万国郵便条約
平成7・7・28・条約 14号==
発効平成8・1・1・外務省告示 93号−−
改正平成10・12・25・外務省告示567号−−
万国郵便条約をここに公布する。
万国郵便連合加盟国の政府の全権委員である下名は、1964年7月10日にウィーンで作成された万国郵便連合憲章第22条3の規定にかんがみ、合意により、かつ、同憲章第25条4の規定の適用があることを条件として、国際郵便業務に適用される共通の規則及び通常郵便業務に関する規定をこの条約で定めた。
1 万国郵便連合憲章第1条において規定されている継越しの自由の原則により、郵政庁は、他の郵政庁から引き渡される閉袋及び開袋通常郵便物を、いかなる場合にも、自国内で差し出される郵便物について利用する最も速達の線路によって、かつ、最も安全な方法によって送達する義務を負う。
2 死滅しやすい若しくは変敗しやすい生物学上の材料又は放射性物質を包有する書状の交換に参加しない加盟国は、自国の領域を経由するこれらの書状の開袋継越しを認めない権能を有する。通過国である加盟国は、通常郵便物(書状、郵便葉書及び点字郵便物を除く。)であって自国内における発行又は流布の条件を定める法令に抵触するものについても、同様の権能を有する。
3 陸路又は海路によって送達される小包郵便物についての継越しの自由は、小包業務に参加する国の領域においてのみ保障される。
4 航空小包についての継越しの自由は、連合の全境域において保障される。ただし、小包郵便物に関する約定の締約国でない加盟国は、航空小包の平面路による送達に参加することを強制されない。
5 加盟国が継越しの自由に関する規定を遵守しない場合には、他の加盟国は、当該加盟国との間の郵便業務を廃止する権利を有する。
1 郵便物は、名あて国の法令に基づいて差し押さえられた場合を除くほか、権利者に配達される時まで差出人に所属する。
1 郵政庁は、合意により、連合の文書に明文の定めのない新規業務を創設することができる。新規業務に関する料金は、関係各郵政庁が当該新規業務の運用に係る費用を参酌して定める。
1 万国郵便連合憲章第7条に定められており、かつ、この条約及び約定並びにこれらの施行規則において用いられる貨幣単位は、特別引出権(SDR)とする。
1 連合の文書に基づく料金納付用の郵便切手は、郵政庁のみが発行する。この条約の施行規則に定める郵便料金納付の印影、料金計器による印影、印刷機その他の押印機器による印影は、郵政庁が認める場合にのみ使用することができる。
2 郵便切手の主題及び意匠は、万国郵便連合憲章前文及び連合の機関が行う決定の精神に従う。
1 各種の国際郵便業務に関する料金は、この条約及び約定により定める。この料金は、原則として、当該業務の提供に必要な費用と関係を有するものとする。
2 適用する料金(連合の文書においてガイドラインとして定められているものを含む。)は、同様の性質(種類、数量、処理時間等)を有する郵便物につき内国制度において適用する料金を下回ってはならない。
3 郵政庁は、次の場合には、この条約及び約定に定めるすべての料金(ガイドラインとして定められているものではないものを含む。)を超える料金を適用することができる。
3.1 内国制度における同種の業務に適用する料金がこの条約及び約定に定める料金を超える場合
3.2 自己の業務の運用の費用を負担するために必要である場合その他合理的な理由がある場合
4 この条約及び約定に規定する料金以外の郵便料金は、種類のいかんを問わず、利用者から徴収してはならない。
5 この条約及び約定に別段の定めがある場合を除くほか、郵政庁は、徴収した料金を収得する。
1 原則
1.1 郵便料金の免除は、この条約及び約定に明文の定めのある場合に限って行う。
2 郵便業務
2.1 郵政庁又は郵便局が差し出す郵便業務の事務用通常郵便物については、郵便料金を免除する。
2.2 次に掲げる郵便業務の事務用通常郵便物については、航空増料金を除くほか、郵便料金を免除する。
2.2.1 万国郵便連合の機関と限定連合の機関との間で交換されるもの
2.2.2 万国郵便連合及び限定連合の機関の間で交換されるもの
2.2.3 万国郵便連合の機関又は限定連合の機関が郵政庁又は郵便局にあてて差し出すもの
3 捕虜及び抑留された文民
3.1 通常郵便物、小包郵便物及び金銭業務に係る郵便物であって、捕虜が直接又はこの条約の施行規則に定める機関を通じて発受するものについては、郵便料金(航空増料金を除く。)を免除する。中立国内に収容されている交戦者は、この3.1の規定の適用上、捕虜とみなす。
3.2 3.1の規定は、通常郵便物、小包郵便物及び金銭業務に係る郵便物であって、直接又はこの条約の施行規則に定める機関を通じ、戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約に規定する抑留された文民にあてて他国から発出されるもの又はこれらの者が差し出すものについても適用する。
3.3 この条約の施行規則に定める機関も、3.1及び3.2に規定する者に関する通常郵便物、小包郵便物及び金銭業務に係る郵便物であって、これらの機関が直接又は仲介者として発受するものについては、郵便料金の免除の利益を享受する。
3.4 3.1から3.3までの規定により郵便料金を免除される小包郵便物の差出しは、重量5キログラムを超えないものに限り認められる。内容品を分割することのできない小包郵便物及び捕虜に分配するために収容所又は捕虜の代表者にあてた小包郵便物の重量の最大限度は、10キログラムとする。
4 点字郵便物
4.1 点字郵便物については、航空増料金を除くほか、郵便料金を免除する。
1 通常郵便物は、次の2及び3に規定するシステムのいずれかにより分類される。郵政庁は、自己が差し立てる郵便物に適用するシステムを選択することができる。
2 第一のシステムについては、郵便物の取扱速度によって郵便物を次のとおり分ける。
2.1 優先郵便物 最も速達の線路(航空路又は平面路)によって優先的に運送される郵便物。重量制限は、原則2キログラムとする。ただし、書籍及び冊子を包有する郵便物(これについては、任意の業務とする。)については5キログラム並びに点字郵便物については7キログラムとする。
2.2 非優先郵便物 差出人の選択により優先郵便物に比較し低い料金が適用されかつ配達に長い時間を要する郵便物。重量制限は、2.1に規定するものと同一とする。
3 第2のシステムについては、郵便物の内容品によって郵便物を次のとおり分ける。
3.1 書状及び郵便葉書(これらを「LC」という。)。重量制限は、2キログラムとする。
3.2 印刷物、点字郵便物及び小形包装物(これらを「AO」という。)。重量制限は、小形包装物については2キログラム、印刷物については5キログラム及び点字郵便物については7キログラムとする。
4 内容品に基づく分類のシステムにおいては、
4.1 航空路によって優先的に運送される通常郵便物は、「航空通常郵便物」という。
4.2 航空通常郵便物よりも低い優先度で航空路によって運送される平面路通常郵便物は、「SAL通常郵便物」という。
5 郵政庁は、適切に折り畳みかつ四辺が閉じられることとなる1枚の紙から成る優先郵便物及び航空通常郵便物の差出しを認める権能を有する。これを、「航空書簡」という。
6 この条約の施行規則に定める条件に従い、同一差出人により大量に差し出され、かつ、同一の閉袋又は複数の閉袋で受領される通常郵便物は、「大量郵便物」という。
7 同一名あて地の同一受取人にあてた新聞紙、定期刊行物、書籍その他の印刷物を包有する特別の郵袋は、2及び3に規定するシステムにおいて、「M郵袋」という。重量制限は、30キログラムとする。
8 大きさの制限及び引受条件並びに重量制限に関する例外については、この条約の施行規則に定める。
1 差出郵政庁は、連合の全境域における通常郵便物の運送に係る普通料金を定める。当該料金は、配達業務が名あて国において実施されているときは、郵便物の受取人の住所への配達の費用を含む。適用条件については、この条約の施行規則に定める。
2 普通料金のガイドラインは、次の表のとおりとする。
| 郵便物 | 重量段階 | ガイドライン料金(単位SDR) |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1 取扱速度に基づくシステムにおける料金 |
| 優先郵便物 | 20グラムまで | 0.37 |
| 20グラムを超え100グラムまで | 0.88 |
| 100グラムを超え250グラムまで | 1.76 |
| 250グラムを超え500グラムまで | 3.38 |
| 500グラムを超え1,000グラムまで | 5.88 |
| 1,000グラムを超え2,000グラムまで | 9.56 |
| 追加の1,000グラムごとに | 4.78(任意) |
| 非優先郵便物 | 20グラムまで | 0.18 |
| 20グラムを超え100グラムまで | 0.40 |
| 100グラムを超え250グラムまで | 0.74 |
| 250グラムを超え500グラムまで | 1.32 |
| 500グラムを超え1,000グラムまで | 2.21 |
| 1,000グラムを超え2,000グラムまで | 3.09 |
| 追加の1,000グラムごとに | 1.54(任意) |
| 2.2 内容品に基づくシステムにおける料金 |
| 書状 | 20グラムまで | 0.37 |
| 20グラムを超え100グラムまで | 0.88 |
| 100グラムを超え250グラムまで | 1.76 |
| 250グラムを超え500グラムまで | 3.38 |
| 500グラムを超え1,000グラムまで | 5.88 |
| 1,000グラムを超え2,000グラムまで | 9.56 |
