の締約国は、自国がその締約国である他の条約又は国際協定がこの条約の効力発生の時に有効であり、かつ、当該他の条約又は国際協定に基づき附属書IIに掲げる海産の種に対し保護を与えている場合には、自国において登録された船舶が当該他の条約又は国際協定に基づいて捕獲し又は採取した附属書IIに掲げる種の標本の取引についてこの条約に基づく義務を免除される。
 4の規定により捕獲され又は採取された標本の輸出については、第3条から第5条までの規定にかかわらず、当該標本が4に規定する他の条約又は国際協定に基づいて捕獲され又は採取された旨の持込みがされた国の管理当局の発給する証明書のみを必要とする。
 この条約のいかなる規定も、国際連合総会決議第2750号C(第25回会期)に基づいて招集される国際連合海洋法会議による海洋法の法典化及び発展を妨げるものではなく、また、海洋法に関し並びに沿岸国及び旗国の管轄権の性質及び範囲に関する現在又は将来におけるいずれの国の主張及び法的見解も害するものではない。
 
第15条 附属書I及び附属書IIの改正
 締約国会議の会合において附属書I及び附属書IIの改正をする場合には、次の規定を適用する。
a.締約国は、会合における検討のため、附属書I又は附属書IIの改正を提案することができる。改正案は、会合の少なくとも150日前に事務局に通告する。事務局は、改正案の他の締約国への通告及び改正案についての関係団体との協議については、2(b)又は2(c)の規定を準用するものとし、会合の遅くとも30日前に改正案に係る回答をすべての締約国に通告する。
b.改正は、出席しかつ投票する締約国の3分の2以上の多数による議決で採択する。この1(b)の規定の適用上、「出席しかつ投票する締約国」とは、出席しかつ賛成票又は反対票を投ずる締約国をいう。投票を棄権する締約国は、改正の採択に必要な3分の2に算入しない。
c.会合において採択された改正は、会合の後90日ですべての締約国について効力を生ずる。ただし、3の規定に基づいて留保を付した締約国については、この限りでない。
 締約国会議の会合と会合との間において附属書I及び附属書IIの改正をする場合には、次の規定を適用する。
a.締約国は、会合と会合との間における検討のため、この2に定めるところにより、郵便手続による附属書I又は附属書IIの改正を提案することができる。
b.事務局は、海産の種に関する改正案を受領した場合には、直ちに改正案を締約国に通告する。事務局は、また、当該海産の種に関連を有する活動を行つている政府間団体の提供することができる科学的な資料の入手及び当該政府間団体の実施している保存措置との調整の確保を特に目的として、当該政府間団体と協議する。事務局は、当該政府間団体の表明した見解及び提供した資料を事務局の認定及び勧告とともにできる限り速やかに締約国に通告する。
c.事務局は、海産の種以外の種に関する改正案を受領した場合には、直ちに改正案を締約国に通告するものとし、その後できる限り速やかに自己の勧告を締約国に通告する。
d.締約国は、事務局が(b)又は(c)の規定に従つてその勧告を締約国に通告した日から60日以内に、関連する科学的な資料及び情報とともに改正案についての意見を事務局に送付することができる。
e.事務局は、(d)の規定に基づいて受領した回答を自己の勧告とともにできる限り速やかに締約図に通告する。
f.事務局が(e)の規定により回答及び勧告を通告した日から30日以内に改正案に対する異議の通告を受領しない場合には、改正は、その後90日ですべての締約国について効力を生ずる。ただし、3の規定に基づいて留保を付した締約国については、この限りでない。
g.事務局がいずれかの締約国による異議の通告を受領した場合には、改正案は、(b)から(j)までの規定により郵便投票に付される。
h.事務局は、異議の通告を受領したことを締約国に通報する。
i.事務局が(h)の通報の日から60日以内に受領した賛成票、反対票及び棄権票の合計が締約国の総数の2分の1に満たない場合には、改正案は、更に検討の対象とするため締約国会議の次回の会合に付託する。
j.受領した票の合計が締約国の総数の2分の1に達した場合には、改正案は、賛成票及び反対票を投じた締約国の3分の2以上の多数による議決で採択される。
k.事務局は、投票の結果を締約国に通報する。
l.改正案が採択された場合には、改正は、事務局によるその旨の通報の日の後90日ですべての締約国について効力を生ずる。ただし、3の規定に基づいて留保を付した締約国については、この限りでない。
 いずれの締約国も、1(c)又は2(l)に規定する90日の期間内に寄託政府に対し書面による通告を行うことにより、改正について留保を付することができる。締約国は、留保を撤回するまでの間、留保に明示した種に係る取引につきこの条約の締約国でない国として取り扱われる。
 
第16条 附属書III及びその改正
 締約国は、いつでも、その種について第2条3にいう規制を自国の管轄内において行う必要があると認める種を記載した表を事務局に提出することができる。附属書IIIには、附属書IIIに掲げるべき種を記載した表を提出した締約国の国名、これらの種の学名及び第1条(b)の規定の適用上これらの種の個体の部分又は派生物であつてそれぞれの種について特定されたものを掲げる。
 事務局は、1の規定により提出された表を受領した後できる限り速やかに当該表を締約国に送付する。当該表は、その送付の日の後90日で附属書IIIの一部として効力を生ずる。締約国は、当該表の受領の後いつでも、寄託政府に対して書面による通告を行うことにより、いずれの種又はいずれの種の個体の部分若しくは派生物についても留保を付することができる。締約国は、留保を撤回するまでの間、留保に明示した種又は種の個体の部分若しくは派生物に係る取引につきこの条約の締約国でない国として取り扱われる。
 附属書IIIに掲げるべき種を記載した表を提出した締約国は、事務局に対して通報を行うことによりいつでも特定の種の記載を取り消すことができるものとし、事務局は、その取消しをすべての締約国に通告する。取消しは、通告の日の後30日で効力を生ずる。
 1の規定により表を提出する締約国は、当該表に記載された種の保護について適用されるすべての国内法令の写しを、自国がその提出を適当と認める解釈又は事務局がその提出を要請する解釈とともに事務局に提出する。締約国は、自国の表に記載された種が附属書IIIに掲げられている間、当該記載された種に係る国内法令の改正が採択され又は当該国内法令の新しい解釈が採用されるごとにこれらの改正又は解釈を提出する。
 
第17条 この条約の改正
 事務局は、締約国の少なくとも3分の1からの書面による要請があるときは、この条約の改正を検討し及び採択するため、締約国会議の特別会合を招集する。改正は、出席しかつ投票する締約国の3分の2以上の多数による議決で採択する。この1の規定の適用上、「出席しかつ投票する締約国」とは、出席しかつ賛成票又は反対票を投ずる締約国をいう。投票を棄権する締約国は、改正の採択に必要な3分の2に算入しない。
 事務局は、1の特別会合の少なくとも90日前に改正案を締約国に通告する。
 改正は、締約国の3分の2が改正の受諾書を寄託政府に寄託した後60日で、改正を受諾した締約国について効力を生ずる。その後、改正は、他の締約国についても、当該他の締約国が改正の受諾書を寄託した後60日で、効力を生ずる。
 
第18条 紛争の解決
 締約国は、この条約の解釈又は適用について他の締約国との間に紛争が生じた場合には、当該紛争について当該他の締約国と交渉する。
 締約国は、1の規定によつても紛争を解決することができなかつた場合には、合意により当該紛争を仲裁、特に、ハーグ常設仲裁裁判所の仲裁に付することができる。紛争を仲裁に付した締約国は、仲裁裁定に従うものとする。
《改正》平15告099
 
第19条 署名
この条約は、1973年4月30日までワシントンにおいて、その後は、1974年12月31日までベルンにおいて、署名のために開放しておく。
《改正》平15告099
 
第20条 批准、受諾及び承認
この条約は、批准され、受諾され又は承認されなければならない。批准書、受諾書又は承認書は、寄託政府であるスイス連邦政府に寄託する。
 
第21条 加入
この条約は、加入のため無期限に開放しておく。加入書は、寄託政府に寄託する。
 
第22条 効力発生
 この条約は、10番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書が寄託政府に寄託された日の後90日で効力を生ずる。
 この条約は、10番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書が寄託された後に批准し、受諾し、承認し又は加入する各国については、その批准書、受諾書、承認書又は加入書が寄託された日の後90日で効力を生ずる。
 
