houko.com 

中央ベーリング海におけるすけとうだら資源の保存及び管理に関する条約

【目次】
  平成7・12・20・条約 25号  
発効平成7・12・21・外務省告示673号  


中央ベーリング海におけるすけとうだら資源の保存及び管理に関する条約をここに公布する。
この条約の締約国は、
中央ベーリング海におけるすけとうだら資源の保存及び管理のための国際法に合致する措置をと
ることについて協力することが急務であることを認め、
海洋法に関する国際連合条約が1982年に採択されたことに留意し、
次のとおり協定した。
 
第1条 この条約は、ベーリング海の公海の水域であってベーリング海の沿岸国の領海の幅を測定するための基線から200海里の外側に位置する水域(以下 「条約区域」という。)に適用する。ただし、この条約に別段の定めがある場合は、この限りでない。この条約の下での活動は、科学的な目的のためには、ベーリング海内において条約区域の外側に及ぶことがある。
 
第2条 この条約の目的は、次のとおりとする。
1 条約区域におけるすけとうだら資源の保存、管理及び最適利用のための国際的制度を設立すること。
2 ベーリング海におけるすけとうだら資源を、その最大の持続的生産を可能とする水準に回復し、及び維持すること。
3 ベーリング海におけるすけとうだらその他の海洋生物資源に係る事実関係に関する情報を収集し及び検討することについて協力すること。
4 将来の必要に応じ、締約国が合意する場合には、条約区域におけるすけとうだら以外の海洋生物資源に関する保存管理措置の設定について審議するための場を設けること。
 
第3条 
1 この条約の目的を達成するため、締約国は、次のことに同意する。
(a) 締約国の年次会議を招集すること。
(b) 科学技術委員会を設置すること。
2 締約国は、年次会議及び科学技術委員会の手続規則を採択し、及び必要に応じて改正する。
 
第4条 
1 年次会議の任務は、次のとおりとする。
(a) 条約区域におけるすけとうだらの漁獲可能水準(以下「漁獲可能水準」という。)を翌年について設定すること。
(b) 各締約国につき、条約区域におけるすけとうだらの国別割当量(以下「国別割当量」という。)を翌年について設定すること。
(c) 条約区域におけるすけとうだら資源に関するその他の適当な保存管理措置を採択すること。
(d) 科学技術委員会の活動計画(以下「活動計画」という。)を作成すること。
(e) この条約の規定及びこれに基づいて採択される措置についての違反を調査し及び処罰するためにとられた措置に関する報告を各締約国から受けること。
(f) 条約区域におけるすけとうだらの試験的採捕活動のための条件を定めること及びすけとうだら以外の海洋生物資源であってこの条約の対象となるものに関する科学的調査に係る協力の範囲を決定すること。
(g)取締措置に係る協力について討議すること。
(h) 第11条の規定に従って作成される中央ベーリング海視察員計画の実効性について審議し、並びに同条に定める乗船及び検査に係る手続の手引書を採択すること。
(i) 条約区域におけるすけとうだら以外の海洋生物資源の保存及び管理に関する事項について審議すること。
(j) ベーリング海の沿岸国のベーリング海におけるすけとうだら漁業に関する科学的資料及び保存措置について討議すること。
(k) 条約区域における漁業補助活動(その環境上の影響を含む。)について討議すること。
(l) この条約の附属書の改正案を採択すること。
(m) その他この条約の規定に基づき又はこの条約の目的を達成するために必要な任務を遂行すること。
2 年次会議の開催締約国は、条約区域において効力を有するすべての保存管理措置の記録を公表し及び保持する。
3 年次会議は、1に定める任務を遂行する際に、科学技術委員会の報告及び勧告を十分に考慮する。
 
第5条 
1 各締約国は、年次会議において決定を行うに際し、一の票を有する。
2 この条約に別段の定めがある場合を除くほか、実質事項に関する年次会議の決定は、意見の一致によって行う。いずれかの締約国が実質事項であると認める事項は、実質事項とみなされる。
3 2に定める事項以外の事項に関する決定は、賛成又は反対の投票を行うすべての締約国の票の単純多数による議決で行う。
 
