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世界貿易機関を設立するマラケシュ協定

附属書1B サービスの貿易に関する一般協定

目次
第1部 適用範囲及び定義
第1条 適用範囲及び定義
第2部 一般的な義務及び規律
第2条 最恵国待遇
第3条 透明性
第3条の2 秘密の情報の開示
第4条 開発途上国の参加の増大
第5条 経済統合
第5条の2 労働市場の統合のための協定
第6条 国内規制
第7条 承認
第8条 独占及び排他的なサービス提供者
第9条 商慣習
第10条 セーフガード措置
第11条 支払及び資金移動
第12条 国際収支の擁護のための制限
第13条 政府調達
第14条 一般的例外
第14条の2 安全保障のための例外
第15条 補助金
第3部 特定の約束
第16条 市場アクセス
第17条 内国民待遇
第18条 追加的な約束
第4部 漸進的な自由化
第19条 特定の約束についての交渉
第20条 特定の約束に係る表
第21条 特定の約束に係る表の修正
第5部 制度に関する規定
第22条 協議
第23条 紛争解決及び実施
第24条 サービスの貿易に関する理事会
第25条 技術上の協力
第26条 他の国際機関との関係
第6部 最終規定
第27条 利益の否認
第28条 定義
第29条 附属書
第2条の免除に関する附属書
この協定に基づきサービスを提供する自然人の移動に関する附属書
航空運送サービスに関する附属書
金融サービスに関する附属書
金融サービスに関する第2附属書
海上運送サービスの交渉に関する附属書
電気通信に関する附属書
基本電気通信の交渉に関する附属書
サービスの貿易に関する一般協定