第23条 留保
 この条約については、一般的な留保は、付することができない。特定の留保は、この条、第15条及び第16条の規定に基づいて付することができる。
 いずれの国も、批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託する際に、次のものについて特定の留保を付することができる。
a.附属書I、附属書II又は附属書IIIに掲げる種
b.附属書IIIに掲げる種の個体の部分又は派生物であつて附属書IIIにより特定されるもの
 締約国は、この条の規定に基づいて付した留保を撤回するまでの間、留保に明示した特定の種又は特定の種の個体の部分若しくは派生物に係る取引につきこの条約の締約国でない国として取り扱われる。
 
第24条 廃棄
いずれの締約国も、寄託政府に対して書面による通告を行うことにより、この条約をいつでも廃棄することができる。廃棄は、寄託政府が通告を受領した後12箇月で効力を生ずる。
 
第25条 寄託政府
 中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの条約の原本は、寄託政府に寄託するものとし、寄託政府は、その認証謄本をこの条約に署名し又はこの条約の加入書を寄託したすべての国に送付する。
 寄託政府は、すべての署名国及び加入国並びに事務局に対し、署名、批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託、この条約の効力発生、この条約の改正、留保及びその撤回並びに廃棄通告を通報する。
 この条約が効力を生じたときは、寄託政府は、国際連合憲章第102条の規定による登録及び公表のためできる限り速やかにその認証謄本を国際連合事務局に送付する。

以上の証拠として、下名の全権委員は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。
1973年3月3日にワシントンで作成した。

附属書I、附属書II及び附属書III(2003年2月13日から効力を生ずる。)


解釈
1 この附属書I、附属書II及び附属書IIIに記載する名称は、(a)種の名称又は(b)種よりも大きな分類群に属する若しくは種よりも大きな分類群のうちで特定された一部に属するすべての種を意味する名称である。
2 略号「spp.」は、種よりも大きな分類群に属するすべての種を示すために用いる。
3 種よりも大きな分類群であつて2の略号「spp.」が付されている分類群以外の分類群は、専ら参考又は分類のために記載する。科の科学的名称の下に記載された俗名は、参照用に過ぎない。これらの俗名の記載は、当該科に属する種であつて附属書に含まれるものを示すことを意図しており、多くの場合において、当該科に属するすべての種を示すものではない。
4 次の略号は、植物の分類群で種よりも小さなものを示すために用いる。
(a) 「ssp.」は、亜種を示す。
(b) 「var(s).」は、変種を示す。
5 附属書Iに掲げる植物の種又は種よりも大きな分類群に注釈が付されていない場合には、これらの一又は二以上の種又は種よりも大きな分類群から人工的に繁殖させた交配種は、人工繁殖であることの証明書を付して取引することができるものとし、また、これらの交配種の種子及び花粉(花粉塊を含む。)、切花並びに試験管中で固体又は液体の培地によつて作成された実生又は組織培養体であつて無菌の容器で輸送されたものは、この条約の適用を受けない。
6 附属書IIIに掲げる種に付されている括弧内の国名は、当該種を同附属書に掲げるよう提案した締約国の国名である。
7 第1条(b)(iii)の規定に従い、附属書II又は附属書IIIに掲げる種又は種よりも大きな分類群に付されている符号「#」及び数字は、当該種又は種よりも大きな分類群に属する種の個体の部分又は派生物のうち次のとおり特定されているものについてこの条約が適用されることを示す。
#1 次のものを除くすべての個体の部分及び派生物
(a) 種子、胞子及び花粉(花粉塊を含む。)
(b) 試験管中で固体又は液体の培地によつて作成された実生又は組織培養体であつて無菌の容器で輸送されたもの
(c) 人工的に繁殖させた植物の切花
#2 次のものを除くすべての個体の部分及び派生物
(a) 種子及び花粉
(b) 試験管中で固体又は液体の培地によつて作成された実生又は組織培養体であつて無菌の容器で輸送されたもの
(c) 人工的に繁殖させた植物の切花
(d) 化学的派生物及び医薬品の完成品
#3 根の全体、薄く切られた根及び根の一部(粉末、錠剤、抽出物、強壮剤、茶、菓子類その他の加工されたものを除く。)
#4 次のものを除くすべての個体の部分及び派生物
(a) 種子(メキシコ原産のメキシコ産サボテンの種子を除く。)及び花粉
(b) 試験管中で固体又は液体の培地によつて作成された実生又は組織培養体であつて無菌の容器で輸送されたもの
(c) 人工的に繁殖させた植物の切花
(d) 帰化植物又は人工的に繁殖させた植物の果実並びにその部分及び派生物
(e) 帰化したか又は人工的に繁殖させたオプンティア属オプンティア亜属の茎節(パッド)並びにその部分及び派生物
#5 丸太、製材品及び薄板
#6 丸太、製材品、薄板及び合板
#7 丸太、木の切れ端及び未加工の破片
#8 次のものを除くすべての個体の部分及び派生物
(a) 種子及び花粉(花粉塊を含む。)
(b) 試験管中で固体又は液体の培地によつて作成された実生又は組織培養体であつて無菌の容器で輸送されたもの
(c) 人工的に繁殖させた植物の切花
(d) 人工的に繁殖させたヴァニルラ属の果実並びにその部分及び派生物