| 郵便葉書 | | 0.26 |
| 印刷物 | 20グラムまで | 0.18 |
| 20グラムを超え100グラムまで | 0.40 |
| 100グラムを超え250グラムまで | 0.74 |
| 250グラムを超え500グラムまで | 1.32 |
| 500グラムを超え1,000グラムまで | 2.21 |
| 1,000グラムを超え2,000グラムまで | 3.09 |
| 追加の1,000グラムごとに | 1.54 |
| 小形包装物 | 20グラムを超え100グラムまで | 0.40 |
| 100グラムを超え250グラムまで | 0.74 |
| 250グラムを超え500グラムまで | 1.32 |
| 500グラムを超え1,000グラムまで | 2.21 |
| 1,000グラムを超え2,000グラムまで | 3.09 |
3 郵便業務理事会は、管理理事会の承認を条件として、大会議から大会議までの間において、2の表に掲げるガイドライン料金を改正することができる。改正される料金は、加盟国が自国において差し出される国際郵便物について定めた料金の中央値に基づくものとする。
4 差出郵政庁は、次のものを包有する通常郵便物に関し、
4.1 自国内で発行される新聞紙及び定期刊行物については、50パーセントを限度としてこれらが属する郵便物の種類について適用される料金を引き下げる権能を有する。
4.2 書籍、冊子、楽譜及び地図であってこれらの表紙又は扉に掲げるもの以外に広告類を有しないものについては、4.1の規定による引下げの率と同率の引下げを適用する権能を有する。
5 M郵袋について適用する料金は、各郵袋の総重量につき1キログラムの段階ごとに計算する。差出郵政庁は、M郵袋については、20パーセントを限度としてこれらが属する通常郵便物の種類について適用される料金を引き下げる権能を有する。その引下げは、4に規定する引下げとは別個のものとすることができる。
6 差出郵政庁は、定形外郵便物については、定形郵便物について適用する料金と異なる料金を適用することができる。定形郵便物については、この条約の施行規則に定める。
7 内容品に基づくシステムにおいては、異なる料金を課される物品をまとめて単一の郵便物とすることは、その総重量が、重量制限の最も高い種類の郵便物の重量の最大限度を超えないことを条件として、認められる。当該単一の郵便物について適用する料金は、差出郵政庁の選択により、料金率が最も高い種類の郵便物の料金又はそれぞれの物品について適用する料金の合計額とする。当該単一の郵便物には、「Envoismixtes」の表示を付する。
1 常に最も速達の線路(航空路又は平面路)により運送される優先郵便物に適用される料金は、迅速な送達のための追加の費用を含むものとする。
2 内容品に基づくシステムを適用する郵政庁は、次の権能を有する。
2.1 航空通常郵便物について増料金を徴収すること。航空増料金は、航空運送のための費用と関係を有するものでなければならず、また、利用される送達線路のいかんを問わず、少なくとも、各名あて国の全領域について均一とする。郵政庁は、航空通常郵便物に適用する航空増料金の計算に当たり、公衆用の用紙が添付される場合にはその重量を算入することができる。
2.2 SAL通常郵便物について増料金を徴収すること。当該増料金は、航空通常郵便物について徴収する増料金よりも低いものとする。
2.3 航空通常郵便物及びSAL通常郵便物について適用する料金として、自己の郵便業務の費用及び航空運送について支払う費用を考慮に入れて併合料金を定めること。
3 前条の4及び5の規定に基づく料金の引下げは、航空路によって運送される郵便物にも適用する。ただし、航空運送のための費用に充てられる料金の部分については、いかなる引下げも認められない。
1 第6条2に規定する料金の最低限度額以上であることを条件として、郵政庁は、その定めた料金を、自国内で差し出される通常郵便物について、自国の法令の定めるところにより引き下げて適用する権能を有する。郵政庁は、特に、郵便物を多量に差し出す者に対して優遇料金を認めることができる。
1 重量500グラム未満の小形包装物については、受取人からいかなる配達料も徴収してはならない。
2 内国制度において重量500グラムを超える小形包装物について配達料を徴収する場合には、外国から到着する小形包装物について同額の料金を徴収することができる。
3 郵政庁は、次に掲げる料金について内国制度における料金と同額の料金を徴収することができる。
3.1 締切時刻後の差出しの料金。この料金は、差出人から徴収する。
3.2 窓口通常取扱時間外の差出しの料金。この料金は、差出人から徴収する。
3.3 差出人の住所からの取集めの料金。この料金は、差出人から徴収する。
3.4 窓口通常取扱時間外の交付の料金。この料金は、受取人から徴収する。
3.5 留め置き料。この料金は、受取人から徴収する。
3.6 重量500グラムを超える通常郵便物であって受取人が無料で引き取ることのできる期間内に引き取らなかったものに対する保管料。この保管料は、点字郵便物については、徴収しない。
1 通常郵便物については、原則として、差出人が料金を完全に前納する。料金納付の方法については、この条約の施行規則に定める。
2 差出郵政庁は、料金未納又は料金不足の通常郵便物を、差出人が料金を完全に納付するように、差出人に還付する権能を有する。
3 差出郵政庁は、また、自ら、料金未納の通常郵便物の料金を納付し又は料金不足の通常郵便物の料金を完全に納付した後、未納又は不足の金額を差出人から徴収することができる。この場合には、当該郵政庁は、最高限0.33SDRの取扱料金を差出人から併せて徴収することができる。未納又は不足の料金は、この条約の施行規則に規定する方法のいずれか一により表示する。
4 2又は3の規定が適用されなかった場合には、料金未納又は料金不足の郵便物につき、受取人から、又はこれらの郵便物が返送されたときは差出人から、特別料金を徴収する。当該特別料金の算出方法については、この条約の施行規則に定める。
1 航海の始点若しくは終点又は寄港地に停泊中の船舶内で差し出される通常郵便物については、停泊国の郵便切手で当該停泊国の料金率に従って料金を納付する。
2 公海上の船舶内で差し出される通常郵便物については、関係郵政庁の間の特別の合意がない限り、当該船舶の所属している国又は当該船舶を維持している国の郵便切手でこれらの国の料金率に従って料金を納付することができる。このようにして料金が納付された郵便物は、船舶の寄港地への到着の後できる限り速やかに当該寄港地の郵便局に引き渡されなければならない。
1 郵政庁は、国際事務局の発行する国際返信切手券を販売する権能及び自国の法令に従ってその販売を制限する権能を有する。
2 国際返信切手券の価額は、0.74SDRとする。郵政庁が設定する販売価格は、これを下回ることができない。
3 国際返信切手券は、各加盟国において、外国にあてる普通の優先郵便物又は普通の航空書状の最低料金を表示する1枚又は2枚以上の郵便切手と引き換えることができる。引換国の国内法令が認めない場合を除くほか、国際返信切手券は、切手付書簡類又は郵便料金納付の印影とも引き換えることができる。
4 郵政庁は、また、国際返信切手券とその引換えによって料金を納付する郵便物とを同時に差し出すことを要求する権能を有する。
1 通常郵便物は、書留として発送することができる。
2 書留郵便物の料金は、郵便物の分類のシステム及び種類に従って課される普通料金並びに最高限1.31SDRの定額の書留料から成るものとし、前納される。郵政庁は、M郵袋については、個別料金に代えて、個別料金の5倍の額を超えない一括料金を徴収する。
3 郵政庁は、特別の安全措置が必要である場合には、2に規定する料金のほかに、自国の法令により定める特別の料金を差出人又は受取人から徴収することができる。
4 不可抗力による危険を負担する郵政庁は、各書留郵便物について最高限0.13SDRの特別料金を徴収することができる。
1 通常郵便物は、配達記録郵便業務を行う郵政庁の間においては、当該業務によって交換することができる。
2 配達記録郵便物の料金は、郵便物の分類のシステム及び種類に従って課される普通料金並びに差出郵政庁が定める配達記録料から成るものとし、前納される。ただし、配達記録料の額は、書留料よりも低い額とする。
1 有価証券又は有価の書類若しくは物品を包有する優先郵便物及び非優先郵便物並びに書状は、「保険付郵便物」として差出人の表記する保険金額に従って内容品を保険に付して交換することができる。その交換は、この郵便物を相互に又は一方的に受領することについて同意を表明した郵政庁の間においてのみ行われる。
2 保険金額は、原則として無制限とする。郵政庁は、保険金額を一定の金額以下に制限する権能を有する。この金額は、4000SDRを下回ることができない。もっとも、内国業務において採用されている限度額が4000SDR未満である場合には、当該限度額を適用することができる。
3 保険付郵便物の料金は、普通料金、第16条2に定める定額の書留料及び保険料から成るものとし、前納される。
4 郵政庁は、定額の書留料に代えて、自国の内国業務における対応する料金又は例外的に3.27SDRを最高限度額とする料金を徴収することができる。
5 保険料は、名あて国のいかんを問わず、最高限、保険金額65.34SDRごとに0.33SDR又は保険金額の各段階ごとに各段階の金額の0.5パーセントに相当する額とするものとし、不可抗力による危険を負担する国においても、同額の料金を適用する。
6 郵政庁は、特別の安全措置が必要である場合には、3から5までに規定する料金のほかに、自国の法令により定める特別の料金を差出人又は受取人から徴収することができる。
