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1994年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第38表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書(抄)

  平成8・7・1・条約  5号  
発効平成8・7・1・外務省告示296号  


1947年の関税及び貿易に関する一般協定の締約国団が、1991年10月8日に統一システムの変更の実施のための手続に関する決定(L/第6905号)を採択し、
前記の決定の規定に従い、第38表(日本国の譲許表)の修正及び訂正を含む案が文書(G/SECRET/HS96/第2号及びG/SECRET/HS96/第2号/訂正1)によりすべての加盟国に通報され、1996年2月8日に承認されたので、
ここに、第38表(日本国の譲許表)の当該修正及び訂正が前記の決定の規定により確定されたものであることを確認する。
この確認書に附属する譲許表は、日本国政府が自国の国内手続の完了後に世界貿易機関事務局長にあてた通告書に従って効力を生ずる。
この確認書は、世界貿易機関事務局長に寄託するものとし、同事務局長は、世界貿易機関の各加盟国に対し、速やかにその認証謄本を送付する。この確認書は、国際連合憲章第102条の規定により登録する。
1996年2月8日にジュネーヴで作成した。

第38表 日本国の譲許表
この譲許表は、英語のみを正文とする。
この譲許表が効力を生ずる日に、1994年の関税及び貿易に関する一般協定(以下「1994年のガット」という。)の従前の譲許表第38表は、この譲許表に代わる。
第38表の日本国の譲許表に関する注釈
1 この譲許表は、次の部分から構成される。
(a) 第1部 最恵国関税率表
第1節 農産品
第1A節 関税
第1B節 関税割当て
第2節 その他の産品
第1部第2節の附属書
(b) 第2部 特恵関税率表
(c) 第3部 非関税譲許表
(d) 第4部 農産品についての補助の制限に関する約束
第1節 国内助成(助成合計総量)に関する約束
第2節 輸出補助金に係る予算上の支出及び数量の削減に関する約束
第3節 輸出補助金の交付の範囲の制限に関する約束
(e) 第38表の日本国の譲許表の附属書
 この譲許表に定める譲許及び約束については、1994年のガットにこの譲許表を附属させた日から実施する。当該譲許及び約束は、2から6までの規定及びこの譲許表の関連部分の注釈に従い、この譲許表が1995年1月1日に効力を生じたならば実施すべきものを実施する。
2 第1部第1節に定める関税の引下げその他の市場アクセスに関する約束については、その節に別段の定めがある場合を除くほか、1995年4月1日に開始し2001年3月31日に終了する実施期間を通じて毎年均等に実施する。関税の譲許については、1995年4月1日から実施する。
3 第1部第2節に定める関税の引下げについては、日本国政府は、1995年1月1日に、1回目の引下げとして3欄に定める基準税率から同欄に定める最終税率までの総引下げ幅の5分の1に相当する税率の引下げを実施し、その引下げの後は、総引下げ幅の5分の4に相当する税率を4等分したものをそれぞれ1996年、1997年、1998年及び1999年の1月1日に引き下げる。
4 
(a) 1(e)に掲げる第38表の日本国の譲許表の附属書の規定に従い、1995年1月1日に、1994年のガットに基づく譲許として当該附属書の対象となる産品の関税を撤廃する。
(b) 「P」を付した関税率表番号には、当該附属書の(3)から(6)までのいずれかに該当する産品を含む。
(c) 当該附属書の対象となる産品か分類されている関税率表番号に対応する第1部第2節の最終税率が「無税」となっていない場合には、当該附属書の規定か優先する。
5 従価税につき2及び3の規定並びに第1部の第1A節及び第2節の注釈に従って引下げを実施した後の税率に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する(0.05パーセントは、0.1パーセントとする。)。従量税につき2及び3の規定並びに第1部の第1A節及び第2節の注釈に従って引下げを実施した後の税率に1銭(100分の1円をいう。)未満の端数があるときは、これを四捨五入する(0.5銭は、1銭とする。)。
6 ウルグァイ・ラウンドに関する閣僚宣言に従って行われたウルグァイ・ラウンドの多角的貿易交渉のいずれかの参加国が日本国の関心品目についての譲許若しくは約束の実施又は税率の段階的な引下げを遅延させ、停止し又は撤回する場合には、日本国政府は、妥当な措置をとる権利を留保する。当該多角的貿易交渉のいずれかの参加国がその譲許又は約束の全般的な実施を中断し又は著しく遅延させる場合にも、日本国政府は、その中断又は遅延に対応する措置をとる権利を留保する。

