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オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正

  平成6・12・26・条約 14号  
発効平成7・3・13・外務省告示744号  


オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正をここに公布する。
(改正)
第1条 
A 第1条4
議定書第1条4中「又は附属書B」を「、附属書B、附属書C又は附属書E」に改める。

B 第1条9
議定書第1条9を削る。

C 第2条5
議定書第2条5中「第2条のEまで」の下に「及び第2条のH」を加える。

D 第2条5の二
議定書第2条5の次に5の二として次のように加える。
5の二 議定書第5条1の規定の適用を受けない締約国は、一又は二以上の規制期間において、第2条のFに定める消費量の算定値の一部又は全部を議定書第5条1の規定の適用を受けない他の締約国に移転することができる。ただし、当該消費量の算定値の一部又は全部の移転を受ける締約国の附属書AのグループIに属する規制物質の消費量の算定値が1989年において1人当たり0.25キログラムを超えていないこと及び関係締約国の消費量の算定値の合計が第2条のFに定める消費量の算定値の限度を超えないことを条件とする。関係締約国は、この消費量の算定値の移転を、その移転の条件及び対象となる期間を示して、事務局に通報する。

E 第2条8(a)及び11
議定書第2条8(a)及び11中「第2条のE」を「第2条のH」に改める。

F 第2条9(a)(i)
議定書第2条9(a)(i)中「又は附属書B」を「、附属書B、附属書C又は附属書E」に改める。

G 第2条のF ハイドロクロロフルオロカーボン
議定書第2条のEの次に次の1条を加える。
第2条のF ハイドロクロロフルオロカーボン
1 締約国は、1996年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の12箇月の期間ごとの附属書CのグループIに属する規制物質の消費量の算定値が次の(a)と(b)との和を超えないことを確保する。
(a) 附属書AのグループIに属する規制物質の1989年における消費量の算定値の3.1パーセント
(b) 附属書CのグループIに属する規制物質の1989年における消費量の算定値
2 締約国は、2004年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の12箇月の期間ごとの附属書CのグループIに属する規制物質の消費量の算定値が1に定める和の65パーセントを超えないことを確保する。
3 締約国は、2010年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の12箇月の期間ごとの附属書CのグループIに属する規制物質の消費量の算定値が1に定める和の35パーセントを超えないことを確保する。
4 締約国は、2015年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の12箇月の期間ごとの附属書CのグループIに属する規制物質の消費量の算定値が1に定める和の10パーセントを超えないことを確保する。
5 締約国は、2020年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の12箇月の期間ごとの附属書CのグループIに属する規制物質の消費量の算定値が1に定める和の0.5パーセントを超えないことを確保する。
6 締約国は、2030年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の12箇月の期間ごとの附属書CのグループIに属する規制物質の消費量の算定値が零を超えないことを確保する。
7 締約国は、1996年1月1日以降次のことを確保するよう努める。
(a)附属書CのグループIに属する規制物質は、より環境に適切な他の代替物質又は代替技術が利用可能でない場合に限つて使用すること。
(b) 附属書CのグループIに属する規制物質は、人命又は人の健康を保護するための極めて限られた場合を除くほか、附属書A、附属書Bび附属書Cに掲げる規制物質が現在使用されている用途以外の用途に使用しないこと。
(c) 附属書CのグループIに属する規制物質は、オゾンの破壊を最小限にするように、かつ、他の環境、安全及び経済上の考慮にも適合するように使用するため選択すること。

H 第2条のG ハイドロプロモフルオロカーボン
議定書第2条のFの次に次の1条を加える。
第2条のG ハイドロプロモフルオロカーボン
締約国は、1996年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の12箇月の期間ごとの附属書CのグループIIに属する規制物質の消費量の算定値が零を超えないことを確保する。当該物質を生産する締約国は、これらの期間ごとの当該物質の生産量の算定値が零を超えないことを確保する。この条の規定は、不可欠なものとして合意された用途を満たすために必要であると締約国が認めた生産量及び消費量については、適用しない。

