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国際電気通信連合条約

【目次】
第1章連合の運営(第1条〜第条)
第2章会議及び総会に関する特別の規定(第23条〜第31条)
第3章 (第32条)
第4章その他の規定(第33条〜第35条)
第5章電気通信業務の運用に関する諸種の規定(第36条〜第40条)
第6章仲裁及び改正(第41条〜第42条)

  平成7・1・18・条約  3号==
発効平成7・1・18・告示 26号  
改正平成13・5・22・条約  4号−−
改正平成13・5・22・条約  6号−−
改正平成16・7・2・条約  6号−−



国際電気通信連合条約をここに公布する。
【法庫注】原文には、各条項号ごとに頭に通し番号が付けられているが、レイアウトできないため、各末尾に【】で記載した
最初

第1章 連合の運営


第1節  (第1条〜第3条)
第2節  (第4条)
第3節  (第5条)
第4節  (第6条)
第5節無線通信部門(第7条〜第12条)
第6節電気通信標準化部門(第13条〜第15条)
第7節電気通信開発部門(第16条〜第18条)
第8節3部門に共通の規定(第19条〜第22条)

最初第1章

第1節 

(全権委員会議)
第1条 
1 
(1) 全権委員会議は、国際電気通信連合憲章(以下「憲章」という。)第8条の関連規定により招集する。【1】
(2)全権委員会議の正確な場所及び期日は、実行可能なときは前回の全権委員会議が定め、これが不可能なときは構成国の過半数の同意を得て理事会が定める。【2】
2 
(1) 次回の全権委員会議の正確な場所及び期日又はこれらのいずれかは、次のいずれかの場合には、変更することができる。【3】
(a)構成国の少なくとも4分の1が事務総局長に対して個別に請求する場合【4】
(b) 理事会が提案する場合【5】
(2)第4号又は第5号のいずれの場合の変更も、構成国の過半数の同意を要する。【6】
《改正》平13条006
(選挙及び関係事項)
第2条 理事会
1 理事会の構成員として選出された構成国は、第10号から第12号までに定めるところにより欠員が生じたものとされる場合を除くほか、新たな理事会が選出される日までその任務を行う。これらの構成国は、再選されることができる。【7】
2 
(1)全権委員会議から全権委員会議までの間において理事会に欠員が生じた場合には、同一の地域に属する構成国で、前回の投票において当選しなかったもののうち最大の投票数を得たものが、権利として理事会の構成員となる。【8】
(2)何らかの理由により第8号に定める手続に従って理事会の欠員を満たすことができない場合には、理事会の議長は、関係地域の他の構成国に対し、1箇月の期間内に立候補するよう要請する。この期間が経過した後、理事会の議長は、構成国に対し、理事会の新たな構成員を選出するよう要請する。その選出は、通信による秘密投票によって行うものとし、第8号に規定する投票数を得ることを必要とする。その新たな構成員は、次回の権限のある全権委員会議が新たな理事会の選挙を行うまでその地位にとどまる。【9】
3 次のいずれかの場合には、理事会に欠員が生じたものとみなす。【10】
(a) 理事会の構成員が理事会の連続する二の通常会期に代表者を出席させなかった場合【11】
(b)構成国が理事会の構成員としての地位を放棄した場合【12】
役員
1 事務総局長、事務総局次長及び各局長は、その選挙の際に全権委員会議が定める日に就任する。事務総局長、事務総局次長及び各局長は、通常、次回の全権委員会議が定める日までその職にとどまるものとし、1回に限り再選されることができる。【13】
2 事務総局長の職が空席となった場合には、事務総局次長がその後任者となり、次回の全権委員会議が定める日までその職にとどまる。このようにして事務総局次長が事務総局長の後任者となる場合には、事務総局次長の職は、同時に空席となるものとみなし、第15号の規定が適用される。【14】
3 事務総局次長の職が次回の全権委員会議の開会予定日前180日を超えて空席となる場合には、理事会は、任期の残りの期間について、その後任者を任命する。【15】
4 事務総局長及び事務総局次長の職が同時に空席となった場合には、各局長のうちその職にある期間の最も長い者が90日を超えない期間事務総局長の職務を行う。理事会は、事務総局長を任命し、また、事務総局長及び事務総局次長の職が次回の全権委員会議の開会予定日前180日を超えて空席となる場合には、事務総局次長をも任命する。このようにして理事会が任命した者は、前任者の任期の残りの期間その職にとどまる。【16】
5 不測の事情により局長の職が空席となった場合には、事務総局長は、その空席が生じた日の後の最初の通常会期において理事会が新たな局長を任命するまでの間、空席となった局長の職務の遂行を確保するために必要な措置をとる。このようにして任命された局長は、次回の全権委員会議が定める日までその職にとどまる。【17】
6 理事会は、憲章第27条の関連規定に従うことを条件として、この条の関連規定に定める状態において事務総局長又は事務総局次長の職が空席となった場合には、この空席が通常会期の前90日以内に生じたときは通常会期において、この条の関連規定に定める期間内に議長が理事会を招集したときはその会期において、これを補充する。【18】
7 第14号から第18号までに定めるところにより任命された役員の任期は、その役員がその職に選出され又は再選されるための選挙における被選挙資格に影響を及ぼすものではない。【19】
無線通信規則委員会の委員
1 無線通信規則委員会の委員は、その選挙の際に全権委員会議が定める日に就任する。委員は、次回の全権委員会議が定める日までその職にとどまるものとし、1回に限り再選されることができる。【20】
2 全権委員会議から全権委員会議までの間において、無線通信規則委員会の委員が辞職し又はその職を行うことができなくなった場合には、事務総局長は、無線通信局長と協議の上、関係地域に属する構成国に理事会の次回の会期における後任者の選挙のための候補者を指名するよう要請する。ただし、理事会の会期の前において又は理事会の会期から次回の全権委員会議までの間において90日を超えて空席が生ずる場合には、関係構成国は、できる限り速やかに、かつ、90日以内に、自国民である他の者を後任者として指名するものとし、この後任者は、場合に応じ、理事会又は次回の全権委員会議が選出する新たな委員が就任するまでその職にとどまる。この後任者は、場合に応じ、理事会又は全権委員会議による選挙のための候補者として指名されることができる。【21】
3 無線通信規則委員会の委員は、同委員会の会合に連続して3回欠席した場合には、その職務を行うことができなくなったものとみなす。事務総局長は、同委員会の議長及び委員並びに関係構成国と協議の上、同委員会に空席が生じている旨を宣言し、第21号に定める措置をとる。【22】
《改正》平13条006
《改正》平16条006
(その他の会議及び総会)
第3条 
1 全権委員会議から全権委員会議までの間に、憲章の関連規定に従い、通常、次に掲げる連合の世界会議及び総会を招集する。【23】
(a)1回又は2回の世界無線通信会議【24】
(b)1回の世界電気通信標準化総会【25】
(c) 1回の世界電気通信開発会議【26】
(d)1回又は2回の無線通信総会【27】
2 全権委員会議から全権委員会議までの間に、例外として次の措置をとることができる。【28】
  削除【29】
 追加の世界電気通信標準化総会を招集すること。【30】
3 第29号及び第30号に規定する措置は、次のいずれかの場合にとるものとする。【31】
(a) 全権委員会議が決定する場合【32】
(b)先立って開催された関係部門の世界会議又は総会が勧告し、かつ、理事会が承認する場合。無線通信総会については、その総会の勧告は、引き続き開催される世界無線通信会議が理事会に意見を提出するため、同会議に送付される。【33】
(c)構成国の少なくとも4分の1が事務総局長に対して個別に請求する場合【34】
(d) 理事会が提案する場合【35】
4 地域無線通信会議は、次のいずれかの場合に招集する。【36】
(a) 全権委員会議が決定する場合【37】
(b) 先立って開催された世界無線通信会議又は地域無線通信会議が勧告し、かつ、理事会が承認する場合【38】
(c)関係地域に属する構成国の少なくとも4分の1が事務総局長に対して個別に請求する場合【39】
(d) 理事会が提案する場合【40】
5 
(1)世界会議、地域会議又は部門の総会の正確な場所及び期日は、全権委員会議が定めることができる。【41】
(2)第41号に定める決定が行われない場合には、世界会議又は部門の総会については構成国の過半数、地域会議については関係地域に属する構成国の過半数の同意を得て、理事会がこれらの会議の正確な場所及び期日を定める。いずれの会議についても、第47号の規定を適用する。【42】
6 
(1) 会議又は総会の正確な場所及び期日は、次のいずれかの場合には、変更することができる。【43】
(a)世界会議又は部門の総会については構成国の少なくとも4分の1が、地域会議については関係地域に属する構成国の少なくとも4分の1が請求する場合。その請求は、事務総局長に対して個別に行うものとし、事務総局長は、承認を得るため、これを理事会に提出する。【44】
(b) 理事会が提案する場合【45】
(2)第44号及び第45号に規定する場合には、提案された変更は、第47号に定めるところに従い、世界会議又は部門の総会については構成国の過半数、地域会議については関係地域に属する構成国の過半数の同意を得ない限り、最終的に採択されない。【46】
7 第42号、第46号、第118号、第123号及び第138号並びに連合の会議、総会及び会合の一般規則第26号、第28号、第29号、第31号及び第36号の規定に係る協議において、理事会が定める期間内に回答しない構成国は、当該協議に参加しないものとみなし、したがって、過半数の計算においては、考慮に入れない。受領した回答の数が協議を受けた構成国の数の2分の1を超えない場合には、新たな協議を行い、その結果は、投票総数のいかんを問わず最終的なものとする。【47】
8 
(1) 世界国際電気通信会議は、全権委員会議の決定により招集する。【48】
(2) 世界無線通信会議の招集、同会議の議事日程の採択及び同会議への参加の条件に関する規定は、適当な場合には、世界国際電気通信会議について準用する。【49】
《改正》平13条006
《改正》平16条006
最初第1章

第2節 

(理事会)
第4条 
1 理事会の構成員の数は、4年ごとに開催される全権委員会議が決定する。【50】
2 理事会の構成員の数は、構成国の総数の25パーセントを超えてはならない。【50A】
(1) 理事会は、連合の所在地において、毎年1回通常会期として会合する。【51】
(2) 理事会は、通常会期中、例外として追加の会期を開催することを決定することができる。【52】
(3) 通常会期から通常会期までの間において、理事会の構成員の過半数の請求があったとき又は第18号に定めるところにより議長が発議したときは、議長は、原則として連合の所在地において、理事会を招集することができる。【53】
3 理事会は、会期においてのみ決定を行う。会期中の理事会は、例外として、特別の問題を通信によって解決することを決定することができる。【54】
4 理事会は、各通常会期の初めに、地域間の交替の原則を考慮して、理事会の構成員の代表者のうちからその議長及び副議長を選出する。議長及び副議長は、次回の通常会期の開会までその職にとどまるものとし、再選されることができない。議長が不在のときは、副議長がこれに代わる。【55】
5 理事会の構成員により理事会に参加するために任命される者は、できる限り、当該構成員の電気通信主管庁の職員である者又は当該電気通信主管庁に対し若しくはこれに代わって直接に責任を負う者とする。この者は、電気通信業務の経験がある適任者でなければならない。【56】
6 理事会の構成員が国際連合開発計画の作成する一覧表において開発途上国に属する場合には、当該構成員の代表者が理事会の会期においてその職務を行うために要する旅行、滞在及び保険に関する費用に限り、連合が負担する。【57】
7 理事会の各構成員の代表者は、連合の各部門のすべての会合にオブザーバーとして出席する権利を有する。【58】
8 事務総局長は、理事会の事総局長としての職務を行う。【59】
9 事務総局長、事務総局次長及び各局長は、権利として理事会の討議に参加する。ただし、投票には加わらない。もっとも、理事会は、その構成員の代表者のみに限定した会合を行うことができる。【60】
9の二 理事会の構成員でない構成国は、事務総局長にあらかじめ通知した上で、1人のオブザーバーを理事会並びにその委員会及び作業部会の会合に自らの費用で派遣することができる。オブザーバーは、その会合において投票権を有しない。【60A】
 部門構成員は、理事会並びにその委員会及び作業部会の会合に、オブザーバーとして、理事会の定める条件(当該オブザーバーの人数及びその任命の手続に関する条件を含む。)に従って出席することができる。【60B】
10 理事会は、全権委員会議が採択した戦略計画の実施に関し事務総局長が作成した報告を毎年審査し、この報告に関して適当と認める措置をとる。【61】
10の二 理事会は、全権委員会議が採択した会計上の限度額を常に尊重しつつ、必要に応じ、業務計画の基礎となる戦略計画を検討し及び最新のものとすることができるものとし、その旨を構成国及び部門構成員に通知することができる。【61A】
10の三 理事会は、その内部規則を定める。【61B】
11 理事会は、全権委員会議から全権委員会議までの間において、連合の総合的な運営及び管理を監督するものとし、特に次のことを行う。【62】
(1) 憲章第74A号に定めるところにより事務総局長が提供する戦略計画のための具体的な資料を受領し及びその資料について検討し、次回の全権委員会議の前に開催される理事会であって直近のものに1回先立つ理事会の通常会期において構成国、部門構成員及び各部門の諮問委員会からの意見を参考として新たな戦略計画案の作成を開始し、並びに当該全権委員会議の遅くとも4箇月前までに調整された新たな戦略計画案を作成すること。【62A】
(2) 連合の戦略計画及び財政計画並びに各部門及び事務総局の業務計画の作成に関する日程を定め、並びにこれらの計画の間に適切な相互関係を持たせること。【62B】