加盟国は、
世界経済の成長及び発展にとってサービスの貿易の重要性が増大していることを認め、
透明性及び漸進的な自由化を確保しつつサービスの貿易を拡大することを目的として、また、すべての参加国の経済成長及び開発途上国の発展を促進する手段として、サービスの貿易に関する原則及び規則の多角的枠組みを設定することを希望し、
すべての参加国の利益を互恵的な基礎の上に増進し、かつ、権利及び義務の全体的な均衡を確保することを目的として引き続き行われる多角的交渉のラウンドを通じ、国家の政策目的に十分な考慮を払いつつ、漸進的かつ早期に一層高い水準のサービスの貿易の自由化を達成することを希望し、
国家の政策目的を実現するため自国の領域内におけるサービスの提供に関して規制を行い又は新たな規制を導入する権利を有すること及びサービスの規制に係る発展の程度に関して国の間に存在する不均衡にかんがみ開発途上国にはこの権利を行使する必要が特にあることを認め、
特に開発途上国の国内のサービスに関する能力並びにその効率性及び競争力を強化することにより、開発途上国のサービスの貿易への参加の増大及びサービスの輸出の拡大を促進することを希望し、
後発開発途上国の特別な経済的事情並びにこれらの国の開発上、貿易上及び資金上のニーズにかんがみ、後発開発途上国が重大な困難を有することに特に留意して、
ここに、次のとおり協定する。
第1部 適用範囲及び定義
(適用範囲及び定義)
第1条 
1 この協定は、サービスの貿易に影響を及ぼす加盟国の措置について適用する。
2 この協定の適用上、「サービスの貿易」とは、次の態様のサービスの提供をいう。
(a) いずれかの加盟国の領域から他の加盟国の領域へのサービスの提供
(b) いずれかの加盟国の領域内におけるサービスの提供であって他の加盟国のサービス消費者に対して行われるもの
(c) いずれかの加盟国のサービス提供者によるサービスの提供であって他の加盟国の領域内の業務上の拠点を通じて行われるもの
(d) いずれかの加盟国のサービス提供者によるサービスの提供であって他の加盟国の領域内の加盟国の自然人の存在を通じて行われるもの
3 この協定の適用上、
(a) 「加盟国の措置」とは、次の措置をいう。
(i) 中央、地域又は地方の政府及び機関がとる措置
(ii) 非政府機関が中央、地域又は地方の政府又は機関によって委任された権限を行使するに当たってとる措置
 加盟国は、この協定に基づく自国の義務及び約束を履行するに当たり、自国の領域内の地域及び地方の政府及び機関並びに非政府機関による当該義務及び約束の遵守を確保するため、利用し得る妥当な措置をとる。
(b) 「サービス」とは、政府の権限の行使として提供されるサービス以外のすべての分野におけるすべてのサービスをいう。
(c) 「政府の権限の行使として提供されるサービス」とは、商業的な原則に基づかず、かつ、一又は二以上のサービス提供者との競争を行うことなく提供されるサービスをいう。
第2部 一般的な義務及び規律
(最恵国待遇)
第2条 
1 加盟国は、この協定の対象となる措置に関し、他の加盟国のサービス及びサービス提供者に対し、他の国の同種のサービス及びサービス提供者に与える待遇よりも不利でない待遇を即時かつ無条件に与える。
2 加盟国は、1の規定に合致しない措置であっても、「第2条の免除に関する附属書」に掲げられ、かつ、同附属書に定める要件を満たす場合においては、当該措置を維持することができる。
3 この協定の規定は、特定の地域で生産され、かつ、消費されるサービスを国境に隣接する地域に限定して交換することを容易にするため、加盟国が隣接国に対して有利な待遇を与えることを妨げるものと解してはならない。
(透明性)
第3条 
1 加盟国は、一般に適用されるすべての措置であってこの協定の運用に関連を有し又は影響を及ぼすものを速やかに、かつ、緊急の場合を除くほか遅くとも当該措置が効力を生ずる時までに公表する。サービスの貿易に関連を有し又は影響を及ぼす国際協定であって加盟国が締約国であるものも公表する。
2 1に規定する情報の公表が実行可能でない場合には、当該情報は、他の方法により公に利用可能なものとする。
3 加盟国は、この協定に基づく自国の特定の約束の対象となるサービスの貿易に対して著しい影響を及ぼす法令又は行政上の指針の導入又は変更を速やかに、かつ、少なくとも毎年、サービスの貿易に関する理事会に通報する。
4 加盟国は、1に規定する一般に適用される自国の措置又は国際協定に関する特定の情報についての他の加盟国の要請に対し速やかに応ずる。加盟国は、また、これらのすべての事項及び3に規定する通報の義務の対象となる事項に関する特定の情報を要請に応じて他の加盟国に提供するための一又は二以上の照会所を設置する。当該照会所は、世界貿易機関を設立する協定(この協定において「世界貿易機関協定」という。)が効力を生ずる日から2年以内に設置する。個々の開発途上加盟国について、当該照会所を設置する期限に関し適当と認める猶予について合意することができる。当該照会所は、法令の寄託所であることを要しない。
5 いずれの加盟国も、この協定の運用に影響を及ぼすと認める他の加盟国の措置をサービスの貿易に関する理事会に通報することができる。
(秘密の情報の開示)
第3条の2 この協定のいかなる規定も、加盟国に対し、その開示が法令の実施を妨げる等公共の利益に反することとなり又は公私の特定の企業の正当な商業上の利益を害することとなる秘密の情報の提供を要求するものではない。
(開発途上国の参加の増大)
第4条 
1 世界貿易における開発途上加盟国の参加の増大については、第3部及び第4部の規定に従い加盟国が行う交渉に基づく次の事項に関連する特定の約束を通じて促進する。
(a) 特に商業的な原則に基づく技術の利用による開発途上加盟国の国内のサービスに関する能力並びにその効率性及び競争力の強化
(b) 開発途上加盟国による流通経路及び情報網の利用の改善
(c) 開発途上加盟国が輸出について関心を有する分野及び提供の態様における市場アクセスの自由化
2 先進加盟国及び可能な限り他の加盟国は、自国の市場に関連した次の事項に関する情報の開発途上加盟国のサービス提供者による利用を容易にするため、世界貿易機関協定が効力を生ずる日から2年以内に連絡所を設置する。
(a) サービスの提供の商業的及び技術的側面
(b) 職業上の資格の登録、承認及び取得
(c) サービスに係る技術の利用可能性
3 1及び2の規定の実施に当たっては、後発開発途上加盟国を特に優先する。後発開発途上国の特別な経済的事情並びにこれらの国の開発上、貿易上及び資金上のニーズにかんがみ、交渉に基づく特定の約束を受け入れるに際して後発開発途上国が重大な困難を有することを特に考慮する。
(経済統合)
第5条 
1 この協定は、いずれの加盟国についても、締約国間でサービスの貿易を自由化する協定の締約国であること又は当該協定を締結することを妨げるものではない。ただし、当該協定が次の(a)及び(b)の要件を満たす場合に限る。
(a) 相当な範囲の分野を対象とすること(注)。
注 この要件は、分野の数、影響を受ける貿易の量及び提供の態様により理解する。この要件を満たすためには、当該協定は、いずれの提供の態様についてもあらかじめ排除することを定めるものであってはならない。
(b) 第11条、第12条、第14条及び第14条の2の規定により認められる措置を除くほか、(a)の分野において、当該締約国間で第17条の規定の意味における実質的にすべての差別が次の措置により当該協定の効力発生時に存在しないこと又は合理的な期間において撤廃されることを定めること。
(i) 現行の差別的な措置の撤廃
(ii) 新たな又は一層差別的な措置の禁止
2 1(b)の要件が満たされているかいないかを評価するに当たっては、1に規定する協定と関係国間の経済統合又は貿易の自由化の一層広範な進展との関係を考慮することができる。
3 
(a) 開発途上国が1に規定する協定の締約国である場合には、分野全体及び個々の分野における当該開発途上国の発展の水準に従い、1に定める要件、特に1(b)の要件を弾力的に適用する。
(b) 6の規定にかかわらず、開発途上国のみが関係する1に規定する協定については、当該協定の締約国の自然人が所有し又は支配する法人に対して一層有利な待遇を与えることができる。
4 1に規定する協定は、当該協定の締約国間の貿易を容易にすることを目的とするものとし、当該協定の締約国でない加盟国に対し、それぞれの分野におけるサービスの貿易に対する障害の一般的水準を当該協定が効力を生ずる前に適用されていた水準よりも引き上げるものであってはならない。
5 加盟国は、1に規定する協定の締結、拡大又は重大な修正を行うに当たり自国の特定の約束に係る表(この協定において「約束表」という。)に定める条件に反するような特定の約束の撤回又は修正を行うとの意図を有する場合には、その意図を当該撤回又は修正の少なくとも90日前までに通報する。この場合において、第21条の2から4までに定める手続を適用する。
6 1に規定する協定のいずれかの締約国の法律に基づいて設立された法人である他の加盟国のサービス提供者は、当該協定の締約国の領域内で実質的な業務を行っている場合には、当該協定に基づいて与えられる待遇を享受する権利を有する。
7 
(a) 1に規定する協定の締約国である加盟国は、当該協定及びその拡大又は重大な修正をサービスの貿易に関する理事会に対して速やかに通報する。当該加盟国は、また、同理事会の要請する関連情報を同理事会に提供する。同理事会は、当該協定又はその拡大若しくは修正について検討するため及びこれがこの条の規定に適合するかしないかについて同理事会に報告するための作業部会を設置することができる。
(b) 1に規定する協定であって締約国間の差別の撤廃が特定の期間において実施されるものの締約国である加盟国は、その実施につきサービスの貿易に関する理事会に対して定期的に報告する。同理事会は、必要と認める場合には、その報告を検討するための作業部会を設置することができる。
(c) サービスの貿易に関する理事会は、適当と認める場合には、(a)及び(b)に規定する作業部会の報告に基づき1に規定する協定の締約国に対して勧告を行うことができる。
8 1に規定する協定の締約国である加盟国は、当該協定により他の加盟国に与えられる貿易上の利益について補償を求めてはならない。
(労働市場の統合のための協定)
第5条の2 この協定は、いずれの加盟国についても、締約国間で労働市場の完全な統合(注)を行うための協定の締約国であることを妨げるものではない。ただし、当該協定が次の(a)及び(b)の要件を満たす場合に限る。
注 典型的な例として、この統合は、締約国の雇用市場に自由に進出する機会を関係締約国の国民に与え、給与条件その他の雇用及び社会的給付についての条件に関する措置を含む。
(a) 当該協定の締約国の国民に対し、居住及び就労の許可のための要件の適用を免除すること。
(b) サービスの貿易に関する理事会に通報されること。
(国内規制)
第6条 
1 加盟国は、特定の約束を行った分野において、一般に適用されるすべての措置であってサービスの貿易に影響を及ぼすものが合理的、客観的かつ公平な態様で実施されることを確保する。
2 
(a) 加盟国は、影響を受けたサービス提供者の要請に応じサービスの貿易に影響を及ぼす行政上の決定について速やかに審査し及び正当とされる場合には適当な救済を与える司法裁判所、仲裁裁判所若しくは行政裁判所又はそれらの訴訟手続を維持し、又は実行可能な限り速やかに設定する。加盟国は、当該訴訟手続が当該行政上の決定を行う機関から独立していない場合には、当該訴訟手続が客観的かつ公平な審査を実際に認めるものであることを確保する。
(b) (a)の規定は、加盟国に対し、その憲法上の構造又は法制の性質に反するような裁判所又は訴訟手続の設定を要求するものと解してはならない。
3 特定の約束が行われたサービスの提供のために許可が必要な場合には、加盟国の権限のある当局は、国内法令に基づき完全であると認められる申請が提出された後合理的な期間内に、当該申請に関する決定を申請者に通知する。加盟国の権限のある当局は、申請者の要請に応じ、当該申請の処理状況に関する情報を不当に遅滞することなく提供する。
4 サービスの貿易に関する理事会は、資格要件、資格の審査に係る手続、技術上の基準及び免許要件に関連する措置がサービスの貿易に対する不必要な障害とならないことを確保するため、同理事会が設置する適当な機関を通じて必要な規律を作成する。当該規律は、これらの要件、手続及び基準が特に次の基準に適合することを確保することを目的とする。
(a) 客観的な、かつ、透明性を有する基準(例えば、サービスを提供する能力)に基づくこと。
(b) サービスの質を確保するために必要である以上に大きな負担とならないこと。
(c) 免許の手続については、それ自体がサービスの提供に対する制限とならないこと。
5 
(a) 加盟国は、特定の約束を行った分野において、当該分野に関し4の規定に従って作成される規律が効力を生ずるまでの間、次のいずれかの態様により当該特定の約束を無効にし又は侵害する免許要件、資格要件及び技術上の基準を適用してはならない。
(i) 4の(a)、(b)又は(c)に規定する基準に適合しない態様
(ii) 当該分野において特定の約束が行われた時に、当該加盟国について合理的に予想され得なかった態様
(b) 加盟国が(a)に基づく義務を遵守しているかいないかを決定するに当たり、当該加盟国が適用する関係国際機関(注)の国際的基準を考慮する。
注 「関係国際機関」とは、少なくとも世界貿易機関のすべての加盟国の関係機関が参加することのできる国際機関をいう。
6 加盟国は、自由職業サービスに関して特定の約束を行った分野において、他の加盟国の自由職業家の能力を確認するための適当な手続を定める。
(承認)
第7条 
1 加盟国は、サービス提供者に対し許可、免許又は資格証明を与えるための自国の基準が全部又は一部について満たされることを認める目的をもって、3に規定する義務に従い、いずれかの国において得られた教育若しくは経験、満たされた要件又は与えられた免許若しくは資格証明を承認することができる。その承認は、措置の調和その他の方法により行うことができるものとし、当該いずれかの国との間の協定若しくは取決めに基づいて又は自主的に行うことができる。
2 1に規定する協定又は取決めの当事者である加盟国は、当該協定又は取決めが現行のものであるか将来のものであるかを問わず、関心を有する他の加盟国が当該協定若しくは取決めへの自国の加入について交渉し又はこれと同等の協定若しくは取決めについて交渉するための機会を十分に与える。加盟国は、承認を自主的に与える場合には、他の加盟国に対し、当該他の加盟国の領域内で得られた教育、経験、免許若しくは資格証明又は満たされた要件が承認されるべきであることを明らかにするための機会を十分に与える。
3 加盟国は、サービス提供者に対し許可、免許又は資格証明を与えるための自国の基準を適用するに当たり、国の間を差別する手段又はサービスの貿易に対する偽装した制限となるような態様で承認を与えてはならない。
4 加盟国は、次のことを行う。
(a) 世界貿易機関協定が自国について効力を生ずる日から12箇月以内に、承認のための現行の措置をサービスの貿易に関する理事会に通報し、及び当該措置が1に規定する協定又は取決めに基づくものであるかどうかを表明すること。
(b) 1に規定する協定又は取決めの交渉が実質的な段階に入る前に他の加盟国が当該交渉に参加することについての関心を示すための機会を十分に与えるため、当該交渉の開始をできる限り早期にサービスの貿易に関する理事会に対して速やかに通報すること。
(c) 承認のための新たな措置を採用し又は承認のための現行の措置の重大な修正を行った場合には、当該措置をサービスの貿易に関する理事会に対して速やかに通報し、及び当該措置が1に規定する協定又は取決めに基づくものであるかどうかを表明すること。
5 1の承認は、適当な場合には、多数国間で合意された基準に基づくべきである。加盟国は、適当な場合には、承認のための共通の国際的基準並びに自由職業等のサービスの業務のための共通の国際的基準を確立し及び採用するため、関連する政府間機関及び非政府機関と協力して作業を行う。
(独占及び排他的なサービス提供者)
第8条 
1 加盟国は、その領域内の独占的なサービス提供者が関連する市場において独占的なサービスを提供するに当たり第2条の規定及び特定の約束に基づく自国の義務に反する態様で活動しないことを確保する。
2 加盟国の独占的なサービス提供者が自己の独占権の範囲外のサービスであって当該加盟国の特定の約束に基づくものを提供するに当たって直接に又は提携する会社を通じて競争する場合には、加盟国は、当該サービス提供者が自国の領域内で当該約束に反する態様で活動することにより自己の独占的地位を濫用しないことを確保する。
3 サービスの貿易に関する理事会は、加盟国が他の加盟国の独占的なサービス提供者が1又は2の規定に反する態様で活動していると信ずるに足りる理由がある場合には、当該加盟国の要請に応じ、当該サービス提供者を設立し、維持し又は許可した加盟国に対し、関連業務に関する特定の情報の提供を要請することができる。
4 加盟国は、世界貿易機関協定が効力を生ずる日の後に自国の特定の約束の対象となるサービスの提供に関して独占権を与える場合には、当該独占権を与える予定の遅くとも3箇月前までにサービスの貿易に関する理事会に通報する。この場合において、第21条の2から4までの規定を適用する。
5 この条の規定は、排他的なサービス提供者の場合、すなわち、加盟国が法令上又は事実上(a)少数のサービス提供者を許可し又は設立し、かつ、(b)自国の領域内でこれらのサービス提供者の間の競争を実質的に妨げる場合にも適用する。
(商慣習)
第9条 
1 加盟国は、サービス提供者の一定の商慣習(前条の規定に該当するものを除く。)が競争を抑制し及びこれによりサービスの貿易を制限することのあることを認める。
2 加盟国は、他の加盟国の要請に応じ、1の商慣習を撤廃することを目的として協議を行う。要請を受けた加盟国は、当該要請に対し十分かつ好意的な考慮を払うものとし、問題となっている事項に関連する秘密でない情報で公に利用可能なものを提供することにより協力する。要請を受けた加盟国は、また、その国内法に従い、かつ、要請をした加盟国による情報の秘密の保護に関し適切な協定が締結されることを条件として、利用可能な他の情報を当該要請をした加盟国に提供する。
(セーフガード措置)
第10条 
1 セーフガード措置の問題につき無差別の原則に基づいて多角的交渉を行う。この交渉の結果は、世界貿易機関協定が効力を生ずる日から3年以内に効力を生ずる。
2 加盟国は、1に規定する交渉の結果が効力を生ずる前の期間において、特定の約束の修正又は撤回を第21条1に規定する3年の期間の経過を待って行うことができない理由をサービスの貿易に関する理事会に示す場合には、同条1の規定にかかわらず、当該約束が効力を生ずる日から1年の期間の経過の後に当該約束を修正し又は撤回するとの自国の意図を同理事会に通報することができる。
3 2の規定は、世界貿易機関協定が効力を生ずる日の後3年で適用されなくなる。
(支払及び資金移動)
第11条 
1 加盟国は、次条に規定する場合を除くほか、自国の特定の約束に関連する経常取引のための国際的な資金移動及び支払に対して制限を課してはならない。
2 この協定のいかなる規定も、国際通貨基金協定の規定に適合する為替の利用を含め、同協定に基づく国際通貨基金の加盟国の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。もっとも、加盟国は、次条の規定に基づく場合又は同基金の要請による場合を除くほか、資本取引に関する自国の特定の約束に反するような制限を資本取引に対して課してはならない。
(国際収支の擁護のための制限)
第12条 
1 国際収支及び対外資金に関して重大な困灘が生じている場合又は生ずるおそれのある場合には、加盟国は、特定の約束を行ったサービスの貿易に対する制限(当該約束に関連する取引のための支払又は資金移動に対するものを含む。)を課し又は維持することができる。経済発展又は経済の移行の過程にある加盟国の国際収支に対する圧力により、特に経済発展又は経済の移行に係る当該加盟国の計画の実施のために十分な資金準備の水準を維持することを確保するために制限を課することが必要となり得ることが認められる。
2 1の制限は、次の(a)から(e)までの要件を満たすものとする。
(a) 加盟国間で差別しないものであること。
(b) 国際通貨基金協定の規定に適合するものであること。
(c) 他の加盟国の商業上、経済上又は資金上の利益に対し不必要な損害を与えることを避けるものであること。
(d) 1に規定する状況に対処するために必要な制限を超えないものであること。
(e) 一時的なものであり、1に規定する状況が改善するに伴い漸進的に廃止されるものであること。
3 加盟国は、1の制限を決定するに当たり、自国の経済又は開発の計画にとって一層重要なサービスの提供を優先させることができる。ただし、特定のサービスの分野を保護するために当該制限を採用し又は維持してはならない。
4 1の規定に基づいて採用し若しくは維持する制限又はその変更については、一般理事会に対して速やかに通報する。
5 
(a) この条の規定を適用する加盟国は、この条の規定に基づいて採用した制限について、国際収支上の目的のための制限に関する委員会と速やかに協議する。
(b) 閣僚会議は、関係加盟国に対し適当と認める勧告を行うことができるようにすることを目的として、定期的な協議のための手続(注)を定める。
注 この5の規定に基づく手続は、1994年のガットの手続と同一であると了解する。
(c) (a)の協議においては、特に次の事項に考慮を払い、関係加盟国の国際収支の状況及びこの条の規定に基づいて採用し又は維持する制限を評価する。
(i) 国際収支及び対外資金の困難の性質及び程度
(ii) 協議を行う加盟国の経済及び貿易の対外的な環境
(iii) 利用可能な代替的な是正措置
(d) (a)の協議においては、1の制限の2の規定(特に当該制限が2(e)の規定に従って漸進的に廃止されるとの要件)との適合性を取り扱う。
(e) (a)の協議においては、国際通貨基金が提出する外国為替、資金準備及び国際収支に関連する統計その他の事実のすべての調査結果を受理するものとし、協議を行う加盟国の国際収支及び対外資金の状況についての同基金の評価に基づいて結論を出す。
6 国際通貨基金の加盟国でないこの協定の加盟国がこの条の規定を適用することを希望する場合には、閣僚会議は、検討のための手続その他の必要な手続を定める。
(政府調達)
第13条 
1 第2条、第16条及び第17条の規定は、政府機関が政府用として購入するサービスの調達(商業的再販売を行うこと又は商業的販売のためのサービスの提供に利用することを目的として購入するものを除く。)を規律する法令及び要件については、適用しない。
