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国際特許分類に関する1971年3月24日のストラスプール協定

【目次】
  昭和51・8・25・条約 15号  
修正昭和60・6・17・外務省告示178号  


締約国は、
 特許、発明者証、実用新案及び実用証についての統一的分類体系を普遍的に採用することが、一般的利益に合致するものであり、かつ、工業所有権の分野における一層緊密な国際協力を確立し及びこの分野における各国の法制の調和に寄与するものであることを考慮し、
 欧州評議会が特許の国際分類を創設する基礎とした特許の国際分類に関する1954年12月19日の欧州条約の重要性を認識し、
 この分類の普遍的価値及びこの分類が工業所有権の保護に関するパリ条約のすべての締約国に対して有する重要性を考慮し、
 開発途上にある国が絶えず増大する近代技術を利用することを一層容易にするこの分類がそれらの国に対して有する重要性を考慮し、
 1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約第19条の規定を考慮して、
 次のとおり協定する。
 
第1条 特別の同盟の形成及び国際分類の採用
この協定が適用される国は、特別の同盟を形成し、特許、発明者証、実用新案及び実用証につき「国際特許分類」と呼ばれる共通の分類(以下「分類」という。)を採用する。
 
第2条 分類の定義
(1)
a.分類は、次のものから成る。
i.特許の国際分類に関する1954年12月19日の欧州条約(以下「欧州条約」という。)に基づいて作成された分類表であつて、1968年9月1日に効力を生じ、かつ、欧州評議会事務局長によつて公表されたもの
ii.この協定の効力発生前に欧州条約第2条(2)の規定に基づいて効力を生じた改正
iii.この協定の効力発生の後第5条の規定に従つて行われ、第6条の規定に基づいて効力を生ずる改正
b.分類表に含まれる指針及び注は、分類の不可分の一部をなす。
(2)
a.(1)(a)(i)にいう分類表は、英語及びフランス語による本書2通から成つており、この協定が署名のために開放される時に、一通は欧州評議会事務局長に、他の一通は1967年7月14日の条約によつて設立された世界知的所有権機関の事務局長(以下それぞれ「機関」及び「事務局長」という。)に寄託される。
b.(1)(a)(ii)にいう改正については、英語及びフランス語による本書2通のうち、一通は欧州評議会事務局長に、他の一通は事務局長に寄託する。
c.(1)(a)(iii)にいう改正については、英語及びフランス語による本書一通を事務局長に寄託する。
 
第3条 分類の用語
(1)分類は、ひとしく正文である英語及びフランス語で作成する。
(2)スペイン語、ドイツ語、日本語、ポルトガル語、ロシア語及び第7条に規定する総会が指定するその他の言語による分類の公定訳文は、機関の国際事務局(以下「国際事務局」という。)が、関係政府によつて提供される翻訳に基づき又は同盟の予算若しくは機関に財政的負担を課することとならない他の手段により、これらの政府と協議して作成する。
 
第4条 分類の使用
(1)分類は、事務的性質のみを有する。
(2)各同盟国は、分類を主たる体系として又は副次的な体系として使用する。
(3)同盟国の権限のある当局は、(i)に規定する文書に記載されている発明に付与される分類の記号を完全な形で(i)及び(ii)に規定する文書及び通知に表示する。
i.権限のある当局が与える特許、発明者証、実用新案及び実用証に係る文書並びにこれらに関する出願に係る文書であつて、権限のある当局が刊行し又は単に公衆の閲覧に供するもの
ii.(i)に規定する文書の刊行又は公衆の閲覧に関して定期的な公報に掲載される通知
(4)この協定の署名に際し又は批准書若しくは加入書の寄託に際し、
i.いずれの国も、分類の記号のうちグループ又はサブグループの記号を(3)に規定する出願に係る文書で単に公衆の閲覧に供されるもの及びこれに関する通知に表示することを約束しないことを宣言することができる。
ii.新規性に関して審査(即時に行うか請求をまつて行うかを問わない。)を行わず、かつ、特許又は他の種類の保護の付与手続に技術水準の調査を含めていない国は、分類の記号のうちグループ又はサブグループの記号を(3)に規定する文書及び通知に表示することを約束しないことを宣言することができる。これらの条件が特定の種類の保護又は特定の技術分野についてのみ存する国にあつては、その限りにおいてのみ、この留保を行うことができる。
(5)分類の記号は、「国際特許分類」の語又は次条に規定する専門家委員会が定めるその略語を前置きした上、太字で又は明りように見ることができるように、その記号が表示される(3)(i)に規定する文書の見出しの部分に印刷する。
(6)同盟国が特許を与えることを政府間当局に委任する場合には、当該同盟国は、その当局がこの条の規定に従つて分類を使用することを確保するためのすべての可能な措置をとる。
 