(1) 俸給、手当及び年金について共通制度を適用している国際連合及び専門機関の現行の例を考慮して、連合の職員規則及び財政規則並びに必要と認めるその他の規則を承認し及び改正すること。【63】
(2) 必要な場合には、次のことを行うこと。【64】
(a) 専門職以上の職(選挙によって任命される職を除く。)の職員の基準俸給表を、共通制度中のこれらに相当する職の職員について国際連合の定める基準俸給表に一致させるように調整すること。【65】
(b) 一般職の職員の基準俸給表を、連合の所在地について国際連合及び専門機関の適用する俸給表に一致させるように調整すること。【66】
(c) 専門職以上の職(選挙によって任命される職を含む。)の勤務地手当を、国際連合が連合の所在地について適用することを決定したものに応じて調整すること。【67】
(d) 連合のすべての職員の手当を、国際連合の共通制度について行われるすべての修正に応じて調整すること。【68】
(3)連合の職員の衡平な地理的配分及び専門職以上の職において女性が代表されることを確保するために必要な決定を行い、並びに当該決定の実施について監督すること。【69】
(4) 事務総局及び連合の各部門の局の組織に関する主要な改革であって、憲章及びこの条約に適合するものについての提案が調整委員会による検討の後に事務総局長により付託された場合には、その提案について決定を行うこと。【70】
(5) 全権委員会議の一般的指示及び憲章第27条の関連規定を考慮して、連合の職、職員及び人的資源開発計画についての数年間にわたる総合計画を検討し及び決定し、並びに連合の職員編成(定員及び構成を含む。)に関する指針を与えること。【71】
(6) 必要な場合には、連合及び職員が国際連合職員年金共同基金に対して支払う掛金を同基金の規則及び細則に応じて調整し、並びに同基金における例に倣って、連合の職員保険基金の受給者に支払う物価騰貴手当を調整すること。【72】
(7) 憲章第50号の規定に係る全権委員会議の決定及び憲章第51号の規定に従って同会議が定める会計上の限度額を考慮して、連合の2年予算を審査し及び決定し、並びにその次の2年の期間に係る予算の見積書(第101号の規定に基づき事務総局長が作成する会計報告に含める。)を検討すること。理事会は、できる限りの節減を行うことを旨とし、他方、できる限り速やかに満足すべき結果を得ることが連合の責務であることに留意する。この場合において、理事会は、連合の戦略計画において明らかにされる全権委員会議が確立した優先順位、第86号に規定する事務総局長による報告において表明される調整委員会の意見及び第101号に規定する会計報告を考慮に入れる。【73】
(8) 事務総局長が作成する連合の会計計算書を毎年検査するために必要なすべての措置をとり、必要な場合には、次回の全権委員会議に提出するため、この会計計算書を承認すること。【74】
(9)連合の会議又は総会の招集に必要な措置をとること並びに世界会議又は総会については構成国の過半数、地域会議については関係地域に属する構成国の過半数の同意を得て、これらの会議又は総会を準備し及び組織するために事務総局及び連合の各部門が行う技術的な援助その他の援助に関し、事務総局及び連合の各部門に適当な指示を与えること。【75】
(10) 第28号の規定に係る必要な決定を行うこと。【76】
(11) 会議が採択した決定であって会計上の影響を伴うものの実施について決定を行うこと。【77】
(12) 憲章、この条約及び業務規則に定める範囲内で、連合の良好な運営に必要と認めるその他のすべての措置をとること。【78】
(13) 憲章、この条約及び業務規則に規定されておらず、かつ、次回の権限のある会議まで解決を待つことができない問題を暫定的に処理するため、構成国の過半数の同意を得て、必要なすべての措置をとること。【79】
(14)憲章の第49条及び第50条に規定するすべての国際機関との調整を確保すること。このため、理事会は、連合を代表して、同条並びに条約の第 260号及び第261号に規定する国際機関と、また、国際連合と国際電気通信連合との間の協定を適用して国際連合と、暫定的協定を締結する。これらの暫定的協定は、憲章第8条の関連規定により次回の全権委員会議に提出しなければならない。【80】
(15) 会期の後30日以内に、業務の概要記録及び有用と認めるすべての文書を構成国に送付すること。【81】
(16) 前回の全権委員会議の後の連合の活動に関する報告及び適当と認める勧告を全権委員会議に提出すること。【82】
《改正》平13条004
《改正》平13条006
《改正》平16条006
最初第1章

第3節 

(事務総局)
第5条 
1 事務総局長は、次のことを行う。【83】
(a) 連合の資源を総合的に管理すること。事務総局長は、必要な場合には調整委員会と協議した上で、この資源の一部の管理を事務総局次長及び各局長に委任することができる。【84】
(b) 連合の資源の最も効果的かつ経済的な活用を確保するため、調整委員会の意見を考慮して、事務総局及び連合の各部門の活動を調整すること。【85】
(c)調整委員会の援助の下に、前回の全権委員会議の後の電気通信を取り巻く環境の変化を示す報告であって、連合の将来の政策及び戦略に関する勧告並びにその会計上の影響に対する評価を含むものを作成し、理事会に提出すること。【86】
(cの2)全権委員会議が採択した戦略計画の実施について調整し、理事会による審査のため、その実施について年次報告を作成すること。【86A】
(d) 全権委員会議が与える指示及び理事会が定める規則に従って、事務総局の業務を組織し、及び事務総局の職員を任命すること。【87】
(dの2) 戦略計画に適合する事務総局の職員が行う活動の4年間の業務計画(全権委員会議が承認した財政計画を十分に考慮に入れた会計上の影響を含む。)であって、次の年及びその後の3年間を対象とするものを毎年作成すること。この4年間の業務計画については、三部門のすべての諮問委員会が検討し、並びに理事会が毎年審査し及び承認する。【87A】
(e) 連合の各部門の局に関する事務的措置をとり、並びに関係局長による選考及び推薦に基づいて各局の職員を任命すること。任免の最終の決定は、事務総局長が行う。【88】
(f) 国際連合及び専門機関の決定で共通謝度の勤務、手当及び年金の条件に影響を及ぼすものを理事会に報告すること。【89】
(g) 理事会が採択する規則の適用を確保すること。【90】
(h) 連合に対して法律上の助言を与えること。【91】
(i) 事務的な管理の必要上、連合の職員の最も有効な活用を確保し及び共通制度の勤務条件をこれらの職員に適用するため、これらの職員の監督を行うこと。各局長を直接補佐するために任命される職員は、理事会の一般的な事務上の指示に従いつつ、事務総局長の事務上の権限の下に置かれるものとし、関係局長の直接の指揮の下に執務する。【92】
(j) 連合の全般的な利益のため、関係局長と協議の上、連合の本部における事務量の変動に応じて、職員を任命された職務とは別の職務に臨時に配置すること。【93】
(k) 関係局長と合意の上、各部門の会議及び会合のため、必要な事務上及び会計上の措置をとること。【94】
(l) 各部門の責務を考慮して、連合の会議の前後において事務局としての適当な事務を行うこと。【95】
(m) 域的な協議の結果を考慮して、第342号に定める代表団の長の第1回会合のために勧告を作成すること。【96】
(n) 必要な場合には招請政府と協力して、連合の会議の事務局を設置し、及び、必要に応じて関係局長と協力して、必要と認める範囲で第93号の規定に従って連合の職員を臨時に配置することにより、連合の会合の開催に必要な役務を提供すること。事務総局長は、請求があるときは、契約によって、電気通信に関するその他の会合の事務局を設置することができる。【97】
(o) 業務書類、公報その他の文書及び記録(事務総局及び各部門が作成したもの、連合に送付されたもの又は会議若しくは理事会が公表を請求するもの)を、適当な時期に公表し及び配布するため、必要な措置をとること。会議が公表を請求する業務書類その他の文書に関しては、理事会が、関係会議と協議の上、公表する文書の一覧表を常時整備しておく。【98】
(p) 収集された情報又は利用することができる情報(他の国際機関から収集することができるものを含む。)により、電気通信に関する一般の情報及び資料の雑誌を定期的に刊行すること。【99】
(q)調整委員会と協議を行い、かつ、できる限りの節減を行った後、全権委員会議が定める会計上の限度額を考慮して、連合の経費を支弁するための2年予算の案を作成し、理事会に提出すること。その予算案は、3部門のそれぞれの経費に基づく予算(事務総局長が与える予算上の指示に従って作成されるもの)を一括する総合的なものとし、2の様式から成る。1の様式は、分担単位当たりの増額を伴わない予算額を示し、他の様式は、全権委員会議が定めた限度内の増額を伴う予算額(予備勘定のための繰入れを行った後のもの)を示す。予算に関する決議は、理事会の承認を得た後、すべての構成国に情報として送付する。【100】
(r) 調整委員会の援助の下に、財政規則に従い年次会計報告を作成し、理事会にこれを提出すること。審査及び最終的承認を受けるため、総括的な会計報告及び会計計算書を作成し、次回の全権委員会議に提出すること。【101】
(s)調整委員会の援助の下に、連合の活動に関する年次報告を作成し、理事会の承認を得た後、すべての構成国に送付すること。【102】
(sの2)憲章第76A号に規定する特別取極を管理すること。その管理の費用は、当該取極の署名国と事務総局長との間で合意される方法で当該署名国が負担する。【102A】
(t) その他連合のすべての事務局的職務を行うこと。【103】
(u) その他理事会が委任する職務を行うこと。【104】
2 事務総局長又は事務総局次長は、連合の会議に顧問の資格で出席することができる。事務総局長又はその代理は、連合の他のすべての会合に顧問の資格で参加することができる。【105】
《改正》平13条006
《改正》平16条006
最初第1章

第4節 

(調整委員会)
第6条 
1 
(1) 調整委員会は、憲章第26条及びこの条約の関連規定に定めるすべての事項について、事務総局長を補佐し、及び事務総局長に助言を与える。【106】
(2) 調整委員会は、連合が憲章の第49条及び第50条に規定するすべての国際機関の会議に代表者を出席させることについて、これらの国際機関との調整を確保する。【107】
(3) 調整委員会は、連合の活動の結果を審査し、及び第86号に規定する報告(理事会に提出するもの)の作成について事務総局長を補佐する。【108】
2 調整委員会は、全会一致の合意により結論に達するように努めなければならない。同委員会の議長は、同委員会の過半数の支持を得られない場合において、審議中の問題の解決が緊急を要し、理事会の次回の会期まで待つことができないと認めるときは、例外的に自らの責任で決定を行うことができる。この場合において、議長は、この問題について、当該決定を行った理由及び同委員会の他の構成員が書面により表明した意見を付して、理事会の構成員に書面で速やかに報告する。過半数の支持を得られなかった審議中の問題が緊急を要しないが重要である場合には、これを理事会の次回の会期で検討するために提出しなければならない。【109】
3 議長は、少なくとも毎月1回調整委員会を招集する。同委員会は、また、必要な場合には、二の構成員の請求により、会合することができる。【110】
4 調整委員会の業務に関して作成される報告は、請求に基づいて理事会の構成員に提供される。【111】
《改正》平16条006
最初第1章

