政府調達に関する協定
《最初》
第1条(適用範囲)
第2条(契約の評価)
第3条(内国民待遇及び無差別待遇)
第4条(原産地に関する規則)
第5条(開発途上国に対する特別のかつ異なる待遇)
第6条(技術仕様)
第7条(入札の手続)
第8条(供給者の資格の審査)
第9条(調達計画への参加に対する招請)
第10条(選択の手続)
第11条(入札の期限及び納入又は提供の期限)
第12条(入札説明書)
第13条(入札書の提出及び受領、開札並びに落札)
第14条(交渉)
第15条(限定入札)
第16条(調達の効果を減殺する措置)
第17条(透明性)
第18条(機関の義務に係る情報及び検討)
第19条(締約国の義務に係る情報及び検討)
第20条(苦情申立ての手続)
第21条(この協定の機関)
第22条(協議及び紛争解決)
第23条(この協定の適用除外)
第24条(最終規定)
附属書
附属書I
附属書II 調達計画の公示(第9条1)及び落札の後に行われる公示(第18条1)のために締約国が使用する出版物
附属書III 選択入札の手続に関して資格を有する供給者の常設名簿についての情報を毎年公示するために締約国が使用する出版物(第9条9)
附属書IV 法令、司法上の決定、一般に適用する行政上の決定及び手続であってこの協定の適用を受ける政府調達に係るものを公表するために締約国が使用する出版物(第19条1)