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所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とトルコ共和国との間の協定

【目次】
  平成6・12・19・条約 13号  


所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とトルコ共和国との間の協定をここに公布する。
日本国政府及びトルコ共和国政府は、
所得に対する租税に関し、二重課税を回避し及び脱税を防止するための協定を締結することを希望して、
次のとおり協定した。
 
第1条 この協定は、一方又は双方の締約国の居住者である者に適用する。
 
第2条 
1 この協定の対象である租税は、次のものとする。
(a) トルコ共和国(以下「トルコ」という。)においては、
(i) 所得税
(ii) 法人税
(iii) 所得税及び法人税に対し課される税
(b) 日本国においては、
(i) 所得税
(ii) 法人税
(iii) 住民税
2 この協定は、1に掲げる租税に加えて又はこれに代わってこの協定の署名の日の後に課される租税であって1に掲げる租税と同一であるもの又は実質的に類似するもの(国税であるか地方税であるかを問わない。)についても、適用する。両締約国の権限のある当局は、それぞれの国の税法について行われた実質的な改正を、その改正後の妥当な期間内に、相互に通知する。
 
第3条 
1 この協定の適用上、文脈により別に解釈すべき場合を除くほか、
(a) 「一方の締約国」及び「他方の締約国」とは、文脈により、日本国又はトルコをいう。
(b) 「租税」とは、文脈により、日本国の租税又はトルコの租税をいう。
(c) 「日本国の租税」及び「トルコの租税」とは、それぞれ日本国及びトルコにおいて課される租税で、前条1及び2の規定に従いこの協定が適用されるものをいう。
(d) 「者」には、個人、法人及び法人以外の団体を含む。
(e) 「法人」とは、法人格を有する団体又は租税に関し法人格を有する団体として取り扱われる団体をいう。
(f) 「一方の締約国の企業」及び「他方の締約国の企業」とは、それぞれ一方の締約国の居住者が営む企業及び他方の締約国の居住者が営む企業をいう。
(g) 「国民」とは、次の者をいう。
(i) トルコについては、トルコ国籍法に従いトルコの国籍を有するすべての個人及びトルコにおいて施行されている法令によりその地位を与えられたすべての法人その他の団体
(ii) 日本国については、日本国の国籍を有するすべての個人並びに日本国の法令に基づいて設立され又は組織されたすべての法人及び法人格を有しないが日本国の租税に関し日本国の法令に基づいて設立され又は組織された法人として取り扱われるすべての団体
(h) 「国際運輸」とは、一方の締約国の企業が運用する船舶又は航空機による運送(他方の締約国内の地点の間においてのみ運用される船舶又は航空機による運送を除く。)をいう。
(i) 「権限のある当局」とは、
(i) トルコについては、大蔵関税大臣又は権限を与えられたその代理者をいう。
(ii) 日本国については、大蔵大臣又は権限を与えられたその代理者をいう。
2 一方の締約国によるこの協定の適用上、この協定において定義されていない用語は、文脈により別に解釈すべき場合を除くほか、この協定の適用を受ける租税に関する当該一方の締約国の法令における当該用語の意義を有するものとする。
 
第4条 
1 この協定の適用上、「一方の締約国の居住者」とは、当該一方の締約国の法令の下において、住所、居所、法律上の本店、本店又は主たる事務所の所在地その他これらに類する基準により当該一方の締約国において課税を受けるべきものとされる者をいう。
2 1の規定により双方の締約国の居住者に該当する個人については、次の原則によるものとする。
(a) 当該個人は、その人的及び経済的関係が最も密接な締約国(重要な利害関係の中心がある国)の居住者とみなす。
(b) その重要な利害関係の中心がある締約国を決定することができない場合には、当該個人は、その有する常用の住居が所在する締約国の居住者とみなす。
(c) その常用の住居を双方の締約国内に有する場合又はこれをいずれの締約国内にも有しない場合には、当該個人は、自己が国民である締約国の居住者とみなす。
(d) 当該個人が双方の締約国の国民である場合又はいずれの締約国の国民でもない場合には、両締約国の権限のある当局は、合意により当該事案を解決する。
3 1の規定により双方の締約国の居住者に該当する者で個人以外の者については、両締約国の権限のある当局は、合意により、この協定の適用上その者が居住者であるとみなされる締約国を決定する。
 
