1 理事会の構成員の数は、4年ごとに開催される全権委員会議が決定する。【50】
2 理事会の構成員の数は、構成国の総数の25パーセントを超えてはならない。【50A】
(1) 理事会は、連合の所在地において、毎年1回通常会期として会合する。【51】
(2) 理事会は、通常会期中、例外として追加の会期を開催することを決定することができる。【52】
(3) 通常会期から通常会期までの間において、理事会の構成員の過半数の請求があったとき又は第18号に定めるところにより議長が発議したときは、議長は、原則として連合の所在地において、理事会を招集することができる。【53】
3 理事会は、会期においてのみ決定を行う。会期中の理事会は、例外として、特別の問題を通信によって解決することを決定することができる。【54】
4 理事会は、各通常会期の初めに、地域間の交替の原則を考慮して、理事会の構成員の代表者のうちからその議長及び副議長を選出する。議長及び副議長は、次回の通常会期の開会までその職にとどまるものとし、再選されることができない。議長が不在のときは、副議長がこれに代わる。【55】
5 理事会の構成員により理事会に参加するために任命される者は、できる限り、当該構成員の電気通信主管庁の職員である者又は当該電気通信主管庁に対し若しくはこれに代わって直接に責任を負う者とする。この者は、電気通信業務の経験がある適任者でなければならない。【56】
6 理事会の構成員が国際連合開発計画の作成する一覧表において開発途上国に属する場合には、当該構成員の代表者が理事会の会期においてその職務を行うために要する旅行、滞在及び保険に関する費用に限り、連合が負担する。【57】
7 理事会の各構成員の代表者は、連合の各部門のすべての会合にオブザーバーとして出席する権利を有する。【58】
8 事務総局長は、理事会の事総局長としての職務を行う。【59】
9 事務総局長、事務総局次長及び各局長は、権利として理事会の討議に参加する。ただし、投票には加わらない。もっとも、理事会は、その構成員の代表者のみに限定した会合を行うことができる。【60】
9の二 理事会の構成員でない構成国は、事務総局長にあらかじめ通知した上で、1人のオブザーバーを理事会並びにその委員会及び作業部会の会合に自らの費用で派遣することができる。オブザーバーは、その会合において投票権を有しない。【60A】
部門構成員は、理事会並びにその委員会及び作業部会の会合に、オブザーバーとして、理事会の定める条件(当該オブザーバーの人数及びその任命の手続に関する条件を含む。)に従って出席することができる。【60B】
10 理事会は、全権委員会議が採択した戦略計画の実施に関し事務総局長が作成した報告を毎年審査し、この報告に関して適当と認める措置をとる。【61】
10の二 理事会は、全権委員会議が採択した会計上の限度額を常に尊重しつつ、必要に応じ、業務計画の基礎となる戦略計画を検討し及び最新のものとすることができるものとし、その旨を構成国及び部門構成員に通知することができる。【61A】
10の三 理事会は、その内部規則を定める。【61B】
11 理事会は、全権委員会議から全権委員会議までの間において、連合の総合的な運営及び管理を監督するものとし、特に次のことを行う。【62】
(1) 憲章第74A号に定めるところにより事務総局長が提供する戦略計画のための具体的な資料を受領し及びその資料について検討し、次回の全権委員会議の前に開催される理事会であって直近のものに1回先立つ理事会の通常会期において構成国、部門構成員及び各部門の諮問委員会からの意見を参考として新たな戦略計画案の作成を開始し、並びに当該全権委員会議の遅くとも4箇月前までに調整された新たな戦略計画案を作成すること。【62A】
(2) 連合の戦略計画及び財政計画並びに各部門及び事務総局の業務計画の作成に関する日程を定め、並びにこれらの計画の間に適切な相互関係を持たせること。【62B】
(1) 俸給、手当及び年金について共通制度を適用している国際連合及び専門機関の現行の例を考慮して、連合の職員規則及び財政規則並びに必要と認めるその他の規則を承認し及び改正すること。【63】
(2) 必要な場合には、次のことを行うこと。【64】