1 郵政庁が速達の業務を行っている国にあてる通常郵便物は、差出人の請求に応じ、配達局に到着した後できる限り速やかに特別の配達人が配達する。郵政庁は、速達の業務を優先郵便物、航空通常郵便物又は、二の郵政庁の間において平面路のみが利用されている場合には、平面路LC郵便物に限定する権利を有する。速達郵便物は、特別の配達人による配達の方法と異なる方法によって取り扱うことができる。ただし、この異なる方法によって受取人に提供される速達の業務の水準が特別の配達人によって得られる水準と少なくとも同等である場合に限る。
2 速達郵便物が最終の定期配達便の後に配達局に到着した場合には、当該郵便物は、その到着の日と同日に、かつ、速達の業務を行っている国において内国制度に適用される条件と同様の条件で、特別の配達人によって配達される。
3 通常郵便物について複数の送達の経路を有する郵政庁は、速達郵便物を到着交換局に到着後内国の最も速達の経路で送達し、かつ、その後可能な限り速やかに取り扱う。
4 速達郵便物に対しては、普通料金のほかに、普通の優先郵便物若しくは非優先郵便物の料金の額又は、場合に応じ、第一重量段階の普通の書状の料金の額を最低限度とし、1.63SDRを最高限度とする料金を課する。郵政庁は、M郵袋については、個別料金に代えて、個別料金の5倍を超えない一括料金を徴収する。料金は、完全に前納される。
5 速達による配達が特別の負担を与える場合には、内国制度の同種の郵便物に関する規定に従って補充料金を徴収することができる。
6 受取人は、名あて郵政庁の規則が認める場合には、自己あての郵便物を到着の後直ちに速達によって配達するよう配達局に請求することができる。この場合には、名あて郵政庁は、内国業務において適用する料金を配達の際に徴収することができる。
1 書留郵便物、配達記録郵便物又は保険付郵便物の差出人は、差出しの際に最高限0.98SDRの料金を納付した上で、受取通知の請求を行うことができる。受取通知は、最も速達の線路(航空路又は平面路)によって差出人に返送される。
2 差出人が通常の期間内に自己に返送されなかった受取通知について調査請求を行う場合には、新たに料金を徴収されない。
1 書留郵便物、配達記録郵便物及び保険付郵便物は、合意した郵政庁の間の関係においては、差出人の請求に応じて受取人本人に手交する。郵政庁は、受取人本人への手交の取扱いを受取通知が添付されたこれらの郵便物についてのみ行うことを取り決めることができる。差出人は、当該請求を行う場合には、最高限0.16SDRの受取人本人への手交の料金を納付する。
1 同意を表明した郵政庁の間の関係においては、差出人は、差出局にあらかじめ申し出ることにより、郵便物の配達の際に課される料金及び課金の全額を負担することができる。差出人は、郵便物の差出しの後においても、当該郵便物が受取人に配達されるまでの間は、当該郵便物が料金・課金別納で配達されることを請求することができる。
2 1の場合には、差出人は、名あて局が請求する金額を納付することを約束し、また、必要があるときは暫定的な金額を納付する。
3 差出郵政庁は、最高限0.98SDRの料金を差出人から徴収し、これを自国内で提供する業務の報酬として収得する。
4 1の請求が、差出しの後に行われる場合には、差出郵政庁は、更に、各請求につき最高限1.31SDRの追加料金を徴収する。1の請求が電気通信によって送達される場合には、差出人は、更に、所要の料金を納付する。
5 名あて郵政庁は、郵便物1個につき、最高限0.98SDRの手数料を課することができる。この手数料は、通関料とは別のものとし、名あて郵政庁のために差出人から徴収する。
6 郵政庁は、料金・課金別納郵便物の業務を書留郵便物及び保険付郵便物についてのみ行う権利を有する。
1 郵政庁は、相互間で国際郵便料金受取人払業務(CCRI)に参加することを取り決めることができる。
2 1の業務を実施する郵政庁は、この条約の施行規則の規定を尊重する。
3 もっとも、郵政庁は、二国間で2の施行規則以外の規則を取り決めることができる。
4 郵政庁は、その負担する費用を考慮して補償方式を定めることができる。
第24条 死滅しやすい又は変敗しやすい生物学上の材料及び放射性物質
1 この条約の施行規則の定めるところにより包装された死滅しやすい又は変敗しやすい生物学上の材料及び放射性物質については、優先郵便物又は書状の料金が適用されるものとし、また、書留とされるものとする。これらの材料又は物質を包有する郵便物の差出しは、当該郵便物を相互に又は一方的に受領することについて同意を表明した郵政庁の間においてのみ認められる。当該郵便物は、最も速達の線路(通常の場合には、所要の航空増料金の納付を条件として、航空路)によって送達される。
2 死滅しやすい又は変敗しやすい生物学上の材料は、適格性のある公認の研究所の間においてのみ交換することができるものとし、放射性物質は、正式に認められた差出人のみが差し出すことができる。
1 いずれの加盟国も、その領域内に居住する差出人が外国において適用される一層有利な郵便料金の利益を受けるために当該外国において差し出し又は差し出させる通常郵便物を送達し又は受取人に配達する義務を負わない。
2 1の規定は、差出人の居住国において準備された後に国境を越えて搬出された通常郵便物又は外国において作成された通常郵便物のいずれについても、区別なく適用する。
3 名あて郵政庁は、差出人又は、差出人から徴収することができない場合には、差出郵政庁に対し内国料金の支払を請求する権利を有する。名あて郵政庁が定めた期間内に、差出人及び差出郵政庁のいずれもがこの内国料金の支払を承諾しない場合には、名あて郵政庁は、1及び2に規定する通常郵便物を、差出郵政庁に返送し(その返送の費用の償還を請求する権利を獲得する。)、又は自国の法令に従って処分することができる。
4 いずれの加盟国も、適切な報酬を受けることなく、差出人が居住国以外の国において多量に差し出し又は差し出させる通常郵便物を送達し又は受取人に配達する義務を負わない。名あて郵政庁は、その負担する費用に相当する報酬を差出郵政庁に請求する権利を有する。この場合には、この報酬は、同様の郵便物に適用される内国料金の80パーセントの額又は郵便物1通当たり0.14SDRにその重量1キログラムごとに1SDRを加えた額のいずれか高い方を超えてはならない。名あて郵政庁が定めた期間内に、差出郵政庁が請求された報酬の額の支払を承諾しない場合には、名あて郵政庁は、当該通常郵便物を、差出郵政庁に返送し(その返送の費用の償還を請求する権利を獲得する。)、又は自国の法令に従って処分することができる。
1 この条約及びこの条約の施行規則に定める条件を満たさない郵便物は、引き受けない。
2 保険付郵便物以外の郵便物は、硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有することができない。ただし、差出国及び名あて国の法令が認める場合には、これらの物品は、封かんした封筒に入れて書留郵便物として発送することができる。
3 書状は、現実のかつ対人的な通信の性質を有する書類であって差出人及び受取人(これらの者の同居人を含む。)以外の者の間で交換されるものを包有することができない。差出国又は名あて国の郵政庁は、このような書類が包有されていることを発見した場合には、当該書類を自国の法令の定めるところにより取り扱う。
4 印刷物及び点字郵便物は、この条約の施行規則に定める場合を除くほか、
4.1 現実のかつ対人的な通信の性質を有する記載をしてはならず、また、このような性質を有する書類を包有してはならない。
4.2 消印した若しくは消印していない郵便切手若しくは料金納付用証票又は証券を包有してはならない。
5 次の物品は、通常郵便物に入れてはならない。
5.1 麻薬及び向精神薬
5.2 爆発性又は発火性の物質その他危険性のある物質。もっとも、第24条に規定する死滅しやすい又は変敗しやすい生物学上の材料及び放射性物質は、この禁制に低触しない。
5.3 わいせつな又は不道徳な物品
5.4 名あて国において輸入又は流布が禁止されている物品
6 生きた動物は、通常郵便物に入れてはならない。
6.1 もっとも、次に掲げるものは、保険付郵便物を除く通常郵便物に入れることができる。
6.1.1 みつばち、水ひる及び蚕
6.1.2 害虫の寄生虫及び捕食虫であって、害虫駆除の用に供しかつ公認の施設の間で交換するもの
7 誤って引き受けられた郵便物の取扱いについては、この条約の施行規則に定める。5.1から5.3までに掲げる物品を包有する郵便物は、いかなる場合にも、名あて地に送達せず、受取人に配達せず、また、差出元に返送しない。
1 受取人がその住所を変更した場合には、通常郵便物は、内国業務において定める条件により、直ちに受取人に転送する。
2 ただし、次の場合には、郵便物は、転送しない。
2.1 差出人により名あて国において通用する言語によって転送禁止の記載が名あて面にされている場合
2.2 受取人の住所に加えて、「又は居住者」の記載がされている場合
3 内国業務において転送請求料を徴収する郵政庁は、国際業務においてもこれと同額の料金を徴収することができる。
4 通常郵便物の一国から他国への転送については、この条約の施行規則に別段の定めがある場合を除くほか、追加料金を徴収しない。もっとも、内国業務において転送料を徴収する郵政庁は、自己の業務内で転送される国際業務の通常郵便物についても、これと同額の料金を徴収することができる。
5 転送に関する条件については、この条約の施行規則に定める。
1 何らかの理由により受取人に配達することのできなかった郵便物は、配達不能の郵便物として取り扱われる。
2 配達不能の郵便物の返送及び保管期間については、この条約の施行規則に定める。
