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1994年の国際コーヒー協定

【目次】
   前 文 
第1章目 的(第1条)
第2章定 義(第2条)
第3章加盟国による一般的約束(第3条)
第4章加盟国(第4条〜第6条)
第5章国際コーヒー機関(第7条〜第8条)
第6章国際コーヒー理事会(第9条〜第16条)
第7章執行委員会(第17条〜第20条)
第8章会 計(第21条〜第25条)
第9章事務局長及び職員(第26条)
第10章情報、研究及び調査(第27条〜第29条)
第11章一般規定(第30条〜第35条)
第12章協議、紛争及び苦情(第36条〜第37条)
第13章最終規定(第38条〜第50条)

  平成7・5・18・条約  9号  
発効平成7・5・18・外務省告示316号  
1994年の国際コーヒー協定の日本国による暫定的適用の通告に関する件				外務省告示・平7・108



1994年の国際コーヒー協定をここに公布する。
最初

前 文


この協定の締約国政府は、
輸出収入を得るために、ひいては、社会的及び経済的分野における開発計画を継続するためにコーヒーに大きく依存している多数の国の経済にとって、この商品が特に重要であることを認め、
加盟国のコーヒー産業において、生産資源の開発並びに雇用及び所得の増加及び維持を助長し、それにより、公正な賃金、一層高い生活水準及び一層良い労働条件を実現する必要性を認め、
コーヒーの貿易に関する緊密な国際協力が、コーヒー生産国の経済の多角化及び発展を助長し、コーヒーの輸出国と輸入国との間の政治的及び経済的関係の改善に寄与し並びにコーヒーの消費の増大に資することを考慮し、
生産者及び消費者の双方の利益を損なう著しい価格変動を引き起こすことのある生産と消費との間の不均衡を避けることが望ましいことを認め、
コーヒーの貿易の安定性と工業製品の市場の安定性との関係を考慮し、
1962年、1968年、1976年及び1983年の国際コーヒー協定の実施を通じてもたらされた国際協力から得られた利益に留意して、
次のとおり協定した。
最初

第1章 目 的

(目的)
第1条 この協定の目的は、次のとおりとする。
(1) 世界のコーヒーに関する問題について国際協力を強めることを確保すること。
(2) コーヒーに関する問題について、並びにコーヒーの十分な供給が消費者にとって公正な価格で確保され、かつ、コーヒーの市場が生産者にとって採算のとれる価格で確保されるように、及び生産と消費との間の長期的均衡を可能にするように、世界のコーヒーの供給と需要との間の妥当な均衡を達成する方法について、政府間で協議し及び、適当な場合には、交渉する場を提供すること。
(3) 統計の収集、分析及び配布並びに指標価格その他の市場価格の公表を通じて、コーヒーの国際貿易の拡大を促進し、及び世界のコーヒー経済の透明性を高めること。
(4) コーヒーに関する経済的及び技術的な情報の収集、交換並びに公表のためのセンターとして活動すること。
(5) コーヒーの分野における研究及び調査を促進すること。
(6) コーヒーの消費を奨励し及び増大させること。
最初

第2章 定 義

(定義)
第2条 この協定の適用上、
(1) 「コーヒー」とは、コーヒー樹の実及び豆(パーチメント・コーヒー、生コーヒー又はいりコーヒーのいずれであるかを問わない。)をいい、ひきコーヒー、カフェイン抜きコーヒー、液状コーヒー及び可溶性コーヒーを含む。これらの語は、次の意味を有する。
(a) 「生コーヒー」とは、いる前の裸豆の状態におけるすべてのコーヒーをいう。
(b) 「乾燥したコーヒーの実」とは、コーヒー樹の乾燥した果実をいう。乾燥したコーヒーの実の生コーヒー相当重量を得るためには、乾燥したコーヒーの実の正味重量を0.5倍する。
(c) 「パーチメント・コーヒー」とは、パーチメント皮に包まれた生のコーヒー豆をいう。パーチメント・コーヒーの生コーヒー相当重量を得るためには、パーチメント・コーヒーの正味重量を0.8倍する。
(d) 「いりコーヒー」とは、生コーヒーを何らかの程度までいったものをいい、ひきコーヒーを含む。いりコーヒーの生コーヒー相当重量を得るためには、いりコーヒーの正味重量を1.19倍する。
(e) 「カフェイン抜きコーヒー」とは、生コーヒー、いりコーヒー又は可溶性コーヒーでカフェインを除去したものをいう。カフェイン抜きコーヒーの生コーヒー相当重量を得るためには、生コーヒー、いりコーヒー又は可溶性コーヒーでカフェインを除去したものの正味重量をそれぞれ1倍、1.19倍又は2.6倍する。
(f) 「液状コーヒー」とは、いりコーヒーから得た水溶性の固形成分を液状にしたものをいう。液状コーヒーの生コーヒー相当重量を得るためには、液状コーヒーに含有されるコーヒーの固形成分の乾燥状態における正味重量を2.6倍する。
(g) 「可溶性コーヒー」とは、いりコーヒーから得た乾燥した水溶性の固形成分をいう。可溶性コーヒーの生コーヒー相当重量を得るためには、可溶性コーヒーの正味重量を2.6倍する。
(2) 「袋」とは、生コーヒーで60キログラム又は132.276ポンドをいい、「トン」とは、1000キログラム又は2204.6ポンドをいい、また、「ポンド」とは、453.597グラムをいう。
(3) 「コーヒー年度」とは、10月1日から9月30日までの1年の期間をいう。
(4) 「機関」及び「理事会」とは、それぞれ、国際コーヒー機関及び国際コーヒー理事会をいう。
(5) 「締約国政府」とは、第39条及び第40条の規定に従いこの協定の批准書、受諾者、承認書若しくは暫定的適用の通告書を寄託し又は第41条の規定に従いこの協定に加入した政府又は政府間機関(第4条(3)に規定するもの)をいう。
(6) 「加盟国」とは、締約国政府、第5条の規定に基づき本土地域と別個に加盟国であると宣言された指定領域又は第6条の規定に基づき加盟集団として機関に加盟する2以上の締約国政府若しくは指定領域若しくはその双方をいう。
(7) 「加盟輸出国」又は「輸出国」とは、それぞれ、コーヒーの純輸出者である加盟国又は国、すなわち、コーヒーの輸出量が輸入量を上回る加盟国又は国をいう。
(8) 「加盟輸入国」又は「輸入国」とは、それぞれ、コーヒーの純輸入者である加盟国又は国、すなわち、コーヒーの輸入量が輸出量を上回る加盟国又は国をいう。
(9) 「単純多数票」とは、出席しかつ投票する加盟輸出国の投ずる票の過半数の票及び出席しかつ投票する加盟輸入国の投ずる票の過半数の票(それぞれ別個に計算する。)をいう。
(10) 「3分の2以上の多数票」とは、出席しかつ投票する加盟輸出国の投ずる票の3分の2以上の票及び出席しかつ投票する加盟輸入国の投ずる票の3分の2以上の票(それぞれ別個に計算する。)をいう。
(11) 「効力発生」とは、別段の定めがある場合を除くほか、この協定の効力発生(暫定的なものであるか確定的なものであるかを問わない。)をいう。
(12) 「輸出可能生産量」とは、コーヒー年度又は収穫年度における輸出国のコーヒーの総生産量から当該年度において国内消費に充てられる数量を差し引いた数量をいう。
(13) 「輸出可能数量」とは、コーヒー年度における輸出国の輸出可能生産量に過去のコーヒー年度からの累積した在庫量を加えた数量をいう。
最初