第6条 
1 年次会議は、締約国間で順番に開催する。
2 年次会議の開催地は、その前の年次会議で決定する。
3 締約国は、各年次会議の終了の際に、次回の年次会議が終了するまでの間在任する議長及び副議長を選出する。
 
第7条 
1 年次会議は、科学技術委員会によるアリューシャン海盆すけとうだらの生物量の評価に基づき、翌年の漁獲可能水準を意見の一致によって設定する。
2 あらゆる努力にもかかわらず意見の一致を達成できなかった場合には、漁獲可能水準は、附属書第一部の規定に従って決定される。
 
第8条 
1 年次会議は、各締約国につき、翌年の国別割当量を、当該国別割当量が他の締約国又は非締約国に対して移転されてはならない旨の了解の下に、意見の一致によって設定する。国別割当量の合計は、漁獲可能水準を超えてはならない。
2 あらゆる努力にもかかわらず意見の一致を達成できなかった場合には、締約国は、条約区域におけるすけとうだらの漁獲が附属書第二部の規定に従って行われることに同意する。
 
第9条 
1 科学技術委員会は、各締約国の少なくとも一名の代表から成るものとし、年次会議が作成する活動計画に従って、漁獲物及びすけとうだらその他この条約の対象となる海洋生物資源に関する情報の取りまとめ、交換及び分析を行い、並びに年次会議が付託するその他の科学的事項の調査を行う。同委員会は、締約国が第10条に定める漁業資料を提出するための様式及び手続を定める。
2 科学技術委員会は、年次会議に先立って会合を開催し、その結果を年次会議に報告する。
3 科学技術委員会は、報告書を意見の一致によって採択するよう努力する。あらゆる努力にもかかわらず意見の一致を達成できなかった場合には、報告書には、科学技術委員会への締約国の代表の異なる意見を記載する。
4 科学技術委員会は、すけとうだらの保存及び管理について、年次会議に対して勧告(翌年の漁獲可能水準に係るものを含む。)を行う。
5 科学技術委員会は、この条約の他の規定に基づく任務又は年次会議が決定する任務を遂行することができる。
 
第10条 
1 締約国は、すけとうだら資源に関する科学的調査(条約区域の内外におけるすけとうだらの回遊の基本型の確定に関する調査を含む。)及び、年次会議が決定する場合には、この条約の対象となる他の海洋生物資源に関する科学的調査の実施について協力する。締約国は、また、これらの資源に関する科学的資料の交換及びこのような科学的調査のための標準化された方法の採用について協力する。
2 締約国は、科学技術委員会に対し、漁業資料(漁獲量及び漁獲努力に係る統計、操業の時期及び区域に係る資料、溯河性魚種又は他の海洋生物資源の混獲に係る資料その他この条約の目的を実現するために必要な生物学上及び技術上の資料をいう。)を毎年提出する。
3 各締約国は、他の締約国の要請がある場合には、当該要請をした締約国の科学視察員を条約区域にある自国の漁船に乗船させるため、二国間で協議を行う。
4 年次会議は、漁獲可能水準が零である各年において、いずれかの関係締約国が提出し、かつ、科学技術委員会の勧告に基づいて年次会議が承認する調査計画に従って締約国の漁船が条約区城において行うすけとうだらの試験的採捕活動を認めることができる。年次会議は、当該活動の条件を定める。
 