3 差出国に返送された配達不能の郵便物については、この条約の施行規則に別段の定めがある場合を除くほか、追加料金を徴収しない。もっとも、内国業務において返送料を徴収する郵政庁は、自国に返送される国際業務の郵便物についても、これと同額の料金を徴収することができる。
第29条 取戻し及び差出人の請求によるあて名の変更又は訂正
1 通常郵便物の差出人は、次の条件を満たす場合に限り、郵便物を取り戻し、又はそのあて名を変更し若しくは訂正することができる。
1.1 郵便物が受取人に配達されていないこと。
1.2 郵便物が第26条の規定に抵触することを理由として権限のある当局によって没収され又は棄却されていないこと。
1.3 郵便物が名あて国の法令に基づいて差し押さえられていないこと。
2 郵政庁は、自国の法令が認める場合には、他の郵政庁の業務に差し出された通常郵便物に関する取戻請求又はあて名の変更若しくは訂正の請求を受理する。
3 差出人は、各請求につき、最高限1.31SDRの特別料金を納付する。
4 取戻請求又はあて名の変更若しくは訂正の請求は、差出人の費用負担で郵便又は電気通信によって送達する。送達条件及び電気通信の利用に関する規定については、この条約の施行規則に定める。
5 同一差出人から同一受取人にあてて同一郵便局に同時に差し出された2個以上の郵便物に関する取戻請求又はあて名の変更若しくは訂正の請求については、3及び4の規定による料金は、1個分のみを徴収する。
1 調査請求は、郵便物の差出しの日の翌日から起算して1年以内に限り認められる。
2 1の期間内において、調査請求は、差出人又は受取人が問題を通報する場合には、直ちに受理される。ただし、差出人による調査請求が郵便物の不着に関するものであり、かつ、当該郵便物の予定された送達期間が満了していないときは、差出人に対し当該期間を通報すべきである。
3 郵政庁は、他の郵政庁の業務に差し出された郵便物に関する調査請求を受理する義務を負う。
4 調査請求の料金は、無料とする。ただし、電気通信又はEMS業務による調査請求の送達を請求された場合には、追加の費用は、原則として、請求者が負担する。関係規定については、この条約の施行規則に定める。
1 差出国の郵政庁及び名あて国の郵政庁は、自国の法令の定めるところにより、通常郵便物を税関検査に付することができる。
1 差出国又は名あて国において税関検査に付される郵便物に対しては、最高限2.61SDRの特別料金を郵便料金として課することができる。M郵袋に対しては、この特別料金は、最高限3.27SDRとすることができる。この特別料金は、関税その他同様の性質を有する課金を課された郵便物の税関への交付及び通関についてのみ徴収される。
1 郵政庁は、関税その他のすべての課金を郵便物の差出人又は受取人から徴収することができる。
1 総則
1.1 次条に規定する場合を除くほか、郵政庁は、次の事項について責任を負う。
1.1.1 書留郵便物及び保険付郵便物に関しては、その亡失、盗取又は損傷
1.1.2 配達記録郵便物に関しては、その亡失
1.2 郵政庁は、不可抗力による危険を負担することを約束することができる。
2 書留郵便物
2.1 差出人は、書留郵便物の亡失の場合には、次の賠償金(郵便物の差出時に納付した料金に対するものを含む。)を請求する権利を有する。
2.1.1 書留郵便物1個につき30SDR
2.1.2 M郵袋であって書留としたものについては、郵袋1個につき150SDR
2.2 差出人は、書留郵便物の内容品の盗取又は損傷の場合には、次の賠償金を請求する権利を有する。ただし、当該書留郵便物の包装が盗取又は損傷の偶発的な危険から内容品を有効に保護するために十分であったと認められなければならない。
2.2.1 原則として損害の実額に相当する金額(この金額は、2.1.2及び2.1.2に定める額を超えることができない。)。間接の損害及び実現されなかった利益については、考慮しない。
3 配達記録郵便物
3.1 差出人は、配達記録郵便物の亡失の場合には、納付した料金の還付を請求する権利を有する。
3.2 差出人は、また、内容品の全部の盗取又は全面的損傷の場合には、納付した料金の還付を請求する権利を有する。ただし、当該配達記録郵便物の包装が盗取又は損傷の偶発的な危険から内容品を有効に保護するために十分であったと認められなければならない。
4 保険付郵便物
4.1 差出人は、保険付郵便物の亡失又はその内容品の盗取若しくは損傷の場合には、原則として損害の実額に相当する賠償金を請求する権利を有する。間接の損害及び実現されなかった利益については、考慮しない。賠償金の額は、いかなる場合にも、保険金額のSDRによる額を超えることができない。
4.2 賠償金は、有価物の運送が引き受けられた場所及び時期における当該有価物と同種の有価物のSDRに換算した時価を基礎として計算する。時価がない場合には、賠償金は、当該場所及び時期において評価される当該有価物の通常の価値を基礎として計算する。
4.3 保険付郵便物の亡失又はその内容品の全部の盗取若しくは全面的損傷について賠償金が支払われる場合には、差出人又は場合により受取人は、納付した料金及び課金の還付を請求する権利を有する。保険料は、いかなる場合にも還付しないものとし、差出郵政庁が収得する。
5 内容品が盗取され又は損傷した書留郵便物又は保険付郵便物が配達された後は、2.及び4.1の規定にかかわらず、受取人が賠償金を請求する権利を有する。
6 差出郵政庁は、自国の差出人に対し、書留郵便物について自国の法令により定める賠償金を、その額が2.1に定める賠償金の額を下回らないことを条件として、支払う機能を有する。名あて郵政庁が受取人に対し賠償金を支払う場合にも、同様とする。ただし、次の場合には、2.1に定める金額を適用する。
6.1 責任郵政庁に対し求償する場合
6.2 差出人が自己の権利を受取人のために放棄する場合又は受取人が自己の権利を差出人のために放棄する場合
1 郵政庁は、書留郵便物、配達記録郵便物又は保険付郵便物であって、これらと同種の郵便物について自己の規則により定める条件に従って配達したものについては、責任を負わない。ただし、次の場合には、責任を負う。
1.1 内容品の盗取又は損傷が配達の前に又は配達の際に確認された場合
1.2 郵政庁の規則が認める場合において、内容品が盗取され又は損傷した郵便物の配達を受ける際に受取人(差出元への返送の場合には、差出人)が留保を付したとき。
1.3 郵政庁の規則が認める場合において、書留郵便物が郵便受箱に配達された後、受取人が当該書留郵便物を受領していないことを調査請求の際に申し出たとき。
1.4 受取人(差出元への返送の場合には、差出人)が、保険付郵便物を正規に受領した場合においても、当該保険付郵便物を配達した郵政庁に対し損害を発見した旨を遅滞なく申し出て、内容品の盗取又は損傷が配達の後に生じたものでないことを立証したとき。
2 郵政庁は、次の場合には、責任を負わない。
2.1 前条1.2の規定が適用される場合を除くほか、不可抗力によるとき。
2.2 郵政庁の責任に関して別段の証拠がなく、かつ、郵政庁が不可抗力による業務書類の損傷のために郵便物について説明することができない場合
2.3 損害が差出人の過失若しくは怠慢又は内容品の性質から生じたものである場合
2.4 郵便物が第26条の禁制に抵触する内容品を包有しているために権限のある当局によって没収され又は棄却された場合
2.5 郵便物が名あて国の法令に基づいて差し押えられた場合にその旨を名あて国の郵政庁が通告したとき。
2.6 保険付郵便物につき、内容品の実価を超える保険金額の詐欺表記がされている場合
2.7 差出人が郵便物の差出しの日の翌日から起算して1年以内に調査請求を行わなかった場合
3 郵政庁は、税関告知書の内容(どのように記載されているかを問わない。)について、及び税関検査に付される郵便物の検査の際に税関の行った決定について、いかなる責任も負わない。
1 通常郵便物の差出人は、運送を認められない物品の差出しにより又は郵便物の引受条件を遵守しなかったことにより他の郵便物に与えたすべての損害について責任を負う。
2 差出人は、郵政庁が負う責任の限度まで責任を負う。
3 差出人は、差出局が1に規定する損害を与えた郵便物を引き受けた場合においても、責任を負う。
4 差出人は、郵政庁又は運送事業者に過失又は怠慢があった場合には、責任を負わない。
1 賠償金の支払の義務は、差出郵政庁又は場合により名あて郵政庁が負う。もっとも、責任郵政庁に対する求償権は、害されない。配達記録郵便物の料金を還付する義務は、差出郵政庁が負う。
2 差出人は賠償金を請求する権利を受取人のために放棄することができるものとし、受取人は自己の権利を差出人のために放棄することができる。差出人又は受取人は、自国の法令が認める場合には、第三者に対し賠償金の受取を認めることができる。
3 差出郵政庁又は場合により名あて郵政庁は、運送に参加した郵政庁が正規に照会を受けた後2箇月を経過する時までに、問題を最終的に解決しない場合又は次のいずれかのことについて通知しなかった場合には、権利者に対し、当該運送に参加した郵政庁に代わって賠償を行うことができる。
3.1 損害が不可抗力によるものであると思われること。
3.2 郵便物がその内容品の性質のために権限のある当局によって保留され、没収され若しくは棄却され、又は名あて国の法令に基づいて差し押さえられたこと。
4 差出郵政庁又は場合により名あて郵政庁は、調査請求用紙の記載が不十分であり、かつ、追加の情報を得るため返送が必要であることにより3に規定する期間を経過した場合にも、権利者に対し賠償を行うことができる。