第3章 加盟国による一般的約束

(加盟国による一般的約束)
第3条 
(1) 加盟国は、この協定に基づく義務の履行を可能とするために必要な措置をとること及びこの協定の目的の達成を確保するため相互に十分に協力することを約束する。特に、加盟国は、この協定が機能することを促進するために必要なすべての情報を提供することを約束する。
(2) 加盟国は、原産地証明書がコーヒーの貿易に関する重要な情報源であることを認める。したがって、加盟輸出国は、原産地証明書が理事会の定める規則に従って適切に発行され及び使用されることを確保する責任を負う。
(3) 加盟国は、更に、再輸出に関する情報が世界のコーヒー経済の適切な分析のために重要であることを認める。したがって、加盟輸入国は、理事会の決定する様式及び方法によって再輸出に関する定期的かつ正確な情報を提供することを約束する。
最初

第4章 加盟国

(機関の加盟国)
第4条 
(1) 締約国政府は、次条及び第6条に別段の定めがある場合を除くほか、第43条(1)の規定に基づいてこの協定の適用を受ける領域と一体として機関の単一の加盟国となる。
(2) 加盟国は、理事会の同意する条件に従って加盟輸出国又は加盟輸入国としての区分を変更することができる。
(3) この協定において「政府」というときは、欧州共同体又は国際協定特に商品協定の交渉、締結及び適用についてこれと同等の責任を有するその他の政府間機関を含む。
(4) (3)の政府間機関は、それ自体の票を有しないが、その権限内の事項に関して表決が行われる場合には、当該政府間機関の構成国の票を一括して投ずる権利を有する。この権利が行使される場合には、当該政府間機関の構成国は、各自の投票権を行使することができない。
(5) (3)の政府間機関は、第17条(1)に定める執行委員会の構成国として選出される資格を有しないが、その権限内の事項に関しては、執行委員会の討議に参加することができる。その権限内の事項に関して表決が行われる場合には、第20条(1)の規定にかかわらず、当該政府間機関のいずれかの構成国は、執行委員会において当該政府間機関の構成国が投ずる権利を有する票を一括して投ずることができる。
(指定領域としての別個の加盟)
第5条 コーヒーの純輸入者である締約国政府は、いつでも、第43条(2)に定める通告を行うことにより、自国が国際関係について責任を有する領域のうちコーヒーの純輸出者で自国が指定するものと別個に機関に加盟することを宣言することができる。この場合において、本土地域は、指定されなかった領域と一体として単一の加盟国となり、指定領域は、当該通告に示すところに従って個別に又は集団として、本土地域と別個に加盟国となる。
(加盟集団)
第6条 
(1) コーヒーの純輸出者である二以上の締約国政府は、それぞれの批准書、受諾書、承認書、暫定的適用の通告書又は加入書の寄託の際に、理事会及び国際連合事務総長に対する通告により、加盟集団として機関に参加することを宣言することができる。第43条(1)の規定に基づいてこの協定の適用を受ける領域は、その国際関係について責任を有する国の政府が同条(2)に定める通告を行った場合には、加盟集団の一部となることができる。これらの締約国政府及び指定領域は、次の条件を満たすものでなければならない。
(a) 集団の義務についての責任を個別に及び集団として受諾する意思を宣言すること。
(b) 更に、次の(i)及び(ii)の条件を満たすことについて十分な証拠を理事会に提出すること。
(i) 当該加盟集団が共通のコーヒー政策を遂行するために必要な機構を有すること並びに当該締約国政府及び指定領域が当該加盟集団の他の構成員と共にこの協定に基づく義務を履行する手段を有すること。
(ii) 当該締約国政府及び指定領域が、コーヒーに関する共通の又は調整された商業上及び経済上の政策、通貨及び財政に関する調整された政策並びにこれらの政策を遂行するために必要な組織(当該加盟集団が集団の義務を履行することができる旨の心証を理事会に与えるもの)を有すること。
(2) 1983年の国際コーヒー協定において認められた加盟集団は、加盟集団として認められることを希望しない旨を理事会に通告する場合を除くほか、加盟集団として引き続き認められる。
(3) 加盟集団は、機関の単一の加盟国となる。ただし、加盟集団の各構成員は、次に掲げる規定に係る事項に関しては、それぞれ単一の加盟国として取り扱う。
(a) 第11条及び第12条の規定
(b) 第46条の規定
(4) 加盟集団として加盟する締約国政府及び指定領域は、この協定の規定((3)に掲げる規定を除く。)に係る事項に関して理事会において当該加盟集団を代表する政府又は機構を特定する。
(5) 加盟集団の投票権は、次に定めるところにより行使される。
(a) 加盟集団は、個別に機関に加盟する単一の加盟国の基本票と同数の基本票を有する。この基本票は、当該加盟集団を代表する政府又は機構に属し、当該政府又は機構が投ずる。
(b) (3)に掲げる規定に係る事項に関して投票が行われる場合には、加盟集団の各構成員は、第13条(3)の規定に基づいて自己に属する票を、各構成員が個別の加盟国である場合と同様に、個別に投ずることができる。ただし、基本票は、当該加盟集団を代表する政府又は機構にのみ属する。
(6) 加盟集団の構成員である締約国政府又は指定領域は、理事会に対する通告によって、加盟集団から脱退し、別個の加盟国となることができる。脱退は、理事会が通告を受領したときに効力を生ずる。いずれかの構成員が加盟集団から脱退し又は機関への参加を終止した場合には、当該加盟集団の残余の構成員は、当該加盟集団を維持することを理事会に申請することができる。当該加盟集団は、理事会がその申請を却下しない限り、存続する。加盟集団の各構成員は、当該加盟集団が解散した場合には、個別の加盟国となる。加盟集団の構成員でなくなった加盟国は、この協定の有効期間中再びいずれの加盟集団の構成員にもなることができない。
(7) この協定の効力発生の後加盟集団の構成員になることを希望する締約国政府は、次の(a)及び(b)に定める条件が満たされる場合には、理事会に対する通告により、加盟集団の構成員になることができる。
(a) 当該加盟集団の他の加盟国が当該締約国政府を加盟集団の構成員として承認する意思を宣言すること。
(b) 当該締約国政府が国連事務総長に対し当該加盟集団に参加する旨を通告すること。
(8) 二以上の加盟輸出国は、この協定の効力発生の後いつでも、加盟集団を形成することを理事会に申請することができる。理事会は、これらの加盟輸出国が(1)に定めるところにより宣言を行い及び十分な証拠を提出したと認定する場合には、その申請を承認する。承認があったときは、当該加盟集団は、(3)から(6)までの規定の適用を受ける。
最初