附属書I附属書II附属書III
動物界
脊索動物門
哺乳綱
もぐら目(単孔目)
はりもぐら科(はりもぐら類)
 ザグロスス(spp.) 
ふくろねずみ目(有袋目)
ふくろねこ科(スミントプシス類、フクロネズミ類、フラニガーレ類)
スミントプスィス・ロンギカウダタ  
スミントプスィス・プサンモフィラ  
ふくろおおかみ科(ふくろおおかみ類)
テュラキヌス・キュノケファルス(絶滅したかもしれない種)  
バンディクート目
バンディクート科(バンディクート類)
カイロプス・エカウダトゥス(絶滅したかもしれない種)  
マクロティス・ラゴティス  
マクロティス・レウクラ  
ペラメレス・ボウガインヴィルレ  
カンガルー目
クスクス科 (クスクス類)
 ファランゲル・オリエンタリス 
 スピロクスクス・マクラトゥス 
ウォンバット科(ウォンバット類)
ラスィオリヌス・クレフティイ  
カンガルー科 (カンガルー類、ワラビー類)
 デンドロラグス・イヌストゥス 
 デンドロラグス・ウルスィヌス 
ラゴルケステス・ヒルストゥス  
ラゴストロフス・ファスキアトゥス  
オニュコガレア・フライナタ  
オニュコガレア・ルナタ  
ねずみカンガルー科(ねずみカンガルー類)
ベトンギア(spp.)  
カロプリュンヌス・カンペストリス(絶滅したかもしれない種)  
ツパイ目
ツパイ科(ツパイ類)
 トゥパイイダエ(spp.) 
翼手目
へらこうもり科(へらこうもり類)
  プラテュルリヌス・リネアトゥス(ウルグアイ)
おおこうもり科(おおこうもり類)
 アケロドン(spp.)(附属書Iに掲げる種を除く。) 
アケロドン・ユバトゥス  
アケロドン・ルキフェル(絶滅したかもしれない種)  
 プテロプス(spp.)(附属書Iに掲げる種を除く。) 
プテロプス・インスラリス  
プテロプス・マリアヌス  
プテロプス・モロスィヌス  
プテロプス・ファイオケファルス  
プテロプス・ピロスス  
プテロプス・サモインスィス  
プテロプス・トンガヌス  
さる目(霊長目)(さる類)
 霊長目(spp.)(附属書Iに掲げる種を除く。) 
きつねざる科(きつねざる類)
きつねざる科(spp.)  
いたちきつねざる科(いたちきつねざる類)
いたちきつねざる科(spp.)(絶滅したかもしれない種)  
こびときつねざる科(こびときつねざる類)
こびときつねざる科(spp.)  
いんどり科 (いんどり類)
いんどり科(spp.)  
アイアイ科 (アイアイ類)
ダウベントニア・マダガスカリエンスィス  
きぬざる科(マーモセット類、タマリン類)
カルリミコ・ゴイルディイ  
カルリトリクス・アウリタ  
カルリトリクス・フラヴィケプス  
レオントピテクス(spp.)  
サグイヌス・ビコロル  
サグイヌス・ゲオフロイイ  
サグイヌス・レウコプス  
サグイヌス・オイディプス  
おまきざる科(おまきざる類)
アロウアタ・コイベンスィス  
アロウアタ・パルリアタ  
アロウアタ・ピグラ  
アテレス・ゲオフロイイ・フロンタトゥス  
アテレス・ゲオフロイイ・パナメンスィス  
ブラキュテレス・アラクノイデス  
カカヤオ(spp.)  
キロポテス・アルビナスス  
ラゴトリクス・フラヴィカウダ  
サイミリ・オイルステディイ  
おながざる科(おながざる類)
ケルコケブス・ガレリトゥス・ガレリトゥス  
ケルコピテクス・ディアナ  
マカカ・スィレヌス  
マンドリルルス・レウコファイウス  
マンドリルルス・スフィンクス  
ナサリス・コンコロル  
ナサリス・ラルヴァトゥス  
プレスビュティス・ポテンジアニ  
プロコロブス・ペナンティイ・キルキイ  
プロコロブス・ルフォミトラトゥス  
ピュガトリクス(spp.)  
センノピテクス・エンテルルス  
トラキュピテクス・ゲエイ  
トラキュピテクス・ピレアトゥス  
てながざる科(てながざる類)
てながざる科(spp.)  
ひと科(チンパンジー類、ゴリラ類、オランウータン類)
ゴリルラ・ゴリルラ  
パン(spp.)  
ポンゴ・ピュグマイウス  
ありくい目 (貧歯目)
ありくい科(ありくい類)
 ミュルメコファガ・トリダクテュラ 
  タマンドゥア・メクスィカナ(グアテマラ)
みゆびなまけもの科(みゆびなまけもの類)
 ブラデュプス・ヴァリエガトゥス 
ふたゆびなまけもの科(ふたゆびなまけもの類)
  コロエプス・ホフマンニ(コスタリカ)
アルマジロ科(アルマジロ類)
  カバソウス・ケントラリス(コスタリカ)
  カバソウス・タトウアイ(ウルグアイ)
 カイトフラクトゥス・ナティオニ(毎年零の輸出割当てが設定されている。すべての標本は、附属書Iに掲げる種の標本とみなされ、その取引は、附属書Iに掲げる種の標本の取引として規制される。) 
プリオドンテス・マクスィムス  
せんざんこう目(有鱗目)
せんざんこう科(せんざんこう類)
 マニス(spp.)(野生の状態で採取され、主として商業的目的で取引されるマニス・クラスィカウダタ、マニス・ヤヴァニカ及びマニス・ペンタダクテュラの標本については、毎年零の輸出割当てが設定されている。) 
うさぎ目
うさぎ科(のうさぎ類、うさぎ類)
カプロラグス・ヒスピドゥス  
ロメロラグス・ディアジ  
ねずみ目(齧歯目)
りす科(じりす類、りす類)
キュノミュス・メクスィカヌス  
  エピクセルス・エビイ(ガーナ)
  マルモタ・カウダタ(インド)
  マルモタ・ヒマラヤナ(インド)
 ラトゥファ(spp.) 
  スキウルス・デペイ(コスタリカ)
うろこおりす科(アフリカももんが類)
  アノマルルス・ベエクロフティ(ガーナ)
  アノマルルス・デルビアヌス(ガーナ)
  アノマルルス・ペリイ(ガーナ)
  イディウルス・マクロティス(ガーナ)
ねずみ科(いえねずみ類、くまねずみ類)
レポリルルス・コンディトル  
プセウドミュス・プライコニス  
クセロミュス・ミュオイデス  
ズュゾミュス・ペドゥンクラトゥス  
やまあらし科(やまあらし類)
  ヒュストリクス・クリスタタ(ガーナ)
きのぼりやまあらし科(アメリカやまあらし類)
  スフィグルス・メクスィカヌス(ホンジュラス)
  スフィグルス・スピノスス(ウルグアイ)
パカ科(パカ類)
  アゴウティ・パカ(ホンジュラス)
アグーチ科(マダラアグーチ類)
  ダスュプロクタ・プンクタタ(ホンジュラス)
チンチラ科(チンチラ類)
キンキルラ(spp.)(飼育された標本については、この条約の適用を受けない。)  
くじら目(いるか類、ねずみいるか類、くじら類)
 くじら目(spp.)(附属書Iに掲げる種を除く。主として商業的目的で取引される黒海原産のトゥルスィオプス・トルンカトゥスの生きた標本については、毎年零の輸出割当てが設定されている。) 
かわいるか科(かわいるか類)
リポテス・ヴェクスィルリフェル  
プラタニスタ(spp.)  
あかぼうくじら科(あかぼうくじら類、つちくじら類)
ベラルディウス(spp.)  
ヒュペロオドン(spp.)  
まっこうくじら科(まっこうくじら類)
フュセテル・カトドン  
まいるか科(まいるか類)
ソタリア(spp.)  
ソウサ(spp.)  
ねずみいるか科(ねずみいるか類)
ネオフォカイナ・フォカイノイデス  
フォコイナ・スィヌス  
こくくじら科(こくくじら)
エスクリクティウス・ロブストゥス  
ながすくじら科(ざとうくじら、ながすくじら類)
バライノプテラ・アクトロストラタ(附属書IIに掲げる西グリーンランドの個体群を除く。)  
バライノプテラ・ボナイレンスィス  
バライノプテラ・ボレアリス  
バライノプテラ・エデニ  
バライノプテラ・ムスクルス  
バライノプテラ・フュサルス  
メガプテラ・ノヴァイアングリアイ  
せみくじら科(ほっきょくくじら、せみくじら類)
バライナ・ミュスティケトゥス  
エウバライナ(spp.)  
こせみくじら科(こせみくじら)
カペレア・マルギナタ  
ねこ目(食肉目)
いぬ科(いぬ類、きつね類、おおかみ類)
  カニス・アウレウス(インド)
カニス・ルプス(ブータン、インド、ネパール及びパキスタンの個体群のみ。他の個体群は、附属書IIに掲げる。)  
 カニス・ルプス(附属書Iに掲げるブータン、インド、ネパール及びパキスタンの個体群を除く。) 
 ケルドキュオン・トウス 
 クリュソキュオン・ブラキュウルス 
 クオン・アルピヌス 
 プセウダロペクス・クルパイウス 
 プセウダロペクス・グリセウス 
 プセウダロペクス・ギュンノケルクス 
スペオトス・ヴェナティクス  
  ヴルペス・ベンガレンスィス(インド)
 ヴルペス・カナ 
  ヴルペス・ヴルペス・グリフィティ(インド)
  ヴルペス・ヴルペス・モンタナ(インド)
  ヴルペス・ヴルペス・プスィルラ(インド)
 ヴルペス・ゼルダ 
くま科(くま類)
 くま科(spp.)(附属書Iに掲げる種を除く。) 
アイルロポダ・メラノレウカ  
アイルルス・フルゲンス  
ヘラルクトス・マラヤヌス  
メルルスス・ウルスィヌス  
トレマルクトス・オルナトゥス  
ウルスス・アルクトス(ブータン、中国、メキシコ及びモンゴルの個体群のみ。他の個体群は、附属書IIに掲げる。)  
ウルスス・アルクトス・イサベルリヌス  
ウルスス・ティベタヌス  
あらいぐま科(はなぐま類)
  バサリキュオン・ガビイ(コスタリカ)
  バサリスクス・スミクラスティ(コスタリカ)
  ナスア・ナリカ(ホンジュラス)
  ナスア・ナスア・ソリタリア(ウルグアイ)
  ポトス・フラヴス(ホンジュラス)
いたち科(あなぐま類、てん類、おこじょ類等)
かわうそ亜科(かわうそ類)
 かわうそ亜科(spp.)(附属書Iに掲げる種を除く。) 
アオニュクス・コンギクス(カメルーン及びナイジェリアの個体群のみ。他の個体群は附属書IIに掲げる。)  
エンヒュドラ・ルトリス・ネレイス  
ロントラ・フェリナ  
ロントラ・ロンギカウディス  
ロントラ・プロヴォカクス  
ルトラ・ルトラ  
プテロヌラ・ブラスィリエンスィス  
ラーテル亜科(ラーテル類)
  メルリヴォラ・カペンスィス(ボツワナ、ガーナ)
スカンク亜科(スカンク類)
 コネパトゥス・フンボルドティイ 
いたち亜科(グリソン類、てん類、タイラ類、おこじょ類)
  エイラ・バルバラ(ホンジュラス)
  ガリクティス・ヴィタタ(コスタリカ)
  マルテス・フラヴィグラ(インド)
  マルテス・フォイナ・インテルメディア(インド)
  マルテス・グワトキンスィイ(インド)
  ムステラ・アルタイカ(インド)
  ムステラ・エルミネア・フェルガナイ(インド)
  ムステラ・カティア(インド)
ムステラ・ニグリペス  
  ムステラ・スィビリカ(インド)
じゃこうねこ科(ビントロング、じゃこうねこ類、コバマングース、フォッサ、リンサン類、キノガーレ、はくびしん類)
  アルクティクティス・ビントゥロング(インド)
  キヴェティクティス・キヴェタ(ボツワナ)
 クリュプトプロクタ・フェロクス 
 キュノガレ・ベネティイ 
 エウプレレス・ゴウドティイ 
 フォサ・フォサナ 
 ヘミガルス・デルビュアヌス 
  パグマ・ラルヴァタ(インド)
  パラドクスルス・ヘルマフロディトゥス(インド)
  パラドクスルス・イエルドニ(インド)
 プリオノドン・リンサング 
プリオノドン・パルディコロル  
  ヴィヴェルラ・キヴェティナ(インド)
  ヴィヴェルラ・ジベタ(インド)
  ヴィヴェルリクラ・インディカ(インド)
マングース科(マングース類)
  ヘルペステス・ブラキュウルス・フスクス(インド)
  ヘルペステス・エドワルドスィイ(インド)
  ヘルペステス・ヤヴァニクス・アウロプンクタトゥス(インド)
  ヘルペステス・スミティイ(インド)
  ヘルペステス・ウルヴァ(インド)
  ヘルペステス・ヴィティコルリス(インド)
ハイエナ科(つちおおかみ類、ハイエナ類)
  プロテレス・クリスタトゥス(ボツワナ)
ねこ科(ねこ類、チーター類、ヒョウ類、ライオン類、とら類等)
 ねこ科(spp.)(附属書Iに掲げる種を除く。飼育された標本については、この条約の適用を受けない。) 
アキノニュクス・ユバトゥス(生きている標本及びハンティング・トロフィーの毎年の輸出割当個体数は、それぞれの国について次のように与えられる。
ボツワナ 5
ナミビア 150
ジンバブエ 50
 これらの標本の取引は、第3条の規定の適用を受ける。)
  