第5条 専門家委員会
(1)各同盟国が代表される専門家委員会を設置する。
(2)
a.事務局長は、特許の分野を専門とする政府間機関であつてその構成国の少なくとも一の国がこの協定の締約国であるものに対し、専門家委員会の会合にオブザーバーを出席させるよう招請する。
b.事務局長は、その他の政府間機関及び国際的な非政府機関の代表者を、これらの機関が関心を有する討議に参加するよう招請することができるものとし、また、専門家委員会の要請がある場合には、招請しなければならない。
(3)専門家委員会は、次のことを行う。
i.分類を改正すること。
ii.同盟国に対し、分類の使用を容易にし及び分類の統一的な付与を促進するため、勧告すること。
iii.開発途上にある国の必要に特に考慮を払つて、発明の審査に使用する資料の再分類作業における国際協力を促進するための援助を行うこと。
iv.同盟の予算又は機関に財政的負担を課することなく、開発途上にある国による分類の付与を容易にすることに役立つ他のすべての措置をとること。
v.小委員会及び作業部会を設置すること。
vi.専門家委員会は、その手続規則を採択する。その手続規則は、分類の発展に重要な役割を果たすことのできる(2)(a)に規定する政府間機関が小委員会及び作業部会の会合に参加する可能性を認めるものでなければならない。
(5)分類の改正の提案は、同盟国の権限のある当局、国際事務局、(2)(a)の規定により専門家委員会にオブザーバーを出席させた政府間機関及び専門家委員会により提案を行うよう特に要請されたその他の機関が行うことができる。提案は、国際事務局に提出する。国際事務局は、遅くともその提案が検討される専門家委員会の会期の2箇月前までに、専門家委員会の構成国及びオブザーバーにその提案を送付する。
(6)
a.専門家委員会の各構成国は、一の票を有する。
b.専門家委員会の決定は、代表が出席しかつ投票する構成国の単純多数による議決で行われる。
c.代表が出席しかつ投票する構成国の5分の1以上が分類の基本的構成の変更をもたらすものであると認め又は再分類のために多大な作業を伴うものであると認める決定は、代表が出席しかつ投票する構成国の4分の3以上の多数による議決で行われる。
d.棄権は、投票とみなさない。
 
第6条 分類の改正及び他の決定の通告、効力発生及び公表
(1)分類の改正及び専門家委員会の勧告の採択に関する専門家委員会の決定は、国際事務局が同盟国の権限のある当局に通告する。改正は、通告の発送の日の後6箇月で効力を生ずる。
(2)国際事務局は、効力の生じた改正を分類に組み入れる。改正についての公表は、次条に規定する総会が指定する定期刊行物により行う。
 