2 この協定に基づくサービスの政府調達に関する多角的交渉を世界貿易機関協定が効力を生ずる日から2年以内に行う。
(一般的例外)
第14条 この協定のいかなる規定も、加盟国が次のいずれかの措置を採用すること又は実施することを妨げるものと解してはならない。ただし、それらの措置を、同様の条件の下にある国の間において恣意的若しくは不当な差別の手段となるような態様で又はサービスの貿易に対する偽装した制限となるような態様で適用しないことを条件とする。
(a) 公衆の道徳の保護又は公の秩序(注)の維持のために必要な措置
注 公の秩序を理由とする例外は、社会のいずれかの基本的な利益に対し真正かつ重大な脅威がもたらされる場合に限り、適用する。
(b) 人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置
(c) この協定の規定に反しない法令の遵守を確保するために必要な措置。この措置には、次の事項に関する措置を含む。
(i) 欺まん的若しくは詐欺的な行為の防止又はサービスの契約の不履行がもたらす結果の処理
(ii) 個人の情報を処理し及び公表することに関連する私生活の保護又は個人の記録及び勘定の秘密の保護
(iii) 安全
(d) 取扱いの差異が他の加盟国のサービス又はサービス提供者に関する直接税の公平な又は効果的な(注)賦課又は徴収を確保することを目的とする場合には、第17条の規定に合致しない措置
注 直接税の公平な又は効果的な賦課又は徴収を確保することを目的とする措置には、加盟国がその税制の下でとる次の措置を含む。
(i) 非居住者の租税に係る義務が当該加盟国の領域内に源泉のある又は所在する課税項目に関して決定されるという事実にかんがみ、非居住者であるサービス提供者に適用する措置
(ii) 当該加盟国の領域内における租税の賦課又は徴収を確保するため、非居住者に適用する措置
(iii) 租税の回避又は脱税を防止するため、非居住者又は居住者に適用する措置(租税に係る義務の遵守のための措置を含む。)
(iv) 当該加盟国の領域内の源泉に基づき他の加盟国の領域内で又は他の加盟国の領域から提供されるサービスの消費者に対して課される租税の賦課または徴収を確保するため、当該サービスの消費者に適用する措置
(v) 全世界の課税項目に対する租税が課されるサービス提供者と他のサービス提供者との間の課税の基盤の性質の差異にかんがみ、両者を区別する措置
(vi) 当該加盟国の課税の基盤を擁護するため、居住者若しくは支店について又は関連者の間若しくは同一の者の支店の間において所得、利得、収益、損失、所得控除又は税額控除を決定し、配分し又は割り当てる措置
 この(d)及び注に規定する租税に関連する用語又は概念に、(i)から(vi)までのいずれかの措置をとる加盟国の国内法に基づく租税に関する定義及び概念又はこれらと同等の若しくは同様の定義及び概念に従って決定する。
(e) 取扱いの差異が加盟国の拘束される二重課税の回避に関する協定又は他の国際協定若しくは国際取極における二重課税の回避についての規定の結果による場合には、第2条の規定に合致しない措置
(安全保障のための例外)
第14条の2 
1 この協定のいかなる規定も、次のいずれかのことを定めるものと解してはならない。
(a) 加盟国に対し、その開示が自国の安全保障上の重大な利益に反すると当該加盟国が認める情報の提供を要求すること。
(b) 加盟国が自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める次のいずれかの措置をとることを妨げること。
(i) 軍事施設のため直接又は間接に行われるサービスの提供に関する措置
(ii) 核分裂性物質若しくは核融合性物質又はこれらの生産原料である物質に関する措置
(iii) 戦時その他の国際関係の緊急時にとる措置
(c) 加盟国が国際の平和及び安全の維持のため国際連合憲章に基づく義務に従って措置をとることを妨げること。
2 サービスの貿易に関する理事会は、1の(b)及び(c)の規定に基づいてとられる措置並びにその終了について最大限に可能な範囲で通報を受ける。
(補助金)
第15条 
1 加盟国は、補助金が一定の状況においてサービスの貿易を歪めるような影響を及ぼすことのあることを認める。加盟国は、この貿易を歪めるような影響を回避するために必要な多角的規律を作成することを目的として交渉を行う(注)。この交渉においては、相殺措置の妥当性も取り扱うものとし、また、開発途上国の開発計画に対する補助金の役割を認め、及び加盟国、特に開発途上加盟国が補助金の分野において柔軟性を必要とすることを考慮する。加盟国は、当該交渉のため、国内のサービス提供者に対して与えるサービスの貿易に関連するすべての補助金に関する情報を交換する。
注 将来の作業計画は、多角的規律についての交渉を行う方法及び期間を定める。
2 他の加盟国の補助金によって悪影響を受けていると認める加盟国は、当該他の加盟国に対し、その問題について協議を行うよう要請することができる。その要請に対しては、好意的な考慮を払うものとする。
第3部 特定の約束
(市場アクセス)
第16条 
1 加盟国は、第1条に規定するサービスの提供の態様による市場アクセスに関し、他の加盟国のサービス及びサービス提供者に対し、自国の約束表において合意し、特定した制限及び条件に基づく待遇よりも不利でない待遇を与える(注)。
注 加盟国は、第1条2(a)に規定する提供の態様によるサービスの提供に関し市場アクセスに係る約束を行う場合において、国境を越える資本の移動が当該サービス自体の重要な部分であるときは、当該約束をもって当該資本の移動を認めることを約束したこととする。加盟国は、同条2(c)に規定する提供の態様によるサービスの提供に関し市場アクセスに係る約束を行う場合には、当該約束をもって自国の領域への関連する資本の移動を認めることを約束したこととする。
2 加盟国は、市場アクセスに係る約束を行った分野において、自国の約束表において別段の定めをしない限り、小地域を単位とするか自国の全領域を単位とするかを問わず次の措置を維持し又はとってはならない。
(a) サービス提供者の数の制限(数量割当て、経済上の需要を考慮するとの要件、独占又は排他的なサービス提供者のいずれによるものであるかを問わない。)
(b) サービスの取引総額又は資産総額の制限(数量割当てによるもの又は経済上の需要を考慮するとの要件によるもの)
(c) サービスの事業の総数又は指定された数量単位によって表示されたサービスの総産出量の制限(数量割当てによるもの又は経済上の需要を考慮するとの要件によるもの)(注)
注 この(c)の規定には、サービスの提供のための投入を制限する加盟国の措置を含まない。
(d) 特定のサービスの分野において雇用され又はサービス提供者が雇用する自然人であって、特定のサービスの提供に必要であり、かつ、その提供に直接関係するものの総数の制限(数量割当てによるもの又は経済上の需要を考慮するとの要件によるもの)
(e) サービスが合弁企業等の法定の事業体を通じサービス提供者によって提供される場合において、当該法定の事業体について特定の形態を制限し又は要求する措置
(f) 外国資本の参加の制限(外国の株式保有比率又は個別の若しくは全体の外国投資の総額の比率の上限を定めるもの)
(内国民待遇)
第17条 
1 加盟国は、その約束表に記載した分野において、かつ、当該約束表に定める条件及び制限に従い、サービスの提供に影響を及ぼすすべての措置に関し、他の加盟国のサービス及びサービス提供者に対し、自国の同種のサービス及びサービス提供者に与える待遇よりも不利でない待遇を与える(注)。
注 この条の規定に基づいて行われる特定の約束は、加盟国に対し、関連するサービス又はサービス提供者が自国のものでないことにより生ずる競争上の固有の不利益を補償することを要求するものと解してはならない。
2 加盟国は、他の加盟国のサービス及びサービス提供者に対し自国の同種のサービス及びサービス提供者に与える待遇と形式的に同一の待遇を与えるか形式的に異なる待遇を与えるかを問わず、1の義務を履行することができる。
3 加盟国が他の加盟国のサービス又はサービス提供者に対して与える形式的に同一の又は形式的に異なる待遇により競争条件が当該他の加盟国の同種のサービス又はサービス提供者と比較して当該加盟国のサービス又はサービス提供者にとって有利となる場合には、当該待遇は、当該加盟国のサービス又はサービス提供者に与える待遇よりも不利であると認める。
(追加的な約束)
第18条 加盟国は、第16条又は前条の規定に基づく約束表への記載の対象となっていないサービスの貿易に影響を及ぼす措置(資格、基準又は免許についての事項に関するものを含む。)に関する約束について交渉することができる。当該約束については、加盟国の約束表に記載する。
第4部 漸進的な自由化
(特定の約束についての交渉)
第19条 
1 加盟国は、この協定の目的に従い及び漸進的に一層高い水準の自由化を達成するため、世界貿易機関協定が効力を生ずる日から5年以内に引き続き交渉のラウンドを開始し、その後も定期的に行う。当該交渉は、効果的な市場アクセスを与える手段として、加盟国の措置がサービスの貿易に及ぼす悪影響を軽減し又は除去することを目的とする。この漸進的な自由化の過程は、すべての参加国の利益を互恵的な基礎の上に増進し、かつ、権利及び義務の全体的な均衡を確保することを目的として進める。
2 自由化の過程は、国家の政策目的並びに分野全体及び個々の分野における個々の加盟国の発展の水準に十分な考慮を払いつつ進める。個々の開発途上加盟国には、より少ない分野を開放し、より少ない種類の取引を自由化し及び自国の発展の状況に従い漸進的に市場アクセスを拡大すること並びに、外国のサービス提供者に対し自国における市場アクセスを認める場合には、第4条に規定する目的を達成するための条件を当該市場アクセスに付することについて適当な柔軟性が認められる。
3 ラウンドごとに、交渉の指針及び手続を定める。サービスの貿易に関する理事会は、当該指針を定めるため、この協定の目的(第4条1に規定するものを含む。)に照らして、サービスの貿易の全体の及び分野ごとの評価を行う。当該指針は、前回の交渉の後に加盟国が自主的に行った自由化の取扱い及び同条3の規定に基づく後発開発途上加盟国に対する特別の待遇の態様を定める。
4 漸進的な自由化の過程は、各ラウンドにおいて、この協定に基づいて加盟国が行う特定の約束の一般的水準を引き上げることを目的とする二国間、複数国間又は多数国間の交渉により進める。
(特定の約束に係る表)
第20条 
1 加盟国は、第3部の規定に基づいて行う特定の約束を約束表に記載する。その約束表は、当該約束を行った分野に関し、次の事項を特定する。
(a) 市場アクセスの条件及び制限
(b) 内国民待遇についての条件及び制限
(c) 追加的な約束
(d) 適当な場合には、当該約束の履行のための期間
(e) 当該約束が効力を生ずる日
2 第16条及び第17条の規定の双方に合致しない措置は、第16条に関する欄に記載する。この場合において、その記載は、第17条の規定についての条件又は制限でもあるとみなす。
3 約束表は、この協定に附属するものとし、この協定の不可分の一部を成す。
(特定の約束に係る表の修正)
第21条 
1 
(a) 加盟国(この条において「修正を行う加盟国」という。)は、その約束表における約束が効力を生ずる日から3年の期間の経過の後いずれの時においても、この条の規定に従い、当該約束を修正し又は撤回することができる。
(b) 修正を行う加盟国は、この条の規定に従って約束を修正し又は撤回するとの自国の意図をその修正又は撤回の実施が予定される日の遅くとも3箇月前までにサービスの貿易に関する理事会に通報する。
2 
(a) この協定に基づく自国の利益が1(b)の規定に従って通報された修正又は撤回の提案によって影響を受け得る加盟国(この条において「影響を受ける加盟国」という。)の要請に応じ、修正を行う加盟国は、必要な補償的な調整について合意に達することを目的として交渉を行う。これらの交渉及び合意において、関係加盟国は、当該交渉の前に約束表において与えられた水準よりもサービスの貿易にとって不利とならない互恵的な約束の一般的水準を維持するよう努める。
(b) 補償的な調整は、最恵国待遇の原則に基づいて行う。
3 
(a) 修正を行う加盟国と影響を受ける加盟国との間で交渉のために与えられる期間の満了までに合意が成立しなかった場合には、当該影響を受ける加盟国は、その問題を裁定に付することができる。影響を受ける加盟国は、補償を受ける権利を行使することを希望する場合には、裁定に参加しなければならない。
(b) いずれの影響を受ける加盟国も裁定を要請しない場合には、修正を行う加盟国は、提案した修正又は撤回を自由に実施することができる。
4 
(a) 修正を行う加盟国は、裁定の決定に従って補償的な調整を行うまでの間自国の約束を修正し又は撤回してはならない。
(b) 修正を行う加盟国が提案した修正又は撤回を実施する場合において裁定の決定に従わないときは、当該裁定に参加した影響を受ける加盟国は、当該決定に適合して実質的に等価値の利益を変更し又は撤回することができる。第2条の規定にかかわらず、その変更又は撤回は、当該修正を行う加盟国についてのみ実施することができる。
5 サービスの貿易に関する理事会は、約束表の訂正又は修正のための手続を定める。自国の約束表に記載した約束をこの条の規定に基づいて修正し又は撤回する加盟国は、当該手続に従い自国の約束表を修正する。
第5部 制度に関する規定
(協議)
第22条 
1 加盟国は、この協定の運用に影響を及ぼす問題に関し他の加盟国が行う申立てに好意的な考慮を払うものとし、その申立てに関する協議を行うための機会を十分に与える。紛争解決了解は、当該協議について適用する。
2 サービスの貿易に関する理事会又は紛争解決機関は、1の規定に基づく協議により満足すべき解決が得られなかった問題について、加盟国の要請に応じいずれの加盟国とも協議することができる。
3 加盟国は、自国と他の加盟国との間の二重課税の回避に関する国際協定の対象となる当該他の加盟国の措置に関し、この条又は次条の規定の下で第17条の規定を援用することができない。いずれかの措置が加盟国間の二重課税の回避に関する国際協定の対象となるかならないかについて当該加盟国間に意見の相違がある場合には、いずれか一方の加盟国は、その問題をサービスの貿易に関する理事会に付託することができる(注)。同理事会は、その問題を仲裁に付する。仲裁人の決定は、最終的なものとし、加盟国を拘束する。
注 世界貿易機関協定が効力を生ずる日に存在する二重課税の回避に関する協定については、この問題は、当該協定の両当事者の同意ある場合に限り、サービスの貿易に関する理事会に付託することができる。
(紛争解決及び実施)
第23条 
1 加盟国は、他の加盟国がこの協定に基づく義務又は特定の約束を履行していないと認める場合には、その問題について相互に満足すべき解決を図るため、紛争解決了解を適用することができる。
2 紛争解決機関は、いずれかの加盟国においてその義務又は特定の約束の履行の停止を正当とするほど重大な事態が存在すると認める場合には、紛争解決了解第22条の規定に従い、当該加盟国の義務又は特定の約束の他の加盟国に対する履行を停止することを承認することができる。
3 加盟国は、第3部の規定に基づく他の加盟国の特定の約束に従って自国に与えられることが当然に予想された利益がこの協定の規定に反しない当該他の加盟国の措置の適用の結果無効にされ又は侵害されていると認める場合には、紛争解決了解を適用することができる。当該措置が当該利益を無効にし又は侵害したと紛争解決機関によって決定された場合には、影響を受けた加盟国は、第21条2の規定に基づき相互に満足すべき調整(当該措置の変更又は撤回を含むことができる。)を行う権利を有する。関係加盟国間で合意が成立しなかった場合には、紛争解決了解第22条の規定を適用する。
(サービスの貿易に関する理事会)
第24条 
1 サービスの貿易に関する理事会は、この協定の運用を容易にし及びこの協定の目的を達成するために与えられた任務を遂行する。同理事会は、その任務を効果的に遂行するため、適当と認める下部機関を設置することができる。
2 サービスの貿易に関する理事会及び同理事会が別段の決定をしない限りその下部機関への参加は、すべての加盟国の代表に開放する。
3 加盟国は、サービスの貿易に関する理事会の議長を選出する。
(技術上の協力)
第25条 
1 技術上の援助を必要とする加盟国のサービス提供者は、第4条2の連絡所を利用することができる。
2 開発途上国に対する技術上の援助は、世界貿易機関事務局が多角的に提供するものとし、サービスの貿易に関する理事会が決定する。
(他の国際機関との関係)
第26条 一般理事会は、国際連合及びその専門機関並びにサービスに関する他の政府間機関との協議及び協力のための適当な取決めを行う。
第6部 最終規定
(利益の否認)
第27条 加盟国は、次の場合に、サービスの提供又はサービス提供者に対し、この協定の利益を否認することかできる。
(a) サービスが非加盟国の領域若しくは自国が世界貿易機関協定を適用しない加盟国の領域から又はこれらの領域内で提供されていることを証明する場合
(b) 海上運送サービスの提供については、そのサービスが次の船舶によって、かつ、次の者によって提供されていることを証明する場合
(i) 非加盟国の法律又は自国が世界貿易機関協定を適用しない加盟国の法律に従って登録されている船舶
(ii) (i)の船舶を運航し又はその船舶の全体若しくは一部を利用する非加盟国の又は自国が世界貿易機関協定を適用しない加盟国の者
(c) 法人であるサービス提供者が他の加盟国のサービス提供者でないこと又は自国が世界貿易機関協定を適用しない加盟国のサービス提供者であることを証明する場合
(定義)
第28条 この協定の適用上、
(a) 「措置」とは、加盟国の措置(法令、規則、手続、決定、行政上の行為その他のいずれの形式であるかを問わない。)をいう。
(b) 「サービスの提供」には、サービスの生産、流通、マーケティング、販売及び納入を含む。
(c) 「サービスの貿易に影響を及ぼす加盟国の措置」には、次の措置を含む。
(i) サービスの購入、支払又は利用に係る措置
(ii) サービスの提供に関連して、加盟国が公衆一般に提供されることを要求しているサービスヘのアクセス及び当該サービスの利用に係る措置
(iii) 加盟国の領域内におけるサービスの提供のための他の加盟国の者の存在(業務上の拠点を含む。)に係る措置
(d) 「業務上の拠点」とは、業務を行うための又は自由職業のための事業所をいい、これらの事業所には、サービスの提供を目的として加盟国の領域内で行われる次のいずれかの行為により置かれるものを含む。
(i) 法人の設立、取得又は維持
(ii) 支店又は代表事務所の設置又は維持
(e) サービスの「分野」とは、次のものをいう。
(i) 特定の約束に関し、加盟国の約束表に特定された当該サービスの一若しくは二以上の又はすべての小分野
(ii) 当該サービス分野全体(当該サービス分野のすべての小分野を含む。)
(f) 「他の加盟国のサービス」とは、次のいずれかのサービスをいう。
(i)他の加盟国の領域から又は領域内で提供されるサービス。ただし、海上運送については、他の加盟国の法律に従って登録されている船舶が提供するサービス又は船舶を運航し若しくは船舶の全体若しくは一部を利用することによってサービスを提供する他の加盟国の者が提供するサービス
(ii) 業務上の拠点又は自然人の存在を通じてサービスが提供される場合には、他の加盟国のサービス提供者が提供するサービス
(g) 「サービス提供者」とは、サービスを提供する者をいう(注)。
注 サービスが法人によって直接提供されず、支店、代表事務所その他の形態の業務上の拠点を通じて提供される場合であっても、サービス提供者(すなわち、当該法人)に対し、当該業務上の拠点を通じこの協定に基づきサービス提供者に与えられる待遇が与えられる。当該待遇は、当該業務上の拠点に及ぼされるものとし、サービスが提供される領域の外に所在する当該サービス提供者の部分に及ぼされる必要はない。
(h) 「独占的なサービス提供者」とは、加盟国がその領域の関連市場においてサービスの唯一の提供者として法令上又は事実上許可し又は設立する者(公私を問わない。)をいう。
(i) 「サービス消費者」とは、サービスを受け又は利用する者をいう。
(j) 「者」とは、自然人又は法人のいずれかをいう。
(k) 「他の加盟国の自然人」とは、他の加盟国又は当該他の加盟国以外の加盟国の領域内に居住する自然人であって、当該他の加盟国の法律の下で次のいずれかの要件を満たすものをいう。
(i) 当該他の加盟国の国民であること。
(ii) 当該他の加盟国が次に掲げるいずれかの加盟国である場合には、当該他の加盟国において永住する権利を有すること。
1 国民を有しない加盟国
2 世界貿易機関協定の受諾又は加入に際して通報するところに従い、自国の永住者に対し、サービスの貿易に影響を及ぼす措置に関し自国民に与える待遇と実質的に同一の待遇を与える加盟国。ただし、いかなる加盟国も、当該永住者に対し、当該他の加盟国が当該永住者に与えることとなる待遇よりも有利な待遇を与える義務を負うものではない。その通報には、当該他の加盟国が自国の法令に従い自国民に対して負う責任と同一の責任を自国の永住者に対して負うことの保証を含む。
(l) 「法人」とは、営利目的であるかないか、また、民間の所有であるか政府の所有であるかを問わず、関係法に基づいて適正に設立され又は組織される法定の事業体(社団、信託、組合、合弁企業、個人企業及び団体を含む。)をいう。
(m) 「他の加盟国の法人」とは、次のいずれかの法人をいう。
(i) 他の加盟国の法律に基づいて設立され又は組織される法人であって、当該他の加盟国又は当該他の加盟国以外の加盟国の領域内で実質的な業務に従事しているもの
(ii) 業務上の拠点を通じてサービスが提供される場合には、次のいずれかの者が所有し又は支配する法人
1 他の加盟国の自然人
2 (i)に規定する他の加盟国の法人
(n) 
(i) 法人が加盟国の者によって「所有」されるとは、当該加盟国の者が当該法人の50パーセントを超える持分を受益者として所有する場合をいう。
(ii) 法人が加盟国の者によって「支配」されるとは、当該加盟国の者が当該法人の役員の過半数を指名し又は当該法人の活動を法的に管理する権限を有する場合をいう。
(iii) 法人が他の者と「提携」するとは、当該法人が当該他の者を支配し若しくは当該他の者によって支配される場合又は当該法人及び当該他の者の双方が同一の者によって支配される場合をいう。
(o) 「直接税」とは、所得若しくは財産の全部又は所得若しくは財産の要素に対するすべての租税(財産の譲渡によって生ずる収益に対する租税、遺産、相続及び贈与に対する租税、企業が支払う賃金又は給与の総額に対する租税並びに財産の価額の上昇に対する租税を含む。)をいう。
(附属書)
第29条 この協定の附属書は、この協定の不可分の一部を成す。
第2条の免除に関する附属書

