インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定
平成8・6・26・条約 3号
発効平成8・6・26・外務省告示293号
前 文
締約国は、
海洋の平和的利用並びに海洋生物資源の衡平かつ効果的な利用及び保存を促進することが望ましいことを認め、
開発途上国の特別な利益及びニーズに妥当な考慮を払いつつ、公正かつ衡平な国際経済秩序の実現に貢献することを希望し、
インド洋のまぐろ類の保存を確保し並びにその最適利用及び漁業の持続可能な発展を促進するために協力することを希望し、
特に、漁業資源より衡平に利益を得ることについてのインド洋地域の開発途上国の特別な利益を認め、
1982年12月10日に署名のために開放された海洋法に関する国際連合条約、特に、その第56条、第64条及び第116条から第119条までの規定を考慮し、
インド洋におけるまぐろ類の保存及びまぐろ類資源の持続可能かつ合理的な利用は、インド洋の沿岸国及びその水域において自国民がまぐろ類を漁獲する他の国の双方による協力の措置の確立によって大いに促進されることを考慮し、
1991年6月19日に署名のために開放された西インド洋まぐろ類機関条約に留意し、
国際連合食糧農業機関憲章第14条に基づく委員会を設置することによってこれらの目的が最もよく達成されることを考慮して、
次のとおり協定した。
第1条 締約国は、インド洋まぐろ類委員会(以下「委員会」という。)を国際連合食糧農業機関(以下「FAO」という。)の枠組みにおいて設置することを合意する。
第2条 委員会が権限を有する水域(以下「区域」という。)は、インド洋(この協定の適用上、付表Aに掲げる地図に示すFAOの統計上の水域51及び57をいう。)並びにこれに接続する諸海のうち、南極収束線の北側の水域でインド洋の内外にわたって回遊する資源の保存及び管理の目的のために対象に含める必要のあるものとする。
第3条 この協定が対象とする種は、付表Bに掲げる種とする。「資源」とは、区域に存在し、又は区域の内外にわたって回遊する当該種の個体群をいう。
1 委員会の構成国の地位は、FAOの加盟国又は準加盟国であって、次の(a)及び(b)の要件を満たすものに開放する。
(a) 次のいずれかのものに該当すること。
(i) その全体又は一部が区域にある沿岸国又は準加盟国
(ii) 自国の船舶が、区域において、この協定が対象とする資源の漁獲に従事している国又は準加盟国
(iii) (i)又は(ii)に掲げる国が加盟している地域的な経済統合のための機関であって、当該国がこの協定の対象とする事項に関する権限を委譲したもの
(b) 第17条1の規定に従ってこの協定を受諾すること。
2 委員会は、その構成国の3分の2以上の多数による議決で、国際連合、その専門機関又は国際原子力機関の加盟国であって、FAOの加盟国でないものに構成国の地位を認めることができる。ただし、これらの国が次の(a)及び(b)の要件を満たすものであることを条件とする。
(a) 次のいずれかの国に該当すること。
(i) その全体又は一部が区域にある沿岸国
(ii) 自国の船舶が、区域において、この協定が対象とする資源の漁獲に従事している国
(b) 加盟申請書及び第17条2の規定によるこの協定の受諾の時に現に効力を有しているこの協定を受諾する旨の正式の宣言書を提出した国であること。
3 委員会の構成国は、この協定の目的を達成するため、相互に協力して、委員会の構成国となる資格を有する国又は地域的な経済統合のための機関であって、まだ構成国となっていないものがこの協定の当事国となるよう奨励する。
4 委員会の構成国が連続する2暦年の間1及び2に規定する基準を満たしていない場合には、委員会は、当該構成国と協議した後、当該構成国がこの協定から脱退したものとみなす決定を行うことができる。その脱退は、当該決定の行われる日に効力を生ずる。
5 この協定の適用上、構成国である機関との関係において「自国の船舶」とは、当該機関の加盟国の船舶をいう。
6 この協定のいかなる規定又はこの協定に基づいて行われるいかなる行為若しくは活動も、この協定が対象とする水域の法的地位に関するこの協定の締約国の立場を変更し又は当該立場に影響を及ぼすものと解してはならない。
