1.会計法の適用を受ける機関には、国家行政組織法及び内閣府設置法に定めるすべての内部部局、外局及び附属機関その他の機関並びに地方支分部局を含む。
2.再販売のために調達する産品及びサービス又は販売のための物品の生産に用いるために調達する産品及びサービスは、含まない。
3.この協定は、この協定が日本国について効力を生ずる時に有効な法令に従って協同組合又は連合会と締結する契約については、適用しない。
4.この協定は、原則として、防衛庁による調達で次の連邦供給分類(FSC)に属する物品の調達について適用する。ただし、日本国政府が第23条1の規定に基づいて別段の決定を行う場合は、この限りでない。
FSC 品名
22 鉄道用機器
24 トラクター
32 木工機器
34 金属加工機器
35 サービス提供機器及び販売機器
36 特別の工業用機器
37 農業用機器
38 建設用、鉱山用、掘削用及び道路維持用の機器
39 物資取扱用機器
40 ロープ、ケーブル、鎖及びこれらの取付具
41 冷凍用機器、エアコンディショナー(その構成品を含む。)及び空気循環用機器
43 ポンプ及び圧縮機
45 配管用、加熱用及び衛生用の機器
46 浄水用及び下水処理用の機器
47 素管、管、ホース及びこれらの取付具
48 弁
51 手道具及び手工具
52 計測工具
55 用材、木工品、合板及びベニヤ板
61 電線並びに発電用及び配電用の機器
62 照明設備及び電球
65 医療用及び獣医用の機器及び物品
6630 化学分析用機器
6635 物理的材料試験機器
6640 実験室用の機器及び物品
6645 時間測定用機器
6650 光学機器
6655 地球物理学用及び天文学用の機器
6660 気象観測機器
6670 はかり
6675 製図機器、土地測量機器及び地図作成用機器
6680 液体及び気体の流量計、液面計並びに機械的運動計測機器
6685 圧力、温度及び湿度の測定用及び調整用の機器
6695 組み合わせた機器及びその他の機器
67 写真用機器
68 化学工業生産品
71 家具
72 家庭用及び一般用の備品及び器具
73 調理用及び配ぜん用の機器
74 事務用機器及び可視記録装置
75 事務用品
76 書籍、地図その他の出版物
77 楽器、蓄音機及び家庭用ラジオ
79 清掃用器具及び清掃用品
80 ブラシ、ペイント、封止剤及び接着剤
8110 ドラム及びかん
8115 箱、厚紙製の箱及びクレート
8125 びん及びジャー
8130 リール及びスプール
8135 包装用の材料
85 化粧用品
87 農業用品
93 非金属加工品
94 非金属原材料
99 その他のもの
付表2 この協定に従って調達する地方政府の機関
産品
基準額
20万特別引出権
機関の表
地方自治法の適用を受けるすべての都道府県及び指定都市
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
大阪市
名古屋市
京都市
横浜市
神戸市
北九州市
札幌市
川崎市
福岡市
広島市
仙台市
千葉市
サービス
基準額
建設サービス
1500万特別引出権
この協定の適用を受ける建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
150万特別引出権
その他のサービス
20万特別引出権
付表4に掲げるサービスを調達する機関の表
地方自治法の適用を受けるすべての都道府県及び指定都市
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
大阪市
名古屋市
京都市
横浜市
神戸市
北九州市
札幌市
川崎市
福岡市
広島市
仙台市
千葉市
付表2に関する注釈
1 地方自治法の適用を受ける都道府県及び指定都市には、地方自治法に定めるこれらのすべての知事又は市長、委員会及びその他の機関の内部部局、附属機関並びに支庁、地方事務所、支所及び出張所を含む。
2 再販売のために調達する産品及びサービス又は販売のための物品の生産に用いるために調達する産品及びサービスは、含まない。
3 この協定は、この協定が日本国について効力を生ずる時に有効な法令に従って協同組合又は連合会と締結する契約については、適用しない。
4 この協定は、機関が市場における競争にさらされている日常の営利活動のために締結する契約については、適用しない。この4の規定は、この協定を回避する目的で利用してはならな
5 運送における運転上の安全に関連する調達は、含まない。
6 発電、送電又は配電に関連する調達は、含まない。
付表3 この協定に従って調達するその他のすべての機関
産品
基準額
13万特別引出権
機関の表
1 A群
水資源開発公団
地域振興整備公団
緑資源公団
石油公団(注c)
日本鉄道建設公団(注a)(注d)
日本道路公団
首都高速道路公団
阪神高速道路公団
本州四国連絡橋公団
都市基盤整備公団(注a)
科学技術振興事業団
核燃料サイクル開発機構(注b)
国際協力事業団