適用範囲
1 この附属書は、この協定が効力を生ずる時に加盟国が第2条1の規定に基づく義務から免除される要件を定める。
2 世界貿易機関協定が効力を生ずる日の後に適用される新しい免除については、同協定第9条3の規定に従って取り扱う。
審議
3 サービスの貿易に関する理事会は、免除の期間が5年を超えるすべての免除を審議するものとし、第1回目の審議を世界貿易機関協定が効力を生じた後5年以内に行う。
4 サービスの貿易に関する理事会は、3の審議において次のことを行う。
(a) 免除の必要性を生じさせた条件が引き続き存在しているかいないかを審議すること。
(b) 次回の審議を行う日を決定すること。
終了
5 個々の措置に関する第2条1の規定に基づく加盟国の義務の免除は、当該免除に定める日に終了する。
6 免除の期間は、原則として10年を超えてはならない。いかなる場合にも、免除は、引き続き行われる貿易自由化のラウンドにおける交渉の対象となる。
7 免除の期間が満了する時に、加盟国は、第2条1の規定に合致しなかった措置が同条1の規定に合致するようになったことをサービスの貿易に関する理事会に通報する。
この協定に基づきサービスを提供する自然人の移動に関する附属書

1 この附属書は、サービスの提供に関し、加盟国のサービス提供者である自然人及び加盟国のサービス提供者が雇用する加盟国の自然人に影響を及ぼす措置について適用する。
2 この協定は、加盟国の雇用市場への進出を求める自然人に影響を及ぼす措置及び永続的な市民権、居住又は雇用に関する措置については、適用しない。
3 加盟国は、第3部及び第4部の規定に従い、この協定に基づきサービスを提供するすべての種類の自然人の移動に適用される特定の約束について交渉することができる。特定の約束の対象とされる自然人については、当該約束の条件に従ってサービスを提供することを認める。
4 この協定は、加盟国がその領域への自然人の入国又は当該領域内における自然人の一時的な滞在を規制するための措置(自国の国境を保全し及び自国の国境を越える自然人の秩序ある移動を確保するために必要な措置を含む。)を適用することを妨げるものではない。ただし、当該措置が特定の約束の条件に従って加盟国に与えられる利益を無効にし又は侵害するような態様で適用されないことを条件とする(注)。
注 特定の加盟国の自然人に対しては査証を要求し、他の加盟国の自然人に対しては要求しないという事実のみをもって、特定の約束に基づく利益が無効にされ又は侵害されているとはみなさない。
航空運送サービスに関する附属書