第5章 国際コーヒー機関

(国際コーヒー機関の所在地及び構成)
第7条 
(1) 1962年の国際コーヒー協定に基づいて設立された国際コーヒー機関は、この協定を運用し、かつ、この協定の実施を監視するため、存続する。
(2) 機関の所在地は、理事会が3分の2以上の多数票による議決で別段の決定を行わない限り、ロンドンとする。
(3) 機関は、国際コーヒー理事会、執行委員会、事務局長及び職員によってその機能を営む。
(特権及び免除)
第8条 
(1) 機関は、法人格を有する。機関は、特に、契約を締結し、動産及び不動産を取得し及び処分し並びに訴えを提起する能力を有する。
(2) 機関並びに機関の事務局長、職員及び専門家並びに任務の遂行のためにグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の領域に滞在する加盟国の代表の地位、特権及び免除については、引き続き、1969年5月28日に締結されたグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府(以下「接受政府」という。)と機関との間の本部協定が適用される。
(3) (2)の本部協定は、この協定とは別個のものとする。もっとも、本部協定は、次のいずれかの場合に終了する。
(a) 接受政府と機関との間で合意する場合
(b) 機関の本部がグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の領域から移転する場合
(c) 機関が存在しなくなる場合
(4) 機関は、理事会の承認の下に、この協定の機能が適正に営まれるために必要な特権及び免除に関する取極を他の加盟国と締結することができる。
(5) 接受政府以外の加盟国政府は、通貨又は為替の制限、銀行口座の保持及び金銭の移転に関し国際連合の専門機関に与える便宜と同一の便宜を機関に与える。
最初

第6章 国際コーヒー理事会

(国際コーヒー理事会の構成)
第9条 
(1) 機関の最高機関は、国際コーヒー理事会とし、理事会は、機関のすべての加盟国で構成する。
(2) 加盟国は、理事会における1人の代表及び、希望する場合には、1人又は2人以上の代表代理を任命する。加盟国は、また、その代表又は代表代理のために1人又は2人以上の顧問を指名することができる。
(理事会の権限及び任務)
第10条 
(1) この協定によって明示的に与えられるすべての権限は、理事会に属する。理事会は、この協定の実施のために、必要な権限を有し、及び必要な任務を遂行する。
(2) 理事会は、前条(2)、第12条(3)及び第14条(2)の規定に関し議長に対して行われた書面による通知の審査を担当する委任状委員会を設置する。委任状委員会は、理事会に対してその議事を報告する。
(3) 理事会は、必要と認める場合には、委任状委員会以外の委員会又は作業部会を設置することができる。
(4) 理事会は、3分の2以上の多数票による議決で、この協定の実施のために必要であり、かつ、この協定に適合する規則(理事会の手続規則並びに機関の会計及び職員に関する規則を含む。)を定める。理事会は、その手続規則において、会合することなく特定の問題について決定を行うための方法を定めることができる。
(5) 理事会は、また、この協定に基づく任務の遂行に必要な記録その他望ましいと認める記録を保管する。
(理事会の議長及び副議長)
第11条 
(1) 理事会は、各コーヒー年度につき、議長1人並びに第一副議長、第二副議長及び第三副議長各1人を選出する。議長、第一副議長、第二副議長及び第三副議長は、機関から報酬を受けない。
(2) 原則として、議長及び第一副議長は、加盟輸出国又は加盟輸入国の区分のうちいずれか一方の区分に属する加盟国の代表のうちから選出し、第二副議長及び第三副議長は、他方の区分に属する加盟国の代表のうちから選出する。これらの職は、各コーヒー年度ごとに、両区分の加盟国に交互に振り当てる。
(3) 議長及び議長を代行している副議長は、投票権を有しない。この場合には、代表代理が自国の投票権を行使する。
(理事会の会期)
第12条 
(1) 理事会は、原則として、年2回通常会期を開催する。理事会は、その決定により、特別会期を開催することができる。特別会期は、また、執行委員会、5の加盟国又は200票以上の票を有する一若しくは二以上の加盟国の要請に基づいて開催される。会期の通知は、緊急の場合を除くほか、少なくとも30日前に行う。緊急の場合の会期の通知は、少なくとも10日前に行う。
(2) 会期は、理事会が3分の2以上の多数票による議決で別段の決定を行わない限り、機関の所在地において開催する。加盟国が理事会に対し自国の領域において会合するよう招請し、理事会がこれに同意する場合には、会期が機関の所在地において開催される場合に要する費用を超える追加の費用は、当該加盟国が負担する。
(3) 理事会は、非加盟国又は第16条に規定する機関に対し、理事会の会期にオブザーバーとして参加するよう招請することができる。当該非加盟国又は当該機関は、この招請を受け入れる場合には、議長に対し書面によりその旨を通知する。当該非加盟国又は当該機関は、希望する場合には、発言を行うことにつき、その通知の中で、理事会の許可を求めることができる。
(4) 理事会の会期においては、過半数の加盟輸出国であって加盟輸出国の総票数の3分の2以上を代表するもの及び過半数の加盟輸入国であって加盟輸入国の総票数の3分の2以上を代表するものが出席していなければならない。理事会の会期又は全体会合の開始時に定足数が得られない場合には、議長は、会期又は全体会合の開始を少なくとも3時間繰り下げる。新たに定められた開始時に定足数が得られない場合には、議長は、更に、会期又は全体会合の開始を少なくとも3時間繰り下げることができる。この再び定められた開始時に引き続き定足数が得られない場合における会期若しくは全体会合の開始又はそれらの再開のためには、過半数の加盟輸出国であって加盟輸出国の総票数の半数以上を代表するもの及び過半数の加盟輸入国であって加盟輸入国の総票数の半数以上を代表するものが出席していなければならない。第14条(2)の規定により代表されている加盟国は、出席しているものとみなされる。
(票数)
第13条 
(1) 加盟輸出国及び加盟輸入国は、それぞれ総体として、千票ずつを有する。これらの各千票は、(2)から(8)までに定めるところにより、加盟輸出国又は加盟輸入国の区分内でそれぞれ配分する。
(2) 各加盟国は、5の基本票を有する。
(3) 加盟輸出国の残余の票は、加盟輸出国の間で、直前の4歴年間における各国のすべての仕向地へのコーヒーの輸出の平均数量に比例して配分する。
(4) 加盟輸入国の残余の票は、加盟輸入国の間で、直前の4歴年間における各国のコーヒーの輸入の平均数量に比例して配分する。
(5) 票の配分は、理事会が各コーヒー年度の当初にこの条の定めるところにより決定するものとし、
(6)に定める場合を除くほか、当該コーヒー年度中効力を有する。
(6) 機関の加盟国の構成に変動がある場合又は加盟国の投票権が第23条若しくは第37条に定めるところにより停止され若しくは回復される場合には、理事会は、この条の定めるところにより、票を再配分するための措置をとる。
(7) いかなる加盟国も、400を超える票を有してはならない。
(8) 票数は、1未満の端数を伴ってはならない。
(理事会の投票手続)
第14条 
(1) 加盟国は、自国の有するすべての票を投ずる権利を有するが、投票に当たって票を分割してはならない。もっとも、(2)の規定により委託された票については、加盟国は、自国の有する票と別個に投ずることができる。
(2) 加盟輸出国は他の加盟輸出国に対し、また、加盟輸入国は他の加盟輸入国に対し、理事会の会合において自国の利益を代表し及び自国の投票権を行使することを委託することができる。この場合には、前条(7)に定める制限は、適用しない。
(理事会の決定)
第15条 
(1) 理事会のすべての決定及び勧告は、この協定に別段の定めがある場合を除くほか、単純多数票による議決で行う。
(2) この協定において3分の2以上の多数票による理事会の議決が必要とされる議案については、次の手続を適用する。
(a) 3以下の加盟輸出国又は3以下の加盟輸入国の反対票のため3分の2以上の多数票が得られない場合には、出席する加盟国の過半数及び単純多数票による議決で理事会が行う決定により、48時間以内に再び表決に付する。
(b) 2以下の加盟輸出国又は2以下の加盟輸入国の反対票のため3分の2以上の多数票がなお得られない場合には、出席する加盟国の過半数及び単純多数票による議決で理事会が行う決定により、24時間以内に再び表決に付する。
(c) 一の加盟輸出国又は一の加盟輸入国の反対票のため3分の2以上の多数票が3回目の表決においても得られない場合には、議案は、可決されたものとみなす。
(d) 理事会が(a)又は(b)の規定による表決に付さない場合には、議案は、否決されたものとみなす。
(3) 加盟国は、この協定に基づく理事会のすべての決定を拘束力のあるものとして受諾することを約束する。
(他の機関との協力)
第16条 
(1) 理事会は、国際連合及びその専門機関並びに他の適当な政府間機関との協議又は協力のための措置(この協定の目的を達成するために理事会が適当と認める財政上の措置を含む。)をとることができる。理事会は、一次産品のための共通基金の制度を十分に利用する。ただし、この措置に基づく事業の実施に関し、機関は、個々の加盟国その他の主体が与える保証に係るいかなる資金上の義務も負わない。いずれの加盟国も、当該事業に関する他の加盟国又は主体による借入れ又は貸付けから生ずる債務について機関の加盟国であるという理由により責任を負うものではない。
(2) 機関は、可能な場合には、加盟国、非加盟国及び拠出機関その他の機関から、コーヒー産業に焦点を合わせた開発事業及び計画に関する情報を収集することができる。機関は、適当な場合には、関係当事者の同意を得て、この情報を加盟国及びこれらの機関に対して入手可能なものとすることができる。
最初

