1969年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約を改正する1992年の議定書
平成7・9・19・条約 18号==
改正平成15・12・9・外務省告示476号−−
1969年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約を改正する1992年の議定書をここに公布する。
1969年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約を改正する1992年の議定書
この議定書の締約国は、
1969年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び同条約の1984年の議定書を考慮し、
適用範囲の拡大及び賠償の拡充について定める同議定書が効力を生じていないことに留意し、
油による汚染に関する責任並びに賠償及び補償の国際的な制度を存続させることが重要であることを確認し、
1984年の議定書の内容ができる限り速やかに効力を生ずることを確保することが必要であることを認識し、
1971年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約について関連する改正が行われることに伴い特別の規定が必要であることを認識して、
次のとおり協定した。
第1条 この議定書が改正する条約は、1969年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(以下「1969年責任条約」という。)である。1969年責任条約の1976年の議定書の締約国については、「1969年責任条約」というときは、同議定書によって改正された1969年責任条約をいうものとする。
第2条 1969年責任条約第1条を次のように改正する。
1 1を次のように改める。
1 「船舶」とは、ばら積みの油を貨物として輸送するために建造され又は改造された海上航行船舶及び海上用舟艇(種類のいかんを問わない。)をいう。ただし、油及び他の貨物を輸送することができる船舶については、ばら積みの油を貨物として現に輸送しているとき及びその輸送の後の航海中(その輸送による残留物が船舶内にないことが証明された場合を除く。)においてのみ、船舶とみなす。
2 5を次のように改める。
5 「油」とは、原油、重油、重ディーゼル油、潤滑油等の持続性の炭化水素の鉱物油をいい、船舶により貨物として輸送されているかその船舶の燃料タンクにあるかを問わない。
3 6を次のように改める。
6 「汚染損害」とは、次のものをいう。
(a) 船舶からの油の流出又は排出(その場所のいかんを問わない。)による汚染によつてその船舶の外部において生ずる損失又は損害。ただし、環境の悪化について行われる賠償(環境の悪化による利益の喪失に関するものを除く。)は、実際にとられた又はとられるべき回復のための合理的な措置の費用に係るものに限る。
(b) 防止措置の費用及び防止措置によつて生ずる損失又は損害
4 8を次のように改める。
8 「事故」とは、いずれかの出来事又は同一の原因による一連の出来事であつて、汚染損害をもたらすもの又は汚染損害をもたらす重大なかつ急迫した脅威を生じさせるものをいう。
5 9を次のように改める。
6 9の次に10として次のように加える。
10 「1969年責任条約」とは、1969年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。同条約の1976年の議定書の締約国については、「1969年責任条約」というときは、同議定書によつて改正された1969年責任条約をいうものとする。
第3条 1969年責任条約第2条を次のように改める。
第2条 この条約は、次のものについてのみ適用する。
(a) 次の区域において生ずる汚染損害
(i) 締約国の領域(領海を含む。)
(ii) 国際法に従つて設定された締約国の排他的経済水域。排他的経済水域を設定していない締約国については、その締約国の領海に接続しかつその締約国が国際法に従つて決定する水域であつて、領海の幅を測定するための基線から200海里を超えないもの
(b) (a)の汚染損害を防止し又は最小限にするための防止措置(とられた場所のいかんを問わない。)
第4条 1969年責任条約第3条を次のように改正する。
1 1を次のように改める。
1 2及び3に規定する場合を除くほか、事故の発生の時又は事故が一連の出来事から成るときは最初の出来事の発生の時における船舶の所有者は、その事故の結果その船舶から生ずる汚染損害について責任を負う。
