1.経済情報及び市場情報に関する委員会の任務は、次のとおりとする。
a.機関が必要とする統計その他の情報の入手の可能性及び質を検討すること。
b.国際木材貿易の状況を把握するため理事会が決定する統計資料及び特定の指標を分析すること。
c.(b)の資料その他の関連情報(記載されていない木材貿易に関する情報を含む。)に基づき、国際木材市場並びにその現状及び短期の見通しを絶えず検討すること。
d.熱帯木材に関する適切な研究(例えば、価格、市場における弾力性、市場における代替可能性、新しい産品の販売及び国際熱帯木材市場の長期の見通しに関する研究)の必要性及び性質に関し理事会に勧告を行い、並びに理事会が委託する研究の状況を把握し及び検討すること。
e.木材の経済的、技術的及び統計的側面に関するその他の任務であって理事会がこの委員会に委任するものを遂行すること。
f.開発途上加盟国における関係統計業務を改善するため、これらの加盟国に対する技術協力の供与を支援すること。
2.造林及び森林経営に関する委員会の任務は、次のとおりとする。
a.加盟国における森林活動の発展に関して加盟国の間において同等の資格で行われる協力を、特に次の分野において促進すること。
b.造林及び森林経営の分野における開発途上国に対する技術援助及び技術移転の増大を奨励すること。
c.この分野において行われている活動の状況を把握し、並びに権限のある機関と協力して問題点及びその可能な解決策を選別し及び検討すること。
d.産業用熱帯木材の国際貿易における将来のニーズを常に検討し、並びにその検討に基づき造林、林地の復旧及び森林経営の分野における適当かつ可能な計画及び措置を確定し及び検討すること。
e.権限のある機関の援助を得て、造林及び森林経営の分野における知識の移転を容易にすること。
f.これらの活動を、造林及び森林経営の分野における協力のため、権限のある機関(例えば、国際連合食糧農業機関(FAO)、国際連合環境計画(UNEP)、世界銀行、国際連合開発計画(UNDP)及び地域開発銀行)の主催の下に進めら、れている関連する活動と調整しかつ調和させること。
3.林産業に関する委員会の任務は、次のとおりとする。
a.加盟生産国における加工活動の発展に関して加盟国の間において同等の資格で行われる協力を、特に次の分野において促進すること。
i.技術移転を通ずる製品開発
ii.人的資源の開発及び訓練
iii.熱帯木材の名称の標準化
iv.加工製品の仕様の統一
v.投資及び合弁事業の奨励
vi.マーケティング(知名度及び利用度の低い樹種の販売促進を含む。)
b.後の段階の加工の促進に伴う構造的変化をすべての加盟国(特に開発途上加盟国)の利益となるよう助長するため、情報の交換を促進すること。
c.この分野において行われている活動の状況を把握し、並びに権限のある機関と協力して問題点及びその可能な解決策を選別し及び検討すること。
d.加盟生産国の利益のために、熱帯木材の加工に関する技術協力の増大を奨励すること。
4.経済情報及び市場情報に関する委員会、造林及び森林経営に関する委員会並びに林産業に関する委員会は、機関の政策活動及び事業活動を均衡のとれた形で促進するために、それぞれ次のことを行う。
a.準備事業及び事業の効果的な審査、監視及び評価を確保することにつき責任を負うこと。
b.理事会に対し準備事業及び事業について勧告すること。
c.準備事業及び事業の実施状況を把握し、並びにすべての加盟国の利益のため、できる限り広範に事業の結果を収集しかつ配布するための措置をとること。
d.政策の構想を立案し、及びその構想を理事会に対して提出すること。
e.事業活動及び政策活動の結果を常に検討し、並びに機関の将来の計画につき理事会に対して勧告すること。
f.機関の行動計画に定める計画立案及び事業活動のための戦略、基準及び優先分野を常に検討し、並びにこれらの修正につき理事会に対して勤告すること。
g.加盟国における能力の構築及び人的資源の開発を強化する必要性を考慮すること。
h.その他この協定の目的に関連する任務であって理事会が各委員会に委任するものを遂行すること。
5.研究及び開発は、1から3までに規定する各委員会の共通の任務とする。
6.財政及び運営に関する委員会の任務は、次のとおりとする。
a.機関の運営予算案の承認及び機関の運営業務を検討し、並びにこれらに関し理事会に対して勧告すること。
b.慎重な資産管理を確保し及び機関がその活動を実施するために十分な準備金を保有することを確保するため、機関の資産を検討すること。
c.機関の年間の活動計画が予算に及ぼす影響及び当該活動計画の実施のために必要な資金を確保するためにとることのできる措置について検討し、並びにこれらに関し理事会に対して勧告すること。
d.独立の会計検査専門家の選定につき理事会に対して勧告し、及び会計検査専門家が独立の立場から会計検査を行った決算書を検討すること。
e.手続規則及び会計に関する規則につき必要と判断する修正を理事会に対して勧告すること。
f.機関の収入及びこれが事務局の作業を制約する程度について検討すること。