一般的注釈
関税評価方法の適用の順序
1 第1条から第7条までの規定は、この協定の下における輸入貨物の課税価額の決定方法について定めている。輸入貨物の課税価額の決定に関するこれらの方法は、適用されるべき順序に従って配列されている。関税評価に関する基本的な方法は、第1条に規定されている。同条に定める条件が満たされる場合にはいつでも、輸入貨物は、同条の規定により評価される。
2 第1条の規定により課税価額を決定することができない場合には、順次第2条以下の条の規定により課税価額の決定を試みるものとし、課税価額の決定を可能にする条の規定により課税価額を決定する。第4条ただし書に規定する場合を除くほか、特定の条の規定により課税価額を決定することができない場合に限り、当該特定の条の次の条の規定によることができる。
3 第5条の規定に先立って第6条の規定を適用することを輸入者が要請しない限り、配列の順序に従ってこれらの条の規定を適用する。輸入者がそのような要請を行った場合において、第6条の規定により課税価額を決定することができないと判明したときは、第5条の規定により課税価額の決定(可能である場合に限る。)を行う。
4 第1条から第6条までの規定により課税価額を決定することができない場合には、第7条の規定により課税価額を決定する。
一般的に認められている会計原則の使用
1 「一般的に認められている会計原則」とは、次の事項につき、ある国において特定の時に、一般的に認められている又は十分に権威のある支持を得ている会計原則をいう。
資産又は負債として記録すべき財産又は債務
記録すべき資産及び負債の変化
資産及び負債並びにこれらの変化についての算定方法
開示すべき情報の範囲及び開示の方法
作成すべき財務書類
これらの規準は、一般的に適用される概括的な指針をもって足りるが、詳細な手続及び慣行であることを妨げない。
2 この協定の適用上、関税当局は、適用する条に応じ、いずれか適当な国において一般的に認められている会計原則に適合する方法で作成された資料を利用する。例えば、第5条に規定する通常の利潤及び一般経費の額の決定に当たっては、輸入国において一般的に認められている会計原則に適合する方法で作成された資料を利用するものとする。他方、第6条に規定する通常の利潤及び一般経費の額の決定に当たっては、輸出国において一般的に認められている会計原則に適合する方法で作成された資料を利用するものとする。更に、第8条1(b)(ii)に規定する工具等であって輸入国において生産されたものの額の決定に当たっては、輸入国において一般的に認められている会計原則に適合する方法で作成された資料を利用するものとする。
第1条の規定に関する注釈
現実に支払われた又は支払われるべき価格
1 現実に支払われた又は支払われるべき価格とは、輸入貨物につき、売手に対し又は売手のために、買手により行われた又は行われるべき支払の総額をいう。支払は、必ずしも金銭の移転によるものであることを要しない。支払は、信用状又は譲渡可能な証書で行うことができる。支払は、直接的なものであるか間接的なものであるかを問わない。間接的な支払の例とては、売手が負っている債務の全部又は一部を買手が弁済することが挙げられる。
2 買手が自己のために行う活動のうち第8条に規定する調整の対象となる活動以外の活動に係る支払は、売手の利益になると認められる活動に係るものであっても、売手に対する間接的な支払とはみなされない。したがって、そのような活動に係る費用は、課税価額の決定に当たり、現実に支払われた又は支払われるべき価格に加算しない。
3 次の費用は、課税価額に含めない。ただし、輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格と区別されない場合は、この限りでない。
(a) 工業用プラント、機械又は設備等の輸入貨物の輸入の後に行われる建設、組立て、整備又は技術援助に係る費用
(b) 輸入後の輸送費
(c) 輸入国の関税その他の租税
4 現実に支払われた又は支払われるべき価格は、輸入貨物に係る価格をいい、買手による売手への配当金の移転その他の支払であって輸入貨物と関係のないものは、課税価額には含まれない。
第1条1(a)(ii)の規定に関し、
輸入貨物の価格に実質的な影響を与えない制限は、現実に支払われた又は支払われるべき価格の受諾を不可能にする制限には含まれない。このような制限の例としては、自動車の売手が買手に対しモデルイヤーの初日に先立って販売又は展示を行うことを禁止する場合が挙げられる。
第1条1(b)の規定に関し、