1 委員会は、この協定が対象とする資源の保存及び最適利用を適当な管理を行うことによって確保し並びに当該資源を基礎とする漁業の持続可能な発展を奨励するために、構成国間の協力を促進する。
2 委員会は、1の目的を達成するため、海洋法に関する国際連合条約の関連する規定に定められた原則に従い、次の任務及び責任を有する。
(a) 資源の状態及び傾向を検討すること並びに資源の保存及び管理並びにこの協定が対象とする資源を基礎とする漁業に関連する科学的情報、漁獲量及び漁獲努力量の統計その他のデータを収集し、分析し及び普及させること。
(b) 委員会の構成国による漁業への衡平な参加を確保する必要性並びに開発途上国であるインド洋地域の構成国の特別な利益及びニーズに妥当な考慮を払いつつ、この協定が対象とする資源及び漁業に関する研究開発の活動並びに委員会が適当と認めるその他の活動(技術移転、訓練及び増殖に関連する活動を含む。)について、奨励し、勧告し及び調整すること。
(c) この協定が対象とする資源の保存を確保し及び区域全体において当該資源の最適利用の目的を促進するために、第9条の規定に従い、かつ、科学的証拠に基づいて保存管理措置を採択すること。
(d) 特に沿岸国である開発途上国の利益に留意して、この協定が対象とする資源を基礎とする漁業の経済的及び社会的側面を検討すること。
(e) 委員会の計画及び自主的な予算並びに過去の予算期間に関する決算を審議し及び承認すること。
(f) FAOの事務局長に対し、委員会の活動、計画、決算及び自主的な予算についての報告並びにFAOの理事会又は総会が行動するための適当なその他の事項についての報告を送付すること。
(g) 委員会の手続規則、会計規則及び委員会が任務を遂行するために必要なその他の運営上の内部規則を採択すること。
(h) 1の目的を達成するために必要な他の活動を行うこと。
3 委員会は、この協定の目的を達成するために、必要に応じて決定及び勧告を採択することができる。
1 委員会の各構成国は、委員会の会合に1人の代表を出すものとし、この代表は、1人の代表代理並びに専門家及び顧問を伴うことができる。代表代理、専門家及び顧問は、委員会の審議に参加することができるが、代表代理が代表に代わって投票することが正当に認められる場合を除くほか、投票することはできない。
2 委員会の各構成国は、一の票を有する。この協定に別段の定めがある場合を除くほか、委員会の決定及び勧告は、投票の過半数によって行われる。委員会の定足数は、構成国の過半数とする。
3 委員会は、構成国の3分の2以上の多数による議決で、その手続規則を採択し及び、必要に応じて、改正することができる。当該規則は、この協定又はFAOの憲章に適合するものでなければならない。
4 委員会の議長は、委員会の年次通常会合を招集する。
5 委員会の議長は、構成国の少なくとも3分の1の要請により委員会の特別会合を招集することができる。
6 委員会は、議長及び2人以内の副議長を選出する。議長及び副議長は、それぞれ2年の任期で在任するものとし、再選されることができるが4年を超える期間継続して在任してはならない。議長及び副議長を選出するに当たっては、委員会は、インド洋の諸国が衡平に代表されることの必要性に妥当な考慮を払う。
7 委員会は、構成国の3分の2以上の多数による議決で、委員会の会計規則を採択し及び、必要に応じて、改正することができる。当該会計規則は、FAOの会計規則に定められた原則に適合するものでなければならない。当該会計規則及びその改正については、FAOの財務委員会に報告するものとする。財務委員会は、それらがFAOの会計規則に定められた原則に適合しないと認める場合には、それらを承認しない権限を有する。
8 FAOは、委員会とFAOとの間の緊密な協力を確保するため、委員会のすべての会合及び第12条5の規定により設置される補助機関のすべての会合に投票権なしで参加する権利を有する。
1 FAOの加盟国又は準加盟国であって、委員会の構成国でないものは、自ら要請する場合には、委員会の会合にオブザーバーを出席させるよう招請されることができる。当該加盟国又は準加盟国は、覚書を提出し及び投票権なしで討議に参加することができる。
