2 非自動輸入許可は、輸入制限を課することによって生ずる貿易制限的又は貿易阻害的な効果に加えて、輸入に対する貿易制限的又は貿易阻害的な効果を有するものであってはならない。非自動輸入許可の手続は、適用対象及び適用期間について、その手続によって実施される措置に見合ったものでなければならず、また、当該措置を実施するために絶対に必要とされる限度を超えて事務的に負担となってはならない。
3 輸入許可手続が数量制限の実施以外のことを目的とする場合には、加盟国は、他の加盟国及び貿易業者が輸入許可の付与又は分配の条件を知ることができるように十分な情報を公表する。
4 加盟国は、個人、企業又は団体が輸入許可手続に係る例外又は特別の取扱いを要請することを可能とする場合には、その事実を当該要請の方法に関する情報及び、可能な限りにおいて、当該要請が検討されることとなる状況の記述とともに第1条4の規定に従って公表する情報に含める。
(a) 加盟国は、特定の産品の貿易について利害関係を有するいずれかの加盟国の要請があった場合には、次の事項に関するすべての情報を提供する。
(i) 輸入制限の実施
(ii) 最近の期間に係る与えられた輸入許可
(iii) (ii)の輸入許可の供給国間における分配
(iv) 実行可能なときは、輸入許可の対象とされる産品についての輸入統計(価額又は数量による統計)。開発途上加盟国は、このために、追加的な行政上又は資金上の負担を求められない。
(b) 輸入許可によって割当てを実施している加盟国は、第1条4に定める期間内に、かつ、政府及び貿易業者が知ることができるような方法で、割当ての総数量又は総価額、割当ての開始日及び締切日並びにこれらについての変更を公表する。
(c) 輸入制限を実施している加盟国は、割当てを供給国間に配分する場合には、対象となっている産品の供給について利害関係を有する他のすべての加盟国に対し、その時における割当ての各供給国への配分に係る数量又は価額を速やかに通報するものとし、また、この情報を第1条4に定める期間内に、かつ、政府及び貿易業者が知ることができるような方法で公表する。
(d) 割当てを早急に開始する必要が生じた場合には、第1条4に規定する情報は、同条4に定める期間内に、かつ、政府及び貿易業者が知ることができるような方法で公表すべきである。
(e) 輸入加盟国における法的及び行政上の要件を満たしている個人、企業又は団体は、輸入許可の申請及び審査についてひとしく資格を有する。申請者は、輸入許可の申請が承認されなかった場合において、要請したときは、その理由を示されるものとし、また、輸入国の法令又は手続により異議を申し立て又は審査を請求する権利を有する。
(f) 申請の処理に要する期間は、加盟国にとってやむを得ない理由により不可能である場合を除くほか、申請を先着順に処理する場合には30日以内でなければならず、また、すべての申請を同時に処理する場合には60日以内でなければならない。後者の場合には、申請の処理に要する期間は、公表された申請期間の最終日の翌日から開始する。
(g) 輸入許可の有効期間は、合理的な期間でなければならず、輸入が行われることを妨げるような短い期間であってはならない。輸入許可の有効期間は、予見できない一時的な要求を満たすために輸入が必要とされる特別の場合を除くほか、遠隔地からの輸入が行われることを妨げるものであってはならない。
(h) 加盟国は、割当てを実施する場合には、与えられた輸入許可により輸入が行われることを妨げてはならず、また、割当ての完全な消化を阻害してはならない。
(i) 加盟国は、輸入許可を与える場合には、経済的に有意の量の産品について輸入許可を与えることが望ましいことを考慮に入れる。
(j) 加盟国は、輸入許可の分配に当たり、申請者の輸入実績を考慮すべきである。このことに関連し、過去に申請者に与えられた輸入許可が最近の代表的な期間において完全に消化されているかいないかを考慮すべきである。加盟国は、輸入許可が完全に消化されていない場合には、その理由を検討し、新規の輸入許可の分配に当たり、その理由を考慮に入れる。経済的に有意の量の産品について輸入許可を与えることが望ましいことを念頭に置きつつ、輸入許可の適当な分配を新規の輸入者に対して確保することについても考慮を払う。このことに関連し、開発途上加盟国、特に、後発開発途上加盟国の原産に係る産品を輸入する者に対しては、特別の考慮を払うべきである。
(k) 輸入許可によって実施される割当てが供給国間に配分されない場合には、輸入許可を受けた者(注)は、輸入する産品の供給国を選択することができるものとする。割当てが供給国間に配分される場合には、輸入許可は、供給国を指定して与える。注 「割当てを受けた者」という場合もある。
(l) 第1条8の規定の適用において、輸入の量又は価額が輸入許可に係る量又は価額を超えた場合には、将来の輸入許可の分配においてその超えた分に見合った調整を行うことができる。