カラカル・カラカル(アジアの個体群のみ。他の個体群は、附属書IIに掲げる。)  
カトプマ・テンミンキイ  
フェリス・ニグリペス  
ヘルパイルルス・ヤグアロンディ(中米及び北米の個体群のみ。他の個体群は、附属書IIに掲げる。)  
レオパルドゥス・パルダリス  
レオパルドゥス・ティグリヌス  
レオパルドゥス・ウィエディイ  
リュンクス・パルディヌス  
ネオフェリス・ネブロサ  
オンキフェリス・ゲオフロイイ  
オレアイルルス・ヤコビタ  
パンテラ・レオ・ペルスィカ  
パンテラ・オンカ  
パンテラ・パルドゥス  
パンテラ・ティグリス  
パルドフェリス・マルモラタ  
プリオナイルルス・ベンガレンスィス・ベンガレンスィス(バングラデシュ、インド及びタイの個体群のみ。他の個体群は、附属書IIに掲げる。)  
プリオナイルルス・プラニケプス  
プリオナイルルス・ルビギノスス(インドの個体群のみ。他の個体群は附属書IIに掲げる。)  
プマ・コンコロル・コリュイ  
プマ・コンコロル・コスタリケンスィス  
プマ・コンコロル・コウグアル  
ウンキア・ウンキア  
あしか科(オットセイ類、あしか類)
 アルクトケファルス(spp.)(附属書Iに掲げる種を除く。) 
アルクトケファルス・トウンセンディ  
せいうち科(せいうち類)
  オドベヌス・ロスマルス(カナダ)
あざらし科(あざらし類)
 ミロウンガ・レオニナ 
モナクス(spp.)  
ぞう目(長鼻目)
ぞう科(ぞう類)
エレファス・マクスィムス  
ロクソドンタ・アフリカナ(附属書IIに掲げるボツワナ、ナミビア、南アフリカ及びジンバブエの個体群を除く。)  
 ロクソドンタ・アフリカナ(ボツワナ(注1)、ナミビア(注1)、南アフリカ(注1)及びジンバブエ(注2)の個体群のみ。他の個体群は、附属書Iに掲げる。) 

注1 ボツワナ、ナミビア及び南アフリカの個体群(附属書II掲載)
 (1)非商業的目的のハンティング・トロフィーの取引、(2)生息域内保護プログラムのための生きている動物の取引、(3)皮の取引、(4)非商業的目的の革製品の取引並びに(5)登録された生牙の取引(ボツワナ及びナミビアについては、全形のもの及び部分に限るものとし、南アフリカについては、全形のもの及び長さが20センチメートル以上で重さが1キログラム以上の象牙を切つた部分に限る。)を専らの目的とし、次の規定に従うものとする。i)当該国で採取され、政府が在庫として所有する登録されたものに限る(押収された象牙及び原産地不明の象牙を除く。)ものとし、南アフリカについては、クルーガー国立公園から採取された象牙に限る。ii)事務局が、常設委員会と協議の上、輸入された象牙が再輸出されず、かつ、国内での製造及び取引に関する締約国会議決議10・10(Rev. CoP12)のすべての要件に従つて管理されることが確保されるような十分な国内法及び国内取引規制を有していることを認証した取引相手国に限る。iii)2004年5月以降、いかなる場合にも、事務局が輸入予定国を認証し、かつ、象の違法殺害監視プログラムが、事務局に対し、基本的情報(例えば、象の個体数、違法殺害件数)を報告した後に限る。iv)ボツワナについては、最大2万キログラム、ナミビアについては、最大1万キログラム及び南アフリカについては、最大3万キログラムの象牙を取引することができるものとし、これらの象牙は、事務局の厳格な監督の下に、単一の船積みで出荷される。v)取引の収益は、専ら、象の保護並びに象の生息域又は当該生息域に隣接する地域社会の保護及び開発計画に使用される。vi)常設委員会が、前記の条件を満たしたと同意した後に限る。事務局からの提案に基づき、常設委員会は、輸出国若しくは輸入国の不遵守の場合又はこれらの取引が他の象の個体群に負の影響を与えたことが明らかとなった場合には、これらの取引を停止させることを決定することができる。他のすべての標本は、附属書Iに掲げる種の標本とみなされ、その取引は、附属書Iに掲げる種の標本の取引として規制される。
注2 ジンバブエの個体群(附属書II掲載)
(1)非商業的目的のハンティング・トロフィーの輸出、(2)適切でかつ受入れ可能な目的地への生きている動物の輸出、(3)皮の輸出並びに(4)非商業的目的の革製品及び象牙彫刻品の輸出を専らの目的とする。他のすべての標本は、附属書Iに掲げる種の標本とみなされ、その取引は、附属書Iに掲げる種の標本の取引として規制される。(a)生きている動物の輸出の目的地が「適切でかつ受入れ可能」であること又は(b)輸入の目的が「非商業的目的」であることを確保するため、輸出許可書及び再輸出許可書は、これらを発行する管理当局が、輸入国の管理当局から次のことを証明する書類を受領した後に限り発行することができる。
(a)の場合には、第3条3(b)の規定と同様に、飼育のための施設が権限を有する科学当局によつて審査されており、かつ、受領しようとする者が生きている動物を収容し及びその世話をするための適当な設備を有していると認めること。
(b)の場合には、第3条3(c)の規定と同様に、輸入国の管理当局が、標本が主として商業的目的のために使用されるものでないと認めること。

