27.1 加盟国は、補助金が開発途上加盟国の経済開発計画において重要な役割を果たすことがあることを認める。
27.2 補助金の禁止に関する3.1(a)の規定は、次の国については適用しない。
(a) 附属書VIIに規定する開発途上加盟国
(b) 世界貿易機関協定の効力発生の日から8年間についてその他の開発途上加盟国(ただし、27.4の規定を遵守することを条件とする。)27.3 補助金の禁止に関する3.1(b)の規定は、開発途上加盟国については世界貿易機関協定の効力発生の日から5年間適用しないものとし、また、後発開発途上加盟国については同日から8年間適用しない。
27.3 補助金の禁止に関する3.1(b)の規定は、開発途上加盟国については世界貿易機関協定の効力発生の日から5年間適用しないものとし、また、後発開発途上加盟国については同日から8年間適用しない。
27.4 27.2(b)に規定する開発途上加盟国は、8年以内に輸出補助金を廃止するものとし、当該輸出補助金の廃止は、漸進的に行われることが望ましい。もっとも、開発途上加盟国は、輸出補助金の水準を引き上げてはならないものとし(注)、また、輸出補助金の交付が自国の開発上のニーズと合致しない場合には、この27.4に定める期間よりも短い期間内に当該輸出補助金を廃止する。開発途上加盟国は、8年の期間を超えて輸出補助金を交付する必要があると認める場合には、当該8年の期間の満了の日の遅くとも1年前までに委員会と協議するものとし、委員会は、当該開発途上加盟国のすべての関連する経済上、財政上及び開発上のニーズを検討した後、当該8年の期間の延長が正当であるかないかを決定する。委員会がこの延長が正当であると決定する場合には、当該開発途上加盟国は、当該輸出補助金を維持する必要性の有無を決定するため、毎年委員会と協議を行う。当該輸出補助金を維持する必要性があると委員会が決定しない場合には、当該開発途上加盟国は、存続している輸出補助金を承認された最後の期間の満了から2年以内に段階的に廃止する。
注 この27.4の規定は、世界貿易機関協定の効力発生の日に輸出補助金を交付していない開発途上加盟国については、1986年に交付した輸出補助金の水準に基づいて適用する。
27.5 開発途上加盟国は、いずれかの産品について輸出競争力を得た場合には、当該産品に対する輸出補助金を2年間にわたり段階的に廃止する。もっとも、附属書VIIに規定する開発途上加盟国であって一又は二以上の産品について輸出競争力を得たものは、当該産品に対する輸出補助金を8年間にわたり漸進的に廃止する。
27.6 開発途上加盟国による産品の輸出が連続した2暦年の間当該産品の世界貿易の3.25パーセント以上を占めるに至った場合には、当該産品についての輸出競争力が得られたものとする。輸出競争力は、(a)輸出競争力を得た開発途上加盟国による通報又は(b)加盟国の要請により事務局が行う算定に基づいて得られたものとする。この27.6の規定の適用上、産品は、統一システムの品目表の部に従って定められるものとする。委員会は、世界貿易機関協定の効力発生の日から5年でこの27.6の規定の運用を見直す。
27.7 第4条の規定は、27.2から27.5までの規定に合致する輸出補助金の場合には、開発途上加盟国については適用しない。この場合には、第7条の規定を適用する。
27.8 開発途上加盟国が交付する補助金については、当該補助金が6.1の規定に従いこの協定に規定する著しい害を及ぼすと推定してはならない。著しい害は、27.9の規定を適用するに当たっては、6.3から6.8までの規定に従い、実証的な証拠によって裏付けられるものとする。
27.9 開発途上加盟国が交付し又は維持する第3部に規定する相殺措置の対象となる補助金であって6.1に規定するもの以外のものについては、第7条の規定に基づいて措置をとることは、認められない。ただし、関税讓許その他1994年のガットに基づく義務の無効化又は侵害が当該補助金の交付の結果として存在しており、その結果、当該補助金がこれを交付している開発途上加盟国の市場への他の加盟国からの同種の産品の輸入を代替しており又は当該輸入を妨げていると認定される場合及び輸入加盟国の市場において国内産業に対する損害が生じている場合は、この限りでない。
27.10 開発途上加盟国を原産国とする産品に対する相殺関税の賦課のための調査は、関係当局が次のいずれかのことを決定する場合には、速やかに完結させる。
(a) 当該産品に交付されている補助金の全般的な水準が、単位当たりで計算して当該産品の価額の2パーセント以下であること。
(b) 補助金の交付を受けた産品の輸入の量が輸入加盟国における同種の産品の輸入の総量の4パーセント未満であること。ただし、輸入の量が単独では当該輸入の総量の4パーセント未満である開発途上加盟国からの輸入の量を合計した場合において、当該輸入の量の合計が輸入加盟国における同種の産品の輸入の総量の9パーセントを超えるときは、この限りでない。
27.11 27.2(b)の対象とされている開発途上加盟国であって世界貿易機関協定の効力発生の日から8年の期間が経過する前に輸出補助金を廃止したもの及び附属書VIIに規定する開発途上加盟国については、27.10(a)に規定する数値は、2パーセントではなく3パーセントとする。この27.11の規定は、輸出補助金の廃止が委員会に通報された日から適用するものとし、当該通報を行った開発途上加盟国が輸出補助金を交付しない限り適用する。この27.11の規定は、同協定の効力発生の日から8年で効力を失う。
27.12 27.10及び27.11の規定は15.3に規定する僅少であるものの決定を規律する。
27.13 債務の直接的な免除及び社会費用を負担するための補助金の交付(形態のいかんを問わず、政府収入の放棄その他債務の移転を含む。)が開発途上加盟国の民営化計画の枠組みの下で行われ、かつ、これらの補助金が当該民営化計画と直接結び付いている場合には、第3部の規定は、当該補助金については適用しない。ただし、当該民営化計画及び当該補助金の双方が限られた期間に適用され、かつ、委員会に通報されていること並びに当該民営化計画が最終的に関係企業の民営化をもたらすものであることを条件とする。
27.14 委員会は、利害関係を有する加盟国の要請があった場合には、開発途上加盟国の特定の輸出補助金が当該開発途上加盟国の開発上のニーズに合致しているかいないかを審査するため、当該輸出補助金について検討する。
27.15 委員会は、利害関係を有する開発途上加盟国の要請があった場合には、特定の相殺措置が当該開発途上加盟国に適用される27.10及び27.11の規定に適合しているかいないかを審査するため、当該相殺措置について検討する。