第5節 無線通信部門

(世界無線通信会議)
第7条 
1 世界無線通信会議は、憲章第90号の規定により、特定の無線通信の問題を検討するために招集する。世界無線通信会議は、この条の関連規定に従って採択された議事日程に掲げる事項を取り扱う。【112】
2 
(1) 世界無線通信会議の諸事日程には、次のものを含めることができる。【113】
(a) 憲章第4条に規定する無線通信規則の一部改正又は、例外として、全部改正【114】
(b) その他世界的性質を有する問題で世界無線通信会議の権限内のもの【115】
(c) 無線通信規則委員会及び無線通信局の活動についてこれらに与える指示及びこれらの活動の審査に関する事項【116】
(d)無線通信総会及び無線通信研究委員会が研究しなければならない題材並びに同総会が将来の無線通信会議との関係において検討しなければならない問題の特定第118号を次のように改める。【117】
(2)世界無線通信会議の議事日程の大要は、会議の6年前から4年前までの間に定めるべきであり、また、その最終的な議事日程は、理事会が、第47号に定めるところに従い、可能な場合には会議の2年前に、構成国の過半数の同意を得て定める。これら2の様式の議事日程を定めるに当たっては、第126号の規定に基づいて行われる世界無線通信会議の勧告を基礎とする。【118】
(3) 世界無線通信会議の議事日程には、全権委員会議が議事日程に掲げることを決定した問題を含める。【119】
3 
(1) 世界無線通信会議の議事日程は、次のいずれかの場合には、変更することができる。【120】
(a)構成国の少なくとも4分の1が請求する場合。その請求は、事務総局長に対して個別に行うものとし、事務総局長は、承認を得るため、これを理事会に提出する。【121】
(b) 理事会が提案する場合【122】
(2)世界無線通信会議の議事日程の変更の提案は、第47号に定めるところに従い構成国の過半数の同意を得ない限り、最終的に採択されない。【123】
4 世界無線通信会議は、また、次のことを行う。【124】
(1) 前回の世界無線通信会議の後の無線通信部門の活動に関する無線通信局長の報告を審査し及び承認すること。【125】
(2) 将来の世界無線通信会議の議事日程に掲げるべき事項について理事会に勧告を行い、少なくとも4年に1回招集される同会議の議事日程について意見を表明し、及び同会議の会計上の影響を評価すること。【126】
(3) 場合に応じ、自己の決定に事務総局長及び連合の各部門に対する指示又は要請を含めること。【127】
5 無線通信総会又は関係する研究委員会の議長及び副議長は、連携する世界無線通信会議に参加することができる。【128】
《改正》平13条004
《改正》平13条006
(無線通信総会)
第8条 
1 無線通信総会は、自己の定めた手続に従って採択した問題又は全権委員会議その他の会議、理事会若しくは無線通信規則委員会が付託した問題について、勧告を検討し、必要な場合には、勧告を作成する。【129】
1の二 無線通信総会は、憲章第145A号の規定に従い、無線通信部門の活動の管理のための作業の方法及び手続を採択する権限を有する。【129A】
2 無線通信総会は、第129号の規定に関し、次のことを行う。【130】
(1)無線通信研究委員会が第157号の規定に従って作成した報告を審査し、この報告中の勧告案を承認し、修正し又は否決し、及び無線通信諮問委員会が第160H号の規定に従って作成した報告を審査すること。【131】
(2) 連合の負担を最小限度にとどめることが必要であることを考慮して、研究中の問題及び新たな問題の検討に基づく作業計画を承認し、それらの問題の優先度及び緊急度並びにそれらの問題の研究を実施することによる会計上の影響を評価し、並びにその研究を完了するための期間を定めること。【132】
(3) 第132号の規定に基づいて承認した作業計画を考慮して、研究委員会を存続させるべきか廃止すべきか及び新たな研究委員会を設置する必要があるかないかを決定し、並びに研究すべき問題を各研究委員会に割り当てること。【133】
(4) 開発途上国が関心のある問題の研究に参加することを容易にするため、できる限り、そのような問題を一括すること。【134】
(5) 世界無線通信会議の要請に応じ、自己の権限内の事項について助言を与えること。【135】
(6)将来の無線通信会議の議事日程に掲げられる可能性がある事項に関する業務の進捗状況につき、次回の世界無線通信会議に報告すること。【136】
(7) 他の部会を存続させ、廃止し又は設置する必要性について決定し、並びに当該他の部会の議長及び副議長を任命すること。【136A】
(8) 第136A号に規定する部会の付託事項を定めること。当該部会は、問題又は勧告を採択しない。【136B】
3 無線通信総会においては、同総会が開催される国の政府が指名した者又は、同総会が連合の所在地において開催されるときは、同総会で選出された者が議長となる。議長は、同総会で選出された副議長によって補佐される。【137】
4 無線通信総会は、その権限内の特定の問題(無線通信規則に含まれる手続に関するものを除く。)を、その問題について必要とされる措置を示して無線通信諮問委員会に付託することができる。【137A】
《改正》平13条006
《改正》平16条006
(地域無線通信会議)
第9条 地域無線通信会議の議事日程には、地域的性質を有する特定の無線通信の問題(無線通信規則委員会及び無線通信局による関係地域に関する活動について同委員会及び同局に与える指示を含む。ただし、この指示は、他の地域の利益に反するものであってはならない。)のみを掲げることができる。同会議は、その議事日程に掲げる問題に限り、討議することができる。第118号から第123号までの規定は、関係地域の構成国の間において、地域無線通信会議について準用する。【138】
《改正》平13条006
(無線通信規則委員会)
第10条 
  削除【139】
2 無線通信規則委員会は、憲章第14条に定める任務を行うほか、次のことを行う。【140】
(1) 一又は二以上の関係主管庁の請求により、有害な混信の事案の調査に関する無線通信局長の報告を審査し、必要な勧告を作成すること。
(2) また、無線通信局から独立して、一又は二以上の関係主管庁の請求により、周波数割当てに関し無線通信局が行った決定に対する不服申立てを審査すること。
3 無線通信規則委員会の委員は、顧問の資格で無線通信会議に参加する。この場合において、委員は、自国の代表団の一員としてこの会議に参加してはならない。【141】
3の二 無線通信規則委員会が指名した2名の委員は、顧問の資格で全権委員会議及び無線通信総会に参加する。この場合において、同委員会が指名した2名の委員は、自国の代表団の一員としてこれらの会議又は総会に参加してはならない。【141A】
4 無線通信規則委員会の委員が連合の業務のための職務を行うに際して要する旅行、滞在及び保険に関する費用に限り、連合が負担する。【142】
4の二 無線通信規則委員会の委員は、憲章及びこの条約に定める連合のための任務を遂行する間又は連合のための職務を行う間、構成国における国内法令又は他の適用される法令の関連規定に定めるところにより、当該構成国が連合の選出された役員に与えるものと同等の職務上の特権及び免除を享受する。このような職務上の特権及び免除は、連合の目的のために委員に与えられるものであって、委員個人の利益のために与えられるものではない。連合は、委員に与えられた免除について、その免除が司法の適正な運営に反するものであり、かつ、当該免除を放棄することが連合の利益を害しないと認めるときはいつでも、当該免除を放棄することができ、また、放棄しなければならない。【142A】
5 無線通信規則委員会の運営方法は、次のとおりとする。【143】
(1) 委員は、議長及び副議長を互選する。議長及び副議長は、1年間その職務を行う。その後は毎年、副議長が議長の職を継ぎ、新たに副議長が選出される。議長及び副議長が不在のときは、委員は、臨時に、仮議長を互選する。【144】
(2) 無線通信規則委員会は、通常1年に4回を限度として、5日以内の期間で、原則として連合の所在地において会合する。その会合には、少なくとも委員の3分の2が出席していなければならない。同委員会は、最新の通信手段により、その任務を行うことができる。ただし、検討される事項により同委員会が必要と認めるときは、同委員会は、会合の数を増加させることができる。また、例外的に会合を2週間以内の期間とすることができる。【145】
(3) 無線通信規則委員会は、全会一致で決定を行うよう努めなければならない。全会一致が得られない場合には、決定は、委員の少なくとも3分の2が投票によって賛成の意思を表明した場合に限り、有効と認められる。各委員は、一の票を有する。代理による投票は、認められない。【146】
(4) 無線通信規則委員会は、必要と認める内部規定を採択することができる。この内部規定は、憲章、この条約及び無線通信規則に適合するものとし、手続規則の一部として公表する。【147】
《改正》平13条006
《改正》平16条006
(無線通信研究委員会)
第11条 
1 無線通信総会は、無線通信研究委員会を設置する。【148】
2 
(1)無線通信研究委員会は、無線通信総会が定めた手続に従って採択された問題を研究し、第246A号から第247号までに定める手続に従って採択される勧告の案を作成する。【149】
(2)無線通信研究委員会は、また、世界無線通信会議の決議及び勧告において特定された題材を研究する。その研究の結果は、勧告又は第156号の規定に従って作成される報告に含める。【149B】
(3)これらの問題及び題材の研究は、第158号の規定に従うことを条件として、主として、次に掲げるものを対象とする。【150】
(a) 地上無線通信及び宇宙無線通信における無線周波数スペクトルの使用並びに対地静止衛星軌道その他の衛星軌道の使用第155号を次のように改める。【151】
(b) 無線システム特性及び運用上の性能【152】
(c) 無線通信の局の運用【153】
(d) 遭難及び安全に関する事項における無線通信の側面【154】
(3)これらの研究は、原則として経済的な問題を扱わないものとするが、複数の技術的な又は運用上の解決方法の比較を前提とする場合には、経済的な要素を考慮に入れることができる。【155】
3 無線通信研究委員会は、また、技術上、運用上及び手続上の問題に関する準備研究を行い、この準備研究は、世界無線通信会議及び地域無線通信会議による検討に付される。これらの研究委員会は、更に、無線通信総会が当該準備研究に関して採択した作業計画又は理事会の指示に従い、当該準備研究に関する報告を作成する。【156】
4 各研究委員会は、無線通信総会のために、業務の進捗状況、第149号に定める協議の手続に従って採択された勧告及び同総会が検討しなければならない新たな勧告案又は勧告の修正案を示す報告を作成する。【157】
5 無線通信部門及び電気通信標準化部門は、憲章第79号の規定を考慮して、両部門が研究を行う問題の配分を合意により修正するため、第151号から第154号まで及び電気通信標準化部門に関する第193号に定める任務を常に再検討する。両部門は、緊密に協力して業務を行うものとし、適当な期間内にかつ効果的な方法でそのような再検討を行うこと及び合意を得ることを可能にする手続を採択する。そのような合意を得ることができなかった場合には、その問題は、決定を行うために、理事会を通じて全権委員会議に提出することができる。【158】
6 無線通信研究委員会は、その任務の遂行に当たり、開発途上国における地域的及び国際的な規模の電気通信の創設、拡充及び改善に直接関連する問題の研究及び勧告の作成に妥当な注意を払わなければならない。これらの研究委員会は、電気通信に関して連合が卓越した地位を維持することの必要性に留意して、無線通信に関係がある国内機関及び地域的機関その他の国際機関の業務に妥当な考慮を払いつつ自己の業務を行い、並びにそれらの機関と協力する。【159】
7 無線通信部門の活動の検討を容易にするため、無線通信に関係がある他の機関並びに電気通信標準化部門及び電気通信開発部門との協力及び調整を奨励するための適当な措置がとられるべきである。これらの措置については、無線通信総会が具体的な責務、参加の条件及び実施のための規則を定める。【160】
《改正》平13条006
(無線通信諮問委員会)
第11条のA 
1 無線通信諮問委員会は、構成国の主管庁の代表者、部門構成員の代表者並びに研究委員会及び他の部会の議長に開放するものとし、無線通信局長を通じて行動する。【160A】
2 無線通信諮問委員会は、次のことを行う。【160B】
(1) 無線通信会議の準備、無線通信総会、研究委員会及び他の部会に関する優先順位、計画、運用、財政事項及び戦略並びに連合の会議、無線通信総会又は理事会が指定する特定の問題を検討すること。【160C】
(1の2) 業務計画に定める目標のうち無線通信局が達成しなかった又は達成することができなかったものが含まれる分野を明らかにするため直前の期間の当該計画の実施状況について検討し、及び必要な是正措置をとるよう無線通信局長に助言を与えること。【160CA】
(2)第132号の規定に基づいて作成する作業計画の実施に関する進捗状況を検討すること。【160D】
(3)研究委員会の業務のための指針を提供すること。【160E】
(4)他の標準化機関、電気通信標準化部門、電気通信開発部門及び事務総局との協力及び調整を促進するための措置を勧告すること。【160F】
(5)無線通信総会が採用した運営方法に抵触しない運営方法を採用すること。【160G】
(6)無線通信局長のため、これらの事項に関する措置を示す報告書を作成すること。【160H】
(7) 無線通信総会のため、第137A号の規定に基づいて付託された問題について報告書を作成し、同総会に提出するため当該報告書を無線通信局長に送付すること。【160I】
《追加》平13条006
《改正》平16条006
(無線通信局)
第12条 
1 無線通信局長は、無線通信部門の業務を組織し及び調整する。無線通信局の任務は、無線通信規則に規定する任務によって補足される。【161】
2 無線通信局長は、特に次のことを行う。【162】
(1) 無線通信会議に関し、次のことを行うこと。【163】
(a) 無線通信研究委員会、他の部会及び無線通信局の準備作業を調整し、その準備作業の結果を構成国及び部門構成員に通報し、構成国及び部門構成員の意見を取りまとめ、並びに総括的な報告を無線通信会議に提出すること。その報告には、規制の性質を有する提案を含めることができる。【164】
(b) 無線通信会議、無線通信総会、無線通信研究委員会及び他の部会の討議に、権利として、ただし顧問の資格で、参加すること。無線通信局長は、無線通信会議及び無線通信部門の会合の準備に不可欠なすべての措置をとるものとし、その措置をとるに当たっては、第94号の規定により事務総局及び必要な場合には連合のその他の部門と協議し、並びにその準備に関して理事会が与えた指示に妥当な考慮を払う。【165】
(c) 無線通信会議の準備に関して、開発途上国に対して援助を与えること。【166】
(2) 無線通信規則委員会に関し、次のことを行うこと。【167】
(a) 手続規則案を作成し、承認を得るために無線通信規則委員会にこれを提出すること。この手続規則案には、特に、無線通信規則の適用に必要な計算の方法及びデータを含める。【168】
(b) すべての構成国に無線通信規則委員会の手続規則を通知し、同規則に関して主管庁が提出した意見を取りまとめ、及びその意見を同委員会に提出すること。【169】
(c) 無線通信規則の関連規定、地域的な合意及び関連する手続規則を適用するに当たり、主管庁が提供した情報を処理し、必要な場合には、それらの情報を適当な形式によって公表するための準備を行うこと。【170】
(d) 無線通信規則委員会が承認した手続規則を適用し、同規則に基づく結論を準備し及び公表し、並びに結論の再審査であって、主管庁が請求し、かつ、同規則の適用によって解決することができないものを同委員会に付託すること。【171】
(e) 周波数割当て(必要な場合には軌道に係る関連する特性を含む。)の秩序ある記録及び登録を無線通信規則の関連規定に従って行うこと並びに国際周波数登録原簿を常時整備しておくこと。周波数スペクトルの実際の使用状況を反映していない記載を関係主管庁の同意を得て、場合に応じ、修正し又は削除するため、当該原簿への記載を検査すること。【172】
(f) 有害な混信の事案を解決するよう請求する一又は二以上の関係主管庁を援助し、並びに必要な場合には、調査を行い、及び無線通信規則委員会による審査のため報告(関係主管庁に対する勧告案を含む。)を作成すること。【173】
(g) 無線通信規則委員会の事務局長の職務を行うこと。【174】
(3) 無線通信研究委員会及び他の部会の業務を調整し、並びにその業務を組織すること。【175】
(3の2)無線通信諮問委員会に対し必要な支援を行い、並びに構成国、無線通信部門の部門構成員及び理事会に対し同諮問委員会の業務の結果について毎年報告すること。【175A】
(3の3) 無線通信研究委員会及び他の部会の業務への開発途上国の参加を容易にするため、実際的な措置をとること。【175B】
(4)更に、次のことを行うこと。【176】
(a)有害な混信を生ずるおそれのある周波数スペクトルの部分におけるできる限り多数の無線通信路の運用及び対地静止衛星軌道その他の衛星軌道の公平、効果的かつ経済的な使用のため、援助を要請する構成国の必要性、開発途上国の特別な必要性及び特定の国の特殊な地理的事情を考慮して、意見を提出するために研究を行うこと。【177】
(b)機械による読取りが可能な形式その他の形式により構成国及び部門構成員とデータを交換し、並びに無線通信部門の文書及びデータベースを作成し及び常時整備しておくこと。また、必要に応じ事務総局長と協力して、それらの文書及びデータベースを憲章第172号の規定に従い連合の業務用言語により公表するために有用なすべての措置をとること。【178】
(e) 必要な記録を常時整備しておくこと。【179】
(d) 世界無線通信会議に提出する報告において、前回の同会議の後の無線通信部門の活動を報告すること。世界無線通信会議が予定されない場合には、前回の同会議の後の同部門の活動に関する報告を理事会に提出し、並びに参考のため構成国及び部門構成員に提出する。【180】
(e) 無線通信部門が必要とする費用に基づいて予算見積書を作成し、並びに、当該予算見積書が調整委員会によって審査され及び連合の予算に含められるようにするため、事務総局長に当該予算見積書を送付すること。【181】
(f) 無線通信部門全体を支援するために無線通信局が行う活動の4年間の業務計画(会計上の影響を含む。)であって、次の年及びその後の3年間を対象とするものを毎年作成すること。この4年間の業務計画については、第11条のAの規定に従い無線通信諮問委員会が検討し、並びに理事会が毎年審査し及び承認する。【181A】
3 無線通信局長は、理事会が承認した予算の範囲内で、無線通信局の技術職員及び事務職員を選考する。この技術職員及び事務職員の任命は、事務総局長が局局長と合意の上行う。任免の最終の決定は、事務総局長が行う。【182】
4 無線通信局長は、憲章及びこの条約の範囲内で、電気通信開発部門に対し必要な技術上の支援を行う。【183】
《改正》平13条006
《改正》平16条006
最初第1章