1 輸入貨物の販売又は価格に関して輸入貨物の課税価額の決定を不可能にする条件が付されている場合には、取引価額は、関税評価上受諾できないものとする。このような場合の例としては、次の場合が挙げられる。
(a) 輸入貨物の買手が特定の数量の他の貨物をも購入することを条件として、売手が輸入貨物の価格を設定する場合
(b) 輸入貨物の買手が売手に販売する他の貨物の価格に輸入貨物の価格が依存している場合
(c) 輸入貨物の売手が、特定の数量の完成品を受け取ることを条件として、その半製品である輸入貨物を買手に提供する形態その他これに類する特殊な支払の形態を基礎として、輸入貨物の価格が設定される場合
2 もっとも、輸入貨物の生産又は再販売に関連する条件が付されていることにより取引価額の受諾が拒否されてはならない。例えば、第1条の規定の適用上、輸入国で開発された技術及び設計を買手が売手に提供したという事実のみによって、取引価額の受諾が拒否されてはならない。同様に、買手が自己のために輸入貨物の再販売に関連する活動を行う場合には、売手との間に合意があるときでも、当該活動に係る費用は、課税価額には含まれず、また、当該活動により取引価額の受諾が拒否されてはならない。
第1条2の規定に関し、
1 第1条2の(a)及び(b)の規定は、それぞれ取引価額が受諾可能なものであるかないかの決定方法について定めている。
2 第1条2(a)の規定は、売手と買手とが特殊の関係にある場合には、販売に係る状況について検討が行われなければならないこと及び、特殊の関係が輸入貨物の価格に影響を及ぼしていない場合には、取引価額が課税価額として受諾されなければならないことを定めている。もっとも、売手と買手とが特殊の関係にあるすべての場合において販売に係る状況について検討が行われることが予定されているものではない。検討は、取引価額が受諾可能なものであるかないかについて疑問がある場合においてのみ、必要とされる。取引価額が受諾可能なものであるかないかについて関税当局が疑問を有しない場合には、輸入者に対して追加の情報の提供を要求することなく、当該取引価額が受諾される。このような場合の例としては、関税当局が、売手と買手との間の特殊の関係について従前に検討したことがあること又は売手及び買手について既に詳細な情報を取得していることにより、当該特殊の関係が輸入貨物の価格に影響を及ぼしていないと認める場合が挙げられる。
3 関税当局は、追加の調査を行うことなしには取引価額を受諾することができない場合には、販売に係る状況を検討するために必要な詳細な追加の情報を提供するための機会を輸入者に与える。この場合において、関税当局は、売手と買手との間の特殊の関係が輸入貨物の価格に影響を及ぼしているかいないかを決定するため、取引の種々の側面(売手と買手との間の取引関係の実態及び問題となっている輸入貨物の価格の成立の仕組みを含む。)を検討する用意がなければならない。第15条の規定により特殊の関係にあると認められる売手と買手とが、特殊の関係にはないような状態で取引を行っていることが明らかとなった場合には、輸入貨物の価格は、特殊の関係によって影響を受けていないことが立証されたこととなる。例えば、輸入貨物の価格が、当該輸入貨物の産業における通常の価格設定の慣行又は特殊の関係にない買手に対する販売における売手の価格設定の方式に適合する方法で設定されている場合には、輸入貨物の価格は、特殊の関係によって影響を受けていないことが立証されたこととなる。また、輸入貨物の価格が、すべての費用に利潤(代表的な期間(例えば1年)に同類貨物を販売することにより得られる企業の利潤の総額を反映する単位当たりの利潤)を加えた額を回収するのに十分な価格であることが明らかとなった場合には、輸入貨物の価格は、特殊の関係によって影響を受けていないことが立証されたこととなる。
4 第1条2(b)の規定は、取引価額が、従前に関税当局によって受諾された検証価額に近似しており、したがって、同条の規定の適用上受諾可能なものであることを輸入者が立証するための機会について定めている。同条2(b)に規定する検証に合格した場合には、同条2(a)に規定する影響についての問題を検討する必要はない。関税当局が、詳細な追加の調査を行うことなく、同条2(b)に規定する検証に合格すると認めるに足りる情報を既に取得している場合には、検証に合格するための立証を輸入者に要請してはならない。同条2(b)に規定する「特殊の関係にない買手」は、いかなる場合においても売手と特殊の関係にない買手を意味する。
第1条2(b)の規定に関し、
