(1)機関は、同盟共通経費の予算及び締約国会議の予算の2の別個の予算を有する。
(2)
a.同盟共通経費の予算には、2以上の同盟に関係する経費を計上する。
b.(a)の予算は、次のものを財源とする。
i.同盟の分担金。各同盟の分担金の額は、その同盟の総会が、共通経費からのその同盟の受益の程度を考慮して、決定する。
ii.国際事務局がいずれの同盟とも直接の関係なく提供する役務について支払われる料金(国際事務局が法律に関する技術援助の分野において提供する役務について受領するものを除く。)
iii.国際事務局の刊行物でいずれの同盟とも直接の関係がないものの販売代金及びこれらの刊行物に係る権利の使用料
iv.機関に与えられる贈与、遺贈及び補助金((3)(b)(iv)に規定するものを除く。)
v.機関が受領する賃貸料、利子その他の雑収入
(3)
a.締約国会議の予算には、締約国会議の会期の経費及び法律に関する技術援助計画の費用を計上する。
b.(a)の予算は、次のものを財源とする。
i.いずれの同盟にも属しないこの条約の締約国の分担金
ii.(a)の予算に対する同盟の拠出金。各同盟の拠出金の額は、その同盟の総会が決定するものとし、各同盟は、(a)の予算への拠出を義務づけられない。
iii.国際事務局が法律に関する技術援助の分野において提供する役務について受領する料金
iv.(a)の目的のために機関に与えられる贈与、遺贈及び補助金
(4)
a.いずれの同盟にも属しないこの条約の各締約国は、締約国会議の予算に対する自国の分担額の決定上、次のいずれかの等級に属するものとし、次に定める単位数に基づいて年次分担金を支払う。
等級A 10
等級B 3
等級C 1
b.(a)に規定する各国は、
第14条(1)の手続を行う際に、自国が属することを欲する等級を指定する。いずれの国も、その等級を変更することができる。一層低い等級を選択する国は、その旨を締約国会議に対しその通常会期において表明しなければならない。その変更は、その会期の年の翌年の初めに効力を生ずる。
c.(a)に規定する各国の年次分担金の額は、その額とそれらのすべての団の締約国会議の予算への分担金の総額との比率が、その国の属する等級の単位数とそれらのすべての国の単位数の総数との比率に等しくなるような額とする。
d.分担金は、毎年1月1日に支払の義務が生ずる。
e.予算が新会計年度の開始前に採択されなかつた場合には、財政規則の定めるところにより、前年度の予算をもつて予算とする。
(5)いずれの同盟にも属しないこの条約の締約国であつてこの条の規定に基づく分担金の支払が延滞しているもの及びいずれかの同盟に属するこの条約の締約国であつて当該同盟への分担金の支払が延滞しているものは、その未払の額が当該年度に先立つ2年度においてその国について支払の義務の生じた分担金の額以上のものとなつたときは、機関の内部機関で自国が構成国であるものにおいて、投票権を行使することができない。ただし、その内部機関は、支払の延滞が例外的なかつ避けることのできない事情によるものであると認める限り、その国がその内部機関において引き続き投票権を行使することを許すことができる。
(6)国際事務局が法律に関する技術援助の分野において提供する役務について支払われる料金の額は、事務局長が定めるものとし、事務局長は、それを調整委員会に報告する。
(7)機関は、調整委員会の承認を経て、政府、公私の組織、団体又は個人から直接に贈与、遺贈及び補助金を受けることができる。
(8)
a.機関は、同盟及びいずれの同盟にも属しないこの条約の各締約国の一回限りの支払金から成る運転資金を有する。運転資金は、十分でなくなつた場合には、増額される。
b.各同盟の一回限りの支払金の額及び運転資金の増額の部分に対する各同盟の分担額は、その同盟の総会が決定する。
c.いずれの同盟にも属しないこの条約の各締約国の1回限りの支払金の額及び運転資金の増額の部分に対するその国の分担額は、運転資金が設けられ又はその増額が決定された年のその国の分担金に比例する。その比率及び支払の条件は、締約国会議が、事務局長の提案に基づきかつ調整委員会の助言を受けた上で定める。
(9)
a.その領域内に機関の本部が所在する国との間で締結される本部協定には、運転資金が十分でない場合にその国が立替えをすることを定める。立替えの額及び条件は、その国と機関との間の別個の取極によつてその都度定める。その国は、立替えの義務を有する限り、当然に調整委員会に議席を有する。
b.(a)の国及び機関は、それぞれ、書面による通告により立替えをする約束を廃棄する権利を有する。廃棄は、通告が行われた年の終わりから3年を経過した時に効力を生ずる。
(10)会計検査は、財政規則の定めるところにより、1若しくは2以上の加盟国又は外部の会計検査専門家が行う。これらの加盟国又は会計検査専門家は、一般総会がこれらの加盟国又は会計検査専門家の同意を得て指定する。