第5条 
1 この協定の適用上、「恒久的施設」とは、事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部又は一部を行っている場所をいう。
2 「恒久的施設」には、特に、次のものを含む。
(a) 事業の管理の場所
(b) 支店
(c) 事務所
(d) 工場
(e) 作業場
(f) 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他天然資源を採取する場所
3 建築工事現場又は建設、据付け若しくは組立ての工事は、6箇月を超える期間存続する場合に限り、「恒久的施設」とする。
4 一方の締約国の企業が他方の締約国内における建築工事現場又は建設、据付け若しくは組立ての工事に関連して、6箇月を超える期間、当該他方の締約国内において監督活動を行う場合には、当該企業は、当該他方の締約国内に「恒久的施設」を有し、当該「恒久的施設」を通じて事業を行うものとされる。
5 一方の締約国の企業が他方の締約国内において使用人その他の職員(8の規定が適用される独立の地位を有する代理人を除く。)を通じて役務の提供(コンサルタントの役務の提供を含む。)を行う場合には、このような活動が単一の工事又は複数の関連工事について12箇月の間に合計6箇月を超える期間行われるときに限り、当該企業は、当該他方の締約国内に「恒久的施設」を有するものとされる。
6 1から5までの規定にかかわらず、「恒久的施設」には、次のことは、含まれないものとする。
(a) 企業に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること。
(b) 企業に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること。
(c) 企業に属する物品又は商品の在庫を他の企業による加工のためにのみ保有すること。
(d) 企業のために物品若しくは商品を購入し又は情報を収集することのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。
(e) 企業のためにその他の準備的又は補助的な性格の活動を行うことのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。
(f) (a)から(e)までに掲げる活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。ただし、当該一定の場所におけるこのような組合せによる活動の全体が準備的又は補助的な性格のものである場合に限る。
7 1及び2の規定にかかわらず、企業に代わって行動する者(8の規定が適用される独立の地位を有する代理人を除く。)が、一方の締約国内で、当該企業の名において契約を締結する権限を有し、かつ、この権限を反復して行使する場合には、当該企業は、その者が当該企業のために行うすべての活動について、当該一方の締結国内に「恒久的施設」を有するものとされる。ただし、その者の活動が6に掲げる活動(事業を行う一定の場所で行われたとしても、6の規定により当該一定の場所が「恒久的施設」とされない活動)のみである場合は、この限りでない。
8 一方の締約国の企業は、通常の方法でその業務を行う仲立人、問屋その他の独立の地位を有する代理人を通じて他方の締約国内において事業を行っているという理由のみでは、当該他方の締約国内に「恒久的施設」を有するものとされない。
9 一方の締約国の居住者である法人が、他方の締約国の居住者である法人若しくは他方の締約国内において事業(「恒久的施設」を通じて行われるものであるかないかを問わない。)を行う法人を支配し、又はこれらに支配されているという事実のみによっては、いずれの一方の法人も、他方の法人の「恒久的施設」とはされない。
 
第6条 
1 一方の締約国の居住者が他方の締約国内に存在する不動産から取得する所得(農業又は林業から生ずる所得を含む。)に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 「不動産」の用語は、当該財産が存在する締約国の法令における不動産の意義を有するものとする。不動産には、いかなる場合にも、これに附属する財産、農業又は林業に用いられている家畜類及び設備、不動産に関する一般法の規定の適用がある権利、不動産用益権並びに鉱石、水その他の天然資源の採取又は採取の権利の対価として料金(金額が確定しているかいないかを問わない。)を受領する権利を含む。船舶及び航空機は、不動産とはみなさない。
3 1の規定は、不動産の直接使用、賃貸その他のすべての形式による使用から生ずる所得について適用する。
4 1及び3の規定は、企業の不動産から生ずる所得及び独立の人的役務を提供するために使用される不動産から生ずる所得についても、適用する。
 
第7条 
1 一方の締約国の企業の利得に対しては、その企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当該他方の締約国内において事業を行わない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。一方の締約国の企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当該他方の締約国内において事業を行う場合には、その企業の利得のうち当該恒久的施設に帰せられる部分に対してのみ、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 3の規定に従うことを条件として、一方の締約国の企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当該他方の締約国内において事業を行う場合には、当該恒久的施設が、同一又は類似の条件で同一又は類似の活動を行い、かつ、当該恒久的施設を有する企業と全く独立の立場で取引を行う別個のかつ分離した企業であるとしたならば当該恒久的施設が取得したとみられる利得が、各締約国において当該恒久的施設に帰せられるものとする。
3 恒久的施設の利得を決定するに当たっては、経営費及び一般管理費を含む費用で当該恒久的施設のために生じたものは、当該恒久的施設が存在する締約国内において生じたものであるか他の場所において生じたものであるかを問わず、損金に算入することを認められる。
4 恒久的施設が企業のために物品又は商品の単なる購入を行ったことを理由としては、いかなる利得も、当該恒久的施設に帰せられることはない。
5 他の条で別個に取り扱われている種類の所得が企業の利得に含まれる場合には、当該他の条の規定は、この条の規定によって影響されることはない。
 