(a) 専門職以上の職(選挙によって任命される職を除く。)の職員の基準俸給表を、共通制度中のこれらに相当する職の職員について国際連合の定める基準俸給表に一致させるように調整すること。【65】
(b) 一般職の職員の基準俸給表を、連合の所在地について国際連合及び専門機関の適用する俸給表に一致させるように調整すること。【66】
(c) 専門職以上の職(選挙によって任命される職を含む。)の勤務地手当を、国際連合が連合の所在地について適用することを決定したものに応じて調整すること。【67】
(d) 連合のすべての職員の手当を、国際連合の共通制度について行われるすべての修正に応じて調整すること。【68】
(3)連合の職員の衡平な地理的配分及び専門職以上の職において女性が代表されることを確保するために必要な決定を行い、並びに当該決定の実施について監督すること。【69】
(4) 事務総局及び連合の各部門の局の組織に関する主要な改革であって、憲章及びこの条約に適合するものについての提案が調整委員会による検討の後に事務総局長により付託された場合には、その提案について決定を行うこと。【70】
(5) 全権委員会議の一般的指示及び憲章第27条の関連規定を考慮して、連合の職、職員及び人的資源開発計画についての数年間にわたる総合計画を検討し及び決定し、並びに連合の職員編成(定員及び構成を含む。)に関する指針を与えること。【71】
(6) 必要な場合には、連合及び職員が国際連合職員年金共同基金に対して支払う掛金を同基金の規則及び細則に応じて調整し、並びに同基金における例に倣って、連合の職員保険基金の受給者に支払う物価騰貴手当を調整すること。【72】
(7) 憲章第50号の規定に係る全権委員会議の決定及び憲章第51号の規定に従って同会議が定める会計上の限度額を考慮して、連合の2年予算を審査し及び決定し、並びにその次の2年の期間に係る予算の見積書(第101号の規定に基づき事務総局長が作成する会計報告に含める。)を検討すること。理事会は、できる限りの節減を行うことを旨とし、他方、できる限り速やかに満足すべき結果を得ることが連合の責務であることに留意する。この場合において、理事会は、連合の戦略計画において明らかにされる全権委員会議が確立した優先順位、第86号に規定する事務総局長による報告において表明される調整委員会の意見及び第101号に規定する会計報告を考慮に入れる。【73】
(8) 事務総局長が作成する連合の会計計算書を毎年検査するために必要なすべての措置をとり、必要な場合には、次回の全権委員会議に提出するため、この会計計算書を承認すること。【74】
(9)連合の会議又は総会の招集に必要な措置をとること並びに世界会議又は総会については構成国の過半数、地域会議については関係地域に属する構成国の過半数の同意を得て、これらの会議又は総会を準備し及び組織するために事務総局及び連合の各部門が行う技術的な援助その他の援助に関し、事務総局及び連合の各部門に適当な指示を与えること。【75】
(10) 第28号の規定に係る必要な決定を行うこと。【76】
(11) 会議が採択した決定であって会計上の影響を伴うものの実施について決定を行うこと。【77】
(12) 憲章、この条約及び業務規則に定める範囲内で、連合の良好な運営に必要と認めるその他のすべての措置をとること。【78】
(13) 憲章、この条約及び業務規則に規定されておらず、かつ、次回の権限のある会議まで解決を待つことができない問題を暫定的に処理するため、構成国の過半数の同意を得て、必要なすべての措置をとること。【79】
(14)憲章の第49条及び第50条に規定するすべての国際機関との調整を確保すること。このため、理事会は、連合を代表して、同条並びに条約の第 260号及び第261号に規定する国際機関と、また、国際連合と国際電気通信連合との間の協定を適用して国際連合と、暫定的協定を締結する。これらの暫定的協定は、憲章第8条の関連規定により次回の全権委員会議に提出しなければならない。【80】
(15) 会期の後30日以内に、業務の概要記録及び有用と認めるすべての文書を構成国に送付すること。【81】
(16) 前回の全権委員会議の後の連合の活動に関する報告及び適当と認める勧告を全権委員会議に提出すること。【82】