取引価額が検語価額に近似しているかいないかの決定に当たっては、種々の要素を考慮に入れなければならない。これらの要素には、輸入貨物の種類、産業の種類、輸入貨物の輸入時期及び取引価額と検証価額との差異が商業上重要であるかないかの問題が含まれる。考慮すべき要素は、場合により異なるので、一定の百分率等の基準をすべての場合に一律に適用することは、適当でない。例えば、取引価額が第1条2(b)に規定する検証価額に近似しているかいないかの決定上、特定の種類の貨物については小さな価額の差異であっても容認することができないことがあるのに対し、他の種類の貨物については大きな価額の差異であっても容認することができることがある。
第2条の規定に関する注釈
1 第2条の規定の適用に当たっては、関税当局は、できる限り、輸入貨物の取引段階と同一の取引段階において、かつ、輸入貨物の取引数量と実質的に同一の取引数量により輸出のための販売が行われた同種貨物の取引価額を用いて課税価額を決定する。そのような販売がない場合には、次の三の場合のいずれかに該当する輸出のための販売に係る同種貨物の取引価額を用いて課税価額を決定することができる。
(a) 取引段階は同一であるが、取引数量が異なる場合
(b) 取引段階は異なるが、取引数量が実質的に同一である場合
(c) 取引段階及び取引数量のいずれもが異なる場合
2 1に規定する三の場合のいずれかに該当する輸出のための販売があるときは、場合に応じ、次の要素について調整を加える。
(a) 取引数量
(b) 取引段階
(c) 取引段階及び取引数量
3 1に規定する三の場合のいずれかに該当する輸出のための販売に係る同種貨物の取引価額を用い、必要な調整を行って課税価額を決定することを可能にするため、「及び(又は)」という文言が用いられている。
4 第2条の規定の適用上、同種貨物の取引価額とは、第1条の規定により従前に受諾された課税価額に第2条の1(b)及び2に定める調整を加えた額をいう。
5 取引段階又は取引数量が異なることによる調整(調整により取引価額が引き上げられることになるか引き下げられることになるかを問わない。)は、適切かつ正確であることを明らかに示す証拠(例えば、異なる取引段階又は取引数量に対応する価格を示す有効な価格表)に基づく場合にのみ、行うことができる。例えば、輸入貨物が10単位で構成されている場合において、取引価額の存在する唯一の同種貨物が500単位で輸出のために販売されており、かつ、売手が数量による割引をしていると認められるときは、調整は、当該売手の価格表中、10単位の輸出のための販売に適用される価格を用いて行うことができる。すなわち、その他の単位で行われた輸出のための販売を通じて当該価格表が有効なものであることか立証される場合には、輸出のための販売が10単位で行われたことがあることを要しない。このような客観的な手段がない場合には、第2条の規定による課税価額の決定は、適当でない。
第3条の規定に関する注釈
1 第3条の規定の適用に当たっては、関税当局は、できる限り、輸入貨物の取引段階と同一の取引段階において、かつ、輸入貨物の取引数量と実質的に同一の取引数量により輸出のための販売が行われた類似貨物の取引価額を用いて課税価額を決定する。そのような販売がない場合には、次の三の場合のいずれかに該当する輸出のための販売に係る類似貨物の取引価額を用いて課税価額を決定することができる。
(a) 取引段階は同一であるが、取引数量が異なる場合
(b) 取引段階は異なるが、取引数量が実質的に同一である場合
(c) 取引段階及び取引数量のいずれもが異なる場合
2 1に規定する三の場合のいずれかに該当する輸出のための販売があるときは、場合に応じ、次の要素について調整を加える。
(a) 取引数量
(b) 取引段階
(c) 取引段階及び取引数量
3 1に規定する三の場合のいずれかに該当する輸出のための販売に係る類似貨物の取引価額を用い、必要な調整を行って課税価額を決定することを可能にするため、「及び(又は)」という文言が用いられている。
4 第3条の規定の適用上、類似貨物の取引価額とは、第1条の規定により従前に受諾された課税価額に第3条の1(b)及び2に定める調整を加えた額をいう。