2 委員会の構成国又はFAOの加盟国若しくは準加盟国でない国であって、国際連合、その専門機関又は国際原子力機関の加盟国であるものは、自ら要請する場合には、オブザーバーとして委員会の会合に出席するよう招請されることができる。ただし、議長を通じて委員会の同意を得ること及びFAOの総会が採択したオブザーバーとしての地位を国へ付与することに関する規定に従うことを条件とする。
3 委員会は、委員会の活動の分野に関する特別の能力を有する政府間機関又は、自ら要請する場合には、当該特別の能力を有する非政府機関に対し、委員会の特定する会合に出席するよう招請することができる。
1 委員会の事務局長は、委員会の承認又は、委員会の通常会合と通常会合との間において任命される場合には、委員会の構成国の承認を得て、FAOの事務局長によって任命される。委員会の職員は、委員会の事務局長によって任命され、その直接の監督の下に置かれる。委員会の事務局長及び職員は、FAOの職員と同一の条件によって任命されるものとし、運営上FAOの事務局長に対して責任を負う。
2 委員会の事務局長は、委員会の政策及び活動の実施について責任を負い、これについて委員会に報告しなければならない。委員会の事務局長は、必要に応じ、委員会の設置する補助機関に対しても事務局長として行動する。
3 委員会の費用については、FAOが提供する職員及び施設に関連する費用を除くほか、委員会の自主的な予算から支払う。FAOが負担する費用は、FAOの一般規則及び会計規則に従いFAOの事務局長が作成し、かつ、FAOの総会が承認する2年の期間の予算の範囲内で決定され、支払われる。
4 代表、代表代理、専門家及び顧問が政府の代表として委員会、小委員会及び分科委員会の会合に出席するときの費用並びにオブザーバーが会合に出席するときの費用については、それぞれの政府又は機関が負担する。委員会により委員会、小委員会及び分科委員会の会合に個人の資格で出席するよう招請される専門家の費用については、委員会の予算から支払う。
1 委員会は、2の規定に従い、出席しかつ投票する構成国の3分の2以上の多数による議決で、この条の規定に従い委員会の構成国に対して拘束力を有する保存管理措置を採択することができる。
2 資源の保存管理措置については、当該資源を取り扱う小委員会が第12条2の規定に基づいて設置されている場合には、当該小委員会の提案に基づいて採択する。
3 委員会の事務局長は、不当に遅滞することなく、委員会が採択したすべての保存管理措置を委員会の構成国に対して通告する。
4 5及び6の規定に従うことを条件として、1の規定に基づいて委員会が採択した保存管理措置は、委員会の事務局長の通告に明示される日から120日で又は委員会が特定する他の日に構成国について拘束力を生ずる。
5 委員会の構成国は、4の規定に従い明示される日から120日以内又は委員会が特定する期間内に、1の規定に基づいて採択された保存管理措置に対して異議を申し立てることができる。当該措置に異議を申し立てた委員会の構成国は、当該措置に拘束されない。他の構成国は、120日の期間の満了の時から60日の期間内に同様に異議を申し立てることができる。委員会の構成国は、また、いつでも異議を撤回することができる。当該構成国は、当該措置が既に効力を生じているものである場合には直ちに、その他の場合には当該措置がこの条の規定に基づいて効力を生ずる時に、当該措置に拘束される。
6 1の規定に基づいて採択された措置に対して委員会の構成国の3分の1を超える国が異議を申し立てた場合には、他の構成国は、当該措置に拘束されない。ただし、当該他の構成国の一部又は全部が当該措置を実施することを妨げるものではない。
7 委員会の事務局長は、異議又は異議の撤回を受領した場合には、直ちに委員会の各構成国に通報しなければならない。
8 委員会は、出席しかつ投票する構成国の単純多数による議決で、この協定の目的を達成するために資源の保存及び管理に関する勧告を採択することができる。