1 この附属書は、航空運送サービス(定期のものであるか不定期のものであるかを問わない。)及び航空運送の補助的なサービスの貿易に影響を及ぼす措置について適用する。この協定に基づく特定の約束又は義務は世界貿易機関協定が効力を生ずる日に効力を有する二国間又は多数国間の協定に基づく加盟国の義務を軽減し又は当該義務に影響を及ぼすものではないことが確認される。
2 この協定(紛争解決手続を含む。)は、3に規定する場合を除くほか、次のいずれかの事項に影響を及ぼす措置については、適用しない。
(a) 運輸権(いかなる方法で与えられるものであるかを問わない。)
(b) 運輸権の行使に直接関係するサービス
3 この協定は、次の事項に影響を及ぼす措置について適用する。
(a) 航空機の修理及び保守のサービス
(b) 航空運送サービスの販売及びマーケティング
(c) コンピュータ予約システム(CRS)サービス
4 この協定の紛争解決手続は、関係加盟国が義務を負い又は特定の約束を行った場合において、二国間及び他の多数国間の協定又は取決めの紛争解決手続が尽くされたときに限り、適用することができる。
5 サービスの貿易に関する理事会は、航空運送の分野におけるこの協定の適用の更なる可能性を検討することを目的として、定期的に、かつ、少なくとも5年ごとに、この分野における進展及びこの附属書の運用について検討する。
6 定義
(a) 「航空機の修理及び保守のサービス」とは、航空機がサービスを提供していない間に当該航空機又はその一部に対して行われる活動をいい、いわゆるライン・メンテナンスを含まない。
(b) 「航空運送サービスの販売及びマーケティング」とは、関係する航空運送人が自己の航空運送サービスの販売及びマーケティング(市場調査、広告、流通等のすべての分野を含む。)を自由に行う機会をいう。これらの活動には、航空運送サービスの価格の決定及びサービスに適用される条件を含まない。
(c) 「コンピュータ予約システム(CRS)サービス」とは、航空機の発着予定、空席状況、料金及び料金規則に関する情報が組み込まれたコンピュータ・システムを通じて予約を行い又は発券を行うことによってそのシステムが提供するサービスをいう。
(d) 「運輸権」とは、いずれかの加盟国の領域から、当該領域に向けて、当該領域内で又は当該領域の上空において、運航し又は有償若しくは貸切りで、旅客、貨物若しくは郵便物を運送する定期又は不定期のサービスのための権利(運航地点、運営路線、運送するものの種類、提供する輸送力、運賃及びその条件並びに数、所有、支配等航空企業を指定するための基準を含む。)をいう。
金融サービスに関する附属書

1 適用範囲及び定義
(a) この附属書は、金融サービスの提供に影響を及ぼす措置について適用する。この附属書において「金融サービスの提供」というときは、第1条2に規定するサービスの提供をいう。
(b) 第1条3(b)の規定の適用上、「政府の権限の行使として提供されるサービス」とは、次の活動をいう。
(i) 中央銀行又は金融当局が行う活動及びその他の公的機関が金融政策又は為替政策を遂行するために行う活動
(ii) 社会保障又は公的年金計画に係る法律上の制度の一部を形成する活動
(iii) 公的機関が政府の勘定のために若しくは政府の保証の下に又は政府の財源を使用して行うその他の活動
(c) 加盟国が自国の金融サービス提供者に対し(b)の(ii)又は(iii)に規定するいずれかの活動について公的機関又は金融サービス提供者との競争を行うことを認める場合には、第1条3(b)の規定の適用上、「サービス」には、当該活動を含む。
(d) 第1条3(c)の規定は、この附属書の対象となるサービスについては、適用しない。
2 国内規制
(a) この協定の他の規定にかかわらず、加盟国は、信用秩序の維持のための措置(投資者、預金者、保険契約者若しくは信託上の義務を金融サービス提供者が負う者を保護し又は金融体系の健全性及び安定性を確保するための措置を含む。)をとることを妨げられない。当該措置については、この協定の規定に適合しない場合には、この協定に基づく当該加盟国の約束又は義務を回避するための手段として用いてはならない。
(b)この協定のいかなる規定も、加盟国に対し、個々の顧客に関する事項及び勘定に関連する情報、公的機関が所有する秘密の情報又は公的機関が専有する情報の開示を要求するものと解してはならない。
3 承認
(a) 加盟国は、金融サービスに関連する自国の措置の適用方法を決定するに当たり、信用秩序の維持のための他の国の措置を承認することができる。その承認は、措置の調和その他の方法により行うことができるものとし、当該他の国との間の協定着しくは取決めに基づいて又は自主的に行うことができる。
(b) (a)に規定する協定又は取決めの当事者である加盟国は、当該協定又は取決めが現行のものであるか将来のものであるかを問わず、関心を有する他の加盟国に対し、同様の規制及び監督が存在し、その規制が同様に実施され並びに、適当な場合には、当該協定又は取決めの当事者間の情報の共有に関する手続と同様の手続が存在することが可能な状況の下で、当該協定若しくは取決めへの自国の加入について交渉し又はこれと同等の協定若しくは取決めについて交渉するための機会を十分に与える。加盟国は、承認を自主的に与える場合には、他の加盟国に対し、当該状況が存在することを明らかにするための機会を十分に与える。
(c) 加盟国が信用秩序の維持のための他の国の措置を承認することを検討している場合には、第7条4(b)の規定は、適用しない。
4 紛争解決
 信用秩序の維持の問題その他の金融の問題に関する紛争のための小委員会は、紛争の対象となっている特定の金融サービスに関して必要な専門的知識を有するものとする。
5 定義
 この附属書の適用上、
(a) 「金融サービス」とは、金融の性質を有するすべてのサービスであって加盟国の金融サービス提供者が提供するものをいう。金融サービスは、すべての保険及び保険関連のサービス並びにすべての銀行サービスその他の金融サービス(保険及び保険関連のサービスを除く。)から成り、次の活動を含む。
保険及び保険関連のサービス
(i) 元受保険(共同して行う保険を含む。)
(A) 生命保険
(B) 生命保険以外の保険
(ii) 再保険及び再々保険
(iii) 保険仲介業(例えば、保険仲立業、代理店業)
(iv) 保険の補助的なサービス(例えば、相談サービス、保険数理サービス、危険評価サービス、請求の処理サービス)
銀行サービスその他の金融サービス(保険及び保険関連のサービスを除く。)
(v) 公衆からの預金その他払戻しを要する資金の受入れ
(vi) すべての種類の貸付け(消費者信用、不動産担保貸付け、債権買取り及び商業取引に係る融資を含む。)
(vii) ファイナンス・リース
(viii) すべての支払及び送金のサービス(クレジット・カード、旅行小切手及び銀行小切手を含む。)
(ix) 保証
(x) 自らの又は顧客のために行う次のものの取引(取引所取引、店頭取引その他の方法のいずれで行われるかを問わない。)
(A) 短期金融市場商品(小切手、手形及び預金証書を含む。)
(B) 外国為替
(C) 派生商品(先物及びオプションを含む。)
(D) 為替及び金利の商品(スワップ、金利先渡取引等の商品を含む。)
(E) 譲渡可能な有価証券
(F) その他の譲渡可能な証書及び金融資産(金銀を含む。)
(xi) すべての種類の有価証券の発行への参加(公募で行うか私募で行うかを問わず委託を受けた者として行う引受け及び売付け並びに当該発行に関連するサービスの提供を含む。)
(xii) 資金媒介業
(xiii) 資産運用(例えば、現金又はポートフォリオの運用、すべての形態の集合投資運用、年金基金運用、保管、預託及び信託のサービス)
(xiv) 金融資産(有価証券、派生商品その他の譲渡可能な証書を含む。)のための決済及び清算のサービス
(xv) 他の金融サービスを提供する者による金融情報の提供及び移転、金融データの処理並びに関連ソフトウェア
(xvi) (v)から(x v)までに規定するすべての活動についての助言、仲介その他の補助的な金融サービス(信用照会及び分析、投資及びポートフォリオの調査並びにこれらについての助言並びに企業の取得、再編及び戦略についての助言を含む。)
(b) 「金融サービス提供者」とは、金融サービスを提供することを希望し又は提供している加盟国の自然人又は法人をいう。ただし、金融サービス提供者には、公的機関を含まない。
(c) 「公的機関」とは、次のものをいう。
(i) 加盟国の政府、中央銀行若しくは金融当局又は加盟国が所有し若しくは支配する機関であって主として政府の機能の遂行若しくは政府のための活動の実施に従事するもの(主として商業的な条件に基づき金融サービスの提供に従事する機関を除く。)
(ii) 中央銀行又は金融当局が通常遂行する機能を遂行している私的機関。ただし、当該機能を遂行している時に限る。
金融サービスに関する第2附属書