第6節 電気通信標準化部門

(世界電気通信標準化総会)
第13条 
1 世界電気通信標準化総会は、憲章第104号の規定により、電気通信の標準化に関する特定の問題を検討するために招集する。【184】
1の二 世界電気通信標準化総会は、憲章第145A号の規定に従い、電気通信標準化部門の活動の管理のための作業の方法及び手続を採択する権限を有する。【184A】
2 世界電気通信標準化総会が研究し及び勧告を作成する問題は、同総会が自己の定めた手続に従って採択した問題又は全権委員会議その他の会議若しくは理事会が付託した問題とする。【185】
3 世界電気通信標準化総会は、憲章第104号の規定に基づき、次のことを行う。【186】
(a)電気通信標準化研究委員会が第194号の規定に従って作成した報告を審査し、この報告中の勧告案を承認し、修正し又は否決し、及び電気通信標準化諮問委員会が第197J号及び第197K号の規定に従って作成した報告を審査すること。【187】
(b) 連合の資源に対する要求を最小限度にとどめることが必要であることを考慮して、研究中の問題及び新たな問題の検討に基づく作業計画を承認し、それらの問題の優先度及び緊急度を決定し、並びにそれらの問題の研究を実施することによる会計上の影響及びその研究を完了するために必要な日程を評価すること。【188】
(c) 第188号の規定に基づいて承認した作業計画を考慮して、現在の研究委員会を存続させるべきか廃止すべきか及び新たな研究委員会を設置する必要があるかないかを決定し、並びに研究すべき問題を各研究委員会に割り当てること。【189】
(d) 開発途上国が関心のある問題の研究に参加することを容易にするため、できる限り、そのような問題を一括すること。【190】
(e) 前回の世界電気通信標準化会議の後の電気通信標準化部門の活動に関する電気通信標準化局長の報告を審査し及び承認すること。【191】
(f) 他の部会を存続させ、廃止し又は設置する必要性について決定し、並びに当該他の部会の議長及び副議長を任命すること。【191の2】
(g) 第191の2号に規定する部会の付託事項を定めること。当該部会は、問題又は勧告を採択しない。【191の3】
4 世界電気通信標準化総会は、その権限内の特定の問題を、その問題について必要とされる措置を示して電気通信標準化諮問委員会に付託することができる。【191A】
5 世界電気通信標準化総会については、同総会が開催される国の政府が指名した議長が主宰し、同総会が連合の所在地において開催されるときは、同総会で選出された議長が主宰する。議長は、同総会で選出された副議長によって補佐される。【191B】
《改正》平13条006
《改正》平16条006
(電気通信標準化研究委員会)
第14条 
1 
(1)電気通信標準化研究委員会は、世界電気通信標準化総会が定めた手続に従って採択された問題を研究し、第246A号から第247号までに定める手続に従って採択される勧告の案を作成する。【192】
(2) 電気通信標準化研究委員会は、電気通信を世界的に標準化するため、第195号の規定に従うことを条件として、技術、運用及び料金の問題を研究し、並びにこれらの問題についての勧告案(公衆電気通信網における無線システムの相互接続及びこの相互接続に必要な性能に関するものを含む。)を作成する。無線通信に特に関係する技術又は運用の問題で第151号から第154号までに掲げるものについては、無線通信部門が扱う。【193】
(3)各研究委員会は、世界電気通信標準化総会のため、業務の進捗状況、第192号に定める協議の手続に従って採択された勧告及び同総会が検討しなければならない新たな勧告案又は勧告の修正案を示す報告を作成する。【194】
2 電気通信標準化部門及び無線通信部門は、憲章第105号の規定を考慮して、両部門が研究を行う問題の配分を合意により修正するため、第193号及び無線通信部門に関する第151号から第154号までに定める任務を常に再検討する。両部門は、緊密に協力して業務を行うものとし、適当な期間内にかつ効果的な方法でそのような再検討を行うこと及び合意を得ることを可能にする手続を採択する。そのような合意を得ることができなかった場合には、その問題は、決定を行うために、理事会を通じて全権委員会議に提出することができる。【195】
3 電気通信標準化研究委員会は、その任務の遂行に当たり、開発途上国における地域的及び国際的な規模の電気通信の創設、拡充及び整備に直接関連する問題の研究及び勧告の作成に妥当な注意を払わなければならない。これらの研究委員会は、電気通信の世界的な標準化に関して連合が卓越した地位を維持することの必要性に留意して、国内標準化機関及び地域標準化機関その他の国際標準化機関の業務に妥当な考慮を払いつつ自己の業務を行い、並びにそれらの機関と協力する。【196】
4 電気通信標準化部門の活動の検討を容易にするため、標準化に関係がある他の機関並びに無線通信部門及び電気通信開発部門との協力及び調整を奨励するための適当な措置がとられるべきである。これらの措置については、世界電気通信標準化総会が具体的な責務、参加の条件及び実施のための規則を定める。【197】
《改正》平13条006
(電気通信標準化諮問委員会)
第14条のA 
1 電気通信標準化諮問委員会は、構成国の主管庁の代表者、部門構成員の代表者並びに研究委員会及び他の部会の議長に開放する。【197C】
2 電気通信標準化諮問委員会は、次のことを行う。【197D】
(1)電気通信標準化部門の活動に関する優先順位、計画、運用、財政事項及び戦略を検討すること。【197E】
(1の2) 業務計画に定める目標のうち電気通信標準化局が達成しなかった又は達成することができなかったものが含まれる分野を明らかにするため直前の期間の当該計画の実施状況について検討し、及び必要な是正措置をとるよう電気通信標準化局長に助言を与えること。【197EA】
(2)第188号の規定に基づいて作成する作業計画の実施に関する進捗状況を検討すること。【197F】
(3)研究委員会の業務のための指針を提供すること。【197G】
(4)他の関係機関、無線通信部門、電気通信開発部門及び事務総局との協力及び調整を促進するための措置を勧告すること。【197H】
(5)世界電気通信標準化総会が採用した運営方法に抵触しない運営方法を採用すること。【197I】
(6)電気通信標準化局長のため、これらの事項に関する措置を示す報告書を作成すること。【197J】
(7)世界電気通信標準化総会のため、第191A号の規定に基づいて付託された問題について報告書を作成し、同総会に提出するため、当該報告書を電気通信標準化局長に送付すること。【197K】
《追加》平13条006
《改正》平16条006
(電気通信標準化局)
第15条 
1 電気通信標準化局長は、電気通信標準化部門の業務を組織し及び調整する。【198】
2 電気通信標準化局長は、特に次のことを行う。【199】
(a) 電気通信標準化研究委員会及び他の部会の議長と協議の上、世界電気通信標準化総会が承認した作業計画を毎年最新のものとすること。【200】
(b) 世界電気通信標準化総会、電気通信標準化研究委員会及び他の部会の討議に、権利として、ただし顧問の資格で、参加すること。電気通信標準化局長は、電気通信標準化部門の総会及び会合の準備に不可欠なすべての措置をとるものとし、その措置をとるに当たっては、第94号の規定により事務総局及び必要な場合には連合のその他の部門と協議し、並びにその準備に関して理事会が与えた指示に妥当な考慮を払う。【201】
(c)国際電気通信規則の関連規定又は世界電気通信標準化総会の決定を適用するに当たり、主管庁が提供した情報を処理し、必要な場合には、それらの情報を適当な形式によって公表するための準備を行うこと。【202】
(d)機械による読取りが可能な形式その他の形式により構成国及び部門構成員とデータを交換し、並びに電気通信標準化部門の文書及びデータベースを作成し及び必要に応じて常時整備しておくこと。また、必要に応じ事務総局長と協力して、それらの文書及びデータベースを憲章第172号の規定に従い連合の業務用言語により公表するために必要な措置をとること。【203】
(e)世界電気通信標準化総会に提出する報告において、前回の同総会の後の電気通信標準化部門の活動を報告し、並びに2回目の同総会が招集される場合を除くほか、前回の同総会の後の2年の期間における同部門の活動に関する報告を理事会、構成国及び部門構成員に提出すること。【204】
(f) 電気通信標準化部門が必要とする費用に基づいて予算見積書を作成し、並びに、当該予算見積書が調整委員会によって審査され及び連合の予算に含められるようにするため、事務総局長に当該予算見積書を送付すること。【205】
(g) 電気通信標準化部門全体を支援するために電気通信標準化局が行う活動の4年間の業務計画(会計上の影響を含む。)であって、次の年及びその後の3年間を対象とするものを毎年作成すること。この4年間の業務計画については、第14条のAの規定に従い電気通信標準化諮問委員会が検討し、並びに理事会が毎年審査し及び承認する。【205A】
(g)電気通信標準化諮問委員会に対し必要な支援を行い、並びに構成国、電気通信標準化部門の部門構成員及び理事会に対し同諮問委員会の業務の結果について毎年報告すること。【205B】
(h)世界電気通信標準化総会の準備において、特に開発途上国の優先事項に関して、開発途上国に対して援助を与えること。【205C】
3 電気通信標準化局長は、理事会が承認した予算の範囲内で、電気通信標準化局の技術職員及び事務職員を選考する。この技術職員及び事務職員の任命は、事務総局長が同局長と合意の上行う。任免の最終の決定は、事務総局長が行う。【206】
4 電気通信標準化局長は、憲章及びこの条約の範囲内で、電気通信開発部門に対し必要な技術上の支援を行う。【207】
《改正》平13条006
最初第1章