第11条 
1 各締約国は、自国の国民及び自国の旗を掲げる漁船がこの条約の規定及びこれに基づいて採択される措置を遵守することを確保するため、すべての必要な措置をとる。この条約の適用上、「漁船」とは、海洋生物資源の商業上の採捕のために使用され又は使用されることを目的とする船舶(母船その他そのような採捕活動に直接従事する船舶を含む。)をいう。
2 各締約国は、次のことを確保する。
(a) 自国の漁船が自国が与える個別の許可に基づいてのみ条約区域においてすけとうだらを採捕すること。
(b) この条約の規定又は(a)の許可に違反する自国の漁船によるすけとうだらの採捕活動が自国の法令違反となること。
3 各締約国は、条約区域においてすけとうだらを採捕する自国の漁船に対して次のことを要求する。
(a) ベーリング海にある間リアルタイム衛星船位測定送信機を使用すること。
(b) 条約区域に入る48時間前までに入域の意図を他の締約国に通報すること(そのための手続は、年次会議が定める。)。
(c) 魚類及びその製品を運搬船に転載する24時間前までにその転載の位置を他の締約国に通報すること。
4 
(a) 締約国は、リアルタイム衛星船位測定送信機によって収集した情報を二国間の経路を通じて直ちに交換する。
(b) 締約国は、関係する保存管理措置の効果的な実施を確保するため、年次会議が定める十分な頻度で漁獲データを交換する。
5 締約国は、次の原則に従って中央ベーリング海視察員計画を作成する。
(a) 条約区域においてすけとうだらを採捕する締約国の各漁船は、旗国以外の締約国の要請がある場合には、関係締約国が十分な余裕をもって事前に二国間で定める条件の下で、当該旗国以外の締約国の視察員1人を受け入れる。旗国以外の締約国の視察員がいないときは、当該漁船は、旗国である締約国の視察員1人を乗船させる。
(b) 視察員は、同計画に定める手続に従って訓練されかつ認定される。
(c) 同計画は、旗国以外の締約国の派遣する視察員が相当な割合で乗船することを確保することを目的とする。
(d) 各締約国は、自国の漁船に対し、旗国以外の締約国が派遣する視察員の食事及び居住に係る費用を負担することを要求する。費用に係る他の事項は、関係締約国間で調整する。
(e) 視察員の活動には、この条約に基づいて採択される保存管理措置(例えば、操業及びその位置、混獲並びに漁具に関する措置)の実施状況を監視すること並びにその結果を旗国である締約国及び当該視察員が所属する締約国に対して報告することを含む。
6 各締約国は、条約区域において、次の規定に従い、この条約の規定を実施することができる。
(a) 各締約国は、この条約及びこれに基づいて採択される措置の遵守のため、他の締約国の正当に権限を有する公務員が、条約区域にある自国の旗を掲げる漁船に対して乗船及び検査を行うことに同意する。
(b) (a)の公務員は、船舶(船員室区域及び機関区域を除く。)、漁獲物、漁具、関係書類及び航海日誌を検査し、並びに船上にある船長、漁ろう長及び上級乗組員に対して質問することができる。
(c) (a)の公務員は、検査を行うに当たり、自国政府が発行した身分証明書を提示し、この条約の規定に基づいて行われる漁船の活動に対する妨げ及び不便を最小のものにし、並びに年次会議が採択する手引書に定める手続に従わなければならない。
7 6の規定に基づいて行われた漁船の検査により、この条約の規定及びこれに基づいて採択される措置についての違反の証拠が発見された場合には、次の定めるところによる。
(a) 違反の容疑は、当該漁船の旗国である締約国に対して速やかに通報される。当該締約国は、自国の法令に従って迅速な調査を含む適当な措置をとる。当該締約国は、当該漁船に対し、この条約の規定又はこれに基づいて採択される措置に違反する操業を停止するよう命じ、及び、適当な場合には、条約区域から直ちに離れるよう命ずる。
(b) 次のi、ii又はiiiのいずれかの場合において、当該漁船の旗国である締約国が直ちに当該操業を取り締まることができないとき又はその他の方法によって当該操業に係る責務を遂行できないときは、6の規定に基づいて当該漁船に乗船した公務員は、当該漁船の旗国である締約国の公務員が当該漁船に乗船し又は当該締約国がその他の方法によって当該漁船の操業に係る責務を遂行するまでの間、その乗船を継続することができる。
i 当該漁船が、次のいずれかのときに条約区域においてすけとうだらの採捕(認められた試験的採捕を除く。)に従事した場合
(1) 漁獲可能水準が零である年
(2) 各年においてこの条約の規定に従いすけとうだらの採捕が認められていない期間
(3) 各年において当該漁船の旗国である締約国のすけとうだらの総漁獲量が当該締約国の国別割当量に達した後
ii 当該漁船が、旗国である締約国の個別の許可なく条約区域において操業を行った場合
iii 当該漁船が、年次会議の採択する手引書に定める状況において視察員が乗船することなく又は作動可能なリアルタイム衛星船位測定送信機を備え付けることなく、条約区域において操業を行った場合
この(b)の規定の適用がある場合において、関係締約国は、この条約の規定及びこれに基づいて採択される保存管理措置の十分な遵守を確保するために協力する。関係締約国は、特に、協議を行い、及びそのような遵守を確保するために必要となる実際的な措置をとる。
(c) 旗国である締約国の当局のみが、違反を裁判し、かつ、これに対する刑を科することができる。違反を証明するために必要な証拠は、この条約の締約国の管轄下にある限り、それぞれの締約国の法令に従い、違反を裁判する裁判管轄権を有する締約国にできる限り速やかに提供されなければならず、また、当該裁判管轄権を有する締約国の関係当局は、その証拠を考慮し及び、適当な場合には、これを用いなければならない。
(d) 締約国の関係法令に規定される刑は、違反の重大性を反映するものとしなければならない。
 