1 亡失したものとさきに認められた書留郵便物若しくは保険付郵便物又はこれらの郵便物の内容品の一部分が賠償金の支払の後に発見された場合には、差出人又は場合により受取人に対し、当該郵便物は3箇月間保管され、支払われた賠償金の返付と引換えに当該郵便物を受け取ることができる旨を通知し、同時に、当該郵便物を交付するべき者について照会する。差出人(又は受取人)が受取を拒絶し又は所定の期間内に回答を行わなかった場合には、受取人(又は差出人)に対して同様の措置をとる。
2 差出人及び受取人が郵便物を受け取ることを放棄した場合には、郵便物は、損害を負担した郵政庁の所有に帰する。
3 保険付郵便物が賠償金の支払の後に発見され、かつ、その内容品が支払われた賠償金の額よりも低い価額のものであると認定された場合には、差出人は、当該保険付郵便物の交付を受けることと引換えに当該支払われた賠償金を返付する。この場合には、保険金額の詐欺表記に対する措置をとることを妨げない。
1 郵政庁は、相互間で電子郵便業務に参加することを取り決めることができる。
2 電子郵便とは、差出人から物理的又は電子的方式のいずれかにより差し出された情報を、原本を変更することなく、かつ、瞬時に送信し、受取人に物理的又は電子的方式のいずれかにより配達するため、電気通信を利用する郵便業務をいう。物理的方式による配達の場合には、情報は、最大限可能な距離を電子的手段により送信され、かつ、受取人に最も近い所で物理的方式による配達のため再生される。当該情報は、封筒に納め、受取人に通常郵便物として配達される。
3 電子郵便に関する料金は、郵政庁が費用及び市場の要求を考慮して定める。
1 ファクシミリを利用する業務においては、ファクシミリにより文書及び図等を原本を変更することなく送信する。
1 コンピュータを利用する業務においては、情報処理装置(パーソナルコンピュータ、汎用コンピュータ)が作成する文書及び図等を送信する。
1 郵政庁は、自国あての及び自国から発送する優先郵便物、航空通常郵便物、非優先郵便物及び平面路通常郵便物の処理のための時間を定める。その時間については、内国業務の相当する郵便物について適用される時間よりも不利なものとしてはならない。
2 差出郵政庁は、自己及び名あて郵政庁が定める時間及び運送時間を考慮して、外国あての優先郵便物及び航空通常郵便物のための業務の質に関する目標を公表する。
3 郵政庁は、国際事務局若しくは限定連合が行う調査の枠内で又は2国間の合意に基づく調査により、定める時間が遵守されていることを定期的に確認する。
4 郵政庁は、3に規定する調査以外の管理システム特に外部機関による管理により、定める時間が遵守されていることを定期的に確認することが望ましい。
5 郵政庁は、可能な場合にはいつでも、国際郵便(自国あての及び自国から発送するもの)の業務の質に関する管理システムを実施する。当該管理システムには、可能な限り、郵便物の差出しから配達までの間の業務の評価を含める。
6 すべての加盟国は、国際事務局に対し、国際郵便業務の運用に係る最終受領時間(最終引渡時間)に関する最新の情報を提供する。
7 6の情報については、可能な場合には、優先郵便物及び非優先郵便物の別に提供する。
1 郵政庁は、一又は二以上の郵政庁の仲介により、業務上の必要性及び便宜に従い、閉袋又は閉袋郵便物を交換することができる。
2 通過国の郵政庁が関与することなく郵便物の継越運送が行われる場合には、当該郵政庁は、事前に通報されるものとする。当該郵政庁は、このような継越しに関しては、責任を負わない。
3 郵政庁は、平面路通常郵便物の閉袋を、航空通常郵便物よりも低い優先度で、航空路により発送する権能を有する。ただし、当該閉袋を受領する郵政庁が自国の空港においてこれを受領することに同意する場合に限る。
4 郵便物の交換については、この条約の施行規則に定めるところにより行う。
1 閉袋は、次に掲げるものの間で、他国の陸運業務、海運業務又は航空業務の仲介によって交換することができる。
1.1 加盟国の郵便局と国際連合の用に供される軍隊の指揮官との間
1.2 国際連合の用に供される軍隊の指揮官の間
1.3 加盟国の郵便局と国外にある当該加盟国の艦隊、航空隊、軍艦又は軍用機の指揮官との間
1.4 同一国の艦隊、航空隊、軍艦又は軍用機の指揮官の間
2 1の閉袋に納める通常郵便物は、閉袋があてられ若しくは閉袋を差し立てる軍隊の構成員又は閉袋があてられ若しくは閉袋を差し立てる軍艦若しくは軍用機の将校若しくは乗組員が発受するものに限られる。当該通常郵便物に適用する料金及び送達の条件については、軍隊を提供した国又は軍艦若しくは軍用機の所属している国の郵政庁が自己の規則に従って定める。
3 軍隊を提供した国又は軍艦若しくは軍用機の所属している国の郵政庁は、特別の合意がない限り、関係郵政庁に対し、閉袋の継越料、到着料及び航空運送料を支払う義務を負う。
1 郵政庁は、特別の事情により業務の全部又は一部の実施を一時的に停止しなければならなくなった場合には、直ちに、関係郵政庁に通報する。
1 郵便物を異議なく受け取り、かつ、調査に役立つすべての所定の資料を受領した郵政庁は、当該郵便物を受取人に配達し又は他の郵政庁に正規に送達したことを立証することができない場合には、反証が提示される時まで責任を負う。
2 亡失、盗取又は損傷が運送中に生じ、その事実がいずれの国の領域又は業務において生じたかを確定することができない場合には、関係郵政庁は、平等に損害を分担する。
3 郵政庁は、いかなる場合には、自己の採用する保険金額の最高限度額を超えて他の郵政庁に対し責任を負うことはない。
4 保険付郵便物の業務を行っていない郵政庁は、保険付郵便物の閉袋継越しについては、書留郵便物について定められている責任を負う。この4の規定は、自己が利用する船舶内又は航空機内にある保険付郵便物についての責任を認めない郵政庁に対しても適用する。
5 亡失、盗取又は損傷が、保険付郵便物の業務を行わない仲介郵政庁の属する国の領域において又は当該仲介郵政庁の業務において生じた場合には、差出郵政庁は、当該仲介郵政庁が負担しない損害を負担する。この5の規定は、損害の金額が、仲介郵政庁が採用する保険金額の最高限度額よりも高い場合にも適用する。
6 徴収が免除されなかった関税その他の課金は、亡失、盗取又は損傷について責任を負う郵政庁が負担する。
7 賠償金を支払った郵政庁は、受取人、差出人又は第三者に対する求償権につき、当該賠償金の額を限度として、当該賠償金を受け取った者に代位する。
1 第50条の規定が適用される場合を除くほか、二の郵政庁の間又は同一国の二の郵便局の間で他の郵政庁の業務(第三国業務)の仲介によって交換される閉袋については、継越料を支払う。継越料は、陸路継越し及び海路継越しの業務の実施に対する報酬とする。
2 開袋継越郵便物についても継越料を課することができる。その適用のための方法については、この条約の施行規則に定める。
1 継越料は、次の表に定める料率を基礎として計算する。
| 運送距離 | 総重量1キログラムごとの継越料(単位SDR) |
1.1 キロメートルで表示された陸路 | |
50キロメートルまで | 0.15 |
50キロメートルを超え100キロメートルまで | 0.17 |
100キロメートルを超え200キロメートルまで | 0.19 |
200キロメートルを超え300キロメートルまで | 0.22 |
300キロメートルを超え400キロメートルまで | 0.24 |
400キロメートルを超え500キロメートルまで | 0.26 |
500キロメートルを超え600キロメートルまで | 0.28 |
600キロメートルを超え700キロメートルまで | 0.30 |
700キロメートルを超え800キロメートルまで | 0.32 |
800キロメートルを超え900キロメートルまで | 0.34 |
900キロメートルを超え1,000キロメートルまで | 0.36 |
1,000キロメートルを超え1,100キロメートルまで | 0.38 |
1,100キロメートルを超え1,200キロメートルまで | 0.39 |
1,200キロメートルを超え1,300キロメートルまで | 0.41 |
1,300キロメートルを超え1,400キロメートルまで | 0.43 |
1,400キロメートルを超え1,500キロメートルまで | 0.44 |
1,500キロメートルを超え1,600キロメートルまで | 0.46 |
1,600キロメートルを超え1,700キロメートルまで | 0.48 |
1,700キロメートルを超え1,800キロメートルまで | 0.49 |
1,800キロメートルを超え1,900キロメートルまで | 0.51 |
1,900キロメートルを超え2,000キロメートルまで | 0.52 |
2,000キロメートルを超え2,500キロメートルまで | 0.57 |
2,500キロメートルを超え3,000キロメートルまで | 0.64 |
3,000キロメートルを超え4,000キロメートルまで | 0.74 |
4,000キロメートルを超え5,000キロメートルまで | 0.87 |
5,000キロメートルを超え7,000キロメートルまで | 1.05 |
7,000キロメートルを超え8,000キロメートルまで | 1.22 |
8,000キロメートルを超え9,000キロメートルまで | 1.33 |
9,000キロメートルを超え11,000キロメートルまで | 1.49 |
1.2 海路 | |
| 海里で表示された海路 | キロメートルで表示された海路(1海里を1.852キロメートルとする換算による。) | |
50海里まで | 93キロメートルまで | 0.15 |
50海里を超え100海里まで | 93キロメートルを超え185キロメートルまで | 0.16 |
100海里を超え500海里まで | 185キロメートルを超え926キロメートルまで | 0.19 |