1 委員会の構成国は、自国の法令により、この協定の規定を実施し及び前条1の規定に基づいて自国について拘束力を生ずる保存管理措置を実施するために、違反に対して相当な処罰を行うことを含む必要な措置をとることを確保する。
2 委員会の構成国は、1の規定に従って自国のとった措置についての年次報告を委員会に送付する。当該年次報告については、委員会の次の通常会合の日の60日前までに委員会の事務局長に送付する。
3 委員会の構成国は、漁業活動を監視し及びこの協定の目的のために必要な科学的情報を収集するための適当かつ効果的な手段及び技術を考慮に入れつつ、前条1の規定に基づいて採択された保存管理措置の実施状況を検討するための適当な制度を確立することについて、委員会を通じて協力する。
4 委員会の構成国は、委員会の構成国でない国又は主体の国民によるこの協定が対象とする資源の漁獲に関する情報の交換について協力する。
1 委員会の構成国は、委員会の要請に応じ、この協定の目的のために委員会が必要とする利用可能な統計その他のデータ及び情報を提供する。委員会は、提供される統計の範囲及び様式並びにその提供の間隔を決定する。委員会は、また、漁獲に従事する国又は主体であって、委員会の構成国でないものから漁獲に関する統計を入手するよう努める。
2 委員会の構成国は、この協定が対象とする資源の保存及び管理に関する適用されている法令及び行政上の指示の写し又は適当な場合にはこれらの概要を委員会に提出し、並びにこれらの法令及び行政上の指示の改正又は廃止を委員会に通報する。
2 委員会は、この協定が対象とする一又は二以上の資源を取り扱う小委員会を設置することができる。
3 小委員会は、委員会の構成国のうち、当該小委員会の取り扱う資源の回遊経路に位置する沿岸国又は自国の船舶が当該資源の漁業に参加している国に開放される。
4 小委員会は、特に次に掲げることを行うため、自己の取り扱う資源の管理に関する事項についての協議及び協力のための場を設ける。
(a) 当該資源について検討すること及び当該資源に関する科学的情報その他の関連する情報を収集すること。
(b) 当該資源の状態及び傾向について評価し及び分析すること。
(c) 当該資源の調査及び研究について調整すること。
(d) 判明した事項について委員会に報告すること。
(e) 委員会の構成国による適当な行動(当該資源に関する必要な情報を入手するための行動等)についての勧告を提案すること及び保存管理措置を提案すること。
(f) 委員会から付託された事項を審議すること。
5 委員会は、この条の規定に従い、この協定の目的のために必要な分科委員会、作業部会その他の補助機関を設置することができる。
6 委員会の資金を必要とする小委員会及び分科委員会、作業部会その他の補助機関の委員会による設置は、委員会の承認した自主的な予算又は場合によりFAOの予算において必要な資金が利用可能であることを条件とする。関連する費用をFAOが負担する場合には、資金の利用可能性についての決定は、FAOの事務局長が行う。委員会は、補助機関の設置に関する支出を伴う決定を行う前に、委員会の事務局長又は適当な場合にはFAOの事務局長より運営上及び財政上の影響について報告を受ける。
7 補助機関は、その活動に関して委員会が必要とする情報を委員会に提供する。
1 委員会の各構成国は、委員会が採択する分担率に従って、自主的な予算に対する自国の分担金を毎年支払うことを約束する。
2 委員会は、各通常会合において、コンセンサス方式によって自主的な予算を採択する。ただし、あらゆる努力を払ったにもかかわらず当該通常会合の会期中にコンセンサスに達することができない場合には、その事案は、投票に付されるものとし、当該予算は、構成国の3分の2以上の多数による議決で採択される。
3
(a) 委員会の各構成国の分担金の額は、委員会がコンセンサス方式により採択し及び改正する方式に従って決定される。
(b) (a)の方式を採択するに当たっては、各構成国に妥当な考慮を払いつつ、均等な基本額の部分及び変動額の部分(特に、各構成国について、この協定が対象とする種の区域における総漁獲量及び水揚げ量並びに1人当たりの所得に基づくもの)を算定する。
