1 加盟国は、次の場合には、直ちにセーフガードに関する委員会に通報する。
(a) 重大な損害又はそのおそれ及びこれらの理由に関する調査を開始する場合
(b) 輸入の増加により引き起こされた重大な損害又はそのおそれの認定を行う場合
(c) セーフガード措置をとり又は延長する決定を行う場合
2 1の(b)及び(c)の通報を行うに当たり、セーフガード措置をとり又は延長しようとする加盟国は、すべての関連する情報をセーフガードに関する委員会に提供する。この情報には、輸入の増加により引き起こされた重大な損害又はそのおそれの証拠、対象となる産品及びとろうとする措置の正確な説明、措置を導入しようとする期日、予定適用期間並びに漸進的な緩和のための計画を含む。セーフガード措置の延長の場合には、関係する産業が調整を行っているという証拠も提供する。物品の貿易に関する理事会又はセーフガードに関する委員会は、セーフガード措置をとり又は延長しようとする加盟国に対し、必要と認める追加の情報を要求することができる。
3 セーフガード措置をとり又は延長しようとする加盟国は、特に、2の規定に従って提供される情報を検討し、当該措置に関し意見を交換し及び第8条1に定める目的を達成するための方法について了解に達するため、関係産品の輸出国として実質的な利害関係を有する加盟国との事前の協議のための機会を十分に与える。
4 加盟国は、第6条に規定する暫定的なセーフガード措置をとる前に、セーフガードに関する委員会に通報する。協議は、当該措置がとられた後直ちに開始する。
5 関係加盟国は、この条に規定する協議及び第7条4に規定する中間時点における見直しの結果について、第8条1に規定する補償の方法について並びに同条2の規定に従い停止しようとする讓許その他の義務について、物品の貿易に関する理事会に直ちに通報する。
6 加盟国は、セーフガード措置に関する自国の法令及び行政上の手続並びにこれらの修正をセーフガードに関する委員会に速やかに通報する。
7 第10条又は前条1に規定する措置であって世界貿易機関協定の効力発生の日に存在するものを維持している加盟国は、同協定の効力発生の日の後60日以内に当該措置についてセーフガードに関する委員会に通報する。
8 他の加盟国がこの協定に基づいて通報することを要求されているいずれかの法令、行政上の手続及びこの協定の対象となる措置又は行為を通報していない場合には、いかなる加盟国も、これらをセーフガードに関する委員会に通報することかできる。
9 いかなる加盟国も、前条3に規定する非政府措置をセーフガードに関する委員会に通報することができる。
10 この協定に規定する物品の貿易に関する理事会に対するすべての通報は、通常、セーフガードに関する委員会を通じて行う。
11 この協定における通報の規定は、加盟国に対し、法令の実施を妨げる等公共の利益に反し又は公私の特定の企業の正当な商業上の利益を害することとなるような秘密の情報の開示を要求するものではない。