一般規定
A 適正実施規準の適用上、この協定の附属書1の用語の意義は、同附属書の定義に従う。
B 適正実施規準は、世界貿易機関の加盟国の領域内の標準化機関(中央政府機関であるか地方政府機関であるか非政府機関であるかを問わない。)、一又は二以上の構成員が世界貿易機関の加盟国である政府地域標準化機関及び一又は二以上の構成員が世界貿易機関の加盟国の領域内に所在する非政府地域標準化機関(適正実施規準においてこれらの標準化機関を「標準化機関」という。)の受入れのために開放しておく。
C 適正実施規準を受け入れ又は適正実施規準の受入れを撤回した標準化機関は、その旨をジュネーヴにある国際標準化機構・国際電気標準会議情報センターに通報する。その通報には、関係標準化機関の名称及び所在地並びに現在の及び予定されるその標準化活動の範囲を含める。その通報は、同情報センターに直接若しくは国際標準化機構・国際電気標準会議の国を代表する構成員を通じて又は、可能なときは、国際標準化機構情報ネットワーク(ISONET)に関係する国の構成員若しくは国際支部のいずれか適当なものを通じて、送付することができる。
実体規定
D 標準化機関は、任意規格に関し、いずれの世界貿易機関の加盟国の領域を原産地とする産品についても、同種の国内原産の産品及び他のいずれかの国を原産地とする産品に与えられる待遇よりも不利でない待遇を与える。
E 標準化機関は、国際貿易に対する不必要な障害をもたらすことを目的として又はこれらをもたらす結果となるように任意規格が立案され、制定され及び適用されないことを確保する。
F 標準化機関は、国際規格が存在するとき又はその仕上がりが目前であるときは、当該国際規格又はその関連部分を任意規格の基礎として用いる。ただし、当該国際規格又はその関連部分が不十分な保護の水準、気候上の又は地理的な基本的要因、基本的な技術上の問題等の理由により、効果的でなく又は適当でない場合は、この限りでない。
G 標準化機関は、任意規格についてできる限り広い範囲にわたる調和を図るため、自らが任意規格を制定しており又は制定しようとしている対象事項についての国際規格を国際標準化機関が立案する場合には、適切な方法で、能力の範囲内で十分な役割を果たすものとする。ある加盟国の領域内のすべての標準化機関のための特定の国際標準化活動への参加は、可能なときは、当該国際標準化活動の対象事項について任意規格を制定しており又は制定しようとしている当該加盟国の領域内のすべての標準化機関を代表する一の代表団を通じて行う。
H 加盟国の領域内の標準化機関は、国内の他の標準化機関又は関係する国際標準化機関若しくは地域標準化機関の活動との全部又は一部の重複を避けるよう、及び自己が作成する任意規格につき国内の合意が得られるようあらゆる努力を払う。同様に、地域標準化機関は、関係国際標準化機関の活動との全部又は一部の重複を避けるようあらゆる努力を払う。
I 標準化機関は、適当な場合には、デザイン又は記述的に示された特性よりも性能に着目した産品の要件に基づく任意規格を定める。
J 標準化機関は、少なくとも6箇月に1回、その名称及び所在地、現在立案されている任意規格並びに直前の期間において制定された任意規格を含む作業計画を公表する。立案中の任意規格とは、任意規格を作成することを決定した時から任意規格が制定されるまでのものをいう。特定の任意規格案の表題は、要請に応じ、英語、フランス語又はスペイン語によって提供する。作業計画の存在の通知は、標準化活動に関する、全国的な又は、状況に応じ、地域的な出版物に公表する。
作業計画には、各任意規格について、国際標準化機構情報ネットワークの規則に従い、対象事項に関連する分類、任意規格の作成において到達している段階、基礎として用いた国際規格の出典を表示する。標準化機関は、当該作業計画の公表の時までに、当該作業計画の存在をジユネーヴにある国際標準化機構・国際電気標準会議情報センターに通報する。
通報には、標準化機関の名称及び所在地、作業計画が公表されている出版物の名称及び号、当該作業計画が適用される期間、当該出版物に価格がある場合にはその価格並びに当該出版物の入手方法を含める。その通報は、国際標準化機構・国際電気標準会議情報センターに直接又は、可能なときは、国際標準化機構情報ネットワークに関係する国を代表する構成員若しくは同情報ネットワークの国際支部のいずれか適当なものを通じて、送付することができる。
K 国際標準化機構・国際電気標準会議の国を代表する構成員は、国際標準化機構情報ネットワークの構成員となるために又は他の機関が構成員となることを指名するために及び同情報ネットワークの構成員として可能な最高の類型の構成員となるためにあらゆる努力を払う。他の標準化機関は、同情報ネットワークの構成員と提携するためにあらゆる努力を払う。
L 標準化機関は、任意規格を制定する前に、世界貿易機関の加盟国の領域内の利害関係を有する者が任意規格案についての意見を提出するために少なくとも60日の期間を置く。ただし、この期間は、安全上、健康上又は環境上の緊急の問題が生じている場合又は生ずるおそれがある場合には、短縮することができる。標準化機関は、意見の提出期間が開始されるまでに、Jに規定する出版物に意見の提出期間を公告する。その公告には、実行可能な限り、任意規格案が関連する国際規格と相違しているか相違していないかを含める。
M 標準化機関は、世界貿易機関の加盟国の領域内の利害関係を有する者の要請に応じ、意見を求めるために提示した任意規格案の写しを速やかに提供し又は提供の便宜を図る。この役務の提供のために課する手数料は、送付に係る実費を除くほか、国内及び外国の者について同一の手数料とする。
N 標準化機関は、意見の提出期間中に受領した意見を任意規格の作成のその後の段階において、考慮する。適正実施規準を受け入れた標準化機関を通じて受領した意見については、要請があった場合には、可能な限り速やかに回答する。その回答には、関連する国際規格と相違する必要がある理由についての説明を含める。
O 任意規格が制定された場合には、速やかに公表する。
P 標準化機関は、世界貿易機関の加盟国の領域内の利害関係を有する者の要請に応じ、自己の最新の作業計画又は制定した任意規格の写しを速やかに提供し又は提供の便宜を図る。この役務の提供のために課する手数料は、送付に係る実費を除くほか、国内及び外国の者について同一の手数料とする。
Q 標準化機関は、適正実施基準を受け入れた他の標準化機関が行う適正実施規準の実施に関する申立てに好意的な考慮を払うものとし、その申立てに関する協議を行うための機会を十分に与える。標準化機関は、不服を解決するために客観的な努力を払う。