第12条 
1 締約国は、非締約国の国民、住民又はその旗を掲げる船舶による操業に関する事項であってこの条約の目的の達成に不利な影響を与える可能性があるものについて、当該非締約国の注意を喚起することに同意する。
2 締約国は、国際法に反することなく、非締約国に対し、この条約の規定及びこれに基づいて採択される保存管理措置を尊重するよう奨励する。
3 締約国は、非締約国の国民、住民又は船舶による操業がこの条約の目的の達成に不利な影響を与える可能性がある場合には、そのような操業を抑止するため、単独に又は共同して、国際法に合致する措置であって締約国が必要かつ適当と認めるものをとる。
4 各締約国は、自国の法令の下で登録された漁船がこの条約の規定又はこれに基づいて採択される保存管理措置の遵守を回避する目的で登録を移転することを防止するため、適切な措置をとる。
5 締約国は、一致して合意することにより、非締約国の代表をオブザーバーとして年次会議に出席するよう招請することができる。
 
第13条 この条約の解釈又は適用に関して二以上の締約国間に紛争が生じたときは、これらの締約国は、これらの締約国が選択する利用可能な平和的手段により紛争を解決するため、これらの締約国間で協議する。
 
第14条 
1 この条約の附属書は、この条約の不可分の一部を成す。すべて「この条約」というときは、附属書を含むものと了解する。
2 この条約の附属書は、第4条1(1)の規定により年次会議が採択した附属書の改正案をすべての締約国の政府が受諾することにより、改正されたものとみなされる。附属書の改正は、寄託政府がすべての締約国から改正の受諾の書面による通告を受領した日に効力を生ずる。
3 寄託政府は、附属書の改正の受諾の通告を受領した日をすべての締約国に通報する。
 
第15条 年次会議及び科学技術委員会の公用語は、英語とする。
 
第16条 
1 この条約は、ワシントンにおいて、中華人民共和国、日本国、大韓民国、ポーランド共和国、ロシア連邦及びアメリカ合衆国による署名のために開放しておく。
2 この条約は、ベーリング海の沿岸国であるロシア連邦及びアメリカ合衆国を含む少なくとも四の署名国が批准書、受諾書又は承認書を寄託政府に寄託した日の後30日目の日に効力を生ずる。
3 この条約は、その他の各署名国については、当該署名国が批准書、受諾書又は承認書を寄託した日の後30日目の日に効力を生ずる。
4 締約国は、この条約の効力発生後、一致して合意することにより、自国の国民及び漁船が条約区域においてすけとうだらの漁獲を行うことを希望する他の国に対し、この条約の締約国となるよう招請することができる。この条約は、当該他の国については、当該他の国の加入書が寄託された日の後30日目の日に効力を生ずる。
 
