1 連合の経費は、次のものに関する費用から成る。【155】
(a) 理事会【156】
(b) 事務総局及び連合の各部門【157】
(c) 全権委員会議及び世界国際電気通信会議【158】
2 連合の経費は、次のものをもって充てる。【159】
(a)構成国及び部門構成員の分担金【159A】
(b)条約又は財政規則に定めるその他の収入【159B】
2の二 各構成国及び各部門構成員は、第160号から第161I号までの規定に従って選定した分担等級の単位数に相当する金額を支払う。【159C】
2の三 第43号の地域無線通信会議の経費の負担は、次のように行う。【159D】
(a) 関係地域のすべての構成国がその分担等級に従って負担する。【159E】
(b) 当該会議に参加したその他の地域の構成国がその分担等級に従って負担する。【159F】
(c) 許可された部門構成員及び他の機関であって、条約に従って当該会議に参加したものが負担する。【159G】
3
(1)構成国及び部門構成員は、連合の経費を負担するための分担等級を任意に選定する。【160】
(2)構成国による分担等級の選定は、条約に定める分担等級表及び条件並びに次に定める手続に従って、全権委員会議において行う。【161】
(2の2)部門構成員による分担等級の選定は、条約に定める分担等級表及び条件並びに次に定める手続に従って行う。【161A】
3の二
(1)理事会は、全権委員会議の直前の会期において、会計に関し当該全権委員会議が取り扱う期間の財政計画案及び分担単位の総数に基づき、分担単位の暫定的な額を定める。【161B】
(2)事務総局長は、構成国及び部門構成員に対し第161B号の規定に基づき定められた分担単位の暫定的な額を通知するものとし、また、構成国に対し自国が暫定的に選定した分担等級を全権委員会議の開始の日の遅くとも1週間前に通知するよう要請する。【161C】
(3)全権委員会議は、その最初の週に、構成国が事務総局長に通知した分担等級の変更及び変更されない分担等級を考慮して、第161B号及び第161C号の規定に基づき事務総局長がとる手続に従って、分担単位の暫定的な限度額を定める。【161D】
(4) 全権委員会議は、修正された財政計画案を考慮して、できる限り速やかに分担単位の額の最終的な限度額を定め、及び構成国が、事務総局長の要請により、最終的に選定した分担等級を通知する期日を全権委員会議が終了する日の属する週の前の週の範囲内で定める。【161E】
(5)全権委員会議が定める日までに事務総局長に自国の決定を通知しない構成国は、従前に選定した分担等級を維持する。【161F】
(6)全権委員会議は、さらに、構成国が選定した最終的な分担等級及び財政計画の承認の日における部門構成員の分担等級に応じた分担単位の総数に基づき、最終的な財政計画を承認する。【161G】
3の三
(1)事務総局長は、部門構成員に対し、分担単位の額の最終的な限度額を通知するものとし、また、全権委員会議の閉会の日から3箇月以内に、当該部門構成員が選定した分担等級を通知するよう要請する。【161H】
(2)この3箇月の期間内に事務総局長に自己の決定を通知しない部門構成員は、従前に選定した分担等級を維持する。【161I】
(3)全権委員会議が採択した分担等級表の改正は、次回の全権委員会議中における分担等級の選定について適用する。【162】
(4)構成国及び部門構成員が選定した分担等級は、全権委員会議の後の最初の2年予算から適用する。【163】
4 削除【164】
5 構成国は、分担等級を選定するに当たって、分担等級を2段階を超えて減少させてはならず、また、理事会は、全権委員会議から全権委員会議までの間においてその減少を漸進的に実施する方法について構成国に通知する。ただし、国際的な救援計画の発動を必要とする自然災害のような例外的状況の下において、構成国がその分担単位数を減少させることを要求し、かつ、当初に選定した分担等級における分担金を維持することができなくなったことを立証した場合には、全権委員会議は、分担単位数の2段階を超える減少を承認することができる。【165】
5の二 国際的な救援計画の発動を必要とする自然災害のような例外的状況の下において、構成国がその分担単位数を減少させることを要求し、かつ、当初に選定した分担等級における分担金を維持することができなくなったことを立証した場合には、理事会は、これを承認することができる。【165の2】
5の三 構成国及び部門構成員は、既に選定した等級よりも高い分担等級をいつでも選定することができる。【165A】
7及8 削除【166及び167】
8 構成国及び部門構成員は、理事会が決定した2年予算に基づいて、かつ、理事会が採択することができる調整額を考慮に入れて計算した毎年の分担金額を前払する。【168】
9 連合に対する支払が延滞している構成国は、その延滞している額が直前の2年度について当該構成国の支払うべき分担金の額以上であるときは、第27号及び第28号に定める投票の権利を失う。【169】
10 部門構成員及び他の国際機関の分担金に関する具体的な規定は、条約で定める。【170】