1 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる利子に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 1の利子に対しては、当該利子が生じた締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該利子の受領者が当該利子の受益者である場合には、当該利子の額の10パーセントを超えないものとする。
3 2の規定にかかわらず、一方の締約国内において生ずる利子であって、他方の締約国の政府、当該他方の締約国の地方公共団体、当該他方の締約国の中央銀行又は当該他方の締約国の政府の所有する機関が取得するもの及び当該他方の締約国の政府、当該他方の締約国の地方公共団体、当該他方の締約国の中央銀行若しくは当該他方の締約国の政府の所有する機関によって保証された債権、これらによって保険に付された債権又はこれらによる間接融資に係る債権に関し当該他方の締約国の居住者が取得するものについては、当該一方の締約国において租税を免除する。
4 3の規定の適用上、「中央銀行」及び政府の所有する機関」とは、次のものをいう。
(a) 日本国については、
(i)日本銀行
(ii)日本輸出入銀行
(iii)日本国政府が資本の全部を所有するその他の機関で両締約国の政府が随時合意するもの
(b) シンガポールについては、
(i)通貨委員会
(ii)シンガポール貨幣管理局
(iii)シンガポール政府投資公社
(iv)シンガポール政府が資本の全部を所有するその他の機関で両締約国の政府が随時合意するもの
5 この条において、「利子」とは、すべての種類の信用に係る債権(担保の有無及び債務者の利得の分配を受ける権利の有無を問わない。)から生じた所得、特に、公債、債券又は社債から生じた所得(公債、債券又は社債の割増金及び賞金を含む。)をいう。
6 1から3までの規定は、一方の締約国の居住者である利子の受益者が、当該利子の生じた他方の締約国において当該他方の締約国内にある恒久的施設を通じて事業を行い又は当該他方の締約国において当該他方の締約国内にある固定的施設を通じて独立の人的役務を提供する場合において、当該利子の支払の基因となった債権が当該恒久的施設又は当該固定的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第7条又は第14条の規定を適用する。
7 利子は、その支払者が一方の締約国又は当該一方の締約国の地方公共団体若しくは居住者である場合には、当該一方の締約国内において生じたものとされる。ただし、利子の支払者(締約国の居住者であるかないかを問わない。)が一方の締約国内に恒久的施設又は固定的施設を有する場合において、当該利子の支払の基因となった債務が当該恒久的施設又は固定的施設について生じ、かつ、当該利子が当該恒久的施設又は固定的施設によって負担されるものであるときは、当該利子は、当該恒久的施設又は固定的施設の存在する当該一方の締約国内において生じたものとされる。
8 利子の支払の基因となった債権について考慮した場合において、利子の支払者と受益者との間又はその双方と第三者との間の特別の関係により、利子の額が、その関係がないとしたならば支払者及び受益者が合意したとみられる額を超えるときは、この条の規定は、その合意したとみられる額についてのみ適用する。この場合には、支払われた額のうち当該超過分に対し、この協定の他の規定に妥当な考慮を払った上、各締約国の法令に従って租税を課することができる。