(1)この追加協定は、フランス語による本書1通について署名するものとし、スウェーデン政府に寄託する。
(2)この追加協定は、前条(1)の規定に従つて効力を生ずる日まで、ストックホルムにおいて署名のために開放しておく。
(3)事務局長は、マドリッド協定のすべての締約国政府に対し、また、要請があるときは他の国の政府に対し、スウェーデン政府が認証したこの追加協定の署名本書の謄本2通を送付する。
(4)事務局長は、この追加協定を国際連合事務局に登録する。
(5)事務局長は、マドリッド協定のすべての締約国政府に対し、署名、批准書又は加入書の寄託、効力発生及び他の必要な通告を通報する。