(c) 委員会が採択し又は改正する方式については、委員会の会計規則に掲げる。
4 FAOの加盟国でない国であって、委員会の構成国となるものは、委員会の決定に従って、委員会の活動に関連してFAOが負担する費用について分担金を支払うよう要求される。
5 分担金については、FAOの事務局長の同意を得て委員会が別段の決定を行う場合を除くほか、自由交換可能通貨により支払う。
6 委員会は、また、委員会の任務の遂行に関連した目的のために、機関、個人その他のものから寄附その他の形式による援助を受けることができる。
7 分担金及び寄附その他の形式により受けた援助については、FAOの会計規則に従ってFAOの事務局長が管理する信託基金に繰り入れる。
8 委員会に対する分担金の支払が延滞している委員会の構成国は、その延滞金の額が当該年に先立つ2暦年の間に支払うべきであった分担金の額に等しいか又はこれを超える場合には、委員会における投票権を失う。もっとも、委員会は、支払の不履行が当該構成国にとってやむを得ない事情によると認めるときは、当該構成国に投票を許すことができる。
第14条 委員会は、FAOの事務局長と協議した後、その本部の場所を決定する。
1 委員会は、委員会の業務及び目的に貢献することができる他の政府間機関及び組織(特に、これらの政府間機関及び組織のうち、漁業分野において積極的に活動しているもの、なかんずく区域のまぐろ類を取り扱っているもの)と協力し、その協力のための適当な措置をとる。委員会は、そのような機関及び組織と協定を締結することができる。当該協定は、相互の補完性を高めるよう努めるとともに、2の規定に従うことを条件として、委員会の活動とそのような機関の活動との重複及び抵触を避けるよう努めるものでなければならない。
2 この協定のいかなる規定も、区域のまぐろ類を取り扱う他の政府間機関若しくは組織の権利及び責任又はそのような機関若しくは組織が採択したいかなる措置の効力も害するものではない。
第16条 この協定は、沿岸国がその管轄の下にある200海里までの水域内において高度回遊性の種を含む生物資源の探査、開発、保存及び管理を行うことを目的として、海洋に関する国際法に従って主権的権利を行使することを害するものではない。
1 FAOの加盟国又は準加盟国によるこの協定の受諾は、FAOの事務局長に受諾書を寄託することによって行う。
2 第4条2に規定する国によるこの協定の受諾は、FAOの事務局長に受諾書を寄託することによって行う。当該受諾は、委員会が当該国の加盟申請を承認する日に有効となる。
3 FAOの事務局長は、委員会のすべての構成国、FAOのすべての加盟国及び国際連合事務総長に対して、有効となったすべての受諾につき通報する。
第18条 この協定は、FAOの事務局長が10番目の受諾書を受領した日から効力を生ずる。その後は、引き続いて受諾書を寄託したFAOの加盟国若しくは準加盟国又は第4条2に規定する国に関しては、その協定は、前条の規定に従って、当該受諾が行われ又は当該受諾が有効となる時に効力を生ずる。
第19条 この協定の受諾に際しては、1969年の条約法に関するウィーン条約第2部第2節の規定に反映されている国際公法の一般的な規則に従って留保を付することができる。
1 この協定は、委員会の構成国の4分の3以上の多数による議決で改正することができる。
2 改正の提案については、委員会のいずれの構成国又はFAOの事務局長も行うことができる。委員会の構成国が行う提案は委員会の議長及びFAOの事務局長の両者に対して、FAOの事務局長が行う提案は委員会の議長に対して、当該提案が審議される委員会の会合の遅くとも120日前に行われなければならない。FAOの事務局長は、すべての改正の提案を直ちに委員会のすべての構成国に対して通報する。
3 この協定のいかなる改正も、FAOの理事会に報告されるものとする。FAOの理事会は、当該改正が明らかにFAOの目的又はFAOの憲章の規定に適合しない場合には、これを承認しないことができる。
4 委員会の構成国に対する新たな義務を伴わない改正は、3の規定に従うことを条件として、委員会が採択する日にすべての構成国について効力を生ずる。