附属書I附属書II附属書III
ジュゴン目 (海牛目)
ジュゴン科(ジュゴン)
ドゥゴング・ドゥゴン  
マナティー科(マナティ類)
トリケクス・イヌングイス  
トリケクス・マナトゥス  
 トリケクス・セネガレンスィス 
うま目(奇蹄目)
うま科(うま類、のろば類、しまうま類)
エクス・アフリカヌス(この条約の適用を受けない飼育された標本(エクス・アスィヌスとして言及される。)を除く。)  
エクス・グレヴュイ  
 エクス・ヘミオヌス(附属書Iに掲げる亜種を除く。) 
エクス・ヘミオヌス・ヘミオヌス  
 エクス・キアング 
 エクス・オナゲル(附属書Iに掲げる亜種を除く。) 
エクス・オナゲル・クル  
エクス・プルゼワルスキイ  
 エクス・ゼブラ・ハルトマナイ 
エクス・ゼブラ・ゼブラ  
ばく科(ばく類)
ばく科(spp.)(附属書IIに掲げる種を除く。)  
 タピルス・テルレストリス 
さい科(さい類)
さい科(spp.)(附属書IIに掲げる亜種を除く。)  
 ケラトテリウム・スィムム・スィムム(南アフリカの個体群に限る。他のすべての個体群は、附属書Iに掲げる。適切でかつ受入れ可能な目的地への生きている動物及びハンティング・トロフィーの国際取引を専らの目的とする。他のすべての標本は、附属書Iに掲げる種の標本とみなされ、その取引は、附属書Iに掲げる種の標本の取引として規制される。) 
うし目(偶蹄目)
まめじか科(まめじか類)
  ヒュエモスクス・アカティクス(ガーナ)
いのしし科(バビルサ、ぶた類)
バビュロウサ・バビュルサ  
スス・サルヴァニウス  
ペッカリー科(ペッカリー類)
 ペッカリー科(spp.)(附属書Iに掲げる種及び附属書に掲げられていないメキシコ及びアメリカ合衆国のペカリ・タヤクを除く。) 
カタゴヌス・ワグネリ  
かば科(かば類)
 ヘクサプロトドン・リベリエンスィス 
 ヒポポタムス・アンフィビウス 
らくだ科(らくだ類、グアナコ、ヴィクーニャ)
 ラマ・グアニコイ 
ヴィクグナ・ヴィクグナ(附属書IIに掲げるアルゼンチン(フフイ県及びカタマルカ県の個体群並びにフフイ県、サルタ県、カタマルカ県、ラ・リオハ及びサン・フアン県の半ば人に管理された個体群を除く。)、ボリビア(すべての個体群)、チリ(プリメラ地方の個体群)及びペルー(すべての個体群)の個体群を除く。)  
 ヴィクグナ・ヴィクグナ(アルゼンチン(注3。フフイ県及びカタマルカ県の個体群並びにフフイ県、サルタ県、カタマルカ県、ラ・リオハ及びサン・フアン県の半ば人に管理された個体群)、ボリビア(注4。すべての個体群)、チリ(注5。プリメラ地方の個体群)及びペルー(注6。すべての個体群)に限る。他のすべての個体群は附属書Iに掲げる。) 

注3 アルゼンチンの個体群(附属書II掲載)
 附属書IIに掲げる個体群に属する生きているヴィクーニャから刈り取られた毛、これらの毛を用いて作られた織物及び製品その他の手工芸品の国際取引を認めることを専らの目的とする。この織物の裏側には、ヴィクーニャの管理及び保護のための協定の署名国であるこの種の分布国間で採択された標識を付けなければならない。さらに、その織端には、「ヴィクーニャ・アルゼンチン」という表示を付けなければならない。その他の製品には、標識及び「ヴィクーニャ・アルゼンチン・民芸品」という指定を含むラベルを付けなければならない。他のすべての標本は、附属書Iに掲げる種の標本とみなされ、その取引は、附属書Iに掲げる種の標本の取引として規制される。
注4 ボリビアの個体群(附属書II掲載)
 (a)マウリ・デサグアデロ保護区、ウヤ・ウヤ保護区及びリペス・チチャス保護区の個体群に属する生きている動物から刈り取られた毛及び製品並びに(b)その他のボリビアの個体群に属する生きている動物から刈り取られた毛を用いて作られた製品の国際取引を認めることを専らの目的とする。この毛には、ヴィクーニャの管理及び保護のための協定の署名国であるこの種の分布国間で採択された標識を付けなければならない。さらに、その織端には、「ヴィクーニャ・ボリビア」という表示を付けなければならない。その他の製品には、標識及び「ヴィクーニャ・ボリビア・民芸品」という指定を含むラベルを付けなければならない。他のすべての標本は、附属書Iに掲げる種の標本とみなされ、その取引は、附属書Iに掲げる種の標本の取引として規制される。
注5 チリの個体群(附属書II掲載)
 附属書IIに掲げる個体群に属する生きているヴィクーニャから刈り取られた毛の国際取引及びこれらの毛を用いて作られた織物及び製品(高級手工芸品及び編物製品を含む。)の国際取引を認めることを専らの目的とする。この織物の裏側には、ヴィクーニャの管理及び保護のための協定の署名国であるこの種の分布国間で採択された標識を付けなければならない。さらに、その織端には、「ヴィクーニャ・チリ」という表示を付けなければならない。その他の製品には、標識及び「ヴィクーニャ・チリ・民芸品」という指定を含むラベルを付けなければならない。他のすべての標本は、附属書Iに掲げる種の標本とみなされ、その取引は、附属書Iに掲げる種の標本の取引として規制される。
注6 ペルーの個体群(附属書II掲載)
 生きているヴィクーニャから刈り取られた毛及び第9回締約国会議(1994年11月)の時点で残存していた3,249キログラムの毛の在庫品の国際取引並びにこれらの毛を用いて作られた織物その他の製品(高級手工芸品及び編物製品を含む。)の国際取引を認めることを専らの目的とする。この織物の裏側には、ヴィクーニャの管理及び保護のための協定の署名国であるこの種の分布国間で採択された標識を付けなければならない。さらに、その織端には、「ヴィクーニャ・ペルー」という表示を付けなければならない。その他の製品には、標識及び「ヴィクーニャ・ペルー・民芸品」という指定を含むラベルを付けなければならない。他のすべての標本は、附属書Iに掲げる種の標本とみなされ、その取引は、附属書Iに掲げる種の標本の取引として規制される。