第7節 電気通信開発部門

(電気通信開発会議)
第16条 
  世界電気通信開発会議は、憲章第145A号の規定に従い、電気通信開発部門の活動の管理のための作業の方法及び手続を採択する権限を有する。【207A】
1 電気通信開発会議の任務は、憲章第118号の規定に基づき、次のとおりとする。【208】
(a) 世界電気通信開発会議は、電気通信の開発に関する問題及び優先順位を決定するために作業計画及び指示を作成し、並びに電気通信開発部門に対して当該作業計画に関する指針を与える。同会議は、必要に応じて、電気通信開発研究委員会を設置することができる。【209】
(aの2) 世界電気通信開発会議は、他の部会を存続させ、廃止し又は設置する必要性について決定し、並びに当該他の部会の議長及び副議長を任命する。【209A】
(aの3) 世界電気通信開発会議は、第209A号に規定する部会の付託事項を定める。当該部会は、問題又は勧告を採択しない。【209B】
(b) 地域電気通信開発会議は、関係地域のニーズ及び特性を考慮して、電気通信の開発に関連する問題及び優先順位を検討する。同会議は、また、世界電気通信開発会議に勧告を提出することができる。【210】
(c) 電気通信開発会議は、開発途上国の電気通信網及び電気通信業務の拡大及び近代化並びにこれらのために必要な資源の移動に対して特別な考慮を払いつつ、世界的な電気通信及び地域的な電気通信の均衡のとれた発展のための目標及び戦略を定めるべきである。同会議は、政策上、組織上、運用上、規制上、技術上及び財政上の問題並びにこれらに関係する問題(新たな財源の探求及びその財源からの資金調達を含む。)の検討を行う場とする。【211】
(d) 世界電気通信開発会議及び地域電気通信開発会議は、それぞれの権限の範囲内において、提出された報告を検討し、及び電気通信開発部門の活動を評価する。これらの会議は、また、連合のその他の部門の活動に関係する電気通信の開発に係る事項を検討することができる。【212】
2 電気通信開発会議の議事日程案は、電気通信開発局長が作成する。当該議事日程案は、事務総局長が理事会に提出するものとし、第47号に定めるところに従い、世界電気通信開発会議については構成国の過半数、地域電気通信開発会議については関係地域に属する構成国の過半数の同意を得て承認される。【213】
3 電気通信開発会議は、その権限内の特定の問題を、望ましいとされる措置を示して電気通信開発諮問委員会に付託することができる。【213A】
《改正》平13条006
《改正》平16条006
(電気通信開発研究委員会)
第17条 
1 電気通信開発研究委員会は、開発途上国が関心を有する電気通信の特定の問題(第211号に規定する問題を含む。)を研究する。これらの研究委員会については、利用することができる資源を考慮して、その数及び設置期間を限定する。これらの研究委員会は、特定の任務を有し、開発途上国にとって優先度の高い問題を取り扱い、及びその任務の遂行に専念する。【214】
2 憲章第119号の規定を考慮して、無線通信部門、電気通信標準化部門及び電気通信開発部門は、業務の配分について合意し、努力を調和させ及び調整を改善するため、研究を行う問題を常に再検討する。これらの3部門は、適当な期間内にかつ効果的な方法でそのような再検討を行うこと及び合意を得ることを可能にする手続を採択する。【215】
3 各電気通信開発研究委員会は、世界電気通信開発会議のため、業務の進捗状況及び同会議が検討しなければならない新たな勧告案又は勧告の修正案を示す報告を作成する。【215A】
4 電気通信開発研究委員会は、問題を研究し、第246A号から第247号までに定める手続に従って採択される勧告の案を作成する。【215B】
《改正》平13条006
(電気通信開発諮問委員会)
第17条のA 
1 電気通信開発諮問委員会は、構成国の主管庁の代表者、部門構成員の代表者並びに研究委員会及び他の部会の議長及び副議長に開放する。【215C】
8 電気通信開発諮問委員会は、次のことを行う。【215D】
(1)電気通信開発部門の活動に関する優先順位、計画、運用、財政事項及び戦略を検討すること。【215E】
(1の2) 業務計画に定める目標のうち電気通信開発局が達成しなかった又は達成することができなかったものが含まれる分野を明らかにするため直前の期間の当該計画の実施状況について検討し、及び必要な是正措置をとるよう電気通信開発局長に助言を与えること。【215EA】
(2)第209号の規定に基づいて作成する作業計画の実施に関する進捗状況を検討すること。【215F】
(3)研究委員会の業務のための指針を提供すること。【215G】
(4)無線通信部門、電気通信標準化部門及び事務総局並びに他の関係する開発機関及び金融機関との協力及び調整を促進するための措置を勧告すること。【215H】
(5)世界電気通信開発会議が採用した運営方法に抵触しない運営方法を採用すること。【215I】
(6)電気通信開発局長のため、これらの事項に関する措置を示す報告書を作成すること。【215J】
(6の2) 世界電気通信開発会議のため、第213A号の規定に基づいて付託された問題について報告書を作成し、同会議に提出するため当該報告書を電気通信開発局長に送付すること。【215JA】
9 電気通信開発局長は、協力及び開発援助のための2国間の機関並びに開発のための多数国間機関の代表者に対し、電気通信開発諮問委員会の会合に参加するよう招請することができる。【215K】
《追加》平13条006
《改正》平16条006
(電気通信開発局)
第18条 
1 電気通信開発局長は、電気通信開発部門の業務を組織し及び調整する。【216】
2 電気通信開発局長は、特に次のことを行う。【217】
(a) 電気通信開発会議、電気通信開発研究委員会及び他の部会の討議に、権利として、ただし顧問の資格で、参加すること。電気通信開発局長は、電気通信開発部門の会議及び会合の準備に関するすべての措置をとるものとし、その措置をとるに当たっては、第94号の規定により事務総局及び必要な場合には連合のその他の部門と協議し、並びにその準備に関して理事会が与えた指示に妥当な考慮を払う。【218】
(b) 全権委員会議及び電気通信開発会議の関連決議及び関連決定を適用するに当たり、主管庁が提供した情報を処理し、必要な場合には、それらの情報を適当な形式によって公表するための準備を行うこと。【219】
(c) 機械による読取りが可能な形式その他の形式により電気通信開発部門の構成員とデータを支換し、並びに同部門の文書及びデータベースを作成し及び必要に応じて常時整備しておくこと。また、必要に応じ事務総局長と協力して、それらの文書及びデータベースを憲章第172号の規定に従い連合の業務用言語により公表するために必要な措置をとること。【220】
(d) 事務総局及び連合の他の部門と協力して、開発途上国の電気通信網の改善を援助するため、これらの国にとって特に有用と認められる技術及び業務に関する情報を収集し及び公表のために準備し、また、国際連合の主催する国際的計画が提供する可能性についてこれらの国の注意を促すこと。【221】
(e)世界電気通信開発会議に提出する報告において、前回の同会議の後の電気通信開発部門の活動を報告し、並びに前回の同会議の後の2年の期間における同部門の活動に関する報告を理事会並びに構成国及び部門構成員に提出すること。【222】
(f) 電気通信開発部門が必要とする費用に基づいて予算見積書を作成し、並びに、当該予算見積書が調整委員会によって審査され及び連合の予算に含められるようにするため、事務総局長に当該予算見積書を送付すること。【223】
(g) 電気通信開発部門全体を支援するために電気通信開発局が行う活動の4年間の業務計画(会計上の影響を含む。)であって、次の年及びその後の3年間を対象とするものを毎年作成すること。この4年間の業務計画については、第17条のAの規定に従い電気通信開発諮問委員会が検討し、並びに理事会が毎年審査し及び承認する。【223A】
(g)電気通信開発諮問委員会に対し必要な支援を行い、並びに構成国、電気通信開発部門の部門構成員及び理事会に対し同諮問委員会の業務の結果について毎年報告すること。【223B】
3 電気通信開発局長は、他の役員と協力して職務を行い、及び電気通信の開発を促進するための触媒としての連合の役割を強化することに従事する。同局長は、関係局長と協力して、関係部門の活動についての情報に関する会合の招集を含む適当な行動をとるために必要な措置をとる。【224】
4 電気通信開発局長は、関係構成国の請求に基づき、他の局長及び必要な場合には事務総局長の協力を得て、当該関係構成国の国内電気通信の問題について研究し、及び助言を与える。その研究が複数の技術的な解決方法の比較を含む場合には、経済的な要素を考慮に入れることができる。【225】
5 電気通信開発局長は、理事会が承認した予算の範囲内で、電気通信開発局の技術職員及び事務職員を選考する。これらの職員の任命は、事務総局長が同局長と合意の上行う。任免の最終の決定は、事務総局長が行う。【226】
  削除【227】
《改正》平13条006
《改正》平16条006
最初第1章