第1部 最恵国関税率表
第1節 農産品
第1A節 関税
第1部第1A節に関する注釈

1 農業に関する協定附属書5の規定に基づく措置がとられる農産品は、2欄の「ST附属書5」という記号によって指定されている。
2 農業に関する協定第5条の規定に基づく措置をとることができる農産品は、3欄の「SSG」という記号によって指定されている。
3 1個の星印(*)を付した基準税率及び最終税率は、関税と日本国政府又はその代行機関が徴収する額との合計を示す。
4 2個の星印(**)を付した基準税率及び最終税率は、関税と調整金との合計を示す。
5 3欄に記号「▽」を掲げた農産品に関する最終税率は、譲許表に関する注釈2の規定による1回目の引下げを実施する日から適用する。
6 統一システムの第01・03項、第02・03項、第02・06項、第02・10項又は第16・02項の農産品て、分岐点価格(注)を掲げているものに関しては、それぞれの分岐点価格について、2欄に掲げる額から、毎年、対応する従量税率の毎年の引下げの額と同じ額を引き下げる。
注 「分岐点価格」とは、従価税が課されることとなる物品の課税価格(保険料及び運賃込みのもの)のうち最低のものをいう。
7 4個の星印(****)を付した最終税率に関しては、関税の段階的な引下げは、次のとおり実施する。
基準税率最終税率
2008・20のうちパイナップル(砂糖を加えたもののうち気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限るものとし、細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)39.8%1キログラムにつき33円
2008・20のうちパイナップル(砂糖を加えたもの以外のもののうち気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限るものとし、細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)73%1キログラムにつき33円

1995年1キログラムにつき38円
1996年1キログラムにつき37円
1997年1キログラムにつき36円
1998年1キログラムにつき35円
1999年1キログラムにつき34円
2000年1キログラムにつき33円

8 2欄において1個の星印及び1から17までの番号による記号(例えば(*1))を付した農産品に関する1回目の引下げに関しては、日本国政府は、基準税率から次の表に定める各記号に対応する税率(以下「表の税率」という。)までの引下げの実施と同時にその表の税率から対応する最終税率までの引下げ幅の6分の1に相当する税率の引下げを実施し、それらの引下げの後は、表の税率から対応する最終税率までの引下げ幅の6分の5に相当する税率を5等分したものをそれぞれ1996年、1997年、1998年、1999年及び2000年に引き下げる。日本国政府は、(*14)を付した農産品に関する税率の引下げの一部として、関税率について、1995年における34.1パーセント(その率が1キログラムにつき26円33銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)から2000年における29.8パーセント(その率が1キログラムにつき23円の従量税率より低いときは、当該従量税率)までの引下げを毎年均等に分割して実施する。
記号税率
*16%
*210%
*312.5%
*420%
*522.5%
*625%
*727%
*828%
*930%
*1035%
*1135%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
*1240%
*1340%(その率が1キログラムにつき27円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
*1441.6%(その率が1キログラムにつき55円30銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
*1545%
*1655%
*171キログラムにつき90円

9 日本国政府は、5個の星印(*****)を付した農産品に関する税率の引下げの一部として、関税率について、1995年における34.1パーセントから2000年における29.8パーセントまでの引下げを毎年均等に分割して実施する。
10 日本国政府は、6個の星印(******)を付した農産品に関する税率の引下げの一部として、関税率について、1995年における34.1パーセント(その率が1キログラムにつき26円33銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)から2000年における29.8パーセント(その率が1キログラムにつき23円の従量税率より低いときは、当該従量税率)までの引下げを毎年均等に分割して実施する。
11 日本国政府は、7個の星印(*******)を付した最終税率に関しては、更に次のとおり引下げを実施する。
(以下略)

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