I 第2条のH 臭化メチル
議定書第2条のGの次に次の1条を加える。
第2条のH 臭化メチル
締約国は、1995年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の12箇月の期間ごとの附属書Eに掲げる規制物質の消費量の算定値が1991年における当該物質の消費量の算定値を超えないことを確保する。当該物質を生産する締約国は、これらの期間ごとの当該物質の生産量の算定値が1991年の生産量の算定値を超えないことを確保する。ただし、当該締約国の生産量の算定値は、第5条1の規定の適用を受ける締約国の基礎的な国内需要を満たすため、1991年の生産量の算定値の10パーセントを限度として当該算定値を超えることができる。この条に規定する消費量及び生産量の算定値には、締約国が検疫、及び出荷前の処理のために使用する量を含めない。

J 第3条
議定書第3条中「又は附属書B」を「、附属書B、附属書C又は附属書E」に改める。

K 第4条1の三
議定書第4条1の二の次に1の三として次のように加える。
1の三 締約国は、この議定書の締約国でない国から附属書CのグループIIに属する規制物質を輸入することをこの1の三の規定の効力発生の日から1年以内に禁止するものとする。

L 第4条2の三
議定書第4条2の二の次に2の三として次のように加える。
2の三 締約国は、この2の三の規定の効力発生の日の後1年を経過した日以降この議定書の締約国でない国に対し附属書CのグループIIに属する規制物質を輸出することを禁止するものとする。

M 第4条3の三
議定書第4条3の二の次に3の三として次のように加える。
3の三 締約国は、この3の三の規定の効力発生の日から3年以内に、条約第10条に定める手続に従つて、附属書CのグルーブIIに属する規制物質を含んでいる製品の表を附属書として作成するものとする。当該附属書に対し当該手続に従つて異議の申立てを行わなかつた締約国は、この議定書の締約国でない国から当該製品を輸入することを当該附属書の効力発生の日から1年以内に禁止するものとする。

N 第4条4の三
議定書第4条4の二の次に4の三として次のように加える。
4の三 締約国は、この4の三の規定の効力発生の日から5年以内に、この議定書の締約国でない国から附属書CのグループIIに属する規制物質を用いて生産された製品(規制物質を含まないものに限る。)を輸入することを禁止し又は制限することの実行可能性について決定するものとする。締約国は、実行可能であると決定した場合には、条約第10条に定める手続に従つて、当該製品の表を附属書として作成する。当該附属書に対し当該手続に従つて異議の申立てを行わなかつた締約国は、この議定書の締約国でない国から当該製品を輸入することを当該附属書の効力発生の日から1年以内に禁止し又は制限するものとする。

O 第4条5から7まで
議定書第4条5から7までの規定中「規制物質」を「附属書A及び附属書Bに掲げる規制物質並びに附属書CのグループIIに属する規制物質」に改める。

P 第4条8
議定書第4条8中「1、1の二、3、3の二、4及び4の二の輸入並びにこの議定書の締約国でない国への2及び2の二の輸出」を「輸入及びこれらの国への輸出であつて、1から4の三までに規定するもの」に改め、「第2条のEまで」の次に「、第2条のG」を加える。

Q 第4条10
議定書第4条に10として次のように加える。
10 締約国は、1996年1月1日までに、この条に定める措置を締約国とこの議定書の締約国でない国との間の附属書CのグループIに属する規制物質及び附属書Eに掲げる規制物質の貿易に適用するためにこの議定書を改正するかしないかを検討する。

R 第5条1
議定書第5条1に次のただし書を加える。
ただし、1990年6月29日にロンドンにおける締約国の第2回会合において採択された調整又は改正に対するその後の調整又は改正は、8に規定する検討が行われた後に、かつ、当該検討の結論に従つて、この1の規定の適用を受ける締約国に適用する。

S 第5条1の二
議定書第5条1の次に1の二として次のように加える。
1の二 締約国は、1996年1月1日までに、8に規定する検討、第6条の規定に従つて行われる評価及び他の関連情報を考慮し、第2条9に定める手続に従つて、1の規定の適用を受ける締約国に適用する次の事項を決定する。
(a) 第2条のF1から6までの規定に関しては、附属書CのグループIに属する規制物質の消費量について、基準となる年、基準となる算定値、規制の計画及び算定値が零を超えないことを確保する期間の開始日
(b) 第2条のGの規定に関しては、附属書CのグループIIに属する規制物質の生産量及び消費量の算定値が零を超えないことを確保する期間の開始日
(c)第2条のHの規定に関しては、附属書Eに掲げる規制物質の消費量及び生産量について、基準となる年、基準となる算定値及び規制の計画