附属書I  附属書II     附属書III   
じゃこうじか科(じゃこうじか類)
モスクス(spp.)(アフガニスタン、ブータン、インド、ミャンマー、ネパール及びパキスタンの個体群に限る。他のすべての個体群は、附属書IIに掲げる。)  
 モスクス(spp.)(附属書Iに掲げるアフガニスタン、ブータン、インド、ミャンマー、ネパール及びパキスタンの個体群を除く。) 
しか科(しか類、ゲマルじか類、ほえじか類、プーズー類)
アクスィス・カラミアネンスィス  
アクスィス・クリイ  
アクスィス・ポルキヌス・アナミティクス  
ブラストケルス・ディコトムス  
ケルヴス・ドゥヴァウケリイ  
 ケルヴス・エラフス・バクトリアヌス 
  ケルヴス・エラフス・バルバルス(チュニジア)
ケルヴス・エラフス・ハングル  
ケルヴス・エルディイ  
ダマ・メソポタミカ  
ヒポカメルス(spp.)  
  マザマ・アメリカナ・ケラスィナ(グアテマラ)
メガムンティアクス・ヴカンゲンスィス  
ムンティアクス・クリニフロンス  
  オドコイレウス・ヴィルギニアヌス・マイエンスィス(グアテマラ)
オゾトケロス・ベゾアルティクス  
 プドゥ・メフィストフィレス 
プドゥ・プダ  
プロングホーン科(プロングホーン類)
アンティロカプラ・アメリカナ(メキシコの個体群に限る。他の個体群は、附属書に掲げない。)  
うし科(アンテロープ類、うし類、ガゼル類、やぎ類、ひつじ類等)
アダクス・ナソマクラトゥス  
 アンモトラグス・レルヴィア 
 ビソン・ビソン・アタバスカイ 
  アンティロペ・ケルヴィカプラ(ネパール)
ボス・ガウルス(この条約の適用を受けない飼育された標本(ボス・フロンタリスとして言及される。)を除く。)  
ボス・ムトゥス(この条約の適用を受けない飼育された標本(ボス・グルニエンスとして言及される。)を除く。)  
ボス・サウヴェリ  
  ブバルス・アルネエ(ネパール)(ブバルス・ブバリスとして言及されている飼育された標本を除く。)
ブバルス・デプレスィコルニス  
ブバルス・ミンドレンスィス  
ブバルス・カルレスィ  
 ブドルカス・タクスィコロル 
カプラ・ファルコネリ  
 ケファロフス・ドルサリス 
ケファロフス・イエンティンキ  
 ケファロフス・モンティコラ 
 ケファロフス・オギルビュイ 
 ケファロフス・スィルヴィクルトル 
 ケファロフス・ゼブラ 
  ダマリスクス・ルナトゥス(ガーナ)
 ダマリスクス・ピュガルグス・ビュガルグス 
  ガゼルラ・クヴィエリ(チュニジア)
ガゼルラ・ダマ  
  ガゼルラ・ドルカス(チュニジア)
  ガゼルラ・レプトケロス(チュニジア)
ヒポトラグス・ニゲル・ヴァリアニ  
 コブス・レケ 
ナイモレドゥス・バイレイイ  
ナイモレドゥス・カウダトゥス  
ナイモレドゥス・ゴラル  
ナイモレドゥス・スマトラインスィス  
オリュクス・ダンマ  
オリュクス・レウコリュクス  
 オヴィス・アンモン(附属書Iに掲げる亜種を除く。) 
オヴィス・アンモン・ホドグソニイ  
オヴィス・アンモン・ニグリモンタナ  
 オヴィス・カナデンスィス(メキシコの個体群に限る。他の個体群は、附属書に掲げない。) 
オヴィス・オリエンタリス・オフィオン  
 オヴィス・ヴィグネイ(附属書Iに掲げる亜種を除く。) 
オヴィス・ヴィグネイ・ヴィグネイパントロプス・ホドグソニイ  
プセウドリュクス・ンゲティンヘンスィス  
ルピカプラ・ピュレナイカ・オルナタ  
 サイガ・タタリカ 
  テトラケルス・カドリコルニス(ネパール)
  トラゲラフス・エウリュケルス(ガーナ)
  トラゲラフス・スペキイ(ガーナ)
鳥綱(鳥類)
だちょう目
だちょう科(だちょう類)
ストルティオ・カメルス(アルジェリア、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ、チャド、マリ、モーリタニア、モロッコ、ニジェール、ナイジェリア、セネガル及びスーダンの個体群に限る。他のすべての個体群は、附属書に掲げない。)  
レア目
レア科(レア類)
 レア・アメリカナ 
レア・ペナタ(附属書IIに掲げるレア・ペナタ・ペナタの個体群を除く。)  
 レア・ペナタ・ペナタ 
しぎだちょう目
しぎだちょう科(しぎだちょう類)
ティナムス・ソリタリウス  
ペンギン目
ペンギン科(ペンギン類)
 スフェニスクス・デメルスス 
スフェニスクス・フンボルドティ  
かいつぶり目
かいつぶり科(かいつぶり類)
ポディリュンブス・ギガス  
みずなぎどり目
あほうどり科(あほうどり類)
ディオメデア・アルバトルス  
ペリカン目
ペリカン科(ペリカン類)
ペレカヌス・クリスプス  
かつおどり科(かつおどり類)
パパスラ・アボティ  
ぐんかんどり科(ぐんかんどり類)
フレガタ・アンドレウスィ  
こうのとり目
さぎ科(しらさぎ類、あおさぎ類)
  アルデア・ゴリアト(ガーナ)
  ブブルクス・イビス(ガーナ)
  カスメロディウス・アルブス(ガーナ)
  エグレタ・ガルゼタ(ガーナ)
はしびろこう科(はしびろこう類)
 バライニケプス・レクス 
こうのとり科(こうのとり類)
キコニア・ボイキアナ  
 キコニア・ニグラ 
  エフィピオリュンクス・セネガレンスィス(ガーナ)
ヤビル・ミュクテリア  
  レプトティロス・クルメニフェルス(ガーナ)
ミュクテリア・キネレア  
とき科(とき類、へらさぎ類)
  ボストリュキア・ハゲダス(ガーナ)
  ボストリュキア・ララ(ガーナ)
 エウドキムス・ルベル 
 ゲロンティクス・カルヴス 
ゲロンティクス・エレミタ  
ニポニア・ニポン  
 プラタレア・レウコロディア 
  トレスキオルニス・アイティオピクス(ガーナ)
フラミンゴ科(フラミンゴ類)
 フラミンゴ科(spp.) 
かも目
かも科(かも類、がん類、はくちょう類等)
  アロポケン・アイギュプティアクス(ガーナ)
  アナス・アクタ(ガーナ)
アナス・アウクランディカ  
 アナス・ベルニエリ 
  アナス・カペンスィス(ガーナ)
  アナス・クリュペアタ(ガーナ)
  アナス・クレカ(ガーナ)
 アナス・フォルモサ 
アナス・ライサネンスィス  
アナス・オウスタレティ  
  アナス・ペネロペ(ガーナ)
  アナス・ケルケドゥラ(ガーナ)
  アイテュア・ニュロカ(ガーナ)
ブランタ・カナデンスィス・レウコパレイア  
 ブランタ・ルフィコルリス 
ブランタ・サンドヴィケンスィス  
  カイリナ・モスカタ(ホンジュラス)
カイリナ・スクトゥラタ  
 コスコロバ・コスコロバ 
 キュグヌス・メラノコリュファ 
 デンドロキュグナ・アルボレア 
  デンドロキュグナ・アウトゥンナリス(ホンジュラス)
  デンドロキュグナ・ビコロル(ガーナ、ホンジュラス)
  デンドロキュグナ・ヴィドゥアタ(ガーナ)
  ネタプス・アウリトゥス(ガーナ)
 オクスュウラ・レウコケファラ 
  プレクトロプテルス・ガンベンスィス(ガーナ)
  プテロネタ・ハルトラウビイ(ガーナ)
ロドネサ・カリュオフュルラケア(絶滅したかもしれない種)  
 サルキディオルニス・メラノトス 
たか目(わし類、はやぶさ類、たか類、コンドル類)
 たか目(spp.)(附属書Iに掲げる種、コンドル科に属する種及び附属書IIIに掲げるものを除く。他のものは、附属書に掲げない。) 
コンドル科(コンドル類)
ギュンノギュプス・カリフォルニアヌス  
  サルコランフス・パパ(ホンジュラス)
ヴルトゥル・グリュフス  
たか科(たか類、わし類)
アキラ・アダルベルティ  
アキラ・ヘリアカ  
コンドロヒエラクス・ウンキナトゥス・ウィルソニイ  
ハリアイエトゥス・アルビキルラ  
ハリアイエトゥス・レウコケファルス  
ハルピア・ハルピュヤ  
ピテコファガ・イエフェリュイ  