第7章 執行委員会

(執行委員会の構成及び会合)
第17条 
(1) 執行委員会は、次条に定めるところにより各コーヒー年度について選出される8の加盟輸出国及び8の加盟輸入国で構成する。執行委員会の構成国は、再選を妨げられない。
(2) 執行委員会の構成国は、1人の代表及び、希望する場合には、1人又は2人以上の代表代理を任命する。執行委員会の構成国は、また、その代表又は代表代理のために1人又は2人以上の顧問を指名することができる。
(3) 執行委員会に、議長1人及び副議長1人を置く。議長及び副議長は、理事会により各コーヒー年度について選出されるものとし、再選を妨げられない。議長及び副議長は、機関から報酬を受けない。議長及び議長を代行している副議長は、執行委員会の会合において投票権を有しない。この場合には、代表代理が自国の投票権を行使する。各コーヒー年度ごとの議長及び副議長は、原則として、同じ区分に属する加盟国の代表のうちから選出する。
(4) 執行委員会は、通常、機関の所在地において会合するが、理事会が3分の2以上の多数票による議決で決定を行う場合には、その他の場所においても会合することができる。執行委員会の会合の主催に係る加盟国の招請を理事会が受け入れる場合には、理事会の会期に関する第12条(2)の規定を準用する。
(5) 執行委員会の会合においては、執行委員会に選出された加盟輸出国の過半数であって当該加盟輸出国の総票数の3分の2以上を代表するもの及び執行委員会に選出された加盟輸入国の過半数であって当該加盟輸入国の総票数の3分の2以上を代表するものが出席していなければならない。執行委員会の会合の開始時に定足数が得られない場合には、執行委員会の議長は、会合の開始を少なくとも3時間繰り下げる。新たに定められた開始時に定足数が得られない場合には、議長は、更に、会合の開始を少なくとも3時間繰り下げることができる。この再び定められた開始時に引き続き定足数が得られない場合において、会合を開始するためには、執行委員会に選出された加盟輸出国の過半数であって当該加盟輸出国の総票数の半数以上を代表するもの及び執行委員会に選出された加盟輸入国の過半数であって当該加盟輸入国の総票数の半数以上を代表するものが出席していなければならない。
(執行委員会の構成国の選挙)
第18条 
(1) 執行委員会の構成国となる加盟輸出国及び加盟輸入国は、理事会において、それぞれ加盟輸出国及び加盟輸入国の区分ごとに選出される。区分ごとの選挙は、(2)から(7)までに定めるところにより行う。
(2) 加盟国は、第13条の規定により自国の有するすべての票を一の候補に投ずる。第14条(2)の規定により委託された票については、他の候補に投ずることができる。
(3) 最も多数の票を得た8の候補を当選国とする。ただし、いかなる候補も、1回目の投票においては、75票以上の票を得ない限り、当選しない。
(4) 1回目の投票において(3)に定めるところにより当選した候補の数が8に満たない場合には、投票を繰り返すものとし、その投票においては、当選したいずれの候補にも投票しなかった加盟国のみが投票権を有する。2回目以後の各回の投票においては、当選のために必要な最小限の票数は、8の候補が当選するまで、毎回5ずつ減ずる。
(5) 当選したいずれの加盟国にも投票しなかった加盟国は、(6)及び(7)に定めるところに従い、当選した加盟国のうちのいずれか一の国に自国の票を委託する。
(6) 加盟国は、当選の際に自国に投じられた票及び当選の後に自国に委託された票を与えられる。ただし、当選したいずれの加盟国についても、その票数の合計は、499を超えてはならない。
(7) 当選した加盟国に与えられる票の数が499を超える場合には、当該当選した加盟国に票を投じ又は委託した他の加盟国は、そのうちの一又は二以上のものが当該当選した加盟国から票を撤回し及びその票を他の当選した加盟国に委託することにより、当選した各加盟国に与えられる票の数が499を超えないように相互間で取り決める。
(執行委員会の権限)
第19条 
(1) 執行委員会は、理事会に対して責任を負うものとし、その一般的な指揮の下に活動する。
(2) 理事会は、3分の2以上の多数票による議決で、自己の権限の全部又は一部の行使を執行委員会に委任することができる。ただし、次の権限については、この限りでない。
(a) 第22条の規定に基づいて運営予算を承認し、及び分担金の額を決定すること。
(b) 第37条の規定に基づいて加盟国の投票権を停止すること。
(c) 第37条の規定に基づいて紛争について決定を行うこと。
(d) 第41条の規定に基づいて加入の条件を定めること。
(e) 第45条の規定に基づいて加盟国の除名を決定すること。
(f) 第47条の規定に基づき、この協定について、再交渉、有効期間の延長又は終了に関する決定を行うこと。
(g) 第48条の規定に基づいて加盟国に対してこの協定の改正を勧告すること。
(3) 理事会は、単純多数票による議決で、執行委員会に委任した権限をいつでも撤回することができる。
(4) 執行委員会は、財政委員会を設置する。財政委員会は、第22条の規定に基づき、承認のため理事会に提出される運営予算の作成の監督その他執行委員会が委任する任務(特に、収入及び支出の監視)の遂行を担当する。財政委員会は、執行委員会に対してその議事を報告する。
(5) 執行委員会は、必要と認める場合には、財政委員会以外の委員会又は作業部会を設置することができる。
(執行委員会の投票手続)
第20条 
(1) 執行委員会の構成国は、第18条(6)及び(7)の規定により与えられたすべての票を投ずる権利を有する。代理投票は、認められない。執行委員会の構成国は、投票に当たって票を分割してはならない。
(2) 執行委員会の行ういかなる決定も、理事会が当該決定を行う場合に必要とされる単純多数票又は3分の2以上の多数票による議決で行う。
最初