社会福祉・医療事業団
年金資金運用基金
農畜産業振興事業団
中小企業総合事業団
雇用・能力開発機構
沖縄振興開発金融公庫
国民生活金融公庫
農林漁業金融公庫
中小企業金融公庫
住宅金融公庫
公営企業金融公庫
日本政策投資銀行
国際協力銀行
日本たばこ産業株式会社
北海道旅客鉄道株式会社(注a)
東日本旅客鉄道株式会社(注a)
東海旅客鉄道株式会社(注a)
西日本旅客鉄道株式会社(注a)
四国旅客鉄道株式会社(注a)
九州旅客鉄道株式会社(注a)
日本貨物鉄道株式会社(注a)
日本電信電話株式会社(注f)
北方領土問題対策協会
日本原子力研究所(注b)
理化学研究所(注b)
奄美群島振興開発基金
国際交流基金
日本芸術文化振興会
日本学術振興会
放送大学学園
日本体育・学校健康センター
社会保険診療報酬支払基金
心身障害者福祉協会
日本中央競馬会
農林漁業団体職員共済組合
地方競馬全国協会
農業者年金基金
日本自転車振興会
日本貿易振興会
日本小型自動車振興会
新エネルギー・産業技術総合開発機構
国際観光振興会
日本労働研究機構
消防団員等公務災害補償等共済基金
運輸施設整備事業団(注e)
日本私立学校振興・共済事業団
勤労者退職金共済機構
駐留軍等労働者労務管理機構
日本郵政公社
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
独立行政法人国民生活センター
独立行政法人労働者健康福祉機構
日本環境安全事業株式会社
独立行政法人環境再生保全機構
独立行政法人国立病院機構
成田国際空港株式会社
東京地下鉄株式会社
独立行政法人日本学生支援機構
2 B群
独立行政法人国立公文書館
独立行政法人通信総合研究所
独立行政法人消防研究所
独立行政法人酒類総合研究所
独立行政法人大学入試センター
独立行政法人国立特殊教育総合研究所
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター
独立行政法人国立女性教育会館
独立行政法人国立青年の家
独立行政法人国立少年自然の家
独立行政法人国立国語研究所
独立行政法人国立科学博物館
独立行政法人物質・材料研究機構
独立行政法人防災科学技術研究所
独立行政法人航空宇宙技術研究所
独立行政法人放射線医学総合研究所
独立行政法人国立美術館
独立行政法人国立博物館
独立行政法人文化財研究所
独立行政法人教員研修センター
独立行政法人国立健康・栄養研究所
独立行政法人産業安全研究所
独立行政法人産業医学総合研究所
独立行政法人農林水産消費技術センター
独立行政法人種苗管理センター
独立行政法人家畜改良センター
独立行政法人肥飼料検査所
独立行政法人農薬検査所
独立行政法人農業者大学校
独立行政法人林木育種センター
独立行政法人さけ・ます資源管理センター
独立行政法人水産大学校
独立行政法人農業技術研究機構
独立行政法人農業生物資源研究所
独立行政法人農業環境技術研究所
独立行政法人農業工学研究所
独立行政法人食品総合研究所
独立行政法人国際農林水産業研究センター
独立行政法人森林総合研究所
独立行政法人水産総合研究センター
独立行政法人経済産業研究所
独立行政法人日本貿易保険
独立行政法人産業技術総合研究所
独立行政法人製品評価技術基盤機構
独立行政法人土木研究所
独立行政法人建築研究所
独立行政法人交通安全環境研究所
独立行政法人海上技術安全研究所
独立行政法人港湾空港技術研究所
独立行政法人電子航法研究所
独立行政法人北海道開発土木研究所
独立行政法人海技大学校
独立行政法人航海訓練所
独立行政法人海員学校
独立行政法人航空大学校
独立行政法人国立環境研究所
自動車検査独立行政法人
独立行政法人統計センター
独立行政法人造幣局
独立行政法人国立印刷局
独立行政法人原子力安全基盤機構
国立大学法人
大学共同利用機関法人
独立行政法人国立高等専門学校機構
独立行政法人大学評価・学位授与機構
独立行政法人国立大学財務・経営センター
独立行政法人メディア教育開発センター
独立行政法人工業所有権総合情報・研修館
サービス
基準額
建設サービス
A群の日本郵政公社については、450万特別引出権
A群のその他のすべての機関については、1500万特別引出権
B群の機関については、450万特別引出権
この協定の適用を受ける建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
45万特別引出権
その他のサービス
13万特別引出権
付表4に掲げるサービスを調達する機関の表
1 A群
水資源開発公団
地域振興整備公団
緑資源公団
石油公団(注c)
日本鉄道建設公団(注a)(注d)
日本道路公団
首都高速道路公団
阪神高速道路公団
本州四国連絡橋公団
都市基盤整備公団(注a)
科学技術振興事業団
核燃料サイクル開発機構(注b)
国際協力事業団
社会福祉・医療事業団
年金資金運用基金
農畜産業振興事業団
中小企業総合事業団
雇用・能力開発機構
沖縄振興開発金融公庫