1 第2条の規定並びに「第2条の免除に関する附属書」の1及び2の規定にかかわらず、加盟国は、世界貿易機関協定が効力を生ずる日の4箇月後から始まる60日の期間において、第2条1の規定に合致しない金融サービスに関する措置を同附属書に掲げることができる。
2 第21条の規定にかかわらず、加盟国は、世界貿易機関協定が効力を生ずる日の4箇月後から始まる60日の期間において、自国の約束表に記載した金融サービスに係る特定の約束のすべて又は一部を改善し、修正し又は撤回することができる。
3 サービスの貿易に関する理事会は、1及び2の規定の適用のために必要な手続を定める。
海上運送サービスの交渉に関する附属書

1 第2条の規定及び「第2条の免除に関する附属書」の規定(最恵国待遇に合致しない措置であって加盟国が維持しようとするものを同附属書に掲げるための要件を含む。)は、外航海運、補助サービス並びに港湾施設へのアクセス及びこれの利用について次のいずれかの日に効力を生ずる。
(a) 海上運送サービスの交渉に関する閣僚決定4の規定に従って決定される実施の日
(b) 海上運送サービスの交渉が成功しなかった場合には、(a)の閣僚決定に規定する海上運送サービスに関する交渉部会の最終報告が行われる日
2 1の規定は、加盟国の約束表に記載されている海上運送サービスに係る特定の約束については、適用しない。
3 第21条の規定にかかわらず、加盟国は、1に規定する交渉の終了から1(a)の実施の日の前までに、補償することなく海上運送サービスの分野における自国の特定の約束のすべて又は一部を改善し、修正し又は撤回することができる。
電気通信に関する附属書

1 目的
 加盟国は、電気通信サービスの分野の特性並びに特に、この分野が経済活動の一の分野として及び他の経済活動の基礎となる伝送手段としての二重の役割を有することを認め、公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスヘのアクセス並びに当該伝送網及び伝送サービスの利用に影響を及ぼす措置に関し、この協定の規定に基づいて詳細に定めることを目的として次のとおり合意した。したがって、この附属書は、この協定の注釈及び補足規定を定める。
2 適用範囲
(a) この附属書に、公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスヘのアクセス並びに当該伝送網及び伝送サービスの利用に影響を及ぼす加盟国のすべての措置について適用する(注)。
注 この(a)の規定は、加盟国が必要なすべての措置をとることにより、この附属書の義務が公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスの提供者に関して履行されることを確保することを意味するものと了解する。
(b) この附属書は、ラジオ番組又はテレビジョン番組の有線放送又は無線放送に影響を及ぼす措置については、適用しない。
(c) この附属書のいかなる規定も、次のことを要求するものと解してはならない。
(i) 加盟国が、他の加盟国のサービス提供者に対し、当該加盟国の約束表に記載する以外の電気通信の伝送網又は伝送サービスを設置し、建設し、取得し、賃貸し、運用し又は提供することを許可すること。
(ii) 加盟国が公衆一般に提供されない電気通信の伝送網若しくは伝送サービスを設置し、建設し、取得し、賃貸し、運用し若しくは提供すること又は加盟国がこれらを自国の管轄の下にあるサービス提供者に義務付けること。
3 定義
 この附属書の適用上、
(a) 「電気通信」とは、電磁的手段による信号の送信及び受信をいう。
(b) 「公衆電気通信の伝送サービス」とは、加盟国が公衆一般に提供されることを明示的に又は事実上要求している電気通信の伝送サービスをいう。当該伝送サービスには、特に、顧客が提供する情報を二以上の地点の間で、当該情報の形態又は内容の終端における変更を伴わずに、実時間で伝送することを典型的に行う電信、電話、テレックス及びデータ伝送を含む。
(c) 「公衆電気通信の伝送網」とは、伝送網の定められた終端地点の間での電気通信を可能とする公衆電気通信の基盤をいう。
(d) 「企業内通信」とは、会社内で若しくは当該会社とその子会社、支店若しくは、加盟国の国内法令の範囲内において、提携する会社との間で又はこれらの子会社、支店若しくは、加盟国の国内法令の範囲内において、提携する会社の間で行う電気通信をいう。この(d)の規定の適用上、「子会社」、「支店」及び適用のある場合には「提携する会社」とは、加盟国の定義によるものとする。この附属書に規定する「企業内通信」には、関連の子会社、支店又は提携する会社以外の会社に提供される商業的又は非商業的なサービス及び顧客又は潜在的な顧客に提供される商業的又は非商業的なサービスを含まない。
(e) この附属書の項又は号に言及するときは、その細分されたすべての規定を含む。
4 透明性
 加盟国は、第3条の規定を適用するに当たり、公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスヘのアクセス並びに当該伝送網及び伝送サービスの利用に影響を及ぼす条件に関する情報が公に利用可能であることを確保する。当該情報には、料金その他のサービスの条件、公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスとの技術的インタフェースの仕様、当該アクセス及び利用に影響を及ぼす標準の作成及び採択について責任を有する機関に関する情報、端末その他の機器の接続に適用される条件並びに届出、登録又は免許の要件を含む。
5 公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスヘのアクセス並びに当該伝送網及び伝送サービスの利用
(a) 加盟国は、その約束表に記載するサービスの提供に関し、他の加盟国のサービス提供者が合理的な、かつ、差別的でない条件で公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスヘのアクセス並びに当該伝送網及び伝送サービスの利用が認められることを確保する。この義務は、特に、(b)から(f)までの規定を通じて履行する。(注)
注 「差別的でない」とは、この協定に規定する最恵国待遇及び内国民待遇をいい、分野に特定して用いる場合には、「同様の状況において同種の公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスの他の利用者に与えられる条件よりも不利でない条件」を指すものと了解する。
(b) 加盟国は、他の加盟国のサービス提供者について、当該加盟国内で又は当該加盟国の国境を越えて提供される公衆電気通信の伝送網及び伝送サービス(当該伝送網及び伝送サービスには、専用回線を含む。)へのアクセス並びに当該伝送網及び伝送サービスの利用を確保するものとし、このため、(e)及び(f)の規定に従い、当該サービス提供者が次のことについて許可されることを確保する。
(i) 当該サービス提供者が当該伝送網に接続される端末その他の機器であってサービスの提供に必要なものを購入し又は賃借し及び接続すること。
(ii) 当該サービス提供者が専用回線又は自営回線を公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスと又は他のサービス提供者の専用回線若しくは自営回線と相互に接続すること。
(iii) 当該サービス提供者がサービスの提供に当たり、自己の選択する運用のプロトコル(電気通信の伝送網及び伝送サービスを公衆一般にとって利用可能とすることを確保するために必要なプロトコル以外のもの)を利用すること。
(c) 加盟国は、他の加盟国のサービス提供者が国境内の及び国境を越える情報の移動(当該サービス提供者の企業内通信を含む。)のため並びにいずれかの加盟国の領域内でデータベースに含まれ又は機械による判読が可能な他の形態で蓄積された情報へのアクセスのために公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスを利用することができることを確保する。その利用に著しい影響を及ぼす加盟国の新たな又は改正された措置については、この協定の関連規定に従い、通報し、協議に付するものとする。
(d) (c)の規定にかかわらず、加盟国は、通信の安全及び秘密を確保するために必要な措置をとることができる。ただし、当該措置を、恣意的若しくは不当な差別の手段となるような態様で又はサービスの貿易に対する偽装した制限となるような態様で適用しないことを条件とする。
(e) 加盟国は、次のいずれかの場合を除くほか、公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスヘのアクセス並びに当該伝送網及び伝送サービスの利用に条件が課されないことを確保する。
(i) 公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスの提供者の公衆サービスとしての責任、特に、当該提供者の伝送網及び伝送サービスを公衆一般にとって利用可能なものとする能力を確保するために必要な場合
(ii) 公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスの技術的な統一性を保護するために必要な場合
(iii) 自国の約束表における約束に基づいて他の加盟国のサービス提供者がサービスを提供することが認められない場合において、当該サービスを提供しないことを確保するために必要なとき
(f) (e)に定める基準を満たす場合に、公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスヘのアクセス並びに当該伝送網及び伝送サービスの利用の条件には、次の事項を含むことができる。
(i) 公衆電気通信の伝送サービスの再販売又は共同利用の制限
(ii) 公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスと相互に接続するために特定の技術的インタフェース(インタフェースのプロトコルを含む。)を利用するとの要件
(iii) 必要な場合には、公衆電気通信の伝送サービスの相互運用性のための要件及び7(a)に規定する目標の達成を促進するとの要件
(iv) 公衆電気通信の伝送網に接続される端末その他の機器の型式認定及び当該伝送網への当該機器の接続に関連する技術上の要件
(v) 専用回線又は自営回線を公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスと又は他のサービス提供者の専用回線若しくは自営回線と相互に接続することの制限
(vi) 届出、登録及び免許
(g) (a)から(f)までの規定にかかわらず、開発途上加盟国は、その発展の水準に従い、国内の電気通信の基盤及びサービスに関する能力を強化し並びに電気通信サービスの国際貿易における自国の参加を増大させるために必要な合理的な条件を公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスヘのアクセス並びに当該伝送網及び伝送サービスの利用に課することができるものとし、当該条件を自国の約束表に特定する。
6 技術上の協力
(a) 加盟国は、それぞれの国(特に、開発途上国)において効率的な及び進歩した電気通信の基盤が存在することが当該国のサービスの貿易の拡大にとって重要であることを認める。このため、加盟国は、先進国及び開発途上国並びにこれらの国の公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスの提供者その他の事業体が、実行可能な限り、国際機関(国際電気通信連合、国際連合開発計画及び国際復興開発銀行を含む。)及び地域的機関の開発計画に参加することを支持し及び奨励する。
(b) 加盟国は、電気通信の分野における開発途上国間の国際的及び地域的協力を奨励し及び支援する。
(c) 加盟国は、実行可能な場合には、関係国際機関と協力して、開発途上国の国内の電気通信サービスの分野の強化を援助するため、国際電気通信サービス並びに電気通信技術及び情報技術の進展に関する情報を当該開発途上国にとって利用可能なものとする。
(d) 加盟国は、後発開発途上国がその電気通信の基盤の発展及び電気通信サービスの貿易の拡大を支援する技術移転、訓練その他の活動を援助するよう電気通信サービスの外国の提供者に奨励する機会について特に考慮する。
7 国際機関及び国際協定との関係
(a) 加盟国は、電気通信網及び電気通信サービスの世界的な互換性及び相互運用性のための国際的標準が重要であることを認め、関係国際機関(国際電気通信連合及び国際標準化機構を含む。)の作業を通じて当該国際的標準を促進することを約束する。
(b) 加盟国は、国内の及び世界的な電気通信サービスの効率的な運用を確保するに当たり、政府間又は非政府の機関又は合意、特に、国際電気通信連合が果たす役割を認め、適当な場合には、この附属書の実施から生ずる問題をこれらの機関と協議するための適当な取決めを行う。
基本電気通信の交渉に関する附属書