2 4を次のように改める。
4 汚染損害の賠償の請求は、この条約に基づく場合を除くほか、所有者に対して行うことができない。5の規定に従うことを条件として、汚染損害の賠償の請求は、この条約に基づくものであるかどうかを問わず、次に掲げる者に対して行うことができない。
(a) 所有者の被用者若しくは代理人又は乗組員
(b) 水先人その他船舶のために役務を提供する者で乗組員以外のもの
(c) 船舶の傭船者(裸傭船者を含み、名称のいかんを問わない。)、管理人又は運航者
(d) 所有者の同意を得て又は権限のある公の当局の指示に基づき救助活動を行う者
(e) 防止措置をとる者
(f) (c)から(e)までに掲げる者の被用者又は代理人
ただし、(a)から(f)までに掲げる者が汚染損害をもたらす意図をもつて又は無謀にかつ汚染損害の生ずるおそれがあることを認識して行つた行為(不作為を含む。)により汚染損害が生じた場合は、この限りでない。
第5条 1969年責任条約第4条を次のように改める。
第4条 二以上の船舶が関係する事故が生じ、それによつて汚染損害が生じた場合には、それらのすべての船舶の所有者は、前条の規定に基づいて責任を免れる場合を除くほか、合理的に分割することができない汚染損害の全体について連帯して責任を負う。
第6条 1969年責任条約第5条を次のように改正する。
1 1を次のように改める。
1 船舶の所有者は、この条約に基づく自己の責任を、一の事故について、次のとおり計算した金額に制限することができる。
(a) トン数5000単位を超えない船舶については、451万計算単位
(b) トン数5000単位を超える船舶については、それを超える部分についてトン数1単位当たり631計算単位で計算した計算単位と(a)の計算単位とを合算した計算単位
ただし、この金額は、いかなる場合にも、8977万計算単位を超えないものとする。
2 2を次のように改める。
2 所有者は、汚染損害をもたらす意図をもつて又は無謀にかつ汚染損害の生ずるおそれがあることを認識して行つた自己の行為(不作為を含む。)により汚染損害の生じたことが証明された場合には、この条約に基づいて自己の責任を制限することができない。
3 3を次のように改める。
3 所有者は、1の制限の利益を享受するためには、第9条の規定に基づいて訴えが提起される締約国のうちいずれかの締約国の裁判所その他の権限のある当局に、又は訴えが提起されない場合には同条の規定に基づいて訴えを提起することができる締約国のうちいずれかの締約国の裁判所その他の権限のある当局に、自己の責任の限度額に相当する額の基金を形成しなければならない。基金は、その金額を供託することにより、又は基金が形成される締約国の法令によつて認められかつ裁判所その他の権限のある当局が十分と認める銀行保証その他の保証を提供することによつて形成することができる。
4 9を次のように改める。
9
(a) 1にいう計算単位は、国際通貨基金の定める特別引出権とする。1に規定する金額は、当該国の通貨が3に規定する基金の形成の日に特別引出権に対して有する価値に従つて、当該通貨に換算する。国際通貨基金の加盟国である締約国の通貨の特別引出権表示による価値は、国際通貨基金がその操作及び取引のために適用する評価方法であつて換算の日において効力を有しているものにより計算する。国際通貨基金の加盟国でない締約国の通貨の特別引出権表示による価値は、その締約国の定める方法により計算する。
(b) 国際通貨基金の加盟国でなく、かつ、自国の法令により(a)の規定を適用することのできない締約国は、この条約の批准、受諾若しくは承認若しくはこれへの加入の時に又はその後いつでも、(a)にいう計算単位を15金フランに等しくすることを宣言することができる。この(b)にいう金フランとは、純分1000分の900の金の65.5ミリグラムから成る単位をいう。金フランの通貨への換算は、当該国の法令の定めるところにより行う。
(c) (a)第4段に規定する計算及び(b)に規定する換算は、(a)第1段から第3段までの規定を適用したならば得られたであろう1に規定する金額と可能な限り同一の実質価値が締約国の通貨で表示されるように行う。締約国は、(a)に規定する計算の方法又は(b)に規定する換算の結果を、この条約の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の時に寄託者に通知する。当該計算の方法又は当該換算の結果が変更された場合も、同様とする。
5 10を次のように改める。
