1 加盟国は、世界貿易機関協定の効力発生の日から90日以内に、この協定の規定に適合しない貿易関連投資措置であって、現にとられているすべてのものを物品の貿易に関する理事会に通報する。このような貿易関連投資措置(一般的にとられるものであるか個別にとられるものであるかを問わない。)を通報するときは、その概要も通報する。(注)
注 裁量的な権限の下でとられる貿易関連投資措置は、個別にとられるものについて通報する。特定の企業の正当な商業上の利益を害することとなる情報は、開示することを要しない。
2 1の規定に基づいて自己が通報したすべての貿易関連投資措置については、先進加盟国は世界貿易機関協定の効力発生の日から2年以内、開発途上加盟国は当該日から5年以内及び後発開発途上加盟国は当該日から7年以内に、これらを廃止する。
3 物品の貿易に関する理事会は、この協定の規定の実施に当たり特別の困難があることを立証する開発途上加盟国(後発開発途上加盟国を含む。)について、要請に基づき、1の規定に基づいて通報した貿易関連投資措置の廃止に係る経過期間を延長することができる。同理事会は、要請を検討するに当たり、当該開発途上加盟国の個別の開発上、資金上及び貿易上のニーズを考慮する。
4 加盟国は、経過期間中、1の規定に基づいて通報したいずれの貿易関連投資措置の条件も、世界貿易機関協定の効力発生の日に適用される条件と比較して、より一層第2条の規定に抵触するように変更してはならない。同協定の効力発生の日の前180日の期間内に導入された貿易関連投資措置は、2に規定する経過措置による利益を受けない。
5 第2条の規定にかかわらず、加盟国は、1の規定に基づいて通報した貿易関連投資措置の対象となっている既存の企業を不利な立場に置かないようにするため、次の(i)及び(ii)の規定に該当する場合には、経過期間中新規投資に対し当該既存の企業に対するものと同一の貿易関連投資措置をとることができる。
(i) 新規投資に係る産品が当該既存の企業に係る産品と同種のものであること。
(ii) 新規投資と当該既存の企業との間の競争条件を異ならせることを回避する必要があること。
このようにして新規投資に対してとられたすべての貿易関連投資措置は、物品の貿易に関する理事会に通報する。このような貿易関連投資措置の条件は、競争に与える影響において、当該既存の企業に対して適用される条件と同等とするものとし、また、このような貿易関連投資措置は、当該既存の企業に対してとられる貿易関連投資措置と同時に終了する。