5 取引段階又は取引数量が異なることによる調整(調整により取引価額が引き上げられることになるか引き下げられることになるかを問わない。)は、適切かつ正確であることを明らかに示す証拠(例えば、異なる取引段階又は取引数量に対応する価格を示す有効な価格表)に基づく場合にのみ、行うことができる。例えば、輸入貨物が10単位で構成されている場合において、取引価額の存在する唯一の類似貨物が500単位で輸出のために販売されており、かつ、売手が数量による割引をしていると認められるときは、調整は、当該売手の価格表中、10単位の輸出のための販売に適用される価格を用いて行うことができる。すなわち、その他の単位で行われた輸出のための販売を通じて当該価格表が有効なものであることが立証される場合には、輸出のための販売が10単位で行われたことがあることを要しない。このような客観的な手段がない場合には、第3条の規定による課税価額の決定は、適当でない。
第5条の規定に関する注釈
1 「最大の合計数量で販売されたときの単価」とは、輸入貨物等が、輸入後における最初の取引段階において、国内の売手と特殊の関係にない国内の買手に販売されたときの最大の販売数量に対応する単価をいう。
2 第1の例としては、大きな数量で貨物を購入した者の単価が有利となる次のような価格表により貨物が販売される場合が挙げられる。
| 販売単位 | 単価 | 販売回数 | 各単価での総販売数量 |
| 1単位以上10単位以下 | 100 | 5単位で10回及び3単位で5回 | 65 |
| 11単位以上25単位以下 | 95 | 11単位で5回 | 55 |
| 25を超える単位 | 90 | 30単位で1回及び50単位で1回 | 80 |
特定の単価の下での最大の総販売数量は80であるので、最大の合計数量で販売されたときの単価は90となる。
3 第2の例としては、販売が2回に分けて行われる場合、すなわち、1回目の販売では95通貨単位の単価で500単位が販売され、2回目の販売では90通貨単位の単価で400単位が販売される場合が挙げられる。この例においては、特定の単価の下での最大の総販売数量は500であるので、最大の合計数量で販売されたときの単価は95となる。
4 第3の例としては、種々の価格で種々の数量が販売される次のような場合が挙げられる。
(a) 販売
| 販売単位 | 単価 |
| 40単位 | 100 |
| 30単位 | 90 |
| 15単位 | 100 |
| 50単位 | 95 |
| 25単位 | 105 |
| 35単位 | 90 |
| 5単位 | 100 |
(b) 単価別の合計
| 各単価での総販売数量 | 単 価 |
| 65 | 90 |
| 50 | 95 |
| 60 | 100 |
| 25 | 105 |
この例においては、特定の単価の下での最大の総販売数量は65であるので、最大の合計数量で販売されたときの単価は90となる。
5 第5条の規定の適用上、輸入貨物等の単価を設定するに当たっては、1に規定する販売であって、輸入貨物の輸出のための生産及び販売に関連して第8条1(b)に規定する物品及び役務のいずれかを無償で又は値引きをして直接又は間接に提供した者に対して行われた販売は、考慮すべきでない。
6 第5条1に規定する「利潤及び一般経費」は、一体のものとみなされるべきことに留意すべきである。その控除のための数値は、輸入者により又は輸入者のために提供された資料に基づいて決定されるべきである。ただし、当該資料に基づいて得られる数値が輸入国における同類貨物の販売において得られる数値と乖離している場合は、この限りでない。この場合において、利潤及び一般経費の額は、輸入者により又は輸入者のために提供された資料以外の適当な資料に基づいて決定することができる。
7 「一般経費」には、検討の対象となっている輸入貨物等の国内販売に係る直接又は間接の費用が含まれる。
8 輸入貨物等の国内販売を理由として課される地方税(第5条1(a)(iv)の規定による控除の対象とされないもの)は、同条1(a)(i)の規定により控除しなければならない。
9 第5条1の規定による手数料又は通常の利潤及び一般経費の決定に当たり、特定の貨物が「同類貨物」であるかないかについては、状況に応じて個別に決定されなければならない。この場合においては、必要な資料が入手可能であり、かつ、輸入貨物に最も近似している同類貨物(輸入貨物を含む。)の輸入国における販売について検討すべきである。同条の規定の適用上、「同類貨物」には、輸入貨物の輸出国から輸入される貨物のほか、輸入貨物の輸出国以外の国から輸入される貨物をも含む。
10 第5条1(b)の規定の適用上、「最も早い日」とは、輸入貨物、同種貨物又は類似貨物がこれらの貨物の単価を設定するに足りる数量で国内において販売されるに至った日をいう。
11 第5条2の規定により輸入貨物の課税価額が決定される場合には、新たな加工により付加された価額についての控除は、加工の費用に関する客観的かつ数値化されたデータに基づいて行われなければならない。一般に受け入れられている産業上の製法、組立方法及び慣習は、控除の額の算定の基礎として認めら れる。