10 この条の規定の適用上、船舶のトン数は、1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約附属書Iに定めるトン数の測度に関する規則に従つて計算される総トン数とする。
6 11後段を次のように改める。
この基金は、所有者が2の規定に基づき自己の責任を制限することができない場合にも形成することができるものとするが、この場合においては、所有者に対する債権者の権利は、その基金の形成によつて害されることはない。
第7条 1969年責任条約第7条を次のように改正する。
1 2第1段及び第2段を次のように改める。
保険その他の金銭上の保証がこの条約に従つて効力を有していることを証明する証明書が、1に規定する要件が満たされていることが締約国の権限のある当局により確認された後に、各船舶に対して発行される。締約国に登録されている船舶については、その証明書は、船舶の登録国の権限のある当局により発行され又は公認される。締約国に登録されていない船舶については、その証明書は、いずれかの締約国の権限のある当局により発行され又は公認されることができる。
2 4を次のように改める。
4 証明書は、船舶内に備え置くものとし、その写しは、当該船舶の登録簿を保管する当局又は当該船舶がいずれの締約国にも登録されていない場合にはその証明書を発行し若しくは公認した国の当局に寄託する。
3 7前段を次のように改める。
2の規定に従い締約国の権限に基づいて発行され又は公認された証明書(いずれの締約国にも登録されていない船舶について発行され又は公認されたものを含む。)は、他の締約国により、この条約を適用上承認され、それらの締約国が発行し又は公認した証明書と同一の効力を有するものと認められる。
4 7後段中 「船舶の登録国」を「その証明書を発行し又は公認した国」に改める。
5 8第2段を次のように改める。
この場合には、被告は、所有者が第5条2の規定に基づいて自己の責任を制限することができないときにおいても、同条1に規定する責任の制限を援用することができる。
第8条 1969年責任条約第9条を次のように改正する。
1を次のように改める。
1 事故が一若しくは二以上の締約国の領域(領海を含む。)若しくは第2条に規定する水域において汚染損害をもたらし、又は当該領域(領海を含む。)若しくは当該水域における汚染損害を防止し若しくは最小限にするため防止措置がとられた場合には、賠償の請求の訴えは、当該締約国の裁判所にのみ提起することができる。その訴えについては、被告に対し相当の通告を行う。
第9条 1969年責任条約第12条の次に次の2条を加える。
第12条の2 経過規定
事故の発生の時にこの条約及び1969年責任条約の双方の締約国である国については、次の(a)から(d)までの経過規定を適用する。
(a) この条約に基づく責任は、事故がこの条約の対象とされている汚染損害をもたらした場合において、その責任が1969年責任条約の下でも生ずるときは、その範囲で履行されたものとみなす。
(b) 事故がこの条約の対象とされている汚染損害をもたらし、かつ、当該国がこの条約及び1971年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の双方の締約国である場合には、(a)の規定が適用された後履行されずに残る責任は、汚染損害が1971年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約が適用された後補償されずに残る範囲でのみ、この条約に基づいて生ずる。
(c) 第3条4の規定の適用に当たり、「この条約」とは、適宜、この条約又は1969年責任条約をいうものと解する。
(d) 第5条3の規定の適用に当たり、形成される基金の額は、(a)の規定に基づいて履行されたものとみなされた責任に相当する額を減じたものとする。
第12条の3 最終規定
1969年責任条約を改正する1992年の議定書第12条から第18条までの規定をこの条約の最終規定とする。この条約において「締約国」というときは、同議定書の締約国をいうものとする。
第10条 1969年責任条約附属書に示す証明書の様式をこの議定書の附属書に示す様式に改める。
第11条
1 1969年責任条約及びこの議定書は、この議定書の締約国の間において、単一の文書として一括して読まれ、かつ、解釈されるものとする。
2 この議定書によって改正された1969年責任条約第1条から第12条の3までの規定(証明書の様式を含む。)は、1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(1992年責任条約)と称するものとする。