国民生活金融公庫
農林漁業金融公庫
中小企業金融公庫
住宅金融公庫
公営企業金融公庫
日本政策投資銀行
国際協力銀行
日本たばこ産業株式会社
北海道旅客鉄道株式会社(注a)
東日本旅客鉄道株式会社(注a)
東海旅客鉄道株式会社(注a)
西日本旅客鉄道株式会社(注a)
四国旅客鉄道株式会社(注a)
九州旅客鉄道株式会社(注a)
日本貨物鉄道株式会社(注a)
日本電信電話株式会社(注f)
北方領土問題対策協会
日本原子力研究所(注b)
理化学研究所(注b)
奄美群島振興開発基金
国際交流基金
日本芸術文化振興会
日本学術振興会
放送大学学園
日本体育・学校健康センター
社会保険診療報酬支払基金
心身障害者福祉協会
日本中央競馬会
農林漁業団体職員共済組合
地方競馬全国協会
農業者年金基金
日本自転車振興会
日本貿易振興会
日本小型自動車振興会
新エネルギー・産業技術総合開発機構
国際観光振興会
日本労働研究機構
消防団員等公務災害補償等共済基金
運輸施設整備事業団(注e)
日本私立学校振興・共済事業団
勤労者退職金共済機構
日本郵政公社
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
独立行政法人国民生活センター
独立行政法人労働者健康福祉機構
日本環境安全事業株式会社
独立行政法人環境再生保全機構
独立行政法人国立病院機構
成田国際空港株式会社
東京地下鉄株式会社
独立行政法人日本学生支援機構
2 B群
独立行政法人国立公文書館
独立行政法人通信総合研究所
独立行政法人消防研究所
独立行政法人酒類総合研究所
独立行政法人大学入試センター
独立行政法人国立特殊教育総合研究所
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター
独立行政法人国立女性教育会館
独立行政法人国立青年の家
独立行政法人国立少年自然の家
独立行政法人国立国語研究所
独立行政法人国立科学博物館
独立行政法人物質・材料研究機構
独立行政法人防災科学技術研究所
独立行政法人航空宇宙技術研究所
独立行政法人放射線医学総合研究所
独立行政法人国立美術館
独立行政法人国立博物館
独立行政法人文化財研究所
独立行政法人教員研修センター
独立行政法人国立健康・栄養研究所
独立行政法人産業安全研究所
独立行政法人産業医学総合研究所
独立行政法人農林水産消費技術センター
独立行政法人種苗管理センター
独立行政法人家畜改良センター
独立行政法人肥飼料検査所
独立行政法人農薬検査所
独立行政法人農業者大学校
独立行政法人林木育種センター
独立行政法人さけ・ます資源管理センター
独立行政法人水産大学校
独立行政法人農業技術研究機構
独立行政法人農業生物資源研究所
独立行政法人農業環境技術研究所
独立行政法人農業工学研究所
独立行政法人食品総合研究所
独立行政法人国際農林水産業研究センター
独立行政法人森林総合研究所
独立行政法人水産総合研究センター
独立行政法人経済産業研究所
独立行政法人日本貿易保険
独立行政法人産業技術総合研究所
独立行政法人製品評価技術基盤機構
独立行政法人土木研究所
独立行政法人建築研究所
独立行政法人交通安全環境研究所
独立行政法人海上技術安全研究所
独立行政法人港湾空港技術研究所
独立行政法人電子航法研究所
独立行政法人北海道開発土木研究所
独立行政法人海技大学校
独立行政法人航海訓練所
独立行政法人海員学校
独立行政法人航空大学校
独立行政法人国立環境研究所
独立行政法人統計センター
独立行政法人造幣局
独立行政法人国立印刷局
独立行政法人原子力安全基盤機構
国立大学法人
大学共同利用機関法人
独立行政法人国立高等専門学校機構
独立行政法人大学評価・学位授与機構
独立行政法人国立大学財務・経営センター
独立行政法人メディア教育開発センター
独立行政法人工業所有権総合情報・研修館
付表3に関する注釈
1.再販売のために調達する産品及びサービス又は販売のための物品の生産に用いるために調達する産品及びサービスは、含まない。
2.この協定は、この協定が日本国について効力を生ずる時に有効な法令及び規則に従って協同組合又は連合会と締結する契約については、適用しない。
3.この協定は、機関が市場における競争にさらされている日常の営利活動のために締結する契約については、適用しない。この3の規定は、この協定を回避する目的で利用してはならない。
4.特定の機関に関する注釈
注a 運送における運転上の安全に関連する調達は、含まない。
注b 核兵器の不拡散に関する条約の目的又は知的所有権に関する国際的な合意に反する情報の公開がもたらされることのある調達は、含まない。放射性物質の利用及び管理又は原子力施設の緊急事態への対応を目的とする安全に関連する活動のための調達は、含まない。
注c 地質調査及び地球物理学的調査に関連する調達は、含まない。
注d 広告サービス、建設サービス及び不動産に係るサービスの調達は、含まない。