500海里を超え750海里まで | 926キロメートルを超え1,389キロメートルまで | 0.21 |
750海里を超え1,000海里まで | 1,389キロメートルを超え1,852キロメートルまで | 0.23 |
1,000海里を超え1,500海里まで | 1,852キロメートルを超え2,778キロメートルまで | 0.25 |
1,500海里を超え2,000海里まで | 2,778キロメートルを超え3,704キロメートルまで | 0.27 |
2,000海里を超え2,500海里まで | 3,704キロメートルを超え4,630キロメートルまで | 0.29 |
2,500海里を超え3,000海里まで | 4,630キロメートルを超え5,556キロメートルまで | 0.30 |
3,000海里を超え3,500海里まで | 5,556キロメートルを超え6,482キロメートルまで | 0.32 |
4,500海里を超え4,000海里まで | 6,482キロメートルを超え7,408キロメートルまで | 0.33 |
4,000海里を超え4,500海里まで | 7,408キロメートルを超え8,334キロメートルまで | 0.34 |
4,500海里を超え5,000海里まで | 8,334キロメートルを超え9,260キロメートルまで | 0.36 |
5,000海里を超え5,500海里まで | 9,260キロメートルを超え10,186キロメートルまで | 0.37 |
5,500海里を超え6,000海里まで | 10,186キロメートルを超え11,112キロメートルまで | 0.38 |
6,000海里を超え6,500海里まで | 11,112キロメートルを超え12,038キロメートルまで | 0.39 |
6,500海里を超え7,000海里まで | 12,038キロメートルを超え12,964キロメートルまで | 0.40 |
7,000海里を超え8,000海里まで | 12,964キロメートルを超え14,816キロメートルまで | 0.42 |
8,000海里を超え9,000海里まで | 14,816キロメートルを超え16,668キロメートルまで | 0.44 |
9,000海里を超え10,000海里まで | 16,668キロメートルを超え18,520キロメートルまで | 0.45 |
10,000海里を超え11,000海里まで | 18,520キロメートルを超え20,372キロメートルまで | 0.47 |
11,000海里を超え15,000海里まで | 20,372キロメートルを超え27,780キロメートルまで | 0.51 |
15,000海里を超え17,000海里まで | 27,780キロメートルを超え31,484キロメートルまで | 0.56 |
2 郵便業務理事会は、大会議から大会議までの間において、1の表に掲げる料率を改正することができる。その改正は、継越業務を実施する郵政庁に公平な報酬を確保する方法により、信頼し得るかつ代表的な経済上及び財務上のデータに基づくものとする。決定された改正は、同理事会が定める日に効力を生ずる。
1 次条の規定が適用される場合を除くほか、他のいずれかの郵政庁から通常郵便物を受領した郵政庁は、差出郵政庁から、受領した国際郵便物に係る費用に対する補償金を受け取る権利を有する。
2 補償金
2.1 通常郵便物(M郵袋を除く。)について適用する料率は、その重量1キログラムにつき3.427SDRとする。
2.2 M郵袋について適用する料率は、その重量1キログラムにつき0.653SDRとする。
2.2.1 重量が5キログラム未満のM郵袋については、到着料の補償金の計算においては重量5キログラムとみなす。
3 料率の変更
3.1 郵政庁が、他の一の郵政庁との関係において、年間総重量が150トンを超える郵便物(M郵袋を除く。)を差し立て又は受領する場合において、当該郵政庁が差し立て又は受領した郵便物の重量1キログラムに包有される郵便物の平均通数が世界の平均通数17.26通と相違することを確認し、かつ、その平均通数が次の規定に該当するときは、料率を変更することができる。
3.1.1 平均通数が21通を超えるとき。
3.1.2 平均通数が14通未満のとき。
3.1.3 3.1.2に規定する変更は、このために大会議により承認された一覧表に含まれる開発途上国にあてる郵便物については、適用しない。
3.1.4 一方の郵政庁が3.1の規定による変更を請求する場合には、他方の郵政庁は、反対方向の郵便物の年間総重量が150トン未満であっても、同様の請求を行うことができる。
3.1.4.1 3.1.4の規定は、このために大会議により承認された一覧表に含まれる開発途上国については、適用しない。
3.2 3.1に規定する変更は、この条約の施行規則に定める条件に従って行われる。
4 大量郵便物
4.1 大量郵便物については、名あて郵政庁は、次のいずれかの方式を適用することによって、特別の補償金を請求することができる。
4.1.1 郵便物1通当たり0.14SDRの世界平均料率及び重量1キログラムごと1SDRの世界平均料率を適用する方式
4.1.2 名あて国における取扱いの費用を反映する1通当たりの料率及び重量1キログラムごとの料率を適用する方式。その費用は、この条約の施行規則に定める条件に従って、内国料金と関係を有するものでなければならない。
4.2 3.1.3の規定が適用される場合を除くほか、名あて郵政庁が大量郵便物について特別の補償金を請求する場合には、差出郵政庁は、大量郵便物を除く同方向の郵便物について3.1に規定する変更を請求することができる。
5 郵便業務理事会は、大会談から大会議までの間において、2及び4.1.1に規定する補償金を改正することができる。その改正は、信頼し得るかつ代表的な経済上及び財務上のデータに基づくものとする。決定された改正は、同理事会が定める日に効力を生ずる。同理事会は、4.1.2に規定する補償方式の実施について定めることができる。
6 郵政庁は、1に規定する補償金の全部又は一部を放棄することができる。
7 関係郵政庁は、二国間又は多数国間の合意により、到着料の勘定の決済につきその他の補償方式を適用することができる。
1 第7条2.2の郵便業務の事務用通常郵便物、差出元に閉袋で返送する配達不能の郵便物及び空郵袋については、陸路又は海路の継越料及び到着料を免除する。
1 継越料
1.1 平面路通常郵便物の継越料の差引計算は、差出郵政庁ごとに、継越郵政庁が毎年行う。当該差引計算は、差出郵政庁が年間を通じて差し立て、かつ、継越郵政庁が受領した継越閉袋の重量を基礎とする。当該差引計算については、第48条の継越料率を適用する。
1.2 継越料は、閉袋の差出郵政庁が負担し、1.4に規定する例外を除くほか、通過国の郵政庁又は自国の業務が閉袋の陸路運送若しくは海路運送に参加する国の郵政庁に支払う。
1.3 通過国の郵政庁が閉袋の陸路運送又は海路運送に関与しない場合において、閉袋の名あて郵政庁が継越しに係る費用を負担するときは、関係する継越料は、当該名あて郵政庁に支払う。
1.4 継越閉袋の海路運送料は、関係の船積港が所在する国の郵政庁の事前の同意を得た上、当該閉袋の差出郵政庁と海路運送企業又はその代理店との間で直接決済することができる。
1.5 借方郵政庁は、年次差引計算における残高が163.35SDRを超えない場合には、継越料の支払を免除される。
2 到着料
2.1 通常郵便物(M郵袋を除く。)については、到着料の差引計算は、貸方郵政庁が年間を通じて受領した閉袋の実際の重量を基礎として毎年行う。当該差引計算については、第49条の料率を適用する。
2.2 M郵袋については、到着料の差引計算は、貸方郵政庁が第49条に定める条件に従って到着料が課される重量を基礎として毎年行う。
2.3 閉袋の差出郵政庁は、年間重量を決定することができるように、各閉袋につき常に次の事項を記載する。
郵便物(M郵袋を除く。)の重量
重量5キログラム以上のM郵袋の総重量
重量5キログラム未満のM郵袋の数
2.4 大量郵便物として扱われた郵便物の通数及び大量郵便物の重量を決定する必要があると認められる場合には、大量郵便物についてこの条約の施行規則に定める方式を適用する。
2.5 郵政庁は、相互の関係において異なる統計の方法により到着料の差引計算をすることを取り決めることができる。郵政庁は、また、統計期間について、この条約の施行規則に定める期間と異なるものを採用することを取り決めることができる。
2.6 借方郵政庁は、年次差引計算における残高が326.70SDRを超えない場合には、到着料の支払を免除される。
3 郵政庁は、実情と著しく相違すると認める年次計算の結果を仲裁委員会の評価に対することができる。仲裁は、万国郵便連合一般規則第128条の規定に従って行われる。仲裁者は、支払われなければならない継越料又は到着料の金額を公平かつ妥当な方法で裁定する権利を有する。
1 全航空運送距離に係る運送料は、
1.1 閉袋については、差出国の郵政庁が負担する。
1.2 開袋継越の優先郵便物及び航空通常郵便物(誤送されたものを含む。)については、これらを他の郵政庁に引き渡す郵政庁が負担する。
2 1の規定は、継越料を免除される航空閉袋並びに開袋継越しの優先郵便物及び航空通常郵便物についても適用する。
3 名あて郵政庁は、自国内で国際郵便物の航空運送を行う場合には、これに利用する航空運送路の加重平均距離が300キロメートルを超えることを条件として、当該運送に係る追加の費用の償還を請求する権利を有する。当該費用は、その免除について取決めがある場合を除くほか、外国から到着するすべての優先閉袋及び航空閉袋につき、これらの閉袋に包有される郵便物が航空路によって継送されるか否かを問わず、均一とする。
4 もっとも、名あて郵政庁が徴収する到着料が特別に費用又は内国料金を基礎とするものである場合には、国内航空運送に係る追加の費用の償還は行われない。
