平成8・8・23・条約 8号 発効平成8・9・1・外務省告示437号
7金融サービス
日本国は、金融サービスに関し、この協定の第三部及び金融サービスに関する附属書の規定に加えて「金融サービスに係る約束に関する了解」(以下「了解」という。了解は、この約束表に附属するものとし、この約束表の不可分の一部を成す。)に従い、この協定に基づく特定の約束を行う。金融サービスの分野においては、了解に基づく義務をこの協定の第三部及び金融サービスに関する附属書の規定に基づく義務に追加して負うものとする。
日本国は、金融サービスに関する附属書2(a)の文脈における信用秩序の維持を理由として、業務上の拠点の法的な形態に対する差別的でない制限等の措置をとることを妨げられない。日本国は 同様の理由により、新たな金融サービスの市場への進出に対する差別的でない制限(このような信用秩序の維持の目的を達成するための規則の枠組みに合致するもの)を課することを妨げられない。このこととの関連において、証券会社は、日本国の関係法に定義する有価証券を取り扱うことを認められ、及び銀行は、当該関係法に従って認められる場合を除くほか、当該有価証券を取り扱うことを認められない。
金融サービスの分野に係る特定の約束に関し、サービス提供者が積極的な勧誘を行なうことなく日本国以外の加盟国の領域内で日本国内のサービス消費者に提供するサービスについては、この協定第1条2(b)の規定に基づいて提供するサービスであると認める。 | |||
| 分野 | 市場アクセスにかかわる制限 | 内国民待遇に係る制限 | 追加的な約束 |
| A 保険及び保険関連のサービス | この協定第1条2の(a)及び(b)に規定するサービス提供に関して市場アクセスに係る制限の欄に記載する特定の約束については、それぞれ了解の3及び4の規定に基づきこの分野においてこの協定の第三部及び金融サービスに関する附属書の規定に基づく義務に追加して負う義務を除くほか、約束をしない。了解3及び4の規定に基づく義務については、次の条件及び制限に従う。 | ||
(1) 次に掲げるもの及びこれらのものから生ずる責任に係る保険契約については、原則として業務上の拠点が必要である。
(a) 日本国内で運送される貨物
(b) 日本国籍の船舶及び航空機
国際海上運送に使用される日本国籍の船舶及び日本国籍の航空機に係る国境を越える保険取引については、1996年6月末日までに自由化する。
自動車損害賠償責任保険については、政府が60パーセントの額を強制的に再保険する。
保険サービスについては、日本国内の仲介を通じて提供することが認められない。 | (1) 制限しない。 | ||
(2) 次に掲げるもの及びこれらのものから生ずる責任に係る保険契約については、原則として業務上の拠点が必要である。
(a) 日本国内で運送される貨物
(b) 日本国籍の船舶及び航空機
国際海上運送に使用される日本国籍の船舶及び日本国籍の航空機に係る国境を越える保険取引については、1996年6月末日までに自由化する。
自動車損害賠償責任保険については、政府が60パーセントの額を強制的に再保険する。
保険サービスについては、日本国内の仲介を通じて提供することが認められない。 | (2) 制限しない。 | ||
(3) 保険仲立人として業務上の拠点を設置することは、1996年6月末日まで認められない。
自動車損害賠償責任保険については、政府が60パーセントの額を強制的に再保険する。
保険仲介サービスについては、日本国内で免許を受けていない保険サービス提供者が行う保険契約のために提供することが認められない。 | (3) 外国生命保険会社は、1996年6月末日まで、日本国通貨で表示された保険契約の責任準備金及び支払備金に相当する額を日本国内において日本国通貨建てで保有することが必要である。
各分野に共通の約束における記載のとおり、研究及び開発に係る補助金については、約束しない。 | ||
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 | (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 | ||
B 銀行サービスその他の金融サービス(保険及び保険関連のサービスを除く。) | この協定第1条2の(a)及び(b)に規定するサービスの提供に関して市場アクセスに係る制限の欄に記載する特定の約束については、それぞれ、了解の3及び4の規定に基づきこの分野においてこの協定の第三部及び金融サービスに関する附属書の規定に基づく義務に追加して負う義務を除くほか、約束しない。了解の3及び4の規定に基づく義務については、次の条件及び制限に従う。 | ||
(1) 投資一任に係るサービスについては、業務上の拠点が必要である。 | (1) 制限しない。 | ||
(2) 外国通貨で表示された日本国外における預金又は信託契約であって、これらの合計額が1億円相当額を超えるもの及び日本国通貨で表示された日本国外における預金又は信託契約については、許可が必要である。営業を行う法人のうち、大蔵省が定める法務、リスク管理及び財務管理に関する体制の基準を満たすものは、ポートフォリオ投資のための1億円相当額を超える外国通貨で表示された日本国外における預金について、期限を定めない許可を与えられる。当該預金については、事後の報告のみを行う。
次の資本取引に係るサービスについては、日本国内の外国為替公認銀行を通じて提供を受けることができ、当該外国為替公認銀行を通じて提供を受けない場合には、原則として許可が必要である。
(a)
(i)小切手、手形等の支払手段の取引
(ii) 外国為替の取引
(iii) 現物決済が行われる外国為替取引を伴う派生商品(例えば、通貨の現物オプション)の取引
営業を行う法人は、許可を受けることなく,自己の勘定において、日本国外の取引所に上場されている全ての証券派生商品に投資することができる。当該投資については、事後の報告のみを行う。
営業を行う法人のうち、大蔵省が定める法務、リスク管理及び財務管理に関する体制の基準を満たすものは、許可を受けることなく、自己の勘定において、日本国外の取引所に上場されている金融の先物又はオプションに投資することができる。当該投資については、事後の報告のみを行う。
(b) 相殺、居住者が非居住者のために行う他の居住者に対する支払、居住者が非居住者のために行う他の居住者による支払の受領等の特殊な方法による決済
(c) スワップ | (2) 制限しない。 | ||
(3) 投資信託の委託サービスの業務上の拠点については、日本国内で設立された法人でなければならない。 | (3) 預金保険制度は、外国銀行の支店が扱う預金を対象としない。
各分野に共通の約束における記載のとおり、研究及び開発に係る補助金については、約束しない。 | (3) 日本国は、投資一任契約を行うサービス提供者が運用することを厚生大臣によって認定された厚生年金基金の資産に関し、ニュー・マネー(注)とニュー・マネー以外の資産の区分を使用しない。
注 「ニュー・マネー」とは厚生大臣が厚生年金基金の資産運用の方法を拡大して投資一任に係るサービスを含めることにつき適格であることを認定した日以後に当該基金が徴収した掛金の累積により主として構成される資産をいう。 | |
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 | (4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 | ||