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1988年5月31日に総会において採択された1928年11月22日の国際博覧会に関する条約(1948年5月10日、1966年11月16日及び1972年11月30日の議定書並びに1982年6月24日の改正によって改正され及び補足されたもの)の改正

  平成8・8・30・条約  9号  
発効平成8・7・19・外務省告示445号  

1988年5月31日に会合した博覧会国際事務局の総会は、
 1928年11月22日にパリで署名され、1948年5月10日、1966年11月16日及び1972年11月30日の議定書並びに1982年6月24日の改正によって改正され及び補足された国際博覧会に関する条約(以下「条約」という。)に定める規則及び手続が国際博覧会の開催者及び参加国の双方にとって有用かつ必要なものであったことを考慮し、
 これらの規則及び手続を現代の状況に適応させることを希望して、
 国際博覧会に関する規則及び手続の一部を条約第33条の規定に従って次のように改正することを決定した。
 
第1条 条約第2条において、現行の規定を1とし、2として次のように加える。
 この条約の適用上、国際博覧会は、開催者の付する名称のいかんを問わず、登録博覧会と認定博覧会に区分する。
 
第2条 条約第1章第3条を削り、第2章を次のように改める。
第2章 国際博覧会の開催に関する一般的な条件
第3条 次の条件を満たす国際博覧会は、第25条に規定する博覧会国際事務局(以下「国際事務局」という。)による登録の対象となる。
(A)開催期間が6週間以上6箇月以内のものであること。
(B)参加国が使用する博覧会用の建造物に関する規則が一般規則において規定されていること。不動産に課される租税が招請国の法令により要求される場合には、この租税は、開催者が負担する。国際事務局の承認した規則に従つて実際に提供された役務については、対価を求めることができる。
(C)1995年1月1日以後は、二の登録博覧会の間には少なくとも5年の間隔を置くこと(最初の登録博覧会については、1995年に開催することができる。)。ただし、国際事務局は、国際的な重要性を有する特別な出来事を記念することができるようにするため、前段に規定する間隔を1年を超えない範囲で短縮することができる。もつとも、次回の登録博覧会については、5年の間隔を短縮することなく開催した場合の間隔に従つて開催する。
第4条 
(A)次の条件を満たす国際博覧会は、国際事務局による認定の対象となる。
1開催期間が3週間以上3箇月以内のものであること。
2明確なテーマを掲げるものであること。
3会場の総面積が25ヘクタールを超えないものであること。
4開催者が建設する施設を参加国に割り当てるに当たつて、すべての賃貸料、料金、租税及び費用(提供された役務に係るものを除く。)を免除するものであること(一の国に割り当てられる面積は、1000平方メートルを超えてはならない。)。ただし、開催国の経済上及び財政上の状況によつて正当とされる場合には、国際事務局は、無償で提供する義務の例外を認めることができる。
5この(A)の規定による認定博覧会については、二の登録博覧会の間において一に限つて開催することができる。
6同一の年においては、発録博覧会又はこの(A)の規定による認定博覧会のいずれかに限つて開催することができる。
(B)国際事務局は、また、次に掲げる国際博覧会を二の登録博覧会の間に開催されるものとして認定することができる。
1装飾美術及び現代建築に関するミラノ・トリエンナーレ(以前から開催されていた伝統的なものであることを理由として認定されるものであり、本来の特徴を維持していることを条件とする。)
2国際園芸家協会が承認したA類1の園芸博覧会(異なる国において開催される場合には2年以上の間隔を、同一の国において開催される場合には10年以上の間隔を置くことを条件とする。)
第5条 国際博覧会の開会日及び閉会日並びに全般的な特徴については、登録又は認定の時に確定するものとし、国際事務局の同意がある場合を除くほか、変更することができない。
 
第3条 条約の第14条及び第15条を次のように改める。
第14条及び第15条 削除
 
第4条
 条約第8条中「第4条2」を「第5条」に改める。
 条約第28条3(d)中「第4条」を「第5条」に改める。
 条約第28条3(f)中「第5条」を「第3条」に改める。
 
第5条 
 条約第12条中「事項について」の下に「、登録博覧会の場合には」を、「国際博覧会政府代表を」の下に「、認定博覧会の場合には自国政府を代表する1人の国際博覧会政府委員を」を加える。
 条約第13条中「招請国政府に対して」の下に「、登録博覧会の場合には」を、「陳列区域政府代表を」の下に「、認定博覧会の場合には自国政府を代表する1人の陳列区域政府委員を」を、「。陳列区域政府代表」の下に「又は陳列区域政府委員」を、「国際博覧会政府代表」の下に「又は国際博覧会政府委員」を加える。
 条約第17条中「陳列区域政府代表」の下に「又は陳列区域政府委員」を加える。
 条約第18条1中「陳列区域政府代表」の下に「又は陳列区域政府委員」を加え、同条2中「国際博覧会政府代表」の下に「又は国際博覧会政府委員」を加える。
 条約第19条2中「陳列区域政府代表」の下に「又は陳列区域政府委員」を加え、同条3中「陳列区域政府代表団」の下に「又は陳列区域政府委員団」を、「同代表団」の下に「又は同委員団」を、「出席する陳列区域政府代表」の下に「又は陳列区域政府委員」を加える。
 条約第20条1(c)中「陳列区域政府代表」の下に「又は陳列区域政府委員」を加え、同条2中「国際博覧会政府代表」の下に「又は国際博覧会政府委員」を加える。
 条約第21条中「国際博覧会政府代表」の下に「又は国際博覧会政府委員」を加える。
 
第6条 条約の第6条から第8条までの規定、第9条の1及び2、第11条3、第20条1、第27条(a)、第28条3(e)並びに第30条2(b)中「登録」の下に「又は認定」を加える。

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