(1) 「コーヒー」とは、コーヒー樹の実及び豆(パーチメント・コーヒー、生コーヒー又はいりコーヒーのいずれであるかを問わない。)をいい、ひきコーヒー、カフェイン抜きコーヒー、液状コーヒー及び可溶性コーヒーを含む。これらの語は、次の意味を有する。
(a) 「生コーヒー」とは、いる前の裸豆の状態におけるすべてのコーヒーをいう。
(b) 「乾燥したコーヒーの実」とは、コーヒー樹の乾燥した果実をいう。乾燥したコーヒーの実の生コーヒー相当重量を得るためには、乾燥したコーヒーの実の正味重量を0.5倍する。
(c) 「パーチメント・コーヒー」とは、パーチメント皮に包まれた生のコーヒー豆をいう。パーチメント・コーヒーの生コーヒー相当重量を得るためには、パーチメント・コーヒーの正味重量を0.8倍する。
(d) 「いりコーヒー」とは、生コーヒーを何らかの程度までいったものをいい、ひきコーヒーを含む。いりコーヒーの生コーヒー相当重量を得るためには、いりコーヒーの正味重量を1.19倍する。
(e) 「カフェイン抜きコーヒー」とは、生コーヒー、いりコーヒー又は可溶性コーヒーでカフェインを除去したものをいう。カフェイン抜きコーヒーの生コーヒー相当重量を得るためには、生コーヒー、いりコーヒー又は可溶性コーヒーでカフェインを除去したものの正味重量をそれぞれ1倍、1.19倍又は2.6倍する。
(f) 「液状コーヒー」とは、いりコーヒーから得た水溶性の固形成分を液状にしたものをいう。液状コーヒーの生コーヒー相当重量を得るためには、液状コーヒーに含有されるコーヒーの固形成分の乾燥状態における正味重量を2.6倍する。
(g) 「可溶性コーヒー」とは、いりコーヒーから得た乾燥した水溶性の固形成分をいう。可溶性コーヒーの生コーヒー相当重量を得るためには、可溶性コーヒーの正味重量を2.6倍する。
(2) 「袋」とは、生コーヒーで60キログラム又は132.276ポンドをいい、「トン」とは、1000キログラム又は2204.6ポンドをいい、また、「ポンド」とは、453.597グラムをいう。
(3) 「コーヒー年度」とは、10月1日から9月30日までの1年の期間をいう。
(4) 「機関」及び「理事会」とは、それぞれ、国際コーヒー機関及び国際コーヒー理事会をいう。
(5) 「締約国政府」とは、第39条及び第40条の規定に従いこの協定の批准書、受諾者、承認書若しくは暫定的適用の通告書を寄託し又は第41条の規定に従いこの協定に加入した政府又は政府間機関(第4条(3)に規定するもの)をいう。
(6) 「加盟国」とは、締約国政府、第5条の規定に基づき本土地域と別個に加盟国であると宣言された指定領域又は第6条の規定に基づき加盟集団として機関に加盟する2以上の締約国政府若しくは指定領域若しくはその双方をいう。
(7) 「加盟輸出国」又は「輸出国」とは、それぞれ、コーヒーの純輸出者である加盟国又は国、すなわち、コーヒーの輸出量が輸入量を上回る加盟国又は国をいう。
(8) 「加盟輸入国」又は「輸入国」とは、それぞれ、コーヒーの純輸入者である加盟国又は国、すなわち、コーヒーの輸入量が輸出量を上回る加盟国又は国をいう。
(9) 「単純多数票」とは、出席しかつ投票する加盟輸出国の投ずる票の過半数の票及び出席しかつ投票する加盟輸入国の投ずる票の過半数の票(それぞれ別個に計算する。)をいう。
(10) 「3分の2以上の多数票」とは、出席しかつ投票する加盟輸出国の投ずる票の3分の2以上の票及び出席しかつ投票する加盟輸入国の投ずる票の3分の2以上の票(それぞれ別個に計算する。)をいう。
(11) 「効力発生」とは、別段の定めがある場合を除くほか、この協定の効力発生(暫定的なものであるか確定的なものであるかを問わない。)をいう。
(12) 「輸出可能生産量」とは、コーヒー年度又は収穫年度における輸出国のコーヒーの総生産量から当該年度において国内消費に充てられる数量を差し引いた数量をいう。
(13) 「輸出可能数量」とは、コーヒー年度における輸出国の輸出可能生産量に過去のコーヒー年度からの累積した在庫量を加えた数量をいう。