1 世界貿易機関の加盟国は、この協定又は附属書1の多角的貿易協定を改正する提案を、閣僚会議に提出することによって行うことができる。第4条5に規定する理事会も、自己が実施に関することをつかさどる附属書1の多角的貿易協定を改正する提案を閣僚会議に提出することができる。改正案を加盟国に対し受諾のために送付することについての閣僚会議の決定は、同会議が一層長い期間を定めない限り、提案が正式に同会議に提出された後90日の間にコンセンサス方式によって行う。2、5又は6の規定が適用される場合を除くほか、当該決定には、3又は4のいずれの規定が適用されるかを明示するものとする。コンセンサスに達した場合には、閣僚会議は、直ちに改正案を加盟国に対し受諾のために送付する。定められた期間内にコンセンサスに達しない場合には、閣僚会議は、加盟国の3分の2以上の多数による議決で、改正案を加盟国に対し受諾のために送付するかしないかを決定する。2、5又は6の規定が適用される場合を除くほか、3の規定が改正案について適用される。ただし、閣僚会議が加盟国の4分の3以上の多数による議決で4の規定が適用されると決定する場合は、この限りでない。
2 この条及び次に掲げる規定の改正は、すべての加盟国が受諾した時に効力を生ずる。
この協定の第9条
1994年のガットの第1条及び第2条
サービス貿易一般協定第2条1
貿易関連知的所有権協定第4条
3 この協定又は附属書1A及び附属書1Cの多角的貿易協定の改正(2及び6に掲げる規定の改正を除く。)であって、加盟国の権利及び義務を変更する性質のものは、加盟国の3分の2が受諾した時に当該改正を受諾した加盟国について効力を生じ、その後は、その他の各加盟国について、それぞれによる受諾の時に効力を生ずる。閣僚会議は、加盟国の4分の3以上の多数による議決で、この3の規定に基づいて効力を生じた改正が、それぞれの場合について閣僚会議の定める期間内に当該改正を受諾しなかった加盟国が世界貿易機関から脱退し又は閣僚会議の同意を得て加盟国としてとどまり得る性質のものである旨を決定することができる。
4 この協定又は附属書1A及び附属書1Cの多角的貿易協定の改正(2及び6に掲げる規定の改正を除く。)であって、加盟国の権利及び義務を変更しない性質のものは、加盟国の3分の2が受諾した時にすべての加盟国について効力を生ずる。
5 2の規定が適用される場合を除くほか、サービス貿易一般協定の第1部から第3部までの規定及び同協定の各附属書の改正は、加盟国の3分の2が受諾した時に当該改正を受諾した加盟国について効力を生じ、その後は、その他の加盟国について、それぞれによる受諾の時に効力を生ずる。閣僚会議は、加盟国の4分の3以上の多数による議決で、前段の規定に基づいて効力を生じた改正が、それぞれの場合について閣僚会議の定める期間内に当該改正を受諾しなかった加盟国が世界貿易機関から脱退し又は閣僚会議の同意を得て加盟国としてとどまり得る性質のものである旨を決定することができる。サービス貿易一般協定の第4部から第6部までの規定及び同協定の各附属書の改正は、加盟国の3分の2が受諾した時にすべての加盟国について効力を生ずる。
6 この条の他の規定にかかわらず、貿易関連知的所有権協定の改正であって同協定第71条2の要件を満たすものは、閣僚会議が採択することができるものとし、その後の正式な受諾の手続を要しない。
7 この協定又は附属書1の多角的貿易協定の改正を受諾する加盟国は、閣僚会議が定める受諾の期間内に受諾書を世界貿易機関事務局長に寄託する。
8 世界貿易機関の加盟国は、附属書2及び附属書3の多角的貿易協定を改正する提案を、閣僚会議に提出することによって行うことができる。附属書2の多角的貿易協定の改正を承認する決定は、コンセンサス方式によって行うものとし、当該改正は、閣僚会議が承認した時にすべての加盟国について効力を生ずる。附属書3の多角的貿易協定の改正を承認する決定は、閣僚会議が承認した時にすべての加盟国について効力を生ずる。
9 閣僚会議は、いずれかの貿易協定の締約国である加盟国の要請に基づき、当該協定を附属書4に追加することをコンセンサス方式によってのみ決定することができる。閣僚会議は、いずれかの複数国間貿易協定の締約国である加盟国の要請に基づき、当該協定を附属書4から削除することを決定することができる。
10 複数国間貿易協定の改正については、当該協定の定めるところによる。