世界保健機関憲章第24条及び第25条の改正
平成7・4・6・条約 7号 発効平成6・7・11・
外務省告示232号
世界保健機関憲章第24条及び第25条の改正をここに公布する。
第24条を次のように改める。
第24条
理事会は、32の加盟国が任命した32人で構成する。保健総会は、第44条により設置された各地域的機関から三以上の加盟国を選挙することを条件として、かつ、衡平な地理的配分を考慮して、理事会の理事を任命する権利を有する加盟国を選挙する。これらの加盟国は、それぞれ、理事会に対して、保健の分野において技術的資格を有する者を派遣しなければならない。この者は、代理及び顧問を帯同することができる。
第25条を次のように改める。
第25条
前条の加盟国は、3年の任期で選挙されるものとし、再選されることができる。ただし、理事会の構成員の数を31から32に増加するこの憲章の改正が効力を生じた後に開催される最初の保健総会の会期において選挙された加盟国のうち、追加として選挙された加盟国の任期は、必要な場合には、各地域的機関から毎年少なくとも一の加盟国が選挙されることを容易にする期間に短縮する。