第8条 
1 一方の締約国の企業が船舶又は航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
2 一方の締約国の企業は、船舶又は航空機を国際運輸に運用することにつき、トルコの企業である場合には日本国における事業税、日本国の企業である場合には日本国における事業税に類似する租税でトルコにおいて今後課されることのあるものを免除される。
3 1及び2の規定は、共同計算、共同経営又は国際経営共同体に参加していることによって取得する利得についても、適用する。
 
第9条 
1 
(a) 一方の締約国の企業が他方の締約国の企業の経営、支配若しくは資本に直接若しくは間接に参加している場合又は
(b) 同一の者が一方の締約国の企業及び他方の締約国の企業の経営、支配若しくは資本に直接若しくは間接に参加している場合であって、そのいずれの場合においても、商業上又は資金上の関係において、双方の企業の間に、独立の企業の間に設けられる条件と異なる条件が設けられ又は課されているときは、その条件がないとしたならば一方の企業の利得となったとみられる利得であってその条件のために当該一方の企業の利得とならなかったものに対しては、これを当該一方の企業の利得に算入して租税を課することができる。
2 一方の締約国において租税を課された当該一方の締約国の企業の利得を他方の締約国が1の規定により当該他方の締約国の企業の利得に算入して租税を課する場合において、両締約国の権限のある当局が、協議の上、その算入された利得の全部又は一部が、双方の企業の間に設けられた条件が独立の企業の間に設けられたであろう条件であったとしたならば当該他方の締約国の企業の利得となったとみられる利得であることに合意するときは、当該一方の締約国は、その合意された利得に対して当該一方の締約国において課された租税の額につき適当な調整を行う。この調整に当たっては、この協定の他の規定に妥当な考慮を払う。
 
第10条 
1 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 1の配当に対しては、これを支払う法人が居住者とされる締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該配当の受領者が当該配当の受益者である場合には、次の額を超えないものとする。
(a) 当該配当の受益者が、利得の分配に係る事業年度の終了の日に先立つ6箇月の期間を通じ、当該配当を支払う法人の議決権のある株式の少なくとも25パーセントを所有する法人である場合には、当該配当の額の10パーセント
(b) その他のすべての場合には、当該配当の額の15パーセント
 この2の規定は、当該配当を支払う法人のその配当に充てられる利得に対する課税に影響を及ぼすものではない。
3 この条において、「配当」とは、株式、発起人株式その他利得の分配を受ける権利(信用に係る債権を除く。)から生ずる所得及びその他の持分から生ずる所得であつて分配を行う法人が居住者とされる締約国の税法上株式から生ずる所得と同様に取り扱われるものをいう。
4 1及び2の規定は、
(a) トルコの居住者である配当の受益者が、当該配当を支払う法人が居住者とされる日本国において日本国内にある恒久的施設を通じて事業を行い又は日本国において日本国内にある固定的施設を通じて独立の人的役務を提供する場合において、当該配当の支払の基因となった株式その他の持分が当該恒久的施設又は当該固定的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第7条又は第14条の規定を適用する。
(b) 日本国の居住者である配当の受益者が、当該配当を支払う法人が居住者とされるトルコにおいてトルコ内にある恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該配当の支払の基因となった株式その他の持分が当該恒久的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第7条の規定を適用する。
5 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国から利得又は所得を取得する場合には、当該他方の締約国は、当該法人の支払う配当及び当該法人の留保所得については、これらの配当及び留保所得の全部又は一部が当該他方の締約国内において生じた利得又は所得から成るときにおいても、当該配当(当該他方の締約国の居住者に支払われる配当及び配当の支払の基因となった株式その他の持分が当該他方の締約国内にある恒久的施設又は固定的施設と実質的な関連を有するものである場合の配当を除く。)に対していかなる租税も課することができず、また、当該留保所得に対して租税を課することができない。
 