12 第5条2に定める関税評価方法は、新たな加工が施されたため輸入貨物の同一性が失われた場合には、原則として適用することができない。もっとも、同一性が失われた輸入貨物についても、新たな加工により付加された価額を過大な困難を伴うことなく正確に決定することができる場合がある。他方、輸入貨物の同一性が維持されている場合において、輸入国において販売される貨物に当該輸入貨物が微細な要素として組み込まれているにすぎないためこの関税評価方法を用いることが適当でない場合がある。これらの事情に配意して、個別の考慮がされなければならない。
第6条の規定に関する注釈
1 この協定において、課税価額は、原則として、輸入国において入手可能な資料に基づいて決定される。もっとも、積算価額の決定のためには、輸入国以外の国から入手せざるを得ない輸入貨物の生産費等についての資料について検討する必要がある場合がある。更に、輸入貨物の生産者は、通常輸入国の当局の管轄外にある。積算価額方式の使用は、一般的に、売手と買手とが特殊の関係にある場合において、生産者が輸入国の当局に対して必要な原価計算に関する資料を提供し、かつ、必要とされることのある事後の確認のための便宜を提供する用意があるときに限定される。
2 第6条1(a)に規定する「費用」は、生産者により又は生産者のために提供された輸入貨物の生産に関する資料、特に、生産者の商業帳簿(輸入貨物の生産国において一般的に認められている会計原則に適合する商業帳簿に限る。)に基づいて決定されるべきである。
3 2の「費用」は、第8条1(a)の(ii)及び(iii)に規定する費用を含むものとし、同条1(b)に規定する物品及び役務であって、輸入貨物の生産に関連して買手により直接又は間接に提供されたものの価額を同条の規定に関する注釈に従って適切にあん分したものを含む。同条1(b)(iv)に規定する技術等であって輸入国において開発されたものの価額は、生産者により負担される限度において、「費用」に含まれる。この3に規定する費用並びに物品及び役務の価額は、積算価額の決定に当たり二重に計算されてはならないものと了解される。
4 第6条1(b)に規定する「利潤及び一般経費の合計額に相当する額」は、生産者により又は生産者のために提供された資料に基づいて決定される。ただし、当該資料に示された数値が、輸入貨物の輸出国の生産者が輸入貨物の輸入国への輸出のために同類貨物を販売する際に当該同類貨物の価格に通常含まれる利潤及び一般経費の合計額に係る数値と乖離している場合は、この限りでない。
5 4の「利潤及び一般経費の合計額に相当する額」は、一体のものとみなされるべきことに留意すべきである。したがって、生産者の利潤の額が低く、かつ、生産者の一般経費が高い場合においても、生産者の利潤及び一般経費の合計額が全体としては、同類貨物の販売において当該同類貨物の価格に通常含まれる利潤及び一般経費の合計額と乖離しないことがあり得る。このような状況は、例えば、ある産品を輸入国に進出させる場合において、生産者が当該産品の進出に係る一般経費が高額であることを考慮して利潤を低額又は零にするときに、起こり得る。生産者が、特定の商業上の理由により、貨物の輸出のための販売に際し低い利潤を設定したことを立証できる場合であって、生産者が現実の利潤の額を正当化するに足りる妥当な商業上の理由を有しており、かつ、生産者の価格政策が関係産業部門における通常の価格政策を反映したものであるときは、生産者の現実の利潤の額を考慮に入れるべきである。このような状況は、例えば、生産者が、予見し得なかった需要の減少を理由として、価格を一時的に引き下げなければならない場合、又は生産者が輸入国における貨物の生産を補うための貨物を販売している場合で競争力を維持するために利潤を低くしているときに、起こり得る。生産者により又は生産者のために提供された資料に示された数値が、輸入貨物の輸出国の生産者が輸入貨物の輸入国への輸出のために同類貨物を販売する際に当該同類貨物の価格に通常含まれる利潤及び一般経費の合計額に係る数値と乖離している場合には、利潤及び一般経費の合計額に相当する額は、生産者により又は生産者のために提供された資料以外の適当な資料に基づいて決定することができる。
6 積算価額の決定のために生産者により又は生産者のために提供された資料以外の資料が用いられた場合において、輸入者が要請するときは、輸入国の当局は、輸入者に対し、第10条の規定に従うことを条件として、当該用いられた資料の出所、用いられたデータ及びそのデータに基づいて行われた計算について通知する。