第8章 会 計

(会計)
第21条 
(1) 理事会に出席する代表団、執行委員会に出席する代表及び理事会又は執行委員会に属する委員会に出席する代表の費用は、各自の政府が負担する。
(2) この協定の運用に要するその他の費用は、加盟国の年次分担金(その額は、次条に定めるところにより決定される。)並びに加盟国への特定の役務並びに第27条及び第29条の規定により集積される情報及び研究成果の販売による収入をもって支弁する。
(3) 機関の会計年度は、コーヒー年度と同一とする。
(運営予算の決定及び分担金の額の決定)
第22条 
(1) 理事会は、各会計年度の下半期において、次の会計年度の機関の運営予算を承認し、当該運営予算に係る各加盟国の分担金の額を決定する。運営予算は、事務局長が作成し、第19条(4)の規定により財政委員会が監督する。
(2) 各会計年度の運営予算に係る各加盟国の分担金の額は、当該会計年度の運営予算の承認される時点におけるすべての加盟国の票数の合計に対する当該加盟国の票数の割合に比例する額とする。ただし、分担金の額が決定されている会計年度の当初に加盟国の間の票の配分が第13条(5)の規定により変更される場合には、当該分担金の額は、当該会計年度につき、その変更に応じて調整される。分担金の額の決定に当たっては、各加盟国の票数は、いずれかの加盟国の投票権の停止又はこれによって生ずる票の再配分を考慮することなく算定する。
(3) この協定の効力発生の後に機関に加盟する加盟国の最初の分担金の額は、当該加盟国が有することとなる票数及びその加盟時における会計年度の残余の期間を基礎として、理事会が決定する。この場合において、当該会計年度分の他の加盟国の分担金の額は、変更しない。
(分担金の支払)
第23条 
(1) 各会計年度の運営予算に係る分担金は、自由に交換することのできる通貨で支払われるものとし、その支払の義務は、当該会計年度の初日に生ずる。
(2) いずれかの加盟国が運営予算に係る分担金の支払の義務の生ずる日から6箇月以内に当該分担金の全額を支払わない場合には、理事会における投票権及び執行委員会においてその票を投じ又は投じさせる権利は、当該分担金が支払われる時まで停止される。ただし、当該加盟国は、理事会が3分の2以上の多数票による議決で別段の決定を行わない限り、この協定に基づくその他の権利を奪われ又はこの協定に基づく義務を免除されることはない。
(3) 加盟国は、(2)又は第37条の規定により投票権を停止された場合においても、引き続き、分担金を支払う責任を負う。
(責任)
第24条 
(1) 機関(第7条(3)に定めるところによりその機能を営む。)は、この協定の範囲外のいかなる義務を負う権限も有しない。また、加盟国が機関に対しこのような権限を与えているものとみなしてはならない。特に、機関は、資金を借り入れる能力を有しない。機関は、契約を締結する権能を行使するに当たり、契約を締結する他方の当事者がこの条の規定を知ることができるように、これらの規定を契約書に明記する。もっとも、これらの規定が契約書に明記されない場合であっても、当該契約は、無効とならず、また、機関の権限を超えるものとはならない。
(2) 加盟国の責任は、この協定において明示的に定める分担金についての義務の範囲内に限定される。機関と取引を行う第三者は、加盟国の責任に関するこの協定の規定を知っているものとみなされる。
(会計の検査及び公表)
第25条 各会計年度の終了の後できる限り速やかに、遅くとも6箇月以内に、当該会計年度の機関の収支計算書(独立の専門家による会計検査を了したもの)が、承認及び公表のため、理事会に提出されるものとする。
最初

第9章 事務局長及び職員

(事務局長及び職員)
第26条 
(1) 理事会は、執行委員会の勧告に基づいて事務局長を任命する。事務局長の任用の条件は、理事会が定めるものとし、類似の政府間機関の相当する職員に適用される条件と同等のものとする。
(2) 事務局長は、機関の首席の管理職員であるものとし、この協定の運用に関して自己に属する任務の遂行について責任を負う。
(3) 事務局長は、理事会の定める規則に従って職員を任命する。
(4) 事務局長及び職員は、コーヒー産業、コーヒーの取引又はコーヒーの輸送に関し、いかなる金銭上の利害関係も有してはならない。
(5) 事務局長及び職員は、その任務の遂行に当たって、いかなる加盟国からも又は機関外のいかなる当局からも指示を求め又は受けてはならない。事務局長及び職員は、機関に対してのみ責任を負う国際公務員としての立場を損なうおそれのあるいかなる行動も慎まなければならない。各加盟国は、事務局長及び職員の責任の専ら国際的な性質を尊重すること並びにこれらの者が責任を果たすに当たってこれらの者を左右しようとしないことを約束する。
最初