1 第2条の規定及び「第2条の免除に関する附属書」の規定(最恵国待遇に合致しない措置であって加盟国が維持しようとするものを同附属書に掲げるための要件を含む。)は、基本電気通信について次のいずれかの日に効力を生ずる。
(a) 基本電気通信の交渉に関する閣僚決定5の規定に従って決定される実施の日
(b) 基本電気通信の交渉が成功しなかった場合には、(a)の閣僚決定に規定する基本電気通信に関する交渉部会の最終報告が行われる日
2 1の規定は、加盟国の約束表に記載されている基本電気通信に係る特定の約束については、適用しない。
日本国の特定の約束に係る表

この約束表は、英語のみを正文とする。
1994年4月15日
明瞭性のための注釈
(i) 分野ごとに行う特定の約束に記載するアルファベット及び番号は、サービス分野分類表(1991年7月10日付けのガット事務局文書MTN・GNS−W−120)及び暫定中央生産物分類(統計文書M第77号、国際連合国際経済社会局統計部、ニュー・ヨーク、1991年)によることとする。これらのアルファベット及び番号による分類は、特定の約束の記述の明確性を高めるために記載するものであり、特定の約束の一部を構成するものと解してはならない。
(ii) この約束表に記載する(1)から(4)までの提供の態様は、それぞれこの協定第1条2の(a)から(d)までに規定するサービスの提供に対応する。

I 各分野に共通の約束
分野市場アクセスに係る制限内国民待遇に係る制限追加的な約束
この約束表に掲げるすべての分野 (3) 研究及び開発に係る補助金については、約束しない。 
(4) 次のいずれかの分類に該当する自然人の入国及び一時的な滞在に関する措置を除くほか、約束しない。
(a) 日本国への入国及び日本国における一時的な滞在に係る申請を行った日の直前の1年以上の期間にわたり日本国以外の加盟国の法人によって雇用されている自然人であって、当該法人が所有し又は支配し、かつ、日本国において設立され又は登録された支店又は法人に5年を超えない期間転任するもの。ただし、当該自然人が次のいずれかの活動に従事する場合に限る。
(i) 長として支店を管理する活動
(ii) 役員又は監査役として法人を管理する活動
(iii) 法人の一又は二以上の部門を管理する活動
(iv) 物理学、工学その他の自然科学に関する高度の水準の技術又は知識を必要とする活動
(v) 法律学、経済学、経営学、会計学その他の人文科学に関する高度の水準の知識を必要とする活動
(b) 日本国への入国及び日本国における一時的な滞在に係る申請を行った日の直前の1年以上の期間にわたり日本国以外の加盟国の法人によって雇用され又は当該法人の社員である自然人であって、日本国に5年を超えない期間転任し、かつ、当該期間の満了時に当該法人に戻るもの。ただし、当該自然人が自然人としてのみ従事することができ、被雇用者としては従事することができない次のいずれかの自由職業サービスの活動に従事する場合に限る。
(i) 日本国の法律により「弁護士」としての資格を有する弁護士が提供する法律サービス
(ii) サービス提供者が弁護士としての資格を有する管轄地の法律に関する相談
(iii) 日本国の法律により「弁理士」としての資格を有する弁理士が提供する法律サービス
(iv) 日本国の法律により「海事代理士」としての資格を有する海事代理士が提供する法律サービス
(v) 日本国の法律により「公認会計士」としての資格を有する会計士が提供する会計、監査及び簿記のサービス
(vi) 日本国の法律により「税理士」としての資格を有する税理士が提供する税務サービス
(c) 業務連絡(サービスの販売のための交渉を含む。)その他これに類似する活動(日本国に業務上の拠点を設置するための準備活動を含む。)に参加するため、日本国内から報酬を得ることなく、かつ、一般公衆に対する直接の販売又は自らサービスの提供に従事することなく、日本国に90日を超えない期間滞在する自然人
 (a)の(iv)及び(v)にいう自然科学又は人文科学に関する高度の水準の技術又は知識を必要とする活動とは、(a)の自然人が、原則として大学教育(学士号)又はそれ以上の教育を修了することによって得た自然科学又は人文科学の専門的な技術又は知識を用いることなく従事することができない活動をいう。
(4) 市場アクセスに係る制限の欄に規定する分類の自然人に関する措置を除くほか、約束しない。
研究及び開発に係る補助金については、約束しない。

II分野ごとに行う特定の約束
分野市場アクセスに係る制限内国民待遇に係る制限追加的な約束
1 実務サービス   
A 自由職業サービス
  
(a) 日本国の法律により「弁護士」としての資格を有する弁護士が提供する法律サービス(861)
(1) サービスは、自然人が提供しなければならない。
業務上の拠点が必要である。
(1) 制限しない。
(2) サービスは、自然人が提供しなければならない。
業務上の拠点が必要である。
(2) 制限しない。
(3) サービスは、自然人が提供しなければならない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
業務上の拠点が必要である。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(a) サービス提供者が弁護士としての資格を有する管轄地の法律に関する相談
(i) 法律に関する相談には、次の事項を含まない。
(a) 裁判所その他の官公署における法律上の手続についての法的な代理及びその手続についての法的な文書の作成
(b) サービス提供者が弁護士としての資格を有する管轄地(以下この分野において「管轄地」という。)の法律以外の法律に関する法的な意見の表明
(c) 公正証書の作成の嘱託についての法的な代理
(d) 日本国内に所在する不動産に関する権利又は工業所有権、鉱業権その他の日本国内の官公署への登録により成立する権利の得喪又は変更を主な目的とする法律事件についての活動
(ii) サービス提供者は、親族関係若しくは相続に関する法律事件であってその当事者として日本国が含まれるもの又は日本国内に所在する不動産に関する権利若しくは工業所有権、鉱業権その他の日本国内の官公署への登録により成立する権利の得喪若しくは変更を目的とする法律事件であって当該目的が主たる目的ではないものについては、「弁護士」と共同し又は「弁護士」の助言を受けることを必要とする。
(1) サービスは自然人が提供しなければならない。
業務上の拠点が必要である。
(1) サービス提供者は、1年間に180日以上日本国に滞在することが必要である。
(3) 
(i) 管轄地において効力を有し、又は有した国際法に関する業務は、認める。第三国の法律及び日本国の法律に関する業務は、認めない。
(ii) 「弁護士」との共同事業は、認める。「弁護士」の雇用は、認めない。
(iii) 事業体の名称の使用については、制限しない。ただし、当該名称に「外国法律事務弁護士事務所」という文書を付加しなければならない。
(iv) 仲裁における代理を認める。ただし、その仲裁において適用される法律が当該サービス提供者が日本国において業務を行う資格を有する法律である場合に限る。
(2) サービスは自然人が提供しなければならない。
業務上の拠点が必要である。
(2) サービス提供者は、1年間に180日以上日本国に滞在することが必要である。
(3) サービスは自然人が提供しなければならない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
業務上の拠点が必要である。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
サービス提供者は、1年間に180日以上日本国に滞在することが必要である。

明瞭性のための注釈
サービス提供者は、法務大臣により「外国法事務弁護士」として承認を受け、かつ、日本弁護士連合会の登録を受けなければならない。法務大臣が承認を与える条件は、次のとおりである。
(i) サービス提供者が管轄地において弁護士としての資格を有すること。
(ii) サービス提供者が管轄地において少なくとも5年間弁護士としての職務に従事したこと。
(iii) 「弁護士」に適用された場合に「弁護士」として不適格であると認められるような管轄地における欠格要件にサービス提供者が該当しないこと。
(iv) サービス提供者が誠実にその職務を遂行する意思を有すること。
(v) サービス提供者が適正かつ確実に職務を遂行するための計画、住居及び財産的基礎を有すること。
(vi) サービス提供者が依頼者に与えた損害を賠償する能力を有すること。
(a) 日本国の法律により「弁理士」としての資格を有する弁理士が提供する法律サービス(86119、8612、8613、8619)
(1) サービスは、自然人が提供しなければならない。
業務上の拠点が必要である。
(1) 制限しない。
 
(2) サービスは、自然人が提供しなければならない。
業務上の拠点が必要である。
(2) 制限しない。
(3) サービスは、自然人が提供しなければならない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
業務上の拠点が必要である。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(a) 日本国の法律により「海事代理士」としての資格を有する海事代理士が提供する法律サービス
(1) サービスは、自然人が提供しなければならない。
(1) 制限しない。
 
(2) サービスは、自然人が提供しなければならない。
(2) 制限しない。
(3) サービスは、自然人が提供しなければならない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(b) 日本国の法律により「公認会計士」としての資格を有する会計士が提供する会計、監査及び簿記のサービス(862)
(1) サービスは、自然人又は監査法人(注)が提供しなければならない。
注 日本国の法律による監査法人とは、日本国の法律により「公認会計士」としての資格を有する会計士であり、かつ、当該監査法人の業務を執行する権利及び義務を有する5人以上の社員によって構成されるものをいう。
監査法人については、業務上の拠点が必要である。
(1) 制限しない。
 
(2) サービスは、自然人又は監査法人が提供しなければならない。
監査法人については、業務上の拠点が必要である。
(2) 制限しない。
(3) サービスは、自然人又は監査法人が提供しなければならない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(c) 日本国の法律により「税理士」としての資格を有する税理士が提供する税務サービス(863)
(1) サービスは、自然人が提供しなければならない。
業務上の拠点が必要である。
(1) 制限しない。
 
(2) サービスは、自然人が提供しなければならない。
業務上の拠点が必要である。
(2) 制限しない。
(3) サービスは、自然人が提供しなければならない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
業務上の拠点が必要である。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(d)、(e) 日本国の法律により「建築士」としての資格を有するサービス提供者又は「建築士」を使用するサービス提供者が提供する建築サービスA
 建築サービスAは、日本国の法律により「建築士」としての資格を有するサービス提供者又は「建築士」を使用するサービス提供者が提供しなければならないサービスを対象とする。
(86712、86713、86722、86723)
(86714、86724、86725、86727)(注)
注 建築物の建築のために必要なサービス(建築後のサービスを除く。)に限る。
(1) 業務上の拠点が必要である。
(1) 制限しない。
 
(2) 業務上の拠点が必要である。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(d)、(e) 日本国の法律により「建築士」としての資格を有するサービス提供者又は「建築士」を使用するサービス提供者が提供する建築サービスB
 建築サービスBは、日本国の法律により「建築士」としての資格を有しないサービス提供者又は「建築士」を使用しないサービス提供者が提供することができるサービスを対象とする。(建築物の建築工事契約に関する業務、建築物の建築工事の監督、建築物の調査又は鑑定及び建築物の建築工事に関する法令又は条例に基づく手続の代理の業務を含む。)
(1) 業務上の拠点が必要である(注)。
注 建築サービスBが日本国の法律により「建築士」としての資格を有しないサービス提供者又は「建築士」を使用しないサービス提供者によって提供される場合には、業務上の拠点は必要でない。
(1) 制限しない。
 