7 第6条1(b)に規定する「一般経費」とは、貨物の輸出のための生産及び販売に係る直接的及び間接的な費用であって同条1(a)に規定する費用以外の費用をいう。
8 特定の貨物が「同類貨物」であるかないかについては、状況に応じて個別に決定されなければならない。第6条の規定による通常の利潤及び一般経費の合計額の決定に当たっては、必要な資料が入手可能であり、かつ、輸入貨物に最も近似している貨物(輸入貨物を含む。)の輸入国への輸出のための販売について検討すべきである。同条の規定の適用上、「同類貨物」は、輸入貨物の輸出国から輸入されるものでなければならない。
第7条の規定に関する注釈
1 第7条の規定により決定される輸入貨物の課税価額は、可能な限り、従前に決定された課税価額に基づいたものとすべきである。
2 第7条の規定により用いられる関税評価方法は、第1条から第6条までに定める方法のいずれかとすべきであるが、これらの方法の弾力的な使用は、合理的なものである限り、第7条の規定及びその目的に適合するものと認められる。
3 2に規定する弾力的な使用の例としては、次のものがある。
(a) 同種貨物 輸入貨物の輸出と同時又はほぼ同時に輸出された貨物でなければならないとの同種貨物に関する要件は、弾力的に解釈することができる。輸入貨物の輸出国以外の国で生産された同種貨物の取引価額も、関税評価の基礎とすることができる。第5条及び第6条に定める方法により従前に決定された同種貨物の課税価額を用いることもできる。
(b) 類似貨物 輸入貨物の輸出と同時又はほぼ同時に輸出された貨物でなければならないとの類似貨物に関する要件は、弾力的に解釈することができる。輸入貨物の輸出国以外の国で生産された類似貨物の取引価額も、関税評価の基礎とすることができる。第5条及び第6条に定める方法により従前に決定された類似貨物の課税価額を用いることもできる。
(c) 控除方式 貨物が「輸入された時の状態」で販売されたものでなければならないとの第5条1(a)に規定する要件は、弾力的に解釈することができる。「90日」に係る要件は、弾力的に運用することができる。
第8条の規定に関する注釈
第8条1(a)(i)の規定に関し、
「買付手数料」とは、輸入貨物の購入に関し外国において買手に代わって業務を行う者に対し買手が支払う手数料をいう。
第8条1(b)(ii)の規定に関し、
1 第8条1(b)(ii)に規定する工具等の価額の輸入貨物へのあん分に当たっては、工具等の価額それ自体及びこれらの価額を輸入貨物にあん分する方法を考慮する。工具等の価額のあん分は、状況により適当と認められる合理的な方法により、かつ、一般的に認められている会計原則に従って行うべきである。
2 第8条1(b)(ii)に規定する工具等の価額に関しては、買手が特殊の関係にない工具等の売手からこれらを特定の価格で取得する場合には、当該特定の価格を工具等の価額とする。工具等が買手又は買手と特殊の関係にある者によって生産されたものである場合には、当該工具等の生産費をその価額とする。工具等が従前に買手によって使用されたことがあるものである場合には、当初の取得価格又は生産費は、工具等が買手により取得されたものであるか生産されたものであるかを問わず、工具等の価額の算定に当たり使用度に応じて減額修正されなければならない。
3 第8条1(b)(ii)に規定する工具等の価額が決定されたときは、当該価額を輸入貨物にあん分することが要請される。あん分については、種々の可能性が存在する。例えば、買手が工具等の価額の総額に対する関税を一括して納付することを希望する場合には、工具等の価額の総額を最初に到着した輸入貨物にあん分することができる。買手は、また、工具等の価額の総額を最初の輸入貨物の到着の時までに生産された貨物の数量にあん分することを要請することができる。買手は、貨物の総生産量について契約又は他の確たる約束がある場合には、工具等の価額の総額を当該総生産量にあん分することを要請することもできる。用いられるあん分の方法は、買手の提供する資料に基づいて決められる。
4 3の例としては、買手が、生産者に対し輸入貨物の生産に使用すべき鋳型を提供し、かつ、1万単位の貨物を購入することを生産者と契約した場合において、生産者が1000単位から成る最初の輸入貨物の到着の時までに4000単位の貨物を生産する場合が挙げられる。この場合において、買手は、関税当局に対し、鋳型の価額を1000単位の貨物、4000単位の貨物又は1万単位の貨物のいずれかにあん分することを要請することができる。