第10章 情報、研究及び調査

(情報)
第27条 
(1) 機関は、次のものに関する情報の収集、交換及び公表のためのセンターとして活動する。
(a) 世界におけるコーヒーの生産、価格、輸出、輸入、流通及び消費に関する統計
(b) 適当と認める場合には、コーヒーの栽培、加工及び利用に関する技術
(2) 理事会は、その運営のために必要と認める情報(コーヒーの生産、生産の傾向、輸出、輸入、流通、消費、在庫、価格及び課税に関する定期的な統計に係る報告を含む。)を提供するよう加盟国に要求することができる。ただし、コーヒーを生産し、加工し又は販売する特定の個人又は会社の活動内容を示唆するような情報を公表してはならない。加盟国は、要求された情報をできる限り詳細かつ正確に提供する。
(3) 理事会は、日ごとの複合指標価格を公表するための指標価格制度を定める。
(4) 加盟国が機関の適正な運営のために理事会の要求した統計その他の情報を妥当な期間内に提供しないか又は提供することが困難な場合には、理事会は、当該加盟国に対し、不履行の理由の説明を要求することができる。理事会は、情報の提供につき技術援助が必要であると認める場合には、必要な措置をとることができる。
(原産地証明書)
第28条 
(1) 機関は、コーヒーの国際貿易に関する統計の収集を促進するため及び各加盟輸出国により輸出されたコーヒーの量を把握するために、原産地証明書制度を定める。当該制度は、理事会が承認する規則に従って運用される。
(2) 加盟輸出国によるコーヒーの輸出には、有効な原産地証明書を必要とする。原産地証明書は、理事会の定める規則に従い、加盟国が選定し及び機関が承認した資格のある団体により発行される。
(3) 加盟輸出国は、(2)に規定する業務を行わせるために選定した政府機関又は非政府団体の名称を機関に通知する。機関は、理事会が承認する規則に従い、かつ、明示的に、非政府団体を承認する。
(研究及び調査)
第29条 
(1) 機関は、コーヒーの生産及び流通の経済的条件、生産国及び消費国における政府の施策のコーヒーの生産及び消費に及ぼす影響並びに伝統的な用途及び可能な新しい用途におけるコーヒーの消費の増大の可能性に関する研究及び調査の企画立案を促進する。
(2) 理事会は、(1)の規定を実施するために、各コーヒー年度の2回目の通常会期において研究及び調査の年次事業計画案を採択する。年次事業計画案は、必要な資金の額の見積りを含むものとし、事務局長が作成する。
(3) 理事会は、機関が他の機関及び団体と共同で又は協力して実施する研究及び調査の事業計画を承認することができる。この場合には、事務局長は、機関並びに当該他の機関及び団体が負担する必要な資金の額についての詳細な計算書を理事会に提出する。
(4) この条の規定に従って機関が促進する研究及び調査は、第22条(1)の規定に従って作成された運営予算に計上する資金をもってその費用を支弁するものとし、機関の職員及び、必要な場合には、コンサルタントが実施する。
最初

第11章 一般規定

(新たな協定の準備)
第30条 理事会は、新たな国際コーヒー協定(コーヒーの供給と需要との間の均衡を保つための措置に関する規定を有する協定を含む。)について交渉することの可能性を検討し、適当と認める措置をとることができる。
(消費に対する障害の除去)
第31条 
(1) 加盟国は、コーヒーの消費の可能な最大限度までの増大をできる限り速やかに達成すること、特に、この増大を妨げるおそれのあるすべての障害を漸進的に除去することによってこれを達成することが極めて重要であることを認識する。
(2) 加盟国は、コーヒーの消費の増大を多かれ少なかれ妨げるおそれのある措置、特に、次のものが現に存することを認識する。
(a) コーヒーに適用される輸入制度(特に、特恵関税その他の関税、輸入割当て、政府の独占機関及び公的買付機関の業務並びに他の行政規則及び商慣行)
(b) 直接又は間接の補助金に係る輸出制度並びに他の輸出に関する行政規則及び商慣行
(c) 消費に影響を及ぼすおそれのある国内の取引条件並びに国内の立法上及び行政上の措置
(3) 加盟国は、(1)に定める目的及び(4)の規定を考慮して、コーヒーに対する関税を引き下げるよう又は消費の増大に対する障害の除去のための他の措置をとるよう努力する。
(4) 加盟国は、相互の利益を考慮して、取引及び消費の増大に対する(2)に掲げる障害を漸進的に低減し及び、可能な限り、最後には除去するための方法及び手段又はその障害の及ぼす影響を実質的に軽減するための方法及び手段を追求することを約束する。
(5) 加盟国は、(4)に定める約束を考慮して、この条の規定を実施するためにとったあらゆる措置を毎年理事会に通報する。
(6) 事務局長は、理事会による検討のため、消費に対する障害に関する調書を定期的に作成する。
(7) 理事会は、この条の目的の達成を促進するため、加盟国に対して勧告を行うことができるものとし、加盟国は、その勧告を実施するためにとった措置をできる限り速やかに理事会に報告する。
(加工コーヒーに関する措置)
第32条 
(1) 加盟国は、開発途上国が特に工業化及び製品の輸出(コーヒーの加工及び加工コーヒーの輸出を含む。)によって自国の経済基盤を拡大することを必要としていることを認識する。
(2) 加盟国は、(1)の規定との関連において、他の加盟国のコーヒー産業を崩壊させるおそれのある措置をとることを避ける。
(3) 加盟国は、(2)の規定が遵守されていないと認めるときは、第36条の規定に妥当な考慮を払いつつ、他の関係加盟国と協議するものとする。関係加盟国は、当事国の間で友好的な解決を図るようあらゆる努力を払う。協議により相互に満足すべき解決が得られない場合には、いずれの当事国も、第37条に定めるところにより、協議に係る事案を検討のため理事会に付託することができる。
(4) この協定のいかなる規定も、加工コーヒーの輸入による自国のコーヒー産業の崩壊を防止し又は救済するための措置をとる加盟国の権利を害するものではない。
(混合品及び代用品)
第33条 
(1) 加盟国は、コーヒーとして商業的に再販売するため他の産物をコーヒーに混合し又はコーヒーと共に加工し若しくは使用することを要求するいかなる規則も維持してはならない。加盟国は、基本的原料として含有されるコーヒーの生コーヒー相当重量が全重量の90パーセント未満であるような製品をコーヒーの名称によって販売し及び宣伝することを禁止するよう努力する。
(2) 理事会は、加盟国に対し、この条の規定の遵守を確保するために必要な措置をとるよう要請することができる。
(3) 事務局長は、この条の規定の遵守状況に関する定期報告を理事会に提出する。
(民間部門との協議及び協力)
第34条 
(1) 機関は、コーヒーの国際取引に関与する適当な非政府機関及びコーヒーに関する問題についての専門家との密接な関係を維持する。
(2) 加盟国は、確立した取引経路を尊重してこの協定に基づく活動を行うものとし、差別的な販売行為を慎まなければならない。加盟国は、この活動を行うに当たり、コーヒーの取引業者及びコーヒー産業の正当な利益に妥当な考慮を払うよう努力する。
(環境上の側面)
第35条 
(1) 加盟国は、国際連合貿易開発会議第8回会期及び国際連合環境開発会議において合意された持続可能な開発に関する原則及び目的に留意して、コーヒー資源及びその加工の持続可能な管理に妥当な考慮を払う。
最初