(2) 業務上の拠点が必要である(注)。
注 建築サービスBが日本国の法律により「建築士」としての資格を有しないサービス提供者又は「建築士」を使用しないサービス提供者によって提供される場合には、業務上の拠点は必要でない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(d)、(e)、(g) 建築サービスA及びB以外の建築サービス(86711、86714、86719、86721、86742)(注)
注 建築物の建築のために必要なサービスに限る。
(1) 制限しない。
(1) 制限しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(e)、(f) エンジニアリング及び総合エンジニアリングのサービス(石油、ガス又は鉱物に関連するサービスを除く。)(8672、8673)(注)
注 建築サービス及び土木相談サービスを除く。
(1) 制限しない。
(1) 制限しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(e)、(g)、F(e)、F(m)土木相談サービス(86741)(86721、86724、86727、86729、86742、86761、86751、86752)(注)
注 土木のために必要なサービス(建築物等のためのエンジニアリングデザイン・サービスを除く。)に限る。
(1) 制限しない。
(1) 制限しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
B 電子計算機サービス及び関連のサービス(航空運送のためのコンピュータ予約システムのサービスを除く。)(841、842、843、844、845、849)
(1) 制限しない。
(1) 制限しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
C 研究及び開発のサービス
   
(b) 社会科学及び人文科学の研究及び開発のサービス(852)
(1) 制限しない。
(1) 制限しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
D 不動産に係るサービス
   
(a) 所有し又は賃借する不動産(日本国内にあるもの)に係るサービス(821)
(1) 業務上の拠点が必要である。
(1) 制限しない。
 
(2) 業務上の拠点が必要である。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(a) 所有し又は賃借する不動産(日本国外にあるもの)に係るサービス(821)
(1) 制限しない。
(1) 制限しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(b) 契約に基づき報酬を受けて行う不動産(日本国内にあるもの)に係るサービス(822)
(1) 業務上の拠点が必要である。
(1) 制限しない。
 
(2) 業務上の拠点が必要である。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(b) 契約に基づき報酬を受けて行う不動産(日本国外にあるもの)に係るサービス(822)
(1) 制限しない。
(1) 制限しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
E 運転者を伴わない賃貸サービス
   
(c) 運送機器(船舶及び航空機を除く。)に関する運転者を伴わない賃貸サービス(83101、83102、83105)
(1) 制限しない。
(1) 制限しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(d)、(e) 機械及び機器(運送機器を除く。)に関する運転者を伴わない賃貸サービス(83106−83109、832)
(1) 制限しない。
(1) 制限しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
F その他の実務サービス
   
(a) 広告サービス(871)
(1) 制限しない。
(1) 制限しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(b) 市場調査及び世論調査のサービス(864)
(1) 制限しない。
(1) 制限しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(c) 経営相談サービス(865)
(1) 制限しない。
(1) 制限しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(d) 経営相談に関連するサービス(86601、86609)
(1) 制限しない。
(1) 制限しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(k) 次に掲げる29の職業について日本国内において人員をあっせんするサービス(求職及び求人の申込みに基づき求職者と求人者との間に雇用関係を成立させるためのサービスに限る。)
(i) 美術家
(ii) 芸能家
(iii) 科学技術者
(iv) 医師
(v) 歯科医師
(vi) 薬剤師
(vii) 助産婦
(viii) 看護婦
(ix) 医療技術者
(x) 歯科医療技術者
(xi) 服飾デザイナー
(xii) 映画演劇技術者
(xiii) 弁護士
(xiv) 公認会計士
(xv) 弁理士
(xvi) 経営管理者
(xvii) 生菓子製造技術者
(xviii) 家政婦
(xix) 理容師
(xx) 美容師
(xxi) 着物着付師
(xxii) 配ぜん人
(xxiii) モデル
(xxiv) 調理師
(xxv) バーテンダー
(xxvi) クリーニング技術者
(xxvii) 通訳
(xxviii) マネキン
(xxix) 観光バスガイド
(87201、87202)
(1) 約束しない。
(1) 約束しない。
 
(2) 約束しない(注)。
注 技術的に可能でないため、約束しない。
(2) 約束しない(注)。
注 技術的に可能でないため、約束しない。
(3) サービス提供者に与えられる許可の数は、制限され得る。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(k) 次に掲げる16の種類の業務について日本国内(注1)において人員を提供するサービス(サービス提供者が雇用する労働者を当該サービス提供者との間の雇用関係を維持しつつ、他の者の指揮の下に労働に従事させるために派遣するサービスに限る。)
(i) 電子計算機により機能するシステムの設計若しくは保守又は電子計算機のプログラムの設計、作成若しくは保守
(ii) 機械、装置若しくは器具(以下「機械等」という。)又は機械等により構成される設備の設計又は製図
(iii) 録画、録音等のための機械であって、放送番組の制作に使用されるものの操作
(iv) 放送番組の制作における演出
(v) 電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機械の操作
(vi) 通訳、翻訳又は速記
(vii) 法人の代表者又はこれに準ずる管理的地位にある他の者の秘書の業務
(viii) 文書、磁気テープ等の分類又はファイリングであって、高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするもの
(ix) 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るために行う市場等に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析
(x) 貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する書類の作成その他の処理
(xi) 国際貿易その他の対外取引に関する文書又は契約書、貨物引換証、船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成
(xii) 電子計算機、自動車その他適切な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明
(xiii) 旅行者に同行して行う旅程管理、当該旅程管理に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供(車両、船舶又は航空機内において行う案内のサービスを除く。)又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場に設けられた旅客の乗降若しくは待合いの用に供する建築物内において行う旅行者に対する送迎
(xiv) 建築物の清掃
(xv) 建築物に設けられた電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針(以下「建築設備」という。)の運転、点検又は整備
(xvi) 建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内、建築物に附属する駐車場の管理及び建築物の来訪者又は建築物に勤務し若しくは居住する者の便宜を図るために当該建築物に設けられた設備(建築設備を除く。)であって当該建築物の使用が効率的に行われることを目的とするものの維持管理
(87203、87209)
(1) 約束しない。
(1) 約束しない。
 
(2) 約束しない(注2)。
注2 技術的に可能でないため、約束しない。
(2) 約束しない(注2)。
注2 技術的に可能でないため、約束しない。
(3) サービス提供者に与えられる許可の数は、制限され得る。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。

注1 明瞭性のための注釈
労働者については、企業間又は企業内の転任を通じて日本国外から派遣してはならない。
(m) 科学及び技術に関連日する相談サービス(石油、ガス、鉱物又は測量に関連するサービスを除く。)(86751、86752)
(1) 制限しない。
(1) 制限しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(m) 日本国内の土地の測量サービス(86753、86754)
(1) 基本測量(注1)又は公共測量(注2)の測量成果を使用しないで実施する測量、局地的測量及び高度の精度を必要としない測量以外の測量については、業務上の拠点が必要である。
注1 基本測量とは、すべての測量の基本となる測量で、建設省国土地理院の行うものをいう。
注2 公共測量とは、基本測量以外の測量のうち、局地的測量及び高度の精度を必要としない測量を除き、その費用の一部又は全部を国又は公共団体が負担し又は補助して実施するものをいう。
(1) 制限しない。
 
(2) 基本測量又は公共測量の測量成果を使用しないで実施する測量、局地的測量及び高度の精度を必要としない測量以外の測量については、業務上の拠点が必要である。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(m) 日本国外の土地の測量サービス(86753、86754)
(1) 制限しない。
(1) 制限しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(n) 機器(船舶、航空機その他の運送機器を除く。)の保守及び修理のサービス(633、8861−8866)
(1) 約束しない(注)。
注 技術的に可能でないため、約束しない。
(1) 約束しない(注)。
注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(o) 建築物の清掃サービス(87401、87402、87403、87409)
(1) 約束しない(注)。
注 技術的に可能でないため、約束しない。
(1) 約束しない(注)。
注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(p) 写真サービス(875)
(1) 制限しない。
(1) 制限しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(q) こん包サービス(876)
(1) 制限しない。
(1) 制限しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(r) 印刷及び出版のサービス(88442)
(1) 制限しない。
(1) 制限しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(s) 会議サービス(87909)
(1) 約束しない(注)。
注 技術的に可能でないため、約束しない。
(1) 約束しない(注)。
注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(t) 翻訳及び通訳のサービス(88905)
(1) 制限しない。
(1) 制限しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(t) 専門デザイン・サービス(87907)
(1) 制限しない。
(1) 制限しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
2 通信サービス
   
C 電気通信サービス
   
 第2種電気通信事業によって提供される次に掲げる国内電気通信サービス
(b) パケット交換データ伝送サービス(7523)
(c) 回線交換データ伝送サービス(7523)
(d) テレックス・サービス(7523)
(f) ファクシミリ・サービス(7529)
(g) 専用回線サービス(7529)
(1) 制限しない。
(1) 制限しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
 第2種電気通信事業によって提供される付加価値サービス。次に掲げるサービスを含む。
(h) 電子メール・サービス(7523)
(i) ボイスメール・サービス(7521)
(j) 情報及びデータベースのオンラインでの検索サービス(7523)
(k) 電子データ交換(EDI)サービス(7523)
(l) 高度ファクシミリ・サービス(7529)
(m) コード及びプロトコルの変換サービス(7523)
(n) 情報及びデータのオンラインでの処理サービス(843)
(1) 制限しない。
(1) 制限しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
 電気通信サービスの分野における特定の約束には、公衆交換網と接続する国内専用回線を用いることによって提供される音声伝送サービスを含まない。   
 第2種電気通信事業とは、第1種電気通信事業以外の電気通信事業をいう。第1種電気通信事業とは、電気通信回線設備を設置して電気通信サービスを提供する事業をいう。電気通信回線設備とは、送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。   
D 音響・影像サービス
   
(a) 映画及びビデオテープの制作及び配給のサービス(9611)
(1) 制限しない。
(1) 制限しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(b) 映画の映写サービス(9612)
(1) 約束しない(注)。
注 技術的に可能でないため、約束しない。
(1) 約束しない(注)。
注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(e) 録音サービス
(1) 制限しない。
(1) 制限しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
3 建設サービス及び関連のエンジニアリング・サービス(鉱物に関連するサービスを除く。)
A 建築物に係る総合建設サービス(512)
B 土木に係る総合建設サービス(513)
C 設置及び組立てのサービス(514、516)
D 建築物の仕上げのサービス(517)
E その他(511、515、518)
(1) 約束しない(注)。
注 技術的に可能でないため、約束しない。
(1) 約束しない(注)。
注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2) 制限しない。
(2) 制限しない。
(3) 制限しない。
(3) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4) 各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
4 流通サービス
   
A 問屋サービス(621、61111、61130、61210)
B 卸売サービス(622、61111、61130、61210)
C 小売サービス(631、632、61112、61130、61210)
D フランチャイズ・サービス(8929)
 流通サービスの分野における特定の約束には、石油、米、たばこ、塩又は酒類に関連するサービス及び公共卸売市場において