T 第5条4
議定書第5条4中「第2条のE」を「第2条のH」に改める。

U 第5条5
議定書第5条5中「定める規制措置」の下に「及び1の二の規定に従つて決定される第2条のFから第2条のHまでの規定に係る規制措置」を加える。

V 第5条6
議定書第5条6中「義務」の下に「又は1の二の規定に従つて決定される第2条のFから第2条のHまでの規定に係る義務」を加える。

W 第6条
議定書第6条中「第2条のEまでに定める規制措置並びに附属書CのグループIに属する過渡的物質の生産量、輸入量及び輸出量に関する状況」を「第2条のHまでに定める規制措置」に改める。

X 第7条2及び3
議定書第7条2及び3を次のように改める。
2 締約国は、次に掲げる年における附属書B、附属書C及び附属書Eに掲げる規制物質ごとの自国の生産量、輸入量及び輸出量に関する統計資料又は、当該統計資料が得られない場合には、その最良の推定値を、当該規制物質に関する規定がそれぞれ自国について効力を生じた日の後3箇月以内に事務局に提出する。
附属書B及び附属書Cに掲げる規制物質については、1989年
附属書Eに掲げる規制物質については、1991年
3 締約国は、附属書A、附属書B、附属書C及び附属書Eに掲げる規制物質に関する規定がそれぞれ自国について効力を生じた年及びその後の各年につき、附属書A、附属書B、附属書C及び附属書Eに掲げる規制物質ごとの自国の年間生産量(第1条5に定義されるもの)及び次の量に関する統計資料を事務局に提出する。
原料として使用された量
締約国により承認された技術によつて破壊された量
締約国及び非締約国それぞれとの間の輸入量及び輸出量
統計資料は、当該統計資料に係る年の末から遅くとも9箇月以内に送付する。

Y 第7条3の二
議定書第7条3の次に3の二として次のように加える。
3の二 締約国は、附属書AのグループII及び附属書CのグループIに属する規制物質であつて、再利用されたものについて、当該規制物質ごとの自国の年間の輸入量及び輸出量の統計資料を事務局に提出する。

Z 第7条4
議定書第7条4中「3」を「3の二」に改める。

AA 第9条1(a)
議定書第9条1(a)中「及び過渡的物質」を削る。

BB 第10条1
議定書第10条1中「第2条のEまでに定める規制措置」の下に「及び第5条1の二の規定に従つて決定される第2条のFから第2条のHまでの規定に係る規制措置」を加える。