5 委員会の構成国に対する新たな義務を伴う改正は、委員会による採択の後、3の規定に従うことを条件として、各構成国が当該改正を受諾した時に当該構成国について効力を生ずる。新たな義務を伴う改正の受諾書は、FAOの事務局長に寄託されるものとする。FAOの事務局長は、委員会のすべての構成国及び国際連合事務総長に対して受諾を通報する。新たな義務を伴う改正を受諾しない委員会の構成国の権利及び義務は、当該改正が効力を生ずる前に有効であったこの協定の規定によって引き続き規律されるものとする。
6 付表の改正については、委員会の構成国の3分の2以上の多数による議決で採択することができるものとし、当該改正は、委員会による承認の日に効力を生ずる。
7 FAOの事務局長は、委員会のすべての構成国、FAOのすべての加盟国及び準加盟国並びに国際連合事務総長に対して改正の効力発生を通報する。
1 委員会のいずれの構成国も、当該構成国についてこの協定が効力を生じた日から2年を経過した後は、FAOの事務局長に対して書面による脱退の通告を行うことによりいつでもこの協定から脱退することができる。FAOの事務局長は、委員会のすべての構成国、FAOの加盟国及び準加盟国並びに国際連合事務総長に対して、直ちにその脱退を通報する。脱退は、FAOの事務局長が脱退の通告を受領した年の翌年の末に効力を生ずる。
2 委員会の構成国は、当該構成国が国際関係について責任を有する一又は二以上の地域について脱退の通告を行うことができる。構成国が委員会を脱退する旨の通告を行う場合は、その脱退が適用される一又は二以上の地域を明示するものとする。その明示が行われない場合には、当該脱退は、当該構成国が国際関係について責任を有するすべての地域(FAOの準加盟国であって、それ自体として委員会の構成国であるものに属する地域を除く。)に適用されるものとみなす。
3 FAOからの脱退の通告を行う委員会の構成国については、同時に委員会からも脱退するものとみなす。委員会からの脱退は、当該構成国が国際関係について責任を有するすべての地域(FAOの準加盟国であって、それ自体として委員会の構成国であるものに属する地域を除く。)に適用されるものとみなす。
4 脱退は、また、第4条4の規定に基づいてその効力を生ずる。
第22条 この協定は、脱退の結果として委員会の構成国の数が10未満となる場合には、委員会の残余の構成国が全会一致で別段の決定を行う場合を除くほか、その時に自動的に終了する。
第23条 この協定の解釈又は適用に関するいかなる紛争も、委員会によって解決されない場合には、解決のため、委員会が採択する調停の手続に付される。当該調停の手続の結果は、その性質上拘束力を有するものではないが、意見の不一致を生ぜしめた事項についての関係当事者による再考の基礎となる。この手続によっても解決されない紛争については、紛争当事者が他の解決方法について合意する場合を除くほか、国際司法裁判所規程に従って国際司法裁判所に付託することができる。
第24条 FAOの事務局長をこの協定の寄託者とする。寄託者は、次に掲げることを行う。
(a) FAOの加盟国及び準加盟国並びにFAOの加盟国でない国でこの協定の締約国となることができるものに対してこの協定の認証謄本を送付すること。
(b) この協定が効力を生じた時に、国際連合憲章第102条の規定によりこの協定を国際連合事務局に登録するための措置をとること。
(c) この協定を受諾したFAOの加盟国及び準加盟国並びにFAOの加盟国でない国で委員会の構成国としての地位を認められたものに対して次の事項について通報すること。
(i) FAOの加盟国でない国による委員会の構成国としての地位を得るための加盟申請
(ii) この協定又は付表の改正の提案
(d) FAOの加盟国及び準加盟国並びにFAOの加盟国でない国でこの協定の締約国となることができるものに対して次の事項について通報すること。
(i) 第17条による受諾書の寄託
(ii) 第18条によるこの協定の効力発生の日
(iii) 第19条によってこの協定に付された留保
(iv) 第20条によるこの協定の改正の採択
(v) 第21条によるこの協定からの脱退
(vi) 第22条によるこの協定の終了
