国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約及び業務規則に係る紛争の義務的解決に関する選択議定書
平成7・1・18・条約 4号
発効平成7・1・18・外務省告示 27号
国際電気通信連合憲章、国際気通信連合条約及び業務規則に係る紛争の義務的解決に関する選択議定書をここに公布する。
下名の全権委員は、国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約(1992年ジュネーヴ)に署名するに際し、紛争の義務的解決に関するこの選択議定書に署名した。
この選択議定書の締約国である連合員は、
憲章、条約又は憲章第4条に規定する業務規則の解釈又は適用に関するすべての紛争を、これらの連合員に関するものである限り、解決のための義務的仲裁に付する希望を有することを表明して、
次のとおり協定した。
第1条 憲章、条約又は憲章第4条に規定する業務規則の解釈又は適用に関する紛争は、憲章第56条に定める解決方法の一が合意により選定されない限り、いずれか一方の当事者の請求に基づき、義務的仲裁に付する。その手続は、条約第41条に定める手続とする。この場合において、同条5(第511号)の規定は、次のとおり補足する。
5 両紛争当事者は、仲裁請求通告書の受領の日から起算して3箇月の期間内に、それぞれ一の仲裁者を指名する。一方の当事者がこの期間内に仲裁者を指名しないときは、事務総局長は、他方の当事者の請求に基づき、条約の第509号及び第510号の規定に従ってその指名を行う。
第2条 この議定書は、連合員が憲章及び条約に署名する時に、連合員による署名のために開放する。この議定書は、署名連合員により、自国の憲法上の規定に従って、批准され、受諾され又は承認されなければならない。この議定書は、憲章及び条約の締約国であるすべての連合員並びに連合員となるすべての国による加入のために開放しておく。批准書、受諾書、承認書又は加入書は、事務総局長に寄託する。
第3条 この議定書は、この議定書に係る少なくとも二の批准書、受諾書、承認書又は加入書が憲章及び条約の効力発生の日までに寄託されている場合には、当該効力発生の日に、その日までにこの議定書を批准し、受諾し若しくは承認し又はこれに加入した国について効力を生ずる。その他の場合には、この議定書は、2番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の日の後30日目の日に効力を生ずる。
第4条 この議定書は、連合の全権委員会議の会期中に、この議定書の締約国が改正することができる。
第5条 この議定書の締約国である連合員は、事務総局長にあてた通告によりこの議定書を廃棄することができる。廃棄は、事務総局長が当該通告を受領した日から1年の期間が満了した時に効力を生ずる。
第6条 事務総局長は、すべての連合員に次の事項を通報する。
(a) この議定書の署名及び批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託
(b) この議定書が効力を生ずる日
(c) 改正が効力を生ずる日
(d) 廃棄が効力を生ずる日
以上の証拠として、各全権委員は、英語、アラビア語、中国語、スペイン語、フランス語及びロシア語により本書1通を作成してこの議定書に署名した。矛盾がある場合には、フランス文による。この原本は、国際電気通信連合に寄託保存する。国際電気通信連合は、その謄本1通を各署名国に送付する。
1992年12月22日にジュネーヴで作成した。
