1 この協定の適用上、「恒久的施設」とは、事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部又は一部を行っている場所をいう。
2 「恒久的施設」には、特に、次のものを含む。
(a) 事業の管理の場所
(b) 支店
(c) 事務所
(d) 工場
(e) 作業場
(f) 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他天然資源を採取する場所
(g) 倉庫
3 建築工事現場若しくは建設、据付け若しくは組立ての工事又はこれらに関連する監督活動については、6箇月を超える期間存続する場合には、「恒久的施設」を構成するものとする。
4 一方の締約国の企業が他方の締約国内において使用人その他の職員を通じて役務の提供(コンサルタントの役務の提供を含む。)を行う場合には、このような活動が単一の事業又は複数の関連事業について12箇月の間に合計6箇月を超える期間行われるときに限り、当該企業は、当該他方の締約国内に「恒久的施設」を有するものとされる。
5 1から4までの規定にかかわらず、「恒久的施設」には、次のことは、含まれないものとする。
(a) 企業に属する物品又は商品の保管又は展示のためにのみ施設を使用すること。
(b) 企業に属する物品又は商品の在庫を保管又は展示のためにのみ保有すること。
(c) 企業に属する物品又は商品の在庫を他の企業による加工のためにのみ保有すること。
(d) 企業のために物品若しくは商品を購入し又は情報を収集することのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。
(e) 企業のためにその他の準備的又は補助的な性格の活動を行うことのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。
(f) (a)から(e)までに掲げる活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。ただし、当該一定の場所におけるこのような組合せによる活動の全体が準備的又は補助的な性格のものである場合に限る。
6 1及び2の規定にかかわらず、一方の締約国内において他方の締約国の企業に代わって行動する者(8の規定が適用される独立の地位を有する代理人を除く。)が次のいずれかの活動を行う場合には、当該企業は、その者が当該企業のために行うすべての活動について、当該一方の締約国内に「恒久的施設」を有するものとされる。
(a) 当該一方の締約国内で、当該企業の名において契約を締結する権限を有し、かつ、この権限を常習的に行使すること。ただし、その者の活動が5に掲げる活動(事業を行う一定の場所で行われたとしても、5の規定により当該一定の場所が「恒久的施設」とされない活動)のみである場合は、この限りでない。
(b) (a)の権限は有しないが、当該一方の締約国内で、物品又は商品の在庫を常習的に保有し、かつ、当該在庫から当該企業に代わって物品又は商品を反復して引き渡すこと。
7 1から6までの規定にかかわらず、保険業を営む一方の締約国の企業が、8の規定が適用される独立の地位を有する代理人以外の者を通じ、他方の締約国内で保険料の受領(再保険に係る保険料の受領を除く。)をする場合又は当該他方の締約国内で生ずる危険に係る保険(再保険を除く。)を引き受ける場合には、当該企業は、当該他方の締約国内に「恒久的施設」を有するものとする。
8 企業は、通常の方法でその業務を行う仲立人、問屋その他の独立の地位を有する代理人を通じて一方の締約国内で事業活動を行っているという理由のみでは、当該一方の締約国内に「恒久的施設」を有するものとされない。
9 一方の締約国の居住者である法人が、他方の締約国の居住者である法人若しくは他方の締約国内において事業(「恒久的施設」を通じて行われるものであるかないかを問わない。)を行う法人を支配し、又はこれらに支配されているという事実のみによっては、いずれの一方の法人も、他方の法人の「恒久的施設」とはされない。