1 この議定書は、1993年1月15日から1994年1月14日まで、ロンドンにおいて、すべての国による署名のために開放しておく。
2 4の規定に従うことを条件として、いずれの国も、次のいずれかの方法により、その議定書の締約国となることができる。
(a) 批准、受諾又は承認を条件として署名した後、批准し、受諾し又は承認すること。
(b) 加入すること。
3 批准、受諾、承認又は加入は、そのための正式の文書を機関の事務局長に寄託することによって行う。
4 1971年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(以下「1971年基金条約」という。)の締約国は、同条約を改正する1992年の議定書を同時に批准し、受諾し若しくは承認し又はこれに加入する場合にのみ、この議定書を批准し、受諾し若しくは承認し又はこれに加入することができる。ただし、この議定書が当該締約国について効力を生ずる日に1971年基金条約の廃棄が効力を生ずるように当諦締約国が同条約を廃棄する場合は、この限りでない。
5 この議定書の締約国であるが1969年責任条約の締約国でない国は、この議定書の他の締約国との関係においてはこの議定書によって改正された同条約によって拘束されるが、同条約の締約国との関係においては同条約によって拘束されない。
6 この議定書によって改正された1969年責任条約についてその後改正が行われた場合には、当該その後の改正が効力を生じた後に寄託される批准書、受諾書、承認書又は加入書は、この議定書によって改正され、かつ、当該その後の改正が行われた同条約に係るものとみなす。
1 この議定書は、それぞれのタンカー保有量が総トン数100万単位以上である4の国を含む10の国が批准書、受諾書、承認書又は加入書を機関の事務局長に寄託した日の後12箇月で効力を生ずる。
2 もっとも、1971年基金条約の締約国は、この議定書の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の際に、これらの文書が、この条の規定の適用上1971年基金条約を改正する1992年の議定書第31条に規定する6箇月の期間の満了の時まで効力を有しないものとみなすことを宣言することができる。1971年基金条約の締約国ではないが同条約を改正する1992年の議定書の批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託する国も、その寄託の際にこの2の規定に基づいて宣言を行うことができる。
3 2の規定に基づいて宣言を行った国は、機関の事務局長にあてた通告により、いつでもその宣言を撤回することができる。撤回は、通告が受領された日に効力を生ずるものとし、また、撤回を行った国は、その撤回が効力を生じた日にこの議定書の批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託したものとみなされる。
4 この議定書は、1に規定する効力発生の要件が満たされた後にこれを批准し、受諾し若しくは承認し又はこれに加入する国については、その国が該当する文書を寄託した日の後12箇月で効力を生ずる。
1 機関は、1992年責任条約の改正のための会議を招集することができる。
2 機関は、締約国の3分の1以上からの要請がある場合には、1992年責任条約の改正のための締約国会議を招集する。
1 事務局長は、締約国の少なくとも4分の1の要請がある場合には、この議定書によって改正された1969年責任条約第5条1に規定する責任の限度額の改正案を機関のすべての加盟国及びすべての締約国に送付する。
2 1の規定により提案されかつ送付された改正案は、送付された日の後6箇月目の日以後に行われる審議のため機関の法律委員会に付託する。
3 この議定書によって改正された1969年責任条約のすべての締約国は、機関の加盟国であるかないかを問わず、改正案の審議及び採択のため法律委員会の審議に参加する権利を有する。
4 改正案は、3の規定により拡大された法律委員会に出席しかつ投票する締約国の3分の2以上の多数による議決で採択する。ただし、投票の際に締約国の少なくとも2分の1が出席していることを条件とする。
5 法律委員会は、限度額の改正案について決定を行う場合には、事故の経験、特にそれらの事故によって生じた損害の額、貨幣価値の変動及びその改正案が保険の費用に及ぼす影響を考慮する。法律委員会は、また、この議定書によって改正された1969年責任条約第5条1に規定する限度額と1992年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約第4条4に規定する限度額との関係を考慮する。