第12章 協議、紛争及び苦情

(協議)
第36条 加盟国は、この協定に関するすべての問題について他の加盟国が行うことのある申立てに好意的な考慮を払い、かつ、その申立てに関する協議を受け入れる。事務局長は、この協議の間に、いずれか一方の当事国の要請に基づき、かつ、他方の当事国の同意を得て、調停のための独立の委員会を設置する。委員会の費用は、機関の負担としない。事務局長が委員会を設置することについていずれかの当事国が同意しない場合又は協議により解決が得られない場合には、協議に係る事案は、次条に定めるところにより理事会に付託することができる。協議により解決が得られた場合には、その旨を事務局長に報告するものとし、事務局長は、すべての加盟国にその報告を送付する。
(紛争及び苦情)
第37条 
(1) この協定の解釈又は適用に関する紛争であって交渉によって解決されないものは、当該紛争の当事国であるいずれかの加盟国の要請に基づき、決定のため理事会に付託される。
(2) 紛争が(1)の規定に基づいて理事会に付託された場合には、討議の後、過半数の加盟国又は総票数の3分の1以上を有する加盟国は、理事会に対し、係争中の問題につき決定に先立って(3)の諮問委員会の意見を求めるよう要求することができる。
(3) 
(a) 諮問委員会は、理事会が全会一致で別段の決定を行わない限り、次の者で構成する。
(i)加盟輸出国が指名する2人の者。これらの者のうちの1人は当該係争中の問題と同種の問題に豊富な経験を有する者とし、他の1人は法律家としての学識経験を有する者とする。
(ii) 加盟輸入国が指名する2人の者。これらの者は、(i)に定める要件を満たす者とする。
(iii) (i)及び(ii)の規定により指名される4人の者が一致して委員長として選定する者(意見が一致しない場合には、理事会の議長が委員長として選定する者)
(b) 締約国の国民は、諮問委員会の構成員となる資格を有する。
(c) 諮問委員会の構成員に任命された者は、個人の資格で、かつ、いずれの政府からも指示を受けることなく行動する。
(d) 諮問委員会の費用は、機関が負担する。
(4) 諮問委員会の意見及びその理由は、理事会に提出するものとし、理事会は、関連のあるすべての情報を検討した後、当該紛争について決定を行う。
(5) 理事会は、紛争が付託された日から6箇月以内に、当該紛争について決定を行う。
(6) いずれかの加盟国がこの協定に基づく義務を履行しなかった旨の苦情は、これを申し立てる加盟国の要請に基づいて理事会に付託されるものとし、理事会は、苦情に係る事案について決定を行う。
(7) 加盟国は、単純多数票による議決によらない限り、この協定に基づく義務に違反していると認定されることはない。加盟国がこの協定に基づく義務に違反している旨の認定は、その違反の性質を明示して行う。
(8) 理事会は、いずれかの加盟国がこの協定に基づく義務に違反していると認定する場合には、他の条に規定する他の強制的措置の適用を妨げることなく、当該加盟国がその義務を履行するまでの間、3分の2以上の多数票による議決で、理事会における投票権及び執行委員会においてその票を投じ又は投じさせる権利を停止することができるものとし、また、理事会は、第45条の規定に基づき当該加盟国の機関からの除名を決定することができる。
(9) 加盟国は、紛争又は苦情に係る事案の理事会における討議に先立ち、当該事案についてあらかじめ執行委員会の意見を求めることができる。
最初