注e 民間会社との共同所有となる船舶の調達は、含まない。
注f 公衆電気通信設備の調達及び電気通信の業務上の安全に関連するサービスの調達は、含まない。
注g 建設サービス以外の付表4に掲げるサービスの調達は、含まない。
付表4 サービス
文書MTN・GNS−W−120のサービスの表のうち、次のサービス
| (1991年の暫定的な中央生産物分類(CPC)) | |
| 51 | 建設工事 |
| 6112 | 自動車の保守及び修理のサービス(注1) |
| 6112 | モーターサイクル(原動機付自転車を含む。)並びにカタビラ及びそりを有する軽自動車の保守及び修理のサービス(注1) |
| 712 | その他の陸上運送サービス(71235(郵便の陸上運送)を除く。) |
| 7213 | 運転者を伴う海上航行船舶の年貸サービス |
| 7223 | 海上航行船舶以外の船舶(運転者を伴うもの)の賃貸サービス |
| 73 | 空運送サービス(73210(郵便の航空運送)を除く。) |
| 748 | 貨物運送取扱いサービス |
| 7512 |
クーリエ・サービス(注2)
電気通信サービス
| MTN・GNS−W−120 | (対応するCPC) | |
| 2・C・h | 7523 | 電子メール |
| 2・C・i | 7521 | ボイスメール |
| 2・C・j | 7523 | 情報及びデータベースのオンラインでの検索 |
| 2・C・k | 7523 | 電子データタ交換(EDI) |
| 2・C・l | 7529 | 高度ファクシミリ・サービス |
| 2・C・m | 7523 | コード及びプロトコルの変換 |
| 2・C・n | 7523 | 情報及びデータのオンラインでの処理(トランザクション処理を含む。) |
|
| 84 | 電子計算機サービス及び関連のサービス |
| 864 | 市場調査及び世論調査のサービス |
| 867 | 建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス(注3) |
| 871 | 広告サービス |
| 87304 | 装甲車による運送サービス |
| 874 | 建築物の清掃サービス |
| 88442 | 出版及び印刷のサービス(注4) |
| 886 | 金属製品、機械及び機器の修理のサービス |
| 94 | 汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス |
付表4に関する注釈
注1 特別に改良され、かつ、機関の規則に従って点検されている自動車、モーターサイクル(原動機付自転車を含む。)並びにカタビラ及びそりを有する軽自動車の保守及び修理のサービスは、含まない。
注2 信書に係るクーリエ・サービスは、含まない。
注3 建設サービスに関連する建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスに限る。ただし、独立して調達される場合の次のサービスを除く。
建築設計サービス(CPC86712)の実施設計サービス
契約監理サービス(CPC86713)
基礎及び建築構造物の建設のためのエンジニアリングデザイン・サービス(CPC86722)、建築物の機械及び電気の設備のためのエンジニアリングデザイン・サービス(CPC86723)又は土木建設工事のためのエンジニアリングデザイン・サービス(CPC86724)のうちのいずれかの実施設計、仕様暮の作成及び費用見積りの一又はこれらの組合せから成る設計サービス
建設及び設置工事段階におけるその他のエンジニアリング・サービス(CPC86727)
注4 秘密の情報を含む資料に係る出版及び印刷のサービスは、含まない。
付表5 建設サービス
定義
建設サービス契約とは、その手段のいかんを問わず、中央生産物分類第51区分に掲げる土木工事又は建築物の工事の実施を目的とする契約をいう。
中央生産物分類第51区分に掲げるサービスであってこの協定の適用を受けるものの表
第51区分に掲げるすべてのサービス
基準額
付表1に掲げる機関については、450万特別引出権
付表2に掲げる機関については、1500万特別引出権
付表3のA群の日本郵政公社については、450万特別引出権
付表3のA群のその他のすべての機関については、1500万特別引出権
付表3のB群の機関については、450万特別引出権
一般的注釈
1.この協定は、カナダの産品及びサービス(建設サービスを含む。)並びに当該産品及びサービスの供給者に関し、付表2及び付表3に掲げる機関(付表3のA群の日本郵政公社及びB群の機関を除く。)による調達については、適用しない。
2.日本国の供給者又はサービス提供者が機関による落札に関し争うに当たり、締約国が当該供給者又はサービス提供者について第20条の規定を適用しない場合には、日本国は、同一の種類の機関による落札に関し、当該締約国の供給者又はサービス提供者について同条の規定を適用しないことができる。