5 名あて郵政庁は、加重平均距離を計算するに当たっては、特別に自己の費用又は内国料金を基礎として到着料が計算されるすべての閉袋の重量を考慮に入れない。
6 第48条の規定は、関係郵政庁の間に特別の取決めがある場合を除くほか、航空閉袋につき利用される陸路又は海路の運送についても適用する。ただし、次の運送については、継越料を課さない。
6.1 同一都市の二の空港の間における航空閉袋の積換運送
6.2 いずれかの都市の空港と当該都市にある倉庫との間における、航空閉袋の継送のための往路及び復路の運送
1 航空運送に関する勘定の郵政庁間の決済について適用する基本料金率は、郵便業務理事会が承認する。当該基本料金率は、この条約の施行規則に規定する方式に従って国際事務局が計算する。
2 閉袋並びに開袋継越しの優先郵便物及び航空通常郵便物の航空運送料の計算並びに差引計算方法については、この条約の施行規則に定める。
1 郵政庁は、相互間で及び他の協力者との間で、情報通信による連絡を行うことを取り決めることができる。
2 関係郵政庁は、データの交換の実施のため、サービス提供者及び技術的設備(ハードウェア及びソフトウェア)を選択することができる。
3 郵政庁は、情報通信サービスの提供者と協議の上、当該サービスに係る支払の方法を二国間で取り決める。
4 郵政庁は、他の郵政庁が、情報通信によるデータの交換を実施するサービスに対する支払を行わない場合においても、金銭上の責任及び法的責任を負わない。
1 郵便業務から生ずる国際的な勘定の郵政庁間の決済については、これに関する取決めがある場合には、一般の取引とみなし、関係加盟国の通常の国際的な義務に従って行うことができる。このような取決めがない場合には、勘定の決済については、この条約の施行規則の定めるところにより行う。
第56条 情報提供、国際事務局の刊行物、書類の保存及び用紙
1 郵便業務の実施に関する情報提供、国際事務局の刊行物、書類の保存及び使用すべき用紙に関する規定については、この条約の施行規則に定める。
1 EMS業務は、物理的手段による郵便業務のうち最も迅速なものとする。EMS業務においては、極めて短い時間で通信文、書類又は物品を取り集め、送達し及び配達する。
2 EMS業務は、二国間の合意により実施される。当該合意に明文の定めのない事項については、連合の文書の適当な規定に従う。
3 EMS業務は、できる限り、オレンジ色の翼、EMSという青色の文字及び三本の水平なオレンジ色の筋から成る次の意匠により識別する。この意匠には、EMS業務の国内における名称を付することができる。
(図略)
4 EMS業務の料金は、差出郵政庁が当該業務に係る費用及び市場の要求を参酌して定める。
1 加盟国の政府は、次の目的のために必要な措置をとること又は当該措置を自国の立法機関に提案することを約束する。
1.1 郵便切手(通用が廃止されたものを含む。)及び国際返信切手券の偽造を処罰すること。
1.2 次のものの使用又は流布を処罰すること。
1.2.1 偽造した郵便切手(通用が廃止されたものを含む。)、既に使用した郵便切手及び料金計器又は印刷機による印影であって偽造し又は既に使用したもの
1.2.2 偽造した国際返信切手券
1.3 加盟国の郵政庁が発行する切手類と混同しやすいような偽造又は模造の郵便業務用の切手類を製造しかつ流布する詐欺行為を禁止しかつ抑圧すること。
1.4 麻薬、向精神薬及び爆発性又は発火性の物質その他危険性のある物質を郵便物に入れることを防止し、かつ、必要があるときは、処罰すること。ただし、この条約及び約定がこれらの物質を郵便物に入れることを明示的に認めている場合は、この限りでない。
第59条 この条約及びこの条約の施行規則に関する議案の承認の条件
1 この条約及びこの条約の施行規則に関する議案であって大会議に提出されたものは、実施されるためには、出席しかつ投票する加盟国の過半数による議決で承認されなければならない。投票の際には、大会議に代表を出している加盟国の半数以上が出度していなければならない。
2 この条約の施行規則に関する議案であって、大会議が郵便業務理事会にその決定を付託したもの及び大会議から大会議までの間に提出されたものは、実施されるためには、同理事会の理事国の過半数による議決で承認されなければならない。
3 この条約に関する議案であって大会議から大会議までの間に提出されたものは、実施されるためには、次の数の賛成票を得なければならない。
3.1 第1部(第1条から第7条まで)、第2部(第8条から第11条まで、第13条、第16条から第18条まで、第20条、第24条から第26条まで及び第34条から第38条までの規定に限る。)、第3部(第43条2、第44条から第51条まで及び第55条の規定に限る。)及び第5部(第58条から第60条までの規定に限る。)並びにこの条約の最終議定書のすべての条の規定の改正に関する議案については、連合加盟国の半数以上の投票を条件として投票の3分の2以上
3.2 3.1に規定する規定以外の規定の実質的な改正に関する議案については、連合加盟国の半数以上の投票を条件として投票の過半数
3.3 次の議案については、投票の過半数
3.3.1 この条約の規定(3.1に規定する規定を除く。)の編集上の改正に関する議案
3.3.2 この条約及びこの条約の最終議定書の規定の解釈に関する議案
4 3.1の規定にかかわらず、加盟国は、提案された改正がその国内法令と矛盾する場合には、当該改正の通知の日から起算して90日以内に、当該改正を受諾することができない旨の書面による宣言を国際事務局長に行うことができる。
1 この条約は、1996年1月1日に効力を生じ、次回の大会議の文書の効力発生の時まで効力を有する。
以上の証拠として、加盟国政府の全権委員は、国際事務局長に寄託されるこの条約の本書一通に署名した。大会議開催国の政府は、その謄本一通を各締約国に送付する。
下名の全権委員は、本日付けで作成された万国郵便条約に署名するに当たり、次のとおり協定した。
1 条約第2条の規定は、アンティグァ・バーブーダ、オーストラリア、バハレーン、バルバドス、ベリーズ、ボツワナ、ブルネイ・ダルサラーム、カナダ、ドミニカ、エジプト、フィジー、ガンビア、ガーナ、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、連合王国の海外領土、グレナダ、ガイアナ、アイルランド、ジャマイカ、ケニア、キリバス、クウェイト、レソト、マレイシア、マラウイ、モーリシァス、ナウル、ナイジェリア、ニュー・ジーランド、ウガンダ、パプア・ニューギニア、セント・クリストファー・ネイヴィース、セント・ルシナ、セント・ヴィンセント及びグレナディーン諸島、ソロモン諸島、西サモア、セイシェル、シエラ・レオーネ、シンガポール、スワジランド、タンザニア連合共和国、トリニダッド・トバゴ、トゥヴァル、ヴァヌアツ、イエメン、ザンビア及びジンバブエについては、適用しない。
2 条約第2条の規定は、受取人が自己あての郵便物の到着の通知を受けた後においては差出人の請求による通常郵便物の取戻し又はあて名変更を認めないことを法令により定めているデンマークについても、適用しない。
1 条約第6条4の規定にかかわらず、カナダの郵政庁は、この条約及び約定に規定する料金以外の郵便料金が自国の法令に適合する場合には、これを徴収することができる。
第3条 点字郵便物についての郵便料金の免除に対する例外
1 セント・ヴィンセント及びグレナディーン諸島及びトルコの郵政庁は、内国業務において点字郵便物につき郵便料金の免除を認めていないので、条約第7条4の規定にかかわらず、同条に規定する普通料金及び特別料金を徴収する権能を有する。ただし、当該普通料金及び特別料金の額は、自国の内国業務におけるこれらの料金の額を超えることができない。
2 ドイツ、アメリカ合衆国、カナダ、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及び日本国の郵政庁は、条約第7条4の規定にかかわらず、自国の内国業務において点字郵便物につき適用している特別料金を徴収する権能を有する。
1 重量500グラムを超える小形包装物の交換に参加する義務は、その交換を行うことのできないミャンマー及びパプア・ニューギニアの郵政庁については、適用しない。
1 条約第8条3.2の規定にかかわらず、カナダ及びアイルランドの郵政庁は、自国あての及び自国から発送する印刷物の最大重量の制限を2キログラムとすることができる。
1 アメリカ合衆国及びカナダの郵政庁は、書留のM郵袋を引き受けないこと及び他国が発出するこのようなM郵袋を書留郵便物として取り扱わないことを認められる。
1 アメリカ合衆国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びギリシャの郵政庁は、自己が差し立てなかった郵便物を条約第25条4の規定により自己に返送する郵政庁から、関連する作業に係る費用に相当する金額を取り立てる権利を留保する。
2 カナダの郵政庁は、条約第25条4の規定にかかわらず、関連する通常郵便物の取扱いに係る費用を少なくとも回収することができる報酬を差出郵政庁から徴収する権利を留保する。
3 条約第25条4の規定は、名あて郵政庁が、差出郵政庁に対し、外国において多量に差し出される通常郵便物の配達について、適切な報酬を請求する権利を認めている。グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国は、当該報酬の支払額を名あて国の同様の郵便物に適用される適切な内国料金に制限する権利を留保する。