第13章 最終規定

(署名)
第38条 この協定は、1994年4月18日から9月26日まで、国際連合本部において、1983年の国際コーヒー協定又は延長された1983年の国際コーヒー協定の締約国政府及びこの協定が交渉された国際コーヒー理事会の会期に招請された政府による署名のために開放しておく。
(批准、受諾又は承認)
第39条 
(1) この協定は、署名政府により、それぞれ自国の憲法上の手続に従って批准され、受諾され又は承認されなければならない。
(2) 批准書、受諾書又は承認書は、次条に別段の定めがある場合を除くほか、1994年9月26日までに、国際連合事務総長に寄託する。もっとも、理事会は、同日までに批准書、受諾書又は承認書を寄託することができない署名政府に対し、寄託の期限の延長を認めることができる。
(効力発生)
第40条 
(1) この協定は、1994年9月26日現在の票の配分において、加盟輸出国の総票数の80パーセント以上を有する20以上の加盟輸出国を代表する政府及び加盟輸入国の総票数の80パーセント以上を有する10以上の加盟輸入国を代表する政府が同年10月1日までに批准書、受諾書又は承認書を寄託した場合には、同日に確定的に効力を生ずる。この協定は、また、(2)の規定により暫定的に効力を生じている場合には、同日後いつでも、批准書、受諾書又は承認書の寄託により前段の百分率の要件が満たされる時に確定的に効力を生ずる。
(2) この協定は、1994年10月1日に暫定的に効力を生ずることができる。この場合において、署名政府又は他の政府であって延長された1983年の国際コーヒー協定の締約国政府であるものがこの協定を自国の国内法令に従って暫定的に適用すること及び自国の憲法上の手続に従ってできる限り速やかにこの協定を批准し、受諾し又は承認するよう努力することを約束する旨の通告を行う場合には、その通告は、国際連合事務総長が1994年9月26日までにこれを受領することを条件として、批准書、受諾書又は承認書と同等の効力を有するものとみなされる。批准書、受諾書又は承認書を寄託するまでの間この協定を自国の国内法令に従って暫定的に適用することを約束する政府は、批准書、受諾書若しくは承認書を寄託する日又は1994年12月31日のいずれか早い日までこの協定の暫定的締約国政府となる。理事会は、この協定を暫定的に適用する政府が批准書、受諾書又は承認書を寄託することのできる期限の延長を認めることができる。
(3) この協定が(1)又は(2)のいずれの規定によっても1994年10月1日に確定的又は暫定的に効力を生じなかった場合には、批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託した政府並びにこの協定を自国の国内法令に従って暫定的に適用すること及びこの協定を批准し、受諾し又は承認するよう努力することを約束する旨の通告を行った政府は、当該政府の間でこの協定を発効させることを当該政府の間の合意により決定することができる。また、この協定が暫定的に効力を生じたが同年12月31日までに確定的に効力を生じなかった場合には、批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託した政府及び(2)の通告を行った政府は、当該政府の間でこの協定が暫定的効力を有する状態を継続させること又はこの協定を確定的に発効させることを当該政府の間の合意により決定することができる。
(加入)
第41条 
(1) 国際連合又はその専門機関の加盟国の政府は、理事会の定める条件に従ってこの協定に加入することができる。
(2) 加入書は、国際連合事務総長に寄託する。加入は、加入書を寄託する時に効力を生ずる。
(留保)
第42条 留保は、この協定のいかなる規定についても付することができない。
(指定領域への適用)
第43条 
(1) いずれの政府も、署名の際、批准書、受諾書、承認書、暫定的適用の通告書若しくは加入書の寄託の際に又はその後いつでも、国際連合事務総長に対する通告により、自国が国際関係について責任を有するいずれかの領域についてこの協定を適用することを宣言することができる。この協定は、通告の日から、その通告において特定する領域について適用される。
(2) いずれの締約国政府も、自国が国際関係について責任を有するいずれかの領域について第5条の規定に基づく権利を行使することを希望する場合又は当該いずれかの領域に対し第6条の規定に基づいて形成される加盟集団の構成員となることの許可を与えることを希望する場合には、批准書、受諾書、承認書、暫定的適用の通告書若しくは加入書の寄託の際に又はその後いつでも、国際連合事務総長に対する通告により、当該権利を行使し又は当該許可を与えることができる。
(3) (1)の宣言を行った締約国政府は、その後いつでも、国際連合事務総長に対する通告により、通告において特定する領域についてこの協定の適用を終止することを宣言することができる。当該特定する領域についてのこの協定の適用は、その通告の日に終止する。
(4) (1)の規定に基づいてこの協定が適用されていた領域がその後に独立する場合には、新たな国の政府は、独立が達成された後90日以内に、国際連合事務総長に対する通告により、締約国政府の権利及び義務を受諾したことを宣言することができる。新たな国の政府は、通告の日から、締約国政府となる。理事会は、通告を行うことのできる期限の延長を認めることができる。
(自発的脱退)
第44条 いずれの締約国政府も、国際連合事務総長に対して書面による脱退の通告を行うことにより、いつでもこの協定から脱退することができる。脱退は、通告が受領された後90日で効力を生ずる。
(除名)
第45条 理事会は、加盟国がこの協定に基づく義務に違反していると認定し、かつ、その違反がこの協定の実施を著しく妨げていると決定する場合には、3分の2以上の多数票による議決で、当該加盟国を機関から除名することができる。理事会は、その決定を国際連合事務総長に直ちに通告する。当該加盟国は、理事会の決定の日の後90日で機関の加盟国でなくなり、当該加盟国が締約国政府である場合には、この協定の締約国政府でなくなる。
(脱退し又は除名される加盟国に係る会計上の処理)
第46条 
(1) 理事会は、脱退し又は除名される加盟国について会計上の処理を行う。機関は、脱退し又は除名される加盟国が既に支払った金額の払戻しを行わないものとし、これらの加盟国は、脱退又は除名が効力を生じた時に機関に対し負っている債務を履行する義務を引き続き負う。ただし、改正を受諾することができないため第48条(2)の規定によりこの協定への参加を終止する締約国政府については、理事会は、公平と認める会計上の処理を行うことができる。
(2) この協定への参加を終止した加盟国は、機関の清算によって得られる収益その他の機関の資産の持分に係る権利を有しないものとし、この協定の終了の際に機関に欠損があっても、当該欠損のいずれの部分の支払についても責任を負わない。
(有効期間及び終了)
第47条 
(1) この協定は、1999年9月30日まで5年間効力を有する。ただし、(2)の規定に基づいてその有効期間が延長される場合又は(3)の規定に基づいてこの協定が終了する場合は、この限りでない。
(2) 理事会は、加盟国の総数の58パーセント以上の加盟国で区分ごとに総票数の70パーセント以上を有するものによる議決により、この協定について再交渉すること又はこの協定に修正を加えるか加えないかを問わずこの協定の有効期間を自己の定める期間だけ延長することを決定することができる。締約国政府は、新たな協定又は延長された協定を受諾する旨の通告をその効力を生ずる日までに国際連合事務総長に対して行わなかった場合には、同日に協定への参加を終止する。同日までに同事務総長に対してその旨の通告が行われなかった指定領域(加盟国の地位を有するか加盟集団の構成員であるかを問わない。)についても、同様とする。
(3) 理事会は、いつでも、区分ごとに総票数の3分の2以上を有する過半数の加盟国による議決で、この協定を終了させることを決定することができる。終了は、理事会の定める日に効力を生ずる。
(4) 理事会は、この協定の終了の後も、機関の清算、会計上の処理及び資産の処分を行うために必要な期間存続するものとし、当該期間中、これらを行うために必要な権限及び任務を有する。
(改正)
第48条 
(1) 理事会は、3分の2以上の多数票による議決で、締約国政府に対しこの協定の改正を勧告することができる。改正は、加盟輸出国の総数の75パーセント以上の加盟輸出国で加盟輸出国の総票数の85パーセント以上を有するものを代表する締約国政府及び加盟輸入国の総数の75パーセント以上の加盟輸入国で加盟輸入国の総票数の80パーセント以上を有するものを代表する締約国政府から国際連合事務総長が受諾の通告を受領した後100日目の日に、効力を生ずる。理事会は、締約国政府が同事務総長に対して改正の受諾を通告する期限について定める。この期限までに改正の効力発生のための百分率の要件が満たされなかった場合には、改正は、撤回されたものとみなす。
(2) 締約国政府は、理事会の定めた期限までに改正を受諾する旨の通告を行わなかった場合には、改正の効力発生の日にこの協定への参加を終止する。当該期限までにその旨の通告が行われなかった指定領域(加盟国の地位を有するか加盟集団の構成員であるかを問わない。)についても、同様とする。
(補足規定及び経過規定)
第49条 
(1) この協定は、延長された1983年の国際コーヒー協定に継続する協定とみなす。
(2) 延長された1983年の国際コーヒー協定が中断されることなくこの協定に継続されることを容易にするため、
(a) 延長された1983年の国際コーヒー協定に基づいて機関若しくはその内部機関により又はこれらの名においてとられた措置であって、1994年9月30日に有効であり、かつ、同日に満了する旨の定めのないものは、この協定に基づく変更がない限り、引き続き効力を有する。
(b) 1994−1995コーヒー年度中に適用するため1993−1994コーヒー年度中に理事会が行わなければならないすべての決定は、同コーヒー年度中に行うものとし、かつ、暫定的に、この協定が既に効力を生じた場合と同様に適用する。
(この協定の正文)
第50条 英語、フランス語、ポルトガル語及びスペイン語をひとしく正文とするこの協定の原本は、国際連合事務総長に寄託する。

以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けて、その署名に対応して掲げる日にこの協定に暑名した。

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