第8条1(b)(iv)の規定に関し、
1 第8条1(b)(iv)に規定する技術等について行われる加算は、客観的かつ数値化されたデータに基づくべきである。加算の額の決定に当たっては、買手及び関税当局の負担を最小にするため、できる限り買手の商業帳簿から入手可能なデータを用いるべきである。
2 買手が購入し又は賃借した技術等が、買手によって提供される場合には、加算の額は、購入費又は賃借料とする。権利消滅の状態にある技術等については、当該技術等に係る資料の写しを入手するための費用以外の費用は、加算してはならない。
3 加算の額の計算がどの程度容易に行われるかは、企業の組織、経営慣行及び経理方式によって決まる。
4 例えば、数箇国から種々の産品を輸入する企業が、輸入国以外の国に有する意匠センターの帳簿であって特定の産品に係る費用を正確に示すものを保持している場合がある。この場合には、第8条の規定による調整を直接かつ適切に行うことができる。
5 また、企業が輸入国以外の国に有する意匠センターの経費を産品別に計上することなく、一般経費として計上する場合がある。この場合には、意匠センターの経費を当該意匠センターから利益を受けているすべての産品にあん分し、そのあん分された費用を単位当たりで輸入貨物の価格に加算することにより、第8条の規定による調整を輸入貨物について適切に行うことができる。
6 前記のとおり多様な事例が存在するため、適切なあん分方法の決定に当たっては、事例に応じて異なった要素が考慮される必要がある。
7 技術等の開発が複数の国に関係し、かつ、一定の期間を要するものである場合には、第8条の規定による調整は、輸入国以外の国において当該技術等に現実に付加された価額のみについて行われるべきである。
第8条1(c)の規定に関し、
1 第8条1(c)に規定するロイヤルティ及びライセンス料には、特許権、商標権及び著作権に係る支払額を含めることができる。もっとも、輸入貨物を輸入国において複製する権利に係る支払額は、課税価額の決定に当たり輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に加算してはならない。
2 輸入貨物を頒布し又は再販売する権利を取得するための買手による支払額は、輸入貨物の輸入国への輸出のための販売の条件とされていない限り、輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に加算してはならない。
第8条3の規定に関し、
第8条の規定により行われるべき加算について客観的かつ数値化されたデータがない場合には、第1条に規定する取引価額を決定することができない。この例としては、キログラム単位で輸入され、輸入の後に溶液にされた特定の産品について、輸入国におけるリットル単位での販売価格に基づいてロイヤルティが支払われる場合が挙げられる。ロイヤルティが一部については輸入貨物に基づき、また、一部については輸入貨物と無関係の要素に基づいて支払われている場合(例えば、輸入貨物が輸入国原産の材料と混合されたため輸入貨物を区別することが不可能となった場合、又は売手と買手との間の特殊な財政上の取決めとロイヤルティとの区別が不可能な場合)には、ロイヤルティについての加算を試みることは、不適当である。もっとも、ロイヤルティが輸入貨物のみに基づいているため計算が可能な場合には、現実に支払われた又は支払われるべき価格への加算が、可能となる。
第9条の規定に関する注釈
第9条の規定の適用上、「輸入の時」には、輸入申告の時を含めることができる。
第11条の規定に関する注釈
1 第11条は、輸入貨物について関税当局が行った関税評価について不服申立てをする権利を輸入者に与えている。輸入者は、不服申立てを、第一次的には関税当局に対して、最終的には司法機関に対して、することができる。
2 「不利益を受けることなく」とは、輸入者が不服申立ての権利を行使した事実のみを理由として、輸入者に罰金が科されないこと又は罰金を科するとの脅しがされないことを意味する。通常の裁判費用及び弁護料の支払は、罰金とみなさない。
3 第11条のいかなる規定も、加盟国が不服申立てに先立って関税の全額を納付することを要求することを妨げるものではない。
第15条の規定に関する注釈
第15条4の規定に関し、
第15条の規定の適用上、「者」には、適当な場合には、法人を含む。
第15条4(e)の規定に関し、
この協定の適用上、一方の者が法律上又は事実上他方の者を拘束し又は指図する地位にある場合には、当該地方の者は、当該一方の者を支配しているものとみなされる。