6
(a) この条の規定に基づいて行われる責任の限度額の改正は、1998年1月15日前に審議することはできず、また、この条の規定に基づいて先に行われた改正が効力を生じた日から5年を経過する時まで審議することはできない。この条の規定に基づく改正は、この議定書が効力を生ずる前に審議することはできない。
(b) 限度額については、この議定書によって改正された1969年責任条約に定める限度額につき1993年1月15日から年6パーセントの複利による計算をして得た増額分と当該限度額との合計額を超えるような引上げを行うことはできない。
(c) 限度額については、この議定書によって改正された1969年責任条約に定める限度額に3を乗じた額を超えるような引上げを行うことはできない。
7 機関は、4の規定に従って採択された改正をすべての締約国に通告する。改正は、通告の日の後18箇月の期間が満了した時に受諾されたものとみなされる。ただし、その期間内に、法律委員会における改正の採択の時に締約国であった国の4分の1以上が機関に対しその改正を受諾しない旨の通知を行った場合には、その改正は、受諾されず、効力を生じない。
8 7の規定により受諾されたものとるなされる改正は、その受諾の後18箇月で効力を生ずる。
9 すべての締約国は、改正が効力を生ずる日の少なくとも6箇月前に次条1及び2の規定に基づいてこの議定書を廃棄しない限り、その改正によって拘束される。その廃棄は、その改正が効力を生ずる時に効力を生ずる。
10 法律委員会が改正を採択した後受諾のための18箇月の期間が満了するまでの間にこの議定書の締約国となった国は、その改正が効力を生ずる場合には、その改正によって拘束される。その期間が満了した後に締約国となる国は、7の規定により受諾された改正によって拘束される。これらの場合において、当該国は、改正が効力を生ずる時に、又はこの議定書が当該国について効力を生ずる時がそれよりも遅いときはその時に、その改正によって拘束される。
1 締約国は、この議定書が自国について効力を生じた日の後は、いつでもこれを廃棄することができる。
2 廃棄は、機関の事務局長に廃棄書を寄託することによって行う。
3 廃棄は、機関の事務局長への廃棄書の寄託の後12箇月で、又は廃棄書に明記するこれよりも長い期間の後に、効力を生ずる。
4 この議定書のいずれかの締約国が1969年責任条約第16条の規定に基づいて行う同条約の廃棄は、この議定書の締約国の間においては、いかなる場合にも、この議定書によって改正された1969年責任条約の廃棄と解してはならない。
5 1971年基金条約を改正する1992年の議定書の廃棄であって、同条約の締約国としてとどまる国により行われるものは、この議定書の廃棄とみなされる。その廃棄は、同条約を改正する1992年の議定書の廃棄が同議定書第34条の規定に従って効力を生ずる日に効力を生ずる。
1 この議定書及び第15条の規定により受諾された改正は、機関の事務局長に寄託する。
2 機関の事務局長は、次のことを行う。
(a) 署名国又は加入国に対して次の事項を通知すること。
(i) 新たに行われた署名又は文書の寄託及びその署名又は寄託の日
(ii) 第13条の規定に基づく宣言及び通告並びに1992年責任条約第5条9の規定に基づく宣言及び通知
(iii) この議定書の効力発生の日
(iv) 第15条1の規定により提案された責任の限度額の改正案
(v) 第15条4の規定に従って採択された改正
(vi) 第15条7の規定により受諾されたものとみなされる改正並びにその改正が同条8及び9の規定により効力を生ずる日
(vii) この議定書の廃棄書の寄託、その寄託の日及びその廃棄が効力を生ずる日
(viii) 第16条5の規定により行われたものとみなされる廃棄
(ix) この議定書に定めるところにより必要とされる通知
(b) すべての署名国及びこの議定書に加入するすべての国に対し、この議定書の認証謄本を送付すること。
3 機関の事務局長は、この議定書が効力を生じたときは直ちに、国際連合憲章第102条の規定に従い、その条約文を登録及び公表のため国際連合事務局に送付する。
第18条 言語
この議定書は、ひとしく正文であるアラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語により原本1通を作成する。
1992年11月27日にロンドンで作成した。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの議定書に署名した。
附属書
油による汚染損害についての民事責任に関する保険その他の金銭上の保証の証明書(略)
