(1)この協定は、批准されるものとし、批准書は、おそくとも1963年5月1日までにベルヌで寄託されるものとする。この協定は、これを批准した国の間で、前記の日の後1箇月を経過した時に効力を生ずる。ただし、この協定は、前記の日の前に少なくとも6国が批准したときは、これらの国の間では6番目の批准書の寄託がスイス連邦政府によりこれらの国に通告された後1箇月を経過した時に、その後に批准した国については各批准の通告の後1箇月を経過した時に、効力を生ずる。
(2)(1)に定める期間内に批准書を寄託しなかつた国は、同盟の一般条約第16条の規定に従つて加入することを認められる。
(3)この協定は、それが適用される国の間の関係では、1891年4月14日にマドリッドで締結された協定及びその後に改正されたその協定に代わるものとする。
(4)この協定は適用されないが1934年にロンドンで改正されたマドリッド協定が適用される国に関しては、同協定が、引き続き効力を有する。
(5)同様に、この協定もロンドンで改正されたマドリッド協定も適用されない国に関しては、1925年にヘーグで改正されたマドリッド協定が、引き続き効力を有する。
(6)同様に、この協定もロンドンで改正されたマドリッド協定もヘーグで改正されたマドリッド協定も適用されない国に関しては、1911年にワシントンで改正されたマドリッド協定が、引き続き効力を有する。