はやぶさ科(はやぶさ類)
ファルコ・アライア  
ファルコ・ユゲル  
ファルコ・ネウトニ(セーシェルの個体群に限る。)  
ファルコ・ペレグリノイデス  
ファルコ・ペレグリヌス  
ファルコ・プンクタトゥス  
ファルコ・ルスティコルス  
きじ目
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つかつくり科(つかつくり類)
マクロケファロン・マレオ  
ほうかんちょう科(ひめしゃくけい類、ほんかんちょう類、しゃくけい類)
  クラクス・アルベルティ(コロンビア)
クラクス・ブルメンバキイ  
  クラクス・ダウベントニ(コロンビア)
  クラクス・グロブロサ(コロンビア)
  クラクス・ルブラ(コロンビア、コスタリカ、グアテマラ、ホンジュラス)
ミトゥ・ミトゥ  
オレオファスィス・デルビアヌス  
  オルタリス・ヴェトゥラ(グアテマラ、ホンジュラス)
  パウクスィ・パウクスィ(コロンビア)
ペネロペ・アルビペニス  
  ペネロペ・プルプラスケンス(ホンジュラス)
  ペネロピナ・ニグラ(グアテマラ)
ピピレ・ヤクティンガ  
ピピレ・ピピレ  
きじ科(らいちょう類、ほろほろちょう類、やまうずら類、きじ類、じゅけい類)
  アゲラステス・メレアグリデス(ガーナ)
  アグリオカリス・オケルラタ(グアテマラ)
  アルボロフィラ・カルルトニイ(マレーシア)
  アルボロフィラ・オリエンタリス(マレーシア)
 アルグスィアヌス・アルグス 
  カロペルディクス・オクレア(マレーシア)
カトレウス・ワルリキイ  
コリヌス・ヴィルギニアヌス・リドグワイイ  
クロソプティロン・クロソプティロン  
クロソプティロン・ハルマニ  
クロソプティロン・マントクリクム  
 ガルルス・ソネラティイ 
 イタギニス・クルエントゥス 
ロフォフォルス・インペヤヌス  
ロフォフォルス・ルイスィイ  
ロフォフォルス・スクラテリ  
ロフラ・エドワルドスィ  
  ロフラ・エリュトロフタルマ(マレーシア)
  ロフラ・イグニタ(マレーシア)
ロフラ・インペリアリス  
ロフラ・スウィンホイイ  
  メラノペルディクス・ニグラ(マレーシア)
 パヴォ・ムティクス 
 ポリュプレクトロン・ビカルカラトゥム 
ポリュプレクトロン・エンファヌム  
 ポリュプレクトロン・ゲルマイニ 
  ポリュプレクトロン・イノピナトゥム(マレーシア)
 ポリュプレクトロン・マラケンセ 
 ポリュプレクトロン・スクレイエルマケリ 
レイナルディア・オケルラタ  
  リゾテラ・ロンギロストリス(マレーシア)
  ロルルルス・ロウロウル(マレーシア)
スュルマティクス・エルリオティ  
スュルマティクス・フミアイ  
スュルマティクス・ミカド  
テトラオガルルス・カスピウス  
テトラオガルルス・ティベタヌス  
トラゴパン・ブリュティイ  
トラゴパン・カボティ  
トラゴパン・メラノケファルス  
  トラゴパン・サテュラ(ネパール)
テュンパヌクス・クピド・アトワテリ  
つる目
つる科(つる類)
 つる科(spp.)(附属書Iに掲げる種を除く。) 
グルス・アメリカナ  
グルス・カナデンスィス・ネスィオテス  
グルス・カナデンスィス・プルラ  
グルス・ヤポネンスィス  
グルス・レウコゲラヌス  
グルス・モナカ  
グルス・ニグリコルリス  
グルス・ヴィピオ  
くいな科(くいな類)
ガルリラルルス・スュルヴェストリス  
カグー科(カグー類)
リュノケトス・ユバトゥス  
のがん科(のがん類)
 のがん科(spp.)(附属書Iに掲げる種を除く。) 
アルデオティス・ニグリケプス  
クラミュドティス・ウンドゥラタ  
エウポドティス・ベンガレンスィス  
ちどり目
いしちどり科(いしちどり類)
  ブリヌス・ビストリアトゥス(グアテマラ)
しぎ科(しぎ類、あおあししぎ類)
ヌメニウス・ボレアリス  
ヌメニウス・テヌイロストリス  
トリンガ・グティフェル  
かもめ科(かもめ類、あじさし類)
ラルス・レリクトゥス  
はと目
はと科(はと類)
カロイナス・ニコバリカ  
  コルンバ・グイネア(ガーナ)
  コルンバ・イリディトルケス(ガーナ)
  コルンバ・リヴィア(ガーナ)
  コルンバ・マイエリ(モーリシャス)
  コルンバ・ウニキンクタ(ガーナ)
ドゥクラ・ミンドレンスィス  
 ガルリコルンバ・ルゾニカゴウラ(spp.) 
  オイナ・カペンスィス(ガーナ)
  ストレプトペリア・デキピエンス(ガーナ)
  ストレプトペリア・ロセオグリセア(ガーナ)
  ストレプトペリア・セミトルカタ(ガーナ)
  ストレプトペリア・セネガレンスィス(ガーナ)
  ストレプトペリア・トゥルトゥル(ガーナ)
  ストレプトペリア・ヴィナケア(ガーナ)
  トレロン・カルヴァ(ガーナ)
  トレロン・ワアリア(ガーナ)
  トゥルトゥル・アビュスィニクス(ガーナ)
  トゥルトゥル・アフェル(ガーナ)
  トゥルトゥル・ブレメリ(ガーナ)
  トゥルトゥル・テュンパニストリア(ガーナ)
おうむ目
 おうむ目(spp.)(附属書I及び附属書IIIに掲げる種並びに附属書に掲げられていないメロプスィタクス・ウンドゥラトゥス及びニュンフィクス・ホルランディクスを除く。) 
おうむ科(ぼうしいんこ類、バタンいんこ類、ひいんこ類、おうむ類)
アマゾナ・アラウスィアカ  
アマゾナ・バルバデンスィス  
アマゾナ・ブラスィリエンスィス  
アマゾナ・グイルディンギイ  
アマゾナ・インペリアリス  
アマゾナ・レウコケファラ  
アマゾナ・オクロケファラ・アウロパルリアタ  
アマゾナ・オクロケファラ・ベリゼンスィス  
アマゾナ・オクロケファラ・カリバエア  
アマゾナ・オクロケファラ・オラトリクス  
アマゾナ・オクロケファラ・パルヴィペス  
アマゾナ・オクロケファラ・トレスマリアイ  
アマゾナ・プレトレイ  
アマゾナ・ロドコリュタ  
アマゾナ・トゥクマナ  
アマゾナ・ヴェルスィコロル  
アマゾナ・ヴィナケア  
アマゾナ・ヴィリディゲナリス  
アマゾナ・ヴィタタ  
アノドリュンクス(spp.)  
アラ・アンビグア  
アラ・グラウコグラリス(アラ・カニンデとの誤つた名称でしばしば取引されている。)  
アラ・マカオ  
アラ・ミリタリス  
アラ・ルブロゲニュス  
カカトゥア・ゴフィニ  
カカトゥア・ハイマトゥロピュギア  
カカトゥア・モルケンスィス  
キュアノプスィタ・スピクスィイ  
キュアノランフス・フォルベスィ  
キュアノランフス・ノヴァイゼランディアイ  
キュクロプスィタ・ディオフタルマ・コクセニ  
エオス・ヒストリオ  
エウニュンフィクス・コルヌトゥス  
グアロウバ・グアロウバ  
ゲオプスィタクス・オキデンタリス(絶滅したかもしれない種)  
ネオフェマ・クリュソガステル  
オグノリュンクス・イクテロティス  
ペゾポルス・ワルリクス  
ピオノプスィタ・ピレアタ  
プロボスキゲル・アテルリムス  
プロピュルルラ・コウロニ  
プロピュルルラ・マラカナ  
プセフォトゥス・クリュソプテリュギウス  
プセフォトゥス・ディスィミリス  
プセフォトゥス・プルケルリムス(絶滅したかもしれない種)  
プスィタクラ・エコ  
  プスィタクラ・クラメリ(ガーナ)
ピュルルラ・クルエンタタ  
リュンコプスィタ(spp.)  
ストリゴプス・ハブロプティルス  
ヴィニ・ウルトラマリナ  
ほととぎす目
えぼしどり科(えぼしどり類)
  コリュタイオラ・クリスタタ(ガーナ)
  クリニフェル・ピスカトル(ガーナ)
 ムソファガ・ポルフュレオロファ 
  ムソファガ・ヴィオラケア(ガーナ)
 タウラコ(spp.) 
ふくろう目(ふくろう類)
 ふくろう目(spp.)(附属書Iに掲げる種を除く。) 