第17条 
1 いずれの締約国も、改正案を寄託政府に提出することにより、附属書を除くこの条約の改正をいつでも提案することができる。寄託政府は、改正案をすべての締約国に速やかに送付する。
2 半数以上の締約国が提案された改正について討議するための会合を要請する場合には、寄託政府は、会合を招集する。会合は、1の規定により改正案が送付された日の後60日目の日以後に開催される。
3 改正は、寄託政府がすべての締約国から改正の批准書、受諾書又は承認書を受領した時に、効力を生ずる。
 
第18条 この条約が効力を生じた時から3年の後に、いずれの締約国も、この条約から脱退する意図を寄託政府に書面により通告した日の後12箇月でこの条約から脱退することができる。
 
第19条 この条約のいかなる規定も、又はこれに基づいて採択されるいかなる措置も、この条約の締約国が締約国となっている条約その他の国際的な合意に基づく権利及び義務に関する当該締約国の立場又は見解並びに海洋法に関する当該締約国の立場又は見解を害するものとみなしてはならない。
 
第20条 この条約の原本は、寄託政府であるアメリカ合衆国政府に寄託する。寄託政府は、その認証謄本を他のすべての署名国及び加入国に送付する。

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。
1994年6月16日にワシントンで、英語により原本1通を作成した。
附属書
 
第1部 第7条2の規定に基づき、漁獲可能水準は、次のとおり決定される。
(a) ベーリング海の沿岸国であるロシア連邦及びアメリカ合衆国が指定するそれぞれの一の機関は、科学技術委員会によって検討された科学的及び技術的情報に基づき、共同して、アリューシャン海盆すけとうだらの生物量を確定する。
(b) (a)の規定に基づいて指定される二の機関がアリューシャン海盆すけとうだらの生物量を確定することを可能とするための十分な科学的及び技術的情報が入手できない場合には、締約国は、この条約の適用上、(a)の規定に基づいて指定される合衆国の機関により決定される特定区域(注)のすけとうだらの生物量がアリューシャン海盆すけとうだらの生物量の60パーセントに相当するものとみなされることに同意する。
注 特定区域とは、北緯55度46分西経170度の点と北緯54度30分西経167度の点との間の直線の南側で、西経167度の子午線と西経170度の子午線との間で、かつ、アリューシャン諸島及び次の座標を順次に結ぶ同諸島の間の直線の北側の水域をいう。
北緯52度49.2分西経169度40.4分
北緯52度49.8分西経169度6.3分
北緯53度23.8分西経167度50.1分
北緯53度18.7分西経167度51.4分
(c) アリューシャン海盆すけとうだらの生物量が167万メートル・トン未満の場合は、漁獲可能水準は、零とし、したがって、アリューシャン海盆すけとうだら資源を対象とする漁獲は行われないものとする。
(d) アリューシャン海盆すけとうだらの生物量が167万メートル・トン以上の場合は、漁獲可能水準は、次の表に従って決定される。
アリューシャン海盆すけとうだらの生物量漁獲可能水準
167万メートル・トン以上200万メートル・トン未満13万メートル・トン
200万メートル・トン以上250万メートル・トン未満19万メートル・トン
250万メートル・トン以上年次会議で意見の一致によって決定する。
 
第2部 第8条2の規定に基づき、年次会議は、意見の一致により、条約区域におけるすけとうだら漁業に係る効果的な管理制度を設ける。この管理制度は、
(a) 科学技術委員会の勧告に基づいたものとする。
(b) 各締約国の関係漁獲努力、関係漁船の採捕及び加工に係る能力並びにこれらの漁船の相対的な効率を十分に考慮したものとする。
(c) すべての締約国の漁船が当該漁業に参加する機会を害さないものとする。
(d) 当該漁業の開始日、漁獲量を効果的に監視するための計画、当該漁業の終了に係る手続及び、適当な場合には、他の特定の保存管理措置を含んだものとする。

houko.com