4 条約第25条4の規定は、名あて郵政庁が、差出郵政庁に対し、外国において多量に差し出される通常郵便物の配達について、適切な報酬を請求する権利を認めている。アメリカ合衆国、オーストラリア、バハマ、バルバドス、ブルネイ・ダルサラーム国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、連合王国の海外領土、グレナダ、ガイアナ、インド、マレイシア、ネパール、ニュー・ジーランド、オランダ、オランダ領アンティール及びアルバ、セント・ルシア、セント・ヴィンセント及びグレナディーン諸島、シンガポール、スリ・ランカ、スリナム及びタイは、当該報酬の支払額をこの条約及びこの条約の施行規則が大量郵便物について認める限度に制限する権利を留保する。
5 ドイツ、アルゼンティン、ベナン、ブラジル、ブルキナ・ファソ、カメルーン、サイプラス、象牙海岸共和国、エジプト、フランス、ギリシャ、ギニア、イスラエル、イタリア、日本国、ジョルダン、レバノン、マリ、モーリタニア、モナコ、ポルトガル、セネガル、シリア・アラブ共和国及びトーゴーは、4に規定する留保にかかわらず、連合加盟国から受領する郵便物について、条約第25条の規定を完全に適用する権利を留保する。
1 レバノンの郵政庁は、例外的に、硬貨、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留郵便物を引き受けない。同郵政庁は、また、ガラス製品又はぜい弱な物品を包有する郵便物の盗取又は損傷の場合の責任に関しては、条約第35条1の規定を厳格に遵守する義務を負わない。
2 ボリヴィア、中華人民共和国、イラク、ネパール及びヴィエトナムの郵政庁は、例外的に、硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工した又は加工していない白金、金又は銀、珠玉、宝石その他の貴重品を包有する書留郵便物を引き受けない。
3 ミャンマーの郵政庁は、同国の国内法令に抵触するため、条約第26条2に規定する貴重品を包有する保険付郵便物を引き受けない権利を留保する。
4 ネパールの郵政庁は、特別の取決めがない限り、紙幣及び硬貨を包有する書留郵便物又は保険付郵便物を引き受けない。
1 バングラデシュ及びエル・サルヴァドルの郵政庁は、条約第26条の規定に関連して、関税を課される物品を包有する保険付郵便物を引き受けない。
2 アフガニスタン、アルバニア、サウディ・アラビア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カンボディア、中央アフリカ、チリ、コロンビア、キューバ、エル・サルヴァドル、エストニア、エティオピア、イタリア、ネパール、ウズベキスタン、パナマ共和国、ペルー、朝鮮民主主義人民共和国、サン・マリノ、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ及びヴェネズエラの郵政庁は、条約第26条の規定に関連して、関税を課される物品を包有する普通書状及び書留書状を引き受けない。
3 ベナン、ブルキナ・ファソ、象牙海岸共和国、ジブティ、マリ、モーリタニア、ニジェール、オマール、セネガル、ヴィエトナム及びイエメンの郵政庁は、条約第26条の規定に関連して、関税を課される物品を包有する普通書状を引き受けない。
4 1から3までの規定にかかわらず、血清、ワクチン及び緊急な必要性があり、かつ、入手が困難な医薬品を包有する郵便物は、いかなる場合にも差出しを認められる。
1 条約第29条の規定は、差出人の請求による通常郵便物の取戻し又はあて名変更を認めないことを法令により定めているアンティグァ・バーブーダ、バハマ、バハレーン、バルバドス、ベリーズ、ボツワナ、ブルネイ・ダルサラーム国、カナダ、ドミニカ、フィジー、ガンビア、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、連合王国の海外領土、グレナダ、ガイアナ、イラク、アイルランド、ジャマイカ、ケニア、キリバス、クウェイト、レソト、マレイシア、マラウイ、ミャンマー、ナウル、ナイジェリア、ニュー・ジーランド、ウガンダ、パプア・ニューギニア、朝鮮民主主義人民共和国、セイト・クリストファー・ネイヴィース、セント・ルシア、セント・ヴィンセント及びグレナディーン諸島、ソロモン諸島、西サモア、セイシェルへシエラ・レオーネ、シンガポール、スワジランド、タンザニア連合共和国、トリニダッド・トバゴ、トゥヴァル、ヴァヌアツ及びザンビアについては、適用しない。
2 オーストラリアは、自国の法令に適合する場合に限り、条約第29条の規定を適用する。
1 条約第30条4の規定にかかわらず、サウディ・アラビア、カーボ・ヴェルデ、ガボン、連合王国の海外領土、ギリシャ、イラン・イスラム共和国、モンゴル、ミャンマー、シリア・アラブ共和国、チャード及びザンビアの郵政庁は、調査請求の料金を利用者から徴収する権利を留保する。
2 条約第30条4の規定にかかわらず、アルゼンティン、スロヴァキア及びチェッコ共和国の郵政庁は、調査請求に関する調査が完了した場合において、当該請求が正当とされないことが判明したときは、特別料金を徴収する権利を留保する。
1 ガボンの郵政庁は、通関料を利用者から徴収する権利を留保する。
1 バングラデシュ、ベナン、ブルキナ・ファソ、コンゴー共和国、象牙海岸共和国、ジブティ、インド、レバノン、マダガスカル、マリ、モーリタニア、ネパール、ニジェール、セネガル、トーゴー及びトルコの郵政庁は、書留郵便物の盗取又は損傷の場合の責任に関しては、条約第34条1.1.1の規定を適用しないことができる。
2 チリ、中華人民共和国及びコロンビアの郵政庁は、条約の第34条1.1.1及び第35条1の規定にかかわらず、書留郵便物の亡失及びその内容品の全部の盗取又は全面的損傷についてのみ責任を負う。
3 条約第34条の規定にかかわらず、サウディ・アラビアの郵政庁は、条約第26条2に規定する物品を包有する郵便物の亡失及び損傷については、責任を負わない。
1 ボリヴィアの郵政庁は、条約第35条1の規定に関し、書留郵便物の盗取又は損傷の場合の責任については、遵守の義務を負わない。
1 バングラデシュ、ボリヴィア、ギニア、メキシコ、ネパール及びナイジェリアの郵政庁は、条約第37条3の規定に関し、2箇月以内に問題を最終的に解決すること及び、差出郵政庁又は場合により名あて郵政庁に対し、郵便物がその内容品の性質のために権限のある当局によって保留され、没収され若しくは棄却され又は名あて国の法令に基づいて差し押えられた旨を通知することについては、遵守の義務を負わない。
2 コンゴー共和国、ジブティ、ギニア、レバノン及びマダガスカルの郵政庁は、条約第37条3の規定に関し、調査請求を受けた事項を2箇月以内に最終的に解決することについては、遵守の義務を負わないものとし、また、2箇月の期間を経過した後にこれらの郵政庁に代わって他のいずれかの郵政庁が権利者に対して賠償を行うことも認めない。
1 ギリシャの郵政庁は、条約第48条1に規定する陸路継越料を30パーセント及び海路継越料を50パーセント引き上げる権利を留保する。
2 ロシア連邦の郵政庁は、シベリア横断鉄道によって継越運送される通常郵便物に対しては、条約第48条1の表1.1の陸路継越料に加えて1キログラムごとに0.65SDRの特別の継越料を課すことができる。
3 エジプト及びスーダンの郵政庁は、シャラール(エジプト)とワディ・ハルファ(スーダン)との間でナセル湖を経由して継越運送される通常郵便物の郵袋に対しては、条約第48条1の継越料に加えて1個ごとに0.16SDRの特別の継越料を課することができる。
4 パナマ共和国の郵政庁は、太平洋側のバルボア港と大西洋側のクリストバル港との間でパナマ地峡を経由して継越運送される通常郵便物の郵袋に対しては、条約第48条1の継越料に加えて1個ごとに0.98SDRの特別の継越料を課することができる。
5 パナマ共和国の郵政庁は、バルボア港又はクリストバル港において倉庫に入れられ又は積み換えられるすべての閉袋に対して、陸路又は海路の継越料を受領していない場合には、例外的に、郵袋1個ごとに0.65SDRの料金を課することができる。
6 アフガニスタンの郵政庁は、条約第48条1の規定にかかわらず、運輸及び通信の手段についての特別の困難のため、暫定的に、閉袋及び開袋通常郵便物の自国を経由する継越しを関係郵政庁との間で特別に取り決める条件に従って行うことができる。
7 条約第48条1の規定にかかわらず、シリア・イラク自動車業務は、特別の継越料を課される特殊業務とみなす。
1 サウディ・アラビア、バハマ、カーボ・ヴェルデ、コンゴー共和国、キューバ、ドミニカ共和国、エル・サルヴァドル、エクアドル、ガボン、ギリシャ、グァテマラ、ガイアナ、ホンデュラス共和国、モンゴル、パプア・ニューギニア、ソロモン諸島及びヴァヌアツの郵政庁は、条約第52条3の規定にかかわらず、自国内での国際閉袋の航空路により送達について支払う費用を徴収する権利を留保する。
2 ミャンマーの郵政庁は、条約第52条3の規定にかかわらず、国際閉袋が航空路によって継送されるか否かを問わず、自国内での国際閉袋の送達について支払う費用を徴収する権利を留保する。
3 条約第52条の4及び5の規定にかかわらず、アメリカ合衆国、カナダ、イラン・イスラム共和国及びトルコの郵政庁は、いずれの郵政庁から受領する通常郵便物に対して費用又は内国料金を基礎として到着料を適用する場合であっても、当該通常郵便物に関する国内航空運送料を回収するために一定額を請求する権利を有する。
以上の証拠として、下名の全権委員は、これらの規定が条約中にある場合と同一の効力及び同一の価値を有するものとしてこの最終議定書を作成し、国際事務局長に寄託される本書1通に署名した。大会議開催国の政府は、その謄本1通を各締約国に送付する。