第7条 同盟の総会
(1)
a.同盟は、同盟国で構成する総会を有する。
b.各同盟国の政府は、一人の代表によつて代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
c.第5条(2)(a)に規定する政府間機関は、総会の会合に、並びに総会が決定する場合には総会が設置する委員会及び作業部会の会合に、オブザーバーを出席させることができる。
d.各代表団の費用は、その代表団を任命した政府が負担する。
(2)
a.第5条の規定が適用される場合を除くほか、総会は、次のことを行う。
i.同盟の維持及び発展並びにこの協定の実施に関するすべての問題を取り扱うこと。
ii.国際事務局に対し、第10条に規定する改正会議の準備に関する指示を与えること。
iii.事務局長の同盟に関する報告及び活動を検討し及び承認し、並びに事務局長に対し同盟の権限内の事項についてすべての必要な指示を与えること。
iv.同盟の事業計画を決定し及び2年予算を採択し、並びに決算を承認すること。
v.同盟の財政規則を採択すること。
vi.英語、フランス語及び第3条(2)に列記する言語以外の言語による分類の公定訳文の作成を決定すること。
vii.同盟の目的を達成するために必要と認める委員会及び作業部会を設置すること。
viii.(1)(c)の規定が適用される場合を除くほか、同盟の構成国でない国並びに政府間機関及び国際的な非政府機関で総会の会合並びに総会が設置する委員会及び作業部会の会合にオブザーバーとして出席することを認められるものを決定すること。
ix.同盟の目的を達成するため、他の適当な措置をとること。
x.その他この協定に基づく任務を遂行すること。
b.総会は、機関が管理業務を行つている他の同盟にも利害関係のある事項については、機関の調整委員会の助言を受けた上で決定を行う。
(3)
a.総会の各構成国は、一の票を有する。
b.総会の構成国の2分の1をもつて定足数とする。
c.総会は、定足数に満たない場合にも、決定を行うことができる。ただし、その決定は、総会の手続に関する決定を除くほか、次の条件が満たされた場合にのみ効力を生ずる。すなわち、国際事務局は、代表を出さなかつた総会の構成国に対し、その決定を通知し、その通知の日から3箇月の期間内に賛否又は棄権を書面によつて表明するよう要請する。その期間の満了の時に、賛否又は棄権を表明した国の数が当該会期の定足数の不足を満たすこととなり、かつ、必要とされる多数の賛成がなお存在する場合には、その決定は、効力を生ずる。
d.第11条(2)の規定が適用される場合を除くほか、総会の決定は、投じられた票の3分の2以上の多数による議決で行われる。
e.棄権は、投票とみなさない。
f.代表は、一の国のみを代表し、その国の名においてのみ投票することができる。
(4)
a.総会は、事務局長の招集により、2年ごとに一回、通常会期として合会するものとし、例外的な場合を除くほか、機関の一般総会と同一期間中に同一の場所において会合する。
b.総会は、総会の構成国の4分の1以上の要請があつたときは、事務局長の招集により、臨時会期として会合する。
c.各会期の議事日程は、事務局長が作成する。
(5)総会は、その手続規則を採択する。
 
第8条 国際事務局
(1)
a.同盟の管理業務は、国際事務局が行う。
b.国際事務局は、特に、総会、専門家委員会及び総会又は専門家委員会が設置する他の委員会又は作業部会の会合の準備を行い、並びにこれらの内部機関の事務局の職務を行う。
c.事務局長は、同盟の首席行政官であり、同盟を代表する。
(2)事務局長及びその指名する職員は、総会、専門家委員会及び総会又は専門家委員会が設置する他の委員会又は作業部会のすべての会合に投票権なしで参加する。事務局長又はその指名する職員は、当然にこれらの内部機関の事務局の職務を行う。
(3)
a.国際事務局は、総会の指示に従い、改正会議の準備を行う。
b.国際事務局は、改正会議の準備に関し政府間機関及び国際的な非政府機関と協議することができる。
c.事務局長及びその指名する者は、改正会議における審議に投票権なしで参加する。
(4)国際事務局は、その他国際事務局に与えられる任務を遂行する。
 