第8節 3部門に共通の規定

(主管庁以外の団体及び機関の連合の活動への参加)
第19条 
1 事務総局長及び各局長は、次に掲げる団体及び機関が連合の活動に一層広範に参加するよう奨励する。【228】
(a)認められた事業体、学術団体又は工業団体及び金融機関又は開発機関であって関係構成国が承認したもの【229】
(b)その他電気通信の問題に関係を有する団体であって関係構成国が承認したもの【230】
(c) 電気通信機関、標準化機関、金融機関又は開発機関であって地域的なものその他の国際的なもの【231】
2 各局長は、連合の一又は二以上の部門の業務に参加することを承認された団体及び機関と緊密に協力して職務を行う。【232】
3 第229号に掲げる団体及び機関が憲章及びこの条約の関連規定に基づいていずれかの部門の業務に参加することを請求し、関係構成国がその請求を承認した場合には、当該請求は、当該関係構成国により事務総局長にあてて送付されるものとする。【233】
4 第230号に掲げる団体の請求が関係構成国によって提出された場合には、当該請求は、理事会の定めた手続に従って取り扱う。理事会は、当該請求が当該手続に適合するかしないかを審査する。【234】
4の二 第229号又は第230号に掲げる団体及び機関が部門構成員となるための請求は、事務総局長に直接送付することができる。事務総局長に請求を直接送付することを団体及び機関に許可している構成国は、その旨を事務総局長に通知する。その通知を事務総局長に行わなかった構成国の団体及び機関は、直接請求することができない。事務総局長は、直接請求することを自国の管轄又は主権の下にある団体及び機関に許可している構成国の一覧表を定期的に更新し、公表する。【234A】
4の三 事務総局長は、第234A号の規定に基づく請求を団体及び機関から直接受領する場合には、理事会が定める基準に基づき、候補者の任務及び目的が連合の目的に適合していることを確認する。事務総局長は、その後、請求者の属する構成国に遅滞なく通知し、当該請求の承認を要請する。事務総局長が4箇月の期間内に当該構成国から反対の通知を受領しない場合には、注意を喚起するための通知が送付される。事務総局長が注意を喚起するための通知の送付の日から4箇月の期間内に当該構成国から反対の通知を受領しない場合には、当該請求は、承認されたものとみなす。事務総局長は、当該構成国からの反対の通知を受領した場合には、当該請求者に対し関係構成国と連絡をとるよう要請する。【234B】
4の四 構成国は、団体及び機関が請求を直接送付することを許可する場合には、事務総局長に対し、自国の管轄又は主権の下にある団体及び機関による請求を承認する権限を事務総局長に与えることを通告することができる。【234C】
5 第231号に掲げる団体又は機関(第260号及び第261号に掲げるものを除く。)がいずれかの部門の業務に参加することを請求する場合には、当該請求は、事務総局長にあてて送付するものとし、理事会の定めた手続に従って取り扱う。【235】
6 第260号から第262号までに掲げる機関がいずれかの部門の業務に参加することを請求する場合には、当該請求は、事務総局長にあてて送付するものとし、当該機関は、第237号の一覧表に記載される。【236】
7 事務総局長は、第229号から第231号まで及び第260号から第262号までに掲げるすべての団体及び機関であって各部門の業務に参加することを承認されたものの一覧表を各部門について作成し及び常時整備しておく。事務総局長は、これらの一覧表を適当な間隔を置いて公表し並びにすべての関係構成国、関係部門構成員及び関係局長に通知する。当該関係局長は、関係団体及び関係機関に対し、それらが行った請求に関してとられた措置について通報し、並びに関係構成国に通報する。【237】
8 第237号の一覧表に掲げる団体及び機関の各部門の業務への参加の条件は、この条、第33条その他の関連規定において定める。憲章第25号から第28号までの規定は、これらの団体及び機関については、適用しない。【238】
9 部門構成員は、これを承認した構成国が、当該構成国に代わって当該部門構成員が行動することを許可する旨を関係局長に通報した場合には、当該構成国に代わって行動することができる。【239】
10 部門構成員は、事務総局長にあてた通告によってその参加を終止する権利を有する。必要な場合には、関係構成国も、その参加を終止させることができる。また、第234C号の規定に従って承認された部門構成員については、理事会が定める基準及び手続によって、その参加を終止させることができる。それらの終止は、事務総局長が通告を受領した日から1年の期間が満了した時に効力を生ずる。【240】
11 事務総局長は、いずれかの部門の業務に参加することを認められなくなった団体又は機関を、理事会が定めた基準及び手続に従って第237号の一覧表から削除する。【241】
  部門の総会又は会議は、団体又は機関が準部門構成員として特定の研究委員会又はその部会の業務に参加することについて、次に定める原則に従い、承認することを決定することができる。【241A】
(1)第229号から第231号までに掲げる団体又は機関は、準部門構成員として特定の研究委員会の業務への参加を申請することができる。【241B】
(2)部門が準部門構成員としての参加について承認を決定した場合には、事務総局長は、団体又は機関の規模及び他の関連する基準を考慮して、この条の関連規定を申請者に適用する。【241C】
(3)特定の研究委員会の業務への参加を承認された準部門構成員は、第237号に規定する一覧表に記載されない。【241D】
(4)研究委員会の業務への参加を規律する条件は、第248B号及び第483A号に定める。【241E】
《改正》平13条004
《改正》平13条006
(研究委員会の業務の方法)
第20条 
1 無線通信総会、世界電気通信標準化総会及び世界電気通信開発会議は、各研究委員会について、1人の議長及び1人又は2人以上の副議長を任命する。議長及び副議長を任命するに当たっては、能力に関する基準、衡平な地理的配分の必要性及び開発途上国の一層効果的な参加を促進する必要性について、特別の考慮を払う。【242】
2 研究委員会の業務量により必要とされる場合には、第242号の総会又は会議は、必要と認める副議長を任命する。【243】
3 研究委員会の議長が、関係部門の総会から総会まで又は会議から会議までの間において、その職務を行うことができなくなり、かつ、副議長が1人のみ任命されているときは、当該副議長がその地位に就く。2人以上の副議長が任命されている研究委員会は、次回の会合において、これらの副議長の中から新たな議長を、また、必要な場合には、研究委員会の構成員の中から新たな副議長を選出する。2人以上の副議長が任命されている研究委員会は、総会から総会まで又は会議から会議までの間において副議長の1人がその職務を行うことができなくなったときは、同様に、新たな副議長を選出する。【244】
4 研究委員会に付託された業務は、できる限り、最新の通信手段を使用する通信により処理する。【245】
5 各部門の局長は、権限のある会議又は総会の決定を考慮して、事務総局長と協議を行い、かつ、憲章及びこの条約で定める調整を行った後、研究委員会の会合に関する一般的計画を作成する。【246】
5の二 
(a) 構成国及び部門構成員は、関係する会議又は総会のうちいずれか適当なものが定める手続に従って研究される問題を採択し、その問題の研究の結果作成される勧告を構成国の正式な協議の対象とするかしないかについても併せて採択する。【246A】
(b) 第246A号に規定する問題の研究の結果作成された勧告は、関係する会議又は総会のうちいずれか適当なものが定める手続に従って研究委員会が採択する。承認を得るために構成国の正式な協議を必要としない勧告は、承認されたものとみなす。【246B】
(c)構成国の正式な協議を必要とする勧告は、第247号の規定に従って扱われるか、又は関係する会議若しくは総会のうちいずれか適当なものに送付される。【246C】
(cの2)第246A号及び第246B号の規定は、政策又は規制に影響を及ぼす問題及び勧告であって次に掲げるようなものに適用してはならない。【246D】
 無線通信部門によって承認される問題及び勧告であって無線通信会議の業務に関係のあるものその他無線通信総会が決定する種類の問題及び勧告【246E】
 電気通信標準化部門によって承認される問題及び勧告であって、料金及び計算料金に関する問題に関係するもの並びに番号その他端未機器を識別するものに関する計画に関係するもの【246F】
 電気通信開発部門によって承認される問題及び勧告であって、規制上、政策上又は財政上の問題に関係するもの【246G】
 これらの適用について疑義がある問題及び勧告【246H】
6 研究委員会は、総会から総会までの間又は会議から会議までの間において取りまとめた勧告案について、構成国から承認を得るための措置をとることができる。そのような承認を得るために適用する手続は、権限のある総会又は会議のうちいずれか適当なものが承認した手続とする。【247】
6の二 第246B号又は第247号の規定を適用して承認された勧告は、会議又は総会自体が承認したものと同等の地位を有する。【247A】
7 必要な場合には、二以上の研究委員会からの専門家の参加を必要とする問題の研究を行うため、合同作業部会を設置することができる。【248】
7の二 各局長は、関係部門が定める手続に従い、関係する研究委員会の議長と協議の上、当該関係部門の業務に参加していない機関に対し、特定の問題についての研究に参加するため、関係する研究委員会又はその部会に代表者を送るよう招請することができる。【248A】
7の三 第241A号に掲げる準部門構成員は、選択した研究委員会の業務に参加することを許可される。ただし、当該研究委員会の意思決定又は連絡活動には、参加することはできない。【248B】
8 各部門の局長は、その部門の業務に参加した主管庁、機関及び団体に対し、研究委員会の最終報告(第247号の規定により承認された勧告の一覧表を含む。)を送付する。この最終報告は、できる限り速やかに、かつ、いかなる場合にも、次回の関係会議の期日の少なくとも1箇月前に到着するように送付する。【249】
《改正》平13条006
(会議が他の会議に対して提出する勧告)
第21条 
1 会議は、連合の他の会議に対し、自己の権限の範囲内の勧告を提出することができる。【250】
2 第250号の勧告は、第320号に定めるところにより集め、整理し及び通知するため、十分な余裕をもって事務総局長にあてて送付する。【251】
(各部門相互の関係及び各部門と国際機関との関係)
第22条 
1 各局長は、共通の利害関係を有する問題について研究し及び勧告案を作成するため、適当な協議を行い、かつ、憲章、この条約及び権限のある会議又は総会の決定に定める調整を行った後、二又は三の部門の研究委員会の合同の会合を組織することを決定することができる。当該勧告案は、関係部門の権限のある会議又は総会に提出する。【252】
2 各部門の会議又は会合には、事務総局長、事務総局次長、他の部門の局長又はこれらの者の代理及び無線通信規則委員会の委員が、顧問の資格で出席することができる。これらの会議又は会合は、必要な場合には、事務総局又はそれらの会議若しくは会合に代表者を出席させることを必要と認めなかった他の部門に対し、代表者を顧問の資格で出席させるよう招請することができる。【253】
3 いずれかの部門が国際機関の会合に参加するよう招請されたときは、当該部門の局長は、第107号の規定を考慮して、顧問の資格で代表者を出席させるための措置をとる権限を有する。【254】
最初