めんふくろう科(めんふくろう類)
テュト・ソウマグネイ  
ふくろう科(ふくろう類)
アテネ・ブレウィティ  
ミミズク・グルネイイ  
ニノクス・ノヴァイセエランディアイ・ウンドゥラタ  
ニノクス・スカミピラ・ナタリス  
あまつばめ目
はちどり科(はちどり類)
 はちどり科(spp.)(附属書Iに掲げる種を除く。) 
グラウキス・ドルニイ  
きぬばねどり目
きぬばねどり科(ケツァール類)
ファロマクルス・モキノ  
ぶっぽうそう目
さいちょう科(さいちょう類)
 アケロス(spp.)(附属書Iに掲げる種を除く。) 
アケロス・ニパレンスィス  
アケロス・スブルフィコルリス  
 アノルリヌス(spp.) 
 アントラコケロス(spp.) 
 ブケロス(spp.)(附属書Iに掲げる種を除く。) 
ブケロス・ビコルニス  
ブケロス・ヴィギル  
 ペネロピデス(spp.) 
きつつき目
ごしきどり科(ごしきどり類)
  センノルニス・ランファスティヌス(コロンビア)
おおはし科(おおはし類)
  バイルロニウス・バイルロニ(アルゼンチン)
 プテログロスス・アラカリ 
  プテログロスス・カスタノティス(アルゼンチン)
 プテログロスス・ヴィリディス 
  ランファストス・ディコロルス(アルゼンチン)
 ランファストス・スルフラトゥス 
 ランファストス・トコ 
 ランファストス・トゥカヌス 
 ランファストス・ヴィテルリヌス 
  セレニデラ・マクリロストリス(アルゼンチン)
きつつき科(きつつき類)
カンペフィルス・インペリアリス  
ドリュオコプス・ヤヴェンスィス・リカルドスィ  
すずめ目
かざりどり科(かざりどり類)
  ケファロプテルス・オルナトゥス(コロンビア)
  ケファロプテルス・ペンドゥリゲル(コロンビア)
コティンガ・マクラタ  
 ルピコラ(spp.) 
クスィフォレナ・アトロプルプレア  
やいろちょう科(やいろちょう類)
 ピタ・グアヤナ 
ピタ・グルネイイ  
ピタ・コキ  
 ピタ・ニュンファ 
くさむらどり科(くさむらどり類)
アトリコルニス・クラモスス  
つばめ科(つばめ類)
プセウドケリドン・スィリンタライ  
ひよどり科(ひよどり類)
 ピュクノノトゥス・ゼイラニクス 
ひたき科(ひたき類)
  ベブロルニス・ロデリカヌス(モーリシャス)
 キュオルニス・ルキイ 
ダスュオルニス・ブロアドベンティ・リトラリス(絶滅したかもしれない種)  
ダスュオルニス・ロンギロストリス  
 ガルルラクス・カノルス 
 レイオトリクス・アルゲンタウリス 
 レイオトリクス・ルテア 
 リオキクラ・オメイエンスィス 
ピカタルテス・ギュンノケファルス  
ピカタルテス・オレアス  
  テルプスィフォネ・ボウルボネンスィス(モーリシャス)
めじろ科(めじろ類)
ゾステロプス・アルボグラリス  
みつすい科(みつすい類)
リケノストムス・メラノプス・カスィディクス  
ほおじろ科(しょうじょうこうかんちょう類、ふうきんちょう類)
 グベルナトリクス・クリスタタ 
 パロアリア・カピタタ 
 パロアリア・コロナタ 
 タンガラ・ファストゥオサ 
むくどりもどき科(むくどりもどき類)
アゲライウス・フラヴス  
あとり科(あとり類)
カルドゥエリス・ククルラタ  
 カルドゥエリス・ヤルレルリイ 
  セリヌス・カニカピルルス(ガーナ)
  セリヌス・レウコピュギウス(ガーナ)
  セリヌス・モザンビクス(ガーナ)
かえでちょう科(まいこどり類、かえでちょう類)
  アマディナ・ファスキアタ(ガーナ)
 アマンダヴァ・フォルモサ 
  アマンダヴァ・スブフラヴァ(ガーナ)
  エストリルダ・アストリルド(ガーナ)
  エストリルダ・カイルレスケンス(ガーナ)
  エストリルダ・メルポダ(ガーナ)
  エストリルダ・トログロデュテス(ガーナ)
  ラゴノスティクタ・ララ(ガーナ)
  ラゴノスティクタ・ルブリカタ(ガーナ)
  ラゴノスティクタ・ルフォピクタ(ガーナ)
  ラゴノスティクタ・セネガラ(ガーナ)
  ラゴノスティクタ・ヴィナケア(ガーナ)
  ロンクラ・ビコロル(ガーナ)
  ロンクラ・カンタンス(ガーナ)
  ロンクラ・ククルラタ(ガーナ)
  ロンクラ・フリンギルロイデス(ガーナ)
  マンディンゴア・ニティドゥラ(ガーナ)
  ネソカリス・カピストラタ(ガーナ)
  ニグリタ・ビコロル(ガーナ)
  ニグリタ・カニカピルラ(ガーナ)
  ニグリタ・フスコノタ(ガーナ)
  ニグリタ・ルテイフロンス(ガーナ)
  オルテュゴスピザ・アトリコルリス(ガーナ)
 パダ・オリュジヴォラ 
  パルモプティラ・ルブリフロンス(ガーナ)
  フォリドルニス・ルスィアイ(ガーナ)
 ポイフィラ・キンクタ・キンクタ 
  ピュレネステス・オストリヌス(ガーナ)
  ピュティリア・ヒュポグランミカ(ガーナ)
  ピュティリア・フォイニコプテラ(ガーナ)
  スペルモファガ・ハイマティナ(ガーナ)
  ウライギントゥス・ベンガルス(ガーナ)
はたおりどり科(はたおりどり類、てんにんちょう類)
  アンブリュオスピザ・アルビフロンス(ガーナ)
  アナプレクテス・ルブリケプス(ガーナ)
  アノマロスピザ・インベルビス(ガーナ)
  ブバロルニス・アルビロストリス(ガーナ)
  エウプレクテス・アフェル(ガーナ)
  エウプレクテス・アルデンス(ガーナ)
  エウプレクテス・フランキスカヌス(ガーナ)
  エウプレクテス・ホルデアケウス(ガーナ)
  エウプレクテス・マクロウルス(ガーナ)
  マリンブス・カスィニ(ガーナ)
  マリンブス・マリンビクス(ガーナ)
  マリンブス・ニテンス(ガーナ)
  マリンブス・ルブリコルリス(ガーナ)
  マリンブス・スクタトゥス(ガーナ)
  パキュファンテス・スペルキリオスス(ガーナ)
  パセル・グリセウス(ガーナ)
  ペトロニア・デンタタ(ガーナ)
  ブロケパセル・スペルキリオスス(ガーナ)
  プロケウス・アルビヌカ(ガーナ)
  プロケウス・アウランティウス(ガーナ)
  プロケウス・ククルラトゥス(ガーナ)
  プロケウス・ヘウグリニ(ガーナ)
  プロケウス・ルテオルス(ガーナ)
  プロケウス・メラノケファルス(ガーナ)
  プロケウス・ニゲルリムス(ガーナ)
  プロケウス・ニグリコルリス(ガーナ)
  プロケウス・ペルゼルニ(ガーナ)
  プロケウス・プレウスィ(ガーナ)
  プロケウス・トリコロル(ガーナ)
  プロケウス・ヴィテルリヌス(ガーナ)
  ケレア・エリュトロプス(ガーナ)
  スポロピペス・フロンタリス(ガーナ)
  ヴィドゥア・カリュベアタ(ガーナ)
  ヴィドゥア・インテルイエクタ(ガーナ)
  ヴィドゥア・ラルヴァティコラ(ガーナ)
  ヴィドゥア・マクロウラ(ガーナ)
  ヴィドゥア・オリエンタリス(ガーナ)
  ヴィドゥア・ラリコラ(ガーナ)
  ヴィドゥア・トゴインスィス(ガーナ)
  ヴィドゥア・ウィルソニ(ガーナ)
むくどり科(むくどり類)
 グラクラ・レリギオサ 
レウコプサル・ロトスキルディ  
ふうちょう科(ふうちょう類)
 
ふうちょう科(spp.)
 
爬虫綱
かめ目
かわがめ科(かわがめ)
 デルマテミュス・マウィイ 
おおあたまがめ科(おおあたまがめ)
 プラテュステルノン・メガケファルム 
まぬがめ科(かめ科)(はこがめ類、淡水がめ類)
 アンナメミュス・アンナメンスィス 
バタグル・バスカ  
 カルラグル・ボルネオインスィス 
 クレンミュス・インスクルプタ 
クレンミュス・ムレンベルギ  
 クオラ(spp.) 
ゲオクレミュス・ハミルトニイ  
 ヘオセミュス・デプレサ 
 ヘオセミュス・グランディス 
 ヘオセミュス・レイテンスィス 
 ヘオセミュス・スピノサ 
 ヒエレミュス・アンナンダリイ 
 カクガ(spp.)(附属書Iに掲げる