(a) 「c.i.f.」とは、保険料及び運賃込みをいう。
(b) 「委員会」とは、第9条に規定する食糧援助委員会をいう。
(c) 「規約」とは、1995年の食糧援助規約をいう。
(d) 「開発途上国」とは、委員会が別段の決定を行う場合を除くほか、経済協力開発機構の開発援助委員会が開発途上国又は開発途上地域と認めた国又は地域をいう。
(e) 「事務局長」とは、国際穀物理事会の事務局長をいう。
(f) 「f.o.b.」とは、本船渡しをいう。
(g) 「豆類」とは、次のものをいう。
ひよこ豆(シセル・アリエティヌム)
ひら豆(レンス・クリナリス)
あおばなルーピン(ルビンス・アングスティフォリウス)及びしろばなルーピン(ルピンス・アルプス)
いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス)及びライ豆(ファセオルス・ルナッス)
えんどう(ピスム・サティヴム)
そら豆(ヴィキア・ファバ)
小豆(ヴィグナ・アングラリス)及びささげ(ヴィグナ・シネンシス又はヴィグナ・アングイクラタ)
緑豆(ヴィグナ・ラジアタ及びヴィグナ・ムンゴ)
その他委員会が定める種
(h) 「加盟国」とは、この規約の締約国をいう。
(i) 「一次加工をした産品」とは、次の産品をいう。
(i) 穀粉
(ii) ひき割り穀物及び穀物のミール
(iii) その他の加工穀物(例えば、ロールにかけ、フレーク状にし、研磨し、真珠形にとう精し又は粗くひいたもので、それ以上の調整をしていないもの)。ただし、玄米、つや出しした米、研磨した米及び砕米を除く。
(iv) 穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)
(v)ブルグア
(vi) その他これらに類する穀物産品で委員会が定めるもの
(j) 「二次加工をした産品」とは、次の産品をいう。
(i) マカロニ、スパゲッティその他これらに類する産品
(ii) その他一次加工をした産品を用いて製造した産品で委員会が定めるもの
(k) 「米」とは、玄米、つや出しした米、研磨した米及び砕米をいう。
(l) 「事務局」とは、国際穀物理事会の事務局をいう。
(m) 「トン」とは、メートル・トン(千キログラム)をいう。
(n) 「通常貿易必要量」とは、国際連合食糧農業機関その他の責任のある国際機関によって現在使用されている用語と同義であり、特恵的取引の受益国が、特恵的取引の下で行われる産品の輸入のほかに、当該産品の通常の商業的輸入の水準を維持する輸入を行うとの約束について使用される。
(o) 「小麦換算量」とは、穀物、穀物産品、米又は現金のいずれによる供与であるかを問わず、第6条の規定に従い小麦に換算して評価した加盟国の拠出量をいう。
(p) 「年度」とは、別段の定めがある場合を除くほか、7月1日から翌年の6月30日までの期間をいう。
(2) この規約において「政府」又は「加盟国」というときは、、欧州共同体を含む。したがって、政府による署名並びに批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託及び暫定的適用宣言というときは、欧州共同体については、その権限のある当局が欧州共同体のために行う署名及び暫定的適用宣言並びに欧州共同体の組織の手続により国際協定の締結のために寄託することとされている文書の寄託をいう。