第9条 財政
(1)
a.同盟は、予算を有する。
b.同盟の予算は、収入並びに同盟に固有の支出、諸同盟の共通経費の予算に対する同盟の分担金及び場合により機関の締約国会議の予算に対する拠出金から成る。
c.諸同盟の共通経費とは、同盟にのみでなく機関が管理業務を行つている1又は2以上の他の同盟にも帰すべき経費をいう。共通経費についての同盟の分担の割合は、共通経費が同盟にもたらす利益に比例する。
(2)同盟の予算は、機関が管理業務を行つている他の同盟の予算との調整の必要性を考慮した上で決定する。
(3)同盟の予算は、次のものを財源とする。
i.同盟国の分担金
ii.国際事務局が同盟の名において提供する役務について支払われる料金
iii.同盟に関する国際事務局の刊行物の販売代金及びこれらの刊行物に係る権利の使用料
iv.贈与、遺贈及び補助金
v.賃貸料、利子その他の雑収入
(4)
a.各同盟国は、(3)(i)の分担金の自国の分担額の決定上、工業所有権の保護に関するパリ同盟において属する等級と同じ等級に属するものとし、工業所有権の保護に関するパリ同盟の等級について定める単位数と同じ単位数に基づいて年次分担金を払う。
b.各同盟国の年次分担金の額は、その額とすべての同盟国の同盟の予算に対する年次分担金の総額との比率が、その国の属する等級の単位数とすべての同盟国の単位数の総数との比率に等しくなるような額とする。
c.分担金は、毎年1月1日に支払の義務が生ずる。
d.分担金の支払が延滞している同盟国は、その未払の額が当該年度に先立つ2年度においてその国について支払の義務の生じた分担金の額以上のものとなつたときは、同盟の内部機関において投票権を行使することができない。ただし、内部機関は、支払の延滞が例外的なかつ避けることのできない事情によるものであると認める限り、その一国がその内部機関において引き続き投票権を行使することを許すことができる。
e.予算が新会計年度の開始前に採択されなかつた場合には、財政規則の定めるところにより、前年度の予算をもつて予算とする。
(5)国際事務局が同盟の名において提供する役務について支払われる料金の額は、事務局長が定めるものとし、事務局長は、これを総会に報告する。
(6)
a.同盟は、各同盟国の一回限りの支払金から成る運転資金を有する。運転資金が十分でなくなつた場合には、総会がその増額を決定する。
b.運転資金に対する各同盟国の当初の支払金の額及び運転資金の増額の部分に対する各同盟国の分担額は、運転資金が設けられ又はその増額が決定された年のその国の分担金に比例する。
c.(b)の比率及び支払の条件は、総会が、事務局長の提案に基づきかつ機関の調整委員会の助言を受けた上で定める。
(7)
a.その領域内に機関の本部が所在する国との間で締結される本部協定には、運転資金が十分でない場合にその国が立替えをすることを定める。立替えの額及び条件は、その国と機関との間の別個の取極によつてその都度定める。
b.(a)の国及び機関は、それぞれ、書面による通告により立替えをする約束を廃棄する権利を有する。廃棄は、通告が行われた年の終わりから3年を経過した時に効力を生ずる。
(8)会計検査は、財政規則の定めるところにより、1若しくは2以上の同盟国又は外部の会計検査専門家が行う。これらの同盟国又は会計検査専門家は、総会がこれらの同盟国又は会計検査専門家の同意を得て指定する。
 
第10条 この協定の改正
(1)この協定は、同盟国の特別の会議により随時改正することができる。
(2)改正会議の招集は、総会が決定する。
(3)前3条及び次条の規定は、改正会議により又は次条の規定に従つて修正することができる。
 
第11条 この協定の特定の規定の修正
(1)第7条から第9条まで及びこの条の規定の修正の提案は、同盟国又は事務局長が行うことができる。その提案は、遅くとも総会による審議の6箇月前までに、事務局長が同盟国に送付する。
(2)(1)の諸条の修正は、総会が採択する。採択には、投じられた票の4分の3以上の多数による議決を必要とする。ただし、第7条及びこの(2)の規定の修正には、投じられた票の5分の4以上の多数による議決を必要とする。
(3)
a.(1)の諸条の修正は、その修正が採択された時に同盟の構成国であつた国の4分の3から、それぞれの憲法上の手続に従つて行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後1箇月で効力を生ずる。
b.(a)の規定に従つて受諾された(1)の諸条の修正は、その修正が効力を生ずる時に同盟の構成国であるすべての国を拘束する。ただし、同盟国の財政上の義務を増大する修正は、その修正の受諾を通告した国のみを拘束する。
c.(a)の規定に従つて受諾された修正は、その修正が(a)の規定に従つて効力を生じた日の後に同盟の構成国となるすべての国を拘束する。
 
第12条 この協定の締約国となるための手続
(1)工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国は、次のいずれかの手続により、この協定の締約国となることができる。
i.署名し、その後に批准書を寄託すること。
ii.加入者を寄託すること。
(2)批准書又は加入者は、事務局長に寄託する。
(3)工業所有権の保護に関するパリ条約のストックホルム改正条約第24条の規定は、この協定の適用について準用する。
(4)(3)の規定は、いずれかの同盟国が(3)の規定に基づいてこの協定を適用する領域の事実上の状態を、他の同盟国が承認し又は黙示的に容認することを意味するものと解してはならない。
 
