| 農業に関する協定 | 第19条 |
| 衛生植物検疫措置の適用に関する協定 | 第11条1 |
| 繊維及び繊維製品(衣類を含む。)に関する協定 | 第8条4 |
| 貿易の技術的障害に関する協定 | 第14条1 |
| 貿易に関する投資措置に関する協定 | 第8条 |
| 1994年の関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定 | 第17条2 |
| 1994年の関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定 | 第19条2 |
| 船積み前検査に関する協定 | 第7条 |
| 原産地規則に関する協定 | 第7条 |
| 輸入許可手続に関する協定 | 第6条 |
| 補助金及び相殺措置に関する協定 | 第30条 |
| セーフガードに関する協定 | 第14条 |
| 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 | 第64条1 |
| 協定 | 規則及び手続 |
| 衛生植物検疫措置の適用に関する協定 | 第11条2 |
| 繊維及び繊維製品(衣類を含む。)に関する協定 | 第2条の14及び21、第4条4、第5条の2、4及び6、第6条の9から11まで、第8条の1から12まで |
| 貿易の技術的障害に関する協定 | 第14条の14.2から14.4まで、附属書2 |
| 1994年のガット第6条の実施に関する協定 | 第17条の17.4から17.7まで |
| 1994年のガット第7条の実施に関する協定 | 第19条の3から5まで、附属書IIの2(f)、3、9及び21 |
| 補助金及び相殺措置に関する協定 | 第4条の4.2から4.12まで、第6条6.6、第7条の7.2から7.10まで、第8条8.5、第10条注、第24条24.4、第27条27.7、附属書V |
| サービスの貿易に関する一般協定 | 第22条3、第23条3 |
| 金融サービスに関する附属書 | 4 |
| 航空運送サービスに関する附属書 | 4 |
| サービス貿易に関する一般協定に係る特定の紛争解決手段に関する決定 | 1から5まで |
(a) 当事国の最初の意見書の受理 | |
(1) 申立国 | 3週間から6週間 |
(2) 申立てを受ける当事国 | 2週間から3週間 |
(b) 当事国との間で行う第1回の実質的な会合及び第三国のために特別に開催される会議の日時及び場所 | 1週間から2週間 |
(c) 当事国の書面による反論の受理 | 2週間から3週間 |
(d) 当事国との間で行う第2回の実質的な会合の日時及び場所 | 1週間から2週間 |
(e) 報告の説明部分の当事国への送付 | 2週間から4週間 |
(f) 報告の説明部分についての当事国の意見の受理 | 2週間 |
(g) 中間報告(認定、結論等から成る。)の当事国への送付 | 2週間から4週間 |
(h) 当事国が中間報告の一部を検討するよう要請するための期限 | 1週間 |
(i) 小委員会による検討(当事国との間で行うことのある追加の会合を含む。)の期間 | 2週間 |
(j) 最終報告の紛争当事国への送付 | 2週間 |
(k) 最終報告の加盟国への送付 | 3週間 |