CC 第11条4(g)
議定書第11条4(g)中「及び過渡的物質に関する状況」を削る。

DD 第17条
議定書第17条中「第2条のE」を「第2条のH」に改める。

EE 附属書
1 附属書C
議定書の附属書Cを次のように改める。
附属書C 規制物質
グループ物質異性体の数オゾン破壊係数(注1)
グループICHFCl2(HCFC−21)(注2)0.04
CHF2Cl(HCFC−22)(注2)0.055
CH2FCl(HCFC−31)0.02
2HFCl4(HCFC−121)0.01−0.04
2HF2Cl3(HCFC−122)0.02−0.08
2HF3Cl2(HCFC−123)0.02−0.06
CHCl2CF3(HCFC−123)(注2)−−0.02
2HF4Cl(HCFC−124)0.02−0.04
CHFClCF3(HCFC−124)(注2)−−0.022
22FCl3(HCFC−131)0.007−0.05
222Cl2(HCFC−132)0.008−0.05
223Cl(HCFC−133)0.02−0.06
23FCl2(HCFC−141)0.005−0.07
CH3CFCl2(HCFC−141b)(注2)−−0.11
232Cl(HCFC−142)0.008−0.07
CH3CF2Cl(HCFC−142b)(注2)−−0.065
24FCl(HCFC−151)0.003−0.005
3HFCl6(HCFC−221)0.015−0.07
3HF2Cl5(HCFC−222)0.01−0.09
3HF3Cl4(HCFC−223)120.01−0.08
3HF4Cl3(HCFC−224)120.01−0.09
3HF5Cl2(HCFC−225)0.02−0.07
CF3CF2CHCl2(HCFC−225ca)(注2)−−0.025
CF2ClCF2CHClF(HCFC−225cb)(注2)−−0.033
3HF6Cl(HCFC−226)0.02−0.10
32FCl5(HCFC−231)0.05−0.09
322Cl4(HCFC−232)160.008−0.10
323Cl3(HCFC−233)180.007−0.23
324Cl2(HCFC−234)160.01−0.28
325Cl(HCFC−235)0.03−0.52
33FCl4(HCFC−241)120.004−0.09
332Cl3(HCFC−242)180.005−0.13
333Cl2(HCFC−243)180.007−0.12
334Cl(HCFC−244)120.009−0.14
34FCl3(HCFC−251)120.001−0.01
342Cl2(HCFC−252)160.005−0.04
343Cl(HCFC−253)120.003−0.03
35FCl2(HCFC−261)0.002−0.02
Cl(HCFC−262)0.002−0.02
36FCl(HCFC−271)0.001−0.03
グループIICHFBr21.00
CHF2Br(HBFC−22B1)0.74
CH2FBr0.73
2HFBr40.3−0.8
2HF2Br30.5−1.8
2HF3Br20.4−1.6
2HF4Br0.7−1.2
22FBr30.1−1.1
222Br20.2−1.5
223Br0.7−1.6
23FBr20.1−1.7
232Br0.2−1.1
24FBr0.07−0.1
3HFBr60.3−1.5
3HF2Br50.2−1.9
3HF3Br4120.3−1.8
3HF4Br3120.5−2.2
3HF5Br20.9−2.0
3HF6Br0.7−3.3
32FBr50.1−1.9
322Br4160.2−2.1
343Br3180.2−5.6
324Br2160.3−7.5
326Br0.9−14
33FBr4120.08−1.9
332Br3180.1−3.1
333Br2180.1−2.5
334Br120.3−4.4
34FBr3120.03−0.3
342Br2160.1−1.0
343Br120.07−0.8
35FBr20.04−0.4
352Br0.07−0.8
36FBr0.02−0.7

注1 この議定書の適用上、オゾン破壊係数が数値の範囲で表示されている場合には、当該範囲内における最高値を使用する。単独の数値で表示されているオゾン破壊係数は、研究室における測定に基づく計算により決定されたものである。数値の範囲で表示されているオゾン破壊係数は、推定値に基づくものであり、確実性は劣る。数値の範囲は、異性体群に係るものである。上限値は最高のオゾン破壊係数を有する異性体のオゾン破壊係数の推定値であり、下限値は最低のオゾン破壊係数を有する異性体のオゾン破壊係数の推定値である。
注2 商業上使われる可能性の最も高い物質をこの議定書の適用上使用されるオゾン破壊係数と共に示したものである。

2 附属書E
議定書に次の附属書を加える。

附属書E 規制物質
グループ物質オゾン破壊係数
グループICH3Br 臭化メチル0.7
(1990年の改正との関係)
第2条 いずれの国又は地域的な経済統合のための機関も、1990年6月29日にロンドンにおける締約国の第2回会合において採択された改正の批准書、受諾書、承認書若しくは加入書を既に寄託している場合又は同時に寄託する場合を除くほか、この改正の批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託することができない。
(効力発生)
第3条 
1 この改正は、議定書の締約国である20以上の国又は地域的な経済統合のための機関によりこの改正の批准書、受諾書、承認書又は加入書が寄託されていることを条件として、1994年1月1日に効力を生ずる。同日までに当該条件が満たされなかった場合には、この改正は、当該条件が満たされた日の後90日目の日に効力を生ずる。
2 地域的な経済統合のための機関によって寄託される文書は、1の規定の適用上、当該機関の構成国によって寄託されたものに追加して数えてはならない。
3 1の規定に基づきこの改正が効力を生じた後は、この改正は、1の締約国以外の議定書の締約国については、その批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の日の後90日目の日に効力を生ずる。

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