第2章 会議及び総会に関する特別の規定

 
《章名改正》平13条006
《章名改正》平16条006
(全権委員会議への参加の承認)
第23条 
 削除【255から266まで 削除】
1 次に掲げる者は、全権委員会議に参加することを承認される。【267】
(a) 代表団【268】
(b) 顧問の資格で参加する連合の役員【268A】
(c) 第141A号の規定に従い無線通信規則委員会から顧問の資格で参加する者【268B】
(d) 次に掲げる機関及び団体のオブザーバー【269】
(i) 国際連合【269A】
(ii) 憲章第43条に規定する電気通信に関する地域的機関【269B】
(iii) 衛星システムを運用する政府間機関【269C】
(iv) 国際連合の専門機関及び国際原子力機関【269D】
(v) 第229号及び第231号に掲げる部門構成員並びに国際的な性格を有する機関であって当該部門構成員を代表するもの【269E】
2 事務総局及び連合の三部門の局は、顧問の資格で全権委員会議に代表者を出席させる。【269F】
《改正》平13条004
《改正》平13条006
《改正》平16条006
(無線通信会議への参加の承認)
第24条 
  削除【270から275まで】
1 次に掲げる者は、無線通信会議に参加することを承認される。【276】
(a) 代表団【277】
(b) 第269A号から第269D号までに掲げる機関のオブザーバー【278】
(c) 連合の会議、総会及び会合の一般規則第1章の関連規定に従い、政府によって招請され及び無線通信会議により参加することを承認される他の国際機関のオブザーバー【279】
(d)無線通信部門の部門構成員であって、関係構成国によって正当に許可されるものを代表するオブザーバー【280】
  削除【281】
(e) 地域無線通信会議に投票権なしで参加する他の地域の構成国のオブザーバー【282】
(f) 連合の役員及び無線通信規則委員会の委員。ただし、顧問の資格によるものとし、また、連合の役員については、その権限内の問題を会議が取り扱う場合に限る。【282A】
《改正》平13条004
《改正》平13条006
《改正》平16条006
(無線通信総会、世界電気通信標準化総会及び電気通信開発会議への参加の承認)
第25条 
  削除【283から294まで】
1 次に掲げる者は、総会又は会議に参加することを承認される。【295】
(a) 代表団【296】
(b) 次に掲げる機関のオブザーバー【297】
  削除【298】
(i) 憲章第43条に規定する電気通信に関する地域的機関【298A】
(ii) 衛星システムを運用する政府間機関【298B】
(iii) その他の地域的機関又は国際機関であって総会又は会議に関係する問題を取り扱うもの【298C】
(iv) 国際連合【298D】
(v) 国際連合の専門機関及び国際原子力機関【298E】
(c) 関係部門構成員の代表者【298F】
2 連合の役員、事務総局及び各局は、適当な場合には、顧問の資格で総会又は会議に代表者を出席させる。無線通信規則委員会が指名した2名の委員は、顧問の資格で無線通信総会に参加する。【298G】
《改正》平13条006
《改正》平16条006
 
第26条から第30条まで 削除
(会議のための委任状)
第31条 
1 構成国が全権委員会議、無線通信会議又は世界国際電気通信会議に派遣する代表団は、第325号から第331号までの規定に従って正当に委任されていなければならない。【324】
2 
(1) 全権委員会議に対する代表団は、元首、政府の長又は外務大臣が署名した文書によって委任される。【325】
(2) 第324号に規定する会議のうち全権委員会議以外のものに対する代表団は、元首、政府の長、外務大臣又は会議において取り扱われる問題に関して権限を有する大臣が署名した文書によって委任される。【326】
(3)第325号又は第326号に規定する当局の一による確認を最終文書の署名前に受けることを条件として、代表団は、招請政府に対して派遣されている関係構成国の外交使節団の長又は会議がスイス連邦で開催される場合には国際連合ジュネーヴ事務局に対して派遣されている関係構成国の常駐代表団の長によって、暫定的に委任されることができる。【327】
3 委任状は、第325号から第327号までに規定する権限のある当局の一が署名し、かつ、次の基準の一に適合する場合には、受理される。【328】
代表団に全権を与えること。【329】
代表団に政府を代表する権限を制限を課することなく与えること。【330】
代表団又はその特定の構成員に最終文書に署名する権限を与えること。【331】
4 
(1)本会議によって委任状が正規のものであると認められた代表団は、憲章の第169号及び第210号の規定に従うことを条件として関係構成国の投票権を行使し、及び最終文書に署名する権限を有する。【332】
(2) 本会議によって委任状が正規のものであると認められなかった代表団は、このような状態が是正されない限り、投票権を行使し、又は最終文書に署名する権限を有しない。【333】
5 委任状は、できる限り速やかに会議の事務局に寄託しなければならない。このため、構成国は、委任状を会議の開始日前に事務総局長に送付すべきであり、事務総局長は、会議の事務局が設置された後速やかに当該委任状を当該事務局に送付する。委任状の審査は、連合の会議、総会及び会合の一般規則第 68号に規定する委任状委員会が行う。同委員会は、その結論に関する報告を本会議が定める期間内に本会議に提出する。代表団は、本会議がこれについて決定を行うまでの間、業務に参加し、及び関係構成国の投票権を行使する権限を有する。【334】
6 構成国は、原則として、連合の会議に自国の代表団を派遣するよう努めなければならない。もっとも、構成国は、例外的理由によって自国の代表団を派遣することができないときは、他の構成国の代表団に、自国に代わって投票し及び署名する権限を与えることができる。この権限の委任は、第325号又は第326号に規定する当局の一が署名した文書によって行わなければならない。【335】
7 投票権を有する代表団は、自己が出席することができない会合における投票権の行使を、投票権を有するその他の代表団に委任することができる。この場合には、投票権の行使を委任する代表団は、十分な余裕をもって、かつ、書面により、会議の議長にその旨を通知しなければならない。【336】
8 代表団は、一を超える票を代理として投ずることができない。【337】
9 電報による委任状及び代理権に係る電報による委任状は、受理されない。もっとも、委任状について会議の議長又は事務局が行う照会に対する電報による回答は、受理される。【338】
10 世界電気通信標準化総会、電気通信開発会議又は無線通信総会に代表団又は代表者を派遣することを意図する構成国又は承認された団体若しくは機関は、その旨を、代表団の構成員又は代表者の氏名及び職務とともに、関係部門の局長に通知する。【339】
《改正》平13条006
《改正》平16条006
 
《章名削除》平13条006
(連合の会議、総会及び会合の一般規則)
第32条 
1 連合の会議、総会及び会合の一般規則は、全権委員会議が採択する。当該一般規則の改正の手続及び改正の効力発生に関する規定は、当該一般規則に定める。【339A】
2 憲章第55条及びこの条約第42条に定める改正の手続に関する規定が適用される場合を除くほか、連合の会議、総会及び会合の一般規則を適用する。【340】
《改正》平13条006
《改正》平16条006
(投票権)
第32条のA 
1 会議、総会又は他の会合に参加するために構成国によって正当に委任された代表団は、会議、総会又は他の会合のすべての会合において、憲章第3条の規定に従って一の票を投ずる権利を有する。【340A】
2 構成国の代表団は、第31条に定める条件に従って、投票権を行使する。【340B】
3 無線通信総会、世界電気通信標準化総会又は電気通信開発会議において構成国が主管庁によって代表されていないときは、第239号の規定に従うことを条件として、関係構成国の認められた事業体の代表者が、その数を問わず全体で一の票のみを投ずる権利を有する。権限の委任に関する第335号から第338号までの規定は、これらの会議及び総会について準用する。【340C】
《追加》平13条006
(留保)
第32条のB 
1 代表団は、原則として、自己の意見について他の代表団の賛同を得ることができなかったときは、できる限り、過半数の意見に同調するよう努めなければならない。【340D】
2 全権委員会議の会期中に、最終文書に署名する際の宣言において留保を付する権利を留保した構成国は、憲章又はこの条約の改正の批准書、受諾書、承認書又は加入書を事務総局長に寄託する時まで、当該改正について留保を付することができる。【340E】
3 代表団は、業務規則の改正に係る決定であって、当該改正に拘束されることについての自国の政府による同意を妨げる性質を有すると認められるものに関しては、当該改正を採択する会議の終了の際に、暫定的又は確定的に留保を付することができる。そのような留保は、当該改正について権限のある会議に参加しない構成国から最終文書に署名するための権限を第31条の規定により委任された代表団が、当該構成国に代わって付することができる。【340F】
4 会議の終了の際に付される留保は、当該留保を付した構成国が、当該留保を付した会議において採択された改正文書に拘束されることに同意する旨を通告する際に、当該留保を正式に確認する場合にのみ有効とする。【340G】
《追加》平13条006

削除【341から467まで】
最初

第4章 その他の規定

(会計)
第33条 
1 
(1)構成国(第468A号の規定に従うことを条件とする。)及び部門構成員(第468B号の規定に従うことを条件とする。)が憲章第28条の関連規定に従ってその分担等級を選定するための表は、次のとおりとする。【468】
40単位等級
35単位等級
30単位等級
28単位等級
25単位等級
23単位等級
20単位等級
18単位等級
15単位等級
13単位等級
10単位等級
8単位等級
5単位等級
4単位等級
3単位等級
2単位等級
2分の3単位等級
1単位等級
2分の1単位等級
4分の1単位等級
8分の1単位等級
16分の1単位等級
(1の2)国際連合が後発開発途上国として定める構成国及び理事会が決定する構成国のみが、8分の1単位等級及び16分の1単位等級を選定することができる。【468A】
(1の3)部門構成員は、電気通信開発部門の部門構成員が4分の1単位等級、8分の1単位等級及び16分の1単位等級を選定することができることを除くほか、2分の1単位等級よりも下位の分担等級を選定することができない。ただし、16分の1単位等級については、国際連合開発計画が作成し、理事会が検討した一覧表に掲げる開発途上国の部門構成員のために保留する。【468B】
(2)いずれの構成国又は部門構成員も、第468号に掲げる分担等級に代えて、40を超える分担単位数を選定することができる。【469】
(3)事務総局長は、選定する分担等級について各構成国が行った決定を全権委員会議に代表を出さなかった各構成国に速やかに通報する。【470】
  削除【471】
2 
(1)新たな構成国及び部門構成員は、加入し又は承認された年については、加入し又は承認された月の初日から計算した分担金を支払う。【472】
(2)構成国が憲章及びこの条約を廃棄した場合又は部門構成員が部門の業務への参加を終止した場合には、当該構成国又は当該部門構成員は、憲章第237号又はこの条約第240号の規定に従って、廃棄又は終止が効力を生ずる月の末日までの分担金を支払わなければならない。【473】
3 債務額に対しては、連合の各会計年度の4箇月目の初めから利子を付する。利率は、最初の3箇月間は年3パーセント、7箇月目の初めからは年6パーセントとする。【474】
  削除【475】
4 
(1) 第269A号から第269E号までに掲げる機関及び他の国際的な性格を有する機関(理事会が相互主義を条件としてその分担を免除する場合を除く。)並びにこの条約に従い、全権委員会議、連合の部門の会議、総会若しくは会合又は世界国際電気通信会議に参加する部門構成員は、これらが参加する会議及び会合の経費に基づき、かつ、財政規則に従い、これらの会議、総会及び会合の経費を分担する。ただし、部門構成員が自己の属する部門の会議、総会又は会合に出席する場合(地域無線通信会議に出席する場合を除く。)は、別個に当該経費を分担することはない。【476】
(2)第237号の一覧表に掲げる部門構成員は、第480号及び第480A号の規定に従って連合の部門の経費を分担する。【477】
 削除【478及び479】
(5)各関係部門の経費に関する分担単位当たりの分担金額は、構成国の分担単位当たりの分担金額の5分の1に定める。このようにして定められる分担金は、連合の収入とする。この分担金に対しては、第474号の規定に従って利子を付する。【480】
(5の2)部門構成員が憲章第159号の規定に従って連合の経費を分担するに当たっては、その分担金が割り当てられる部門は、特定される。【480A】
 削除【481から483まで】
  第241A号に掲げる準部門構成員は、理事会の決定するところに従い、自己の参加する部門、研究委員会及びその部会の経費を分担する。【483A】
5 理事会は、連合の製品及び業務のための費用の回収について適用するための基準を決定する。【484】
6 連合は、必要不可欠な経費を負担すること及びできる限り借入金への依存を避けるために十分な現金の準備を維持することができるように、運転資金を提供する予備勘定を保持する。理事会は、予想される必要額に基づいて、毎年、予備勘定の金額を定める。支出しなかった又は支出を約束しなかったすべての予算上の金額は、各2年予算の執行の終了時に、予備勘定に繰り入れる。この予備勘定に関するその他の細目については、財政規則に定める。【485】
7 
(1) 事務総局長は、調整委員会と合意の上、現金又は現物による任意拠出を受領することができる。ただし、この任意拠出に適用される条件が、必要に応じ、連合の目的及び計画並びに財政規則に適合することを条件とする。財政規則には、任意拠出の受領及び使用に関する特別規定を含めなければならない。【486】
(2) 事務総局長は、第486号の任意拠出について、会計報告により並びに拠出源、提案された用途及びとられた措置を各任意拠出について簡潔に示した文書により、理事会に報告する。【487】
《改正》平13条004
《改正》平13条006
《改正》平16条006
(会議の会計上の責任)
第34条 
1 連合の会議は、会計上の影響を伴う提案又は決定を採決する前に、当該提案又は決定が理事会で承認することのできる金額を超える支出をもたらさないことを確保するため、連合の予算に関するすべての見通しを考慮する。【488】
2 会議の決定は、その実施が理事会で承認することのできる金額を超えて経費の直接又は間接の増加を伴う場合には、実施してはならない。【489】
(言語)
第35条 
1 
(1)次の場合には、憲章第29条の関連規定に定める言語以外の言語を使用することができる。【490】
(a)事務総局長に対し、1又は2以上の他の言語を永続的又は一時的に討議又は文書に使用することの請求があった場合。ただし、この請求を行い又はこれを支持する構成国がこれらの言語の使用に要する追加の経費を負担する場合に限る。【491】
(b)連合の会議及び会合において、代表団が、事務総局長又は関係局長に通知した後、自己の費用で、その使用する言語を憲章第29条の関連規定に定める言語の一に通訳するため、自ら措置をとる場合【492】
(2)第491号に定める場合には、事務総局長は、関係構成国から所要の経費を連合に対して正当に支払うことの約束を得た上、できる限り、その請求に応ずる。【493】
(3) 第492号に定める場合には、更に、関係代表団は、希望するときは、自己の費用で、憲章第29条の関連規定に定める言語の一をその使用する言語に通訳することができる。【494】
2 憲章第29条の関連規定に定めるすべての文書は、同条の関連規定に定める言語以外の言語により刊行することができる。ただし、刊行を請求した構成国が所要の翻訳費及び刊行費のすべてを負担することを約束する場合に限る。【495】
《改正》平13条006
最初