第13条 この協定の効力発生
(1)
a.この協定は、(i)及び(ii)の国が批准書又は加入書を寄託した後1年で効力を生ずる。
i.この協定が署名のために開放される日に欧州条約の締約国である国の3分の2の国
ii.工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国であるが欧州条約の締約国であつたことがない3の国。ただし、それらの国のうち少なくとも一の国における特許又は発明者証の出願の数が、その国の批准書又は加入書の寄託の時に国際事務局によつて公表されている最新の年次統計において4万を超えている場合に限る。
b.この協定は、(a)の規定に基づきその国についてこの協定が効力を生じた国以外の国については、その批准書又は加入書において一層遅い日が指定されていない限り、事務局長がその国の批准又は加入を通告した日の後1年で効力を生ずる。それよりも遅い日が批准書又は加入書において指定されている場合には、この協定は、その国について、そのように指定された日に効力を生ずる。
c.この協定を批准し又はこれに加入する欧州条約の締約国は、同条約を廃棄し、かつ、遅くともこの協定がその国について効力を生ずる日までに当該廃棄の効力を生じさせる義務を負う。
(2)批准又は加入は、当然に、この協定のすべての条項の受諾及びこの協定に定めるすべての利益の享受を伴う。
 
第14条 この協定の有効期間
この協定は、工業所有権の保護に関するパリ条約と同一の有効期間を有する。
 
第15条 廃棄
(1)いずれの同盟国も、事務局長にあてた通告により、この協定を廃棄することができる。
(2)廃棄は、事務局長がその通告を受領した日の後1年で効力を生ずる。
(3)いずれの国も、同盟の構成国となつた日から5年の期間が満了するまでは、この条に定める廃棄の権利を行使することができない。
 
第16条 署名、用語、通告及び寄託
(1)
a.この協定は、ひとしく正文である英語及びフランス語による本書一通について署名する。
b.この協定は、1971年9月30日まで、ストラスプールにおいて署名のために開放しておく。
c.この協定の本書は、署名のための開放が終了したときは、事務局長に寄託する。
(2)事務局長は、関係政府と協議の上、スペイン語、ドイツ語、日本語、ポルトガル語、ロシア語及び総会が指定するその他の言語による公定訳文を作成する。
(3)
a.事務局長は、この協定に署名した国の政府に対し、及び要請があつたときはその他の国の政府に対し、この協定の署名本書の謄本2通を認証して送付する。事務局長は、欧州評議会事務局長に対しても、謄本一通を認証して送付する。
b.事務局長は、すべての同盟国政府に対し、及び要請があつたときはその他の国の政府に対し、この協定の修正の謄本2通を認証して送付する。事務局長は、欧州評議会事務局長に対しても、謄本一通を認証して送付する。
c.事務局長は、要請があつたときは、この協定に署名した国の政府又は加入する国の政府に対し、英語又はフランス語による分類の謄本一通を認証して提供する。
(4)事務局長は、この協定を国際連合事務局に登録する。
(5)事務局長は、工業所有権の保護に関するパリ条約のすべての締約国政府及び欧州評議会事務局長に次の事項について通報する。
i.署名
ii.批准書又は加入書の寄託
iii.この協定の効力発生の日
iv.分類の使用に関する留保
v.この協定の修正の受諾
vi.この協定の修正の効力発生の日
vii.受領された廃棄通告
 
第17条 経過規定
(1)欧州条約の締約国であつて同盟の構成国となつていないものは、希望するときは、この協定の効力発生の後2年間、同盟の構成国となつている場合に行使することができる権利と同一の権利を専門家委員会において行使することができる。
(2)(1)にいう国は、(1)にいう期間の満了後3年間、専門家委員会の会合に、並びに専門家委員会が決定する場合には専門家委員会が設置する小委員会及び作業部会の会合に、オブザーバーを出席させることができる。これらの国は、同一期間中、第5条(5)の規定に従つて分類の改正の提案を行うことができるものとし、第6条(1)の規定に従つて専門家委員会の決定及び勧告の通告を受ける。
(3)欧州条約の締約国であつて同盟の構成国となつていないものは、この協定の効力発生の後5年間、総会の会合に、並びに総会が決定する場合には総会が設置する委員会及び作業部会の会合に、オブザーバーを出席させることができる。


以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの協定に署名した。
1971年3月24日にストラスプールで作成した。

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