第5章 電気通信業務の運用に関する諸種の規定

(料金及び料金の免除)
第36条 電気通信の料金に関する規定について及び料金の免除を行う諸種の場合については、業務規則で定める。【496】
(計算書の作成及び決済)
第37条 
1 国際計算の決済は、経常取引とみなし、これに関して関係構成国及び関係部門構成員の政府が取極を締結した場合には、関係構成国及び関係部門構成員の通常の国際的義務に従って行う。このような取極がないとき又は憲章第42条に定めるところにより締結した特別取極がないときは、この計算の決済は、業務規則に従って行う。【497】
2 構成国の主管庁及び部門構成員で、国際電気通信業務を行うものは、その借方及び貸方の額について合意しなければならない。【498】
3 第498号の借方及び貸方に関する計算書は、業務規則に従って作成する。ただし、関係当事者の間で特別の取極を締結している場合は、この限りでない。【499】
《改正》平13条006
(貨幣単位)
第38条 構成国の間で締結した特別の取極がない場合には、国際電気通信業務に関する計算料金の構成及び国際計算書の作成に用いる貨幣単位は、業務規則に定める国際通貨基金の貨幣単位又は金フランとする。その適用のための規定は、国際電気通信規則の付録第1に定める。【500】
《改正》平13条006
(相互通信)
第39条 
1 移動業務の無線通信を行う局は、その通常の取扱範囲においては、採用する無線システムのいかんを問わず、相互に無線通信を交換しなければならない。【501】
2 もっとも、科学の進歩を妨げないようにするため、第501号の規定は、他のシステムと通信することができない無線システムを使用することを妨げるものではない。ただし、他のシステムと通信することができないことは、当該無線システムの特質によるものでなければならず、専ら相互通信を妨げるために採用する装置の結果であってはならない。【502】
3 第501号の規定にかかわらず、局は、業務の目的に応じ、又は使用するシステムと関係のない他の事情により、制限的な国際電気通信業務の用に供することができる。【503】
(暗語)
第40条 
1 官用電報及び業務用電報は、すべての関係において暗語により記載することができる。【504】
2 暗語による私報は、すべての構成国の間において認められる。ただし、私報に対して暗語を認めないことを事務総局長を経由してあらかじめ通告した構成国については、この限りでない。【505】
3 構成国は、暗語による私報の自国の領域における発着を認めない場合においても、憲章第35条に規定する業務の停止のときを除くほか、暗語による私報の中継を認めなければならない。【506】
《改正》平13条006
最初

第6章 仲裁及び改正

(仲裁手続(憲章第56条参照))
第41条 
1 仲裁を希望する当事者は、仲裁請求通告書を相手方に送付して手続を開始する。【507】
2 当事者は、仲裁を人、主管庁又は政府のいずれに付託するかを合意によって決定する。仲裁請求通告書の日付の日から起算して1箇月の期間内に当事者がこれについて合意に到達することができなかったときは、仲裁は、政府に付託する。【508】
3 仲裁を人に付託する場合には、仲裁者は、紛争当事者である国の国民でなく、当該国に住所を有しておらず、かつ、その機関に雇用されていない者でなければならない。【509】
4 仲裁を政府又はその主管庁に付託する場合には、当該政府又は当該主管庁は、適用について紛争を生じた協定の締約国であって紛争に関係がない構成国のうちから選定されなければならない。【510】
5 両紛争当事者は、仲裁請求通告書の受領の日から起算して3箇月の期間内に、それぞれ一の仲裁者を指名する。【511】
6 二を超える当事者が紛争に関係する場合には、紛争について共通の利害関係を有する当事者の集合の双方は、第510号及び第511号に定める手続に従い、それぞれ一の仲裁者を指名する。【512】
7 このようにして指名された二の仲裁者は、一の第三仲裁者の指名について合意する。最初の二の仲裁者が人であって政府又は主管庁でない場合には、第三仲裁者は、第509号に定める条件に適合しなければならず、かつ、他の二の仲裁者のいずれとも異なる国籍を有しなければならない。二の仲裁者の間に第三仲裁者の選定について合意が成立しない場合には、各仲裁者は、紛争にいかなる利害関係も有しないそれぞれ一の第三仲裁者を提案する。次いで、事務総局長は、第三仲裁者を指名するためのくじ引を行う。【513】
8 紛争当事者は、合意によって指名する単一の仲裁者に紛争を解決させるように合意することができる。紛争当事者は、また、それぞれ一の仲裁者を指定し、これらのうちから単一の仲裁者を指名するためのくじ引を行うことを事務総局長に請求することができる。【514】
9 仲裁者は、仲裁を行う場所及び仲裁に適用する手続規則を任意に決定する。【515】
10 単一の仲裁者の裁定は、最終的なものであり、かつ、紛争当事者を拘束する。仲裁が二以上の仲裁者に付託された場合には、仲裁者の投票の過半数による裁定が最終的なものであり、かつ、当事者を拘束する。【516】
11 各紛争当事者は、自己が仲裁の調査及び付託に要した経費を負担する。仲裁の費用は、当事者が各自に要したものを除くほか、紛争当事者の間で均等に割り当てる。【517】
12 連合は、仲裁者が必要とする紛争に関するすべての情報を提供する。仲裁者の裁定は、紛争当事者の決定により、将来における参考のために事務総局長に通知する。【518】
《改正》平13条006
(この条約の改正に関する規定)
第42条 
1 構成国は、この条約の改正を提案することができる。その提案は、すべての構成国への送付及びすべての構成国による検討が十分な余裕をもって行われ得るように、全権委員会議の開会の日の遅くとも8箇月前に、事務総局長に到着しなければならない。事務総局長は、できる限り速やかに、かつ、全権委員会議の開会の日の遅くとも6箇月前に、当該提案をすべての構成国に送付する。【519】
2 もっとも、第519号の規定に従って提出された改正案に対する修正案については、構成国又は全権委員会議におけるその代表団は、これをいつでも提出することができる。【520】
3 全権委員会議の本会議においてこの条約の改正案又はこれに対する修正案を審議する場合には、全権委員会議に派遣された代表団の2分の1を超える代表団が出席していなければならない。【521】
4 この条約の改正案に対する修正案及び改正案全体(修正されたものであるかないかを問わない。)は、採択されるためには、本会議において、全権委員会議に派遣されかつ投票権を有する代表団の2分の1を超える代表団によって承認されなければならない。【522】
5 第519号から第522号までに特に規定する場合を除くほか、連合の会議、総会及び会合の一般規則を適用する。【523】
6 全権委員会議が採択したこの条約のすべての改正は、全体として、かつ、単一の改正文書の形式で、当該全権委員会議が定めた日に、この条約及び当該改正文書の批准書、受諾書、承認書又は加入書をその日前に寄託した構成国の間において効力を生ずる。当該改正文書の一部のみの批准、受諾若しくは承認又はこれへの加入は、認めない。【524】
7 第524号の規定にかかわらず、全権委員会議は、この条約のある改正が憲章のある改正を適正に適用するために心要である旨を決定することができる。この場合には、この条約の当該改正は、憲章の当該改正の効力発生前には、効力を生じない。【525】
8 事務総局長は、改正文書の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託をすべての構成国に通報する。【526】
9 改正文書の効力発生の後に行われる憲章の第52条及び第53条の規定による批准、受諾、承認又は加入は、改正された条約に対して行われるものとする。【527】
10 事務総局長は、改正文書の効力発生の後、国際連合憲章第102条の規定により、当該改正文書を国際連合事務局に登録する。憲章第241号の規定は、改正文書について準用する。【528】
《改正》平13条006
《改正》平16条006
附属書 国際電気通信連合の条約及び業務規則において使用する若干の用語の定義

連合の条約及び業務規則の適用上、次の用語は、次に定義する意味を有する。

専門家 専門的な能力を有する者であって、その専門分野に関係する連合の業務に参加するため、次のいずれかのものが派遣する者【1001】
(a) 自国の政府又は主管庁
(b) 第19条の規定により承認された団体又は機関
(c) 国際機関
オブザーバー この条約の関連規定に基づいて派遣される次に掲げる者【1002】
顧問の資格で全権委員会議又はいずれかの部門の会議若しくは会合に参加するため、国際連合、国際連合の専門機関、国際原子力機関、電気通信に関する地域的機関又は衛星システムを運用する政府間機関が派遣する者
顧問の資格でいずれかの部門の会議又は会合に参加するため、国際機関が派遣する者
地域会議に投票権なしで参加するため、構成国の政府が派遣する者
第229号若しくは第231号に掲げる部門構成員又は国際的な性格を有する機関であって当該部門構成員を代表するものが派遣する者
移動業務 移動局と陸上局との間又は移動局相互間の無線通信業務【1003】
学術団体又は工業団体 政府の施設又は機関以外の団体で、電気通信の問題の研究又は電気通信業務用機器の企画若しくは製作に従事するもの【1004】
無線通信 電波による電気通信【1005】
注1 電波とは、人工的導体のない空間を伝搬する当面3,000ギガヘルツより低い周波数の電磁波をいう。
注2 第149号から第154号までの規定の適用上、「無線通信」という語は、人工的導体のない空間を伝搬する3,000ギガヘルツを超える周波数の電磁波による電気通信も含む。
業務用電気通信 国際公衆電気通信に関する電気通信で、次の者の間で交換されるもの【1006】
主管庁
認められた事業体
理事会の議長、事務総局長、事務総局次長、各局長、無線通信規則委員会の委員その他連合の代表者又は連合が認めた職員(その代表者又は職員には、連合の所在地以外において公的職務を行う者を含む。)
《改正》平13条004
《改正》平13条006

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