第11条 
1 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる利子に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 1の利子に対しては、当該利子が生じた締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該利子の受領者が当該利子の受益者である場合には、次の額を超えないものとする。
(a) 金融機関が受け取る利子である場合には、当該利子の額の10パーセント
(b) その他の場合には、当該利子の額の15パーセント
3 2の規定にかかわらず、一方の締約国内において生ずる利子であって、他方の締約国の政府、当該他方の締約国の地方公共団体又は当該他方の締約国の中央銀行が取得するものについては、当該一方の締約国において租税を免除する。
4 この条において、「利子」とは、すべての種類の信用に係る債権(担保の有無及び債務者の利得の分配を受ける権利の有無を問わない。)から生じた所得、特に、公債、債券又は社債から生じた所得(公債、債券又は社債の割増金を含む。)をいう。
5 1及び2の規定は、
(a) トルコの居住者である利子の受益者が、当該利子の生じた日本国において日本国内にある恒久的施設を通じて事業を行い又は日本国において日本国内にある固定的施設を通じて独立の人的役務を提供する場合において、当該利子の支払の基因となった債権が当該恒久的施設又は当該固定的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第7条又は第14条の規定を適用する。
(b) 日本国の居住者である利子の受益者が、当該利子の生じたトルコにおいてトルコ内にある恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該利子の支払の基因となった債権が当該恒久的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第7条の規定を適用する。
6 利子は、その支払者が一方の締約国又は当該一方の締約国の地方公共団体若しくは居住者である場合には、当該一方の締約国内において生じたものとされる。ただし、利子の支払者(締約国の居住者であるかないかを問わない。)が一方の締約国内に恒久的施設又は固定的施設を有する場合において、当該利子の支払の基因となった債務が当該恒久的施設又は固定的施設について生じ、かつ、当該利子が当該恒久的施設又は固定的施設によって負担されるものであるときは、当該利子は、当該恒久的施設又は固定的施設の存在する当該一方の締約国内において生じたものとされる。
7 利子の支払の基因となった債権について考慮した場合において、利子の支払者と受益者との間又はその双方と第三者との間の特別の関係により、利子の額が、その関係がないとしたならば支払者及び受益者が合意したとみられる額を超えるときは、この条の規定は、その合意したとみられる額についてのみ適用する。この場合には、支払われた額のうち当該超過分に対し、この協定の他の規定に妥当な考慮を払った上、各締約国の法令に従って租税を課することができる。
 
第12条 
1 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる使用料に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 1の使用料に対しては、当該使用料が生じた締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該使用料の受領者が当該使用料の受益者である場合には、当該使用料の額の10パーセントを超えないものとする。
3 この条において、「使用料」とは、文学上、美術上若しくは学術上の著作物(映画フィルム及びラジオ放送用又はテレビジョン放送用のフィルム又はテープを含む。)の著作権、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密方式若しくは秘密工程の使用若しくは使用の権利の対価として、産業上、商業上若しくは学術上の設備の使用若しくは使用の権利の対価として、又は産業上、商業上若しくは学術上の経験に関する情報の対価として受領するすべての種類の支払金及び船舶又は航空機の裸用船契約に基づいて受領する料金(第8条で取り扱うものを除く。)をいう。
4 使用料は、その支払者が一方の締約国又は当該一方の締約国の地方公共団体若しくは居住者である場合には、当該一方の締約国内において生じたものとされる。ただし、使用料の支払者(締約国の居住者であるかないかを問わない。)が一方の締約国内に恒久的施設又は固定的施設を有する場合において、当該使用料を支払う債務が当該恒久的施設又は固定的施設について生じ、かつ、当該使用料が当該恒久的施設又は固定的施設によって負担されるものであるときは、当該使用料は、当該恒久的施設又は固定的施設の存在する当該一方の締約国内において生じたものとされる。
5 1、2及び4の規定は、文学上、美術上若しくは学術上の著作物(映画フィルム及びラジオ放送用又はテレビジョン放送用のフィルム又はテープを含む。)の著作権、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密方式又は秘密工程の譲渡から生ずる収入についても、同様に適用する。ただし、その収入に係る収益について次条2の規定が適用される場合は、この限りでない。
6 1、2及び5の規定は、
(a) トルコの居住者である使用料の受益者が、当該使用料の生じた日本国において日本国内にある恒久的施設を通じて事業を行い又は日本国において日本国内にある固定的施設を通じて独立の人的役務を提供する場合において、当該使用料の支払の基因となった権利又は財産が当該恒久的施設又は当該固定的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第7条又は第14条の規定を適用する
(b) 日本国の居住者である使用料の受益者が、当該使用料の生じたトルコにおいてトルコ内にある恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該使用料の支払の基因となった権利又は財産が当該恒久的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第7条の規定を適用する。
7 使用料の支払の基因となった使用、権利又は情報について考慮した場合において、使用料の支払者と受益者との間又はその双方と第三者との間の特別の関係により、使用料の額が、その関係がないとしたならば支払者及び受益者が合意したとみられる額を超えるときは、この条の規定は、その合意したとみられる額についてのみ適用する。この場合には、支払われた額のうち当該超過分に対し、この協定の他の規定に妥当な考慮を払った上、各締約国の法令に従って租税を課することができる。
 
第13条 
1 一方の締約国の居住者が第6条に規定する不動産で他方の締約国内に存在するものの譲渡によって取得する収益に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 一方の締約国の企業が他方の締約国内に有する恒久的施設の事業用資産の一部を成す財産(不動産を除く。)の譲渡又は一方の締約国の居住者が独立の人的役務を提供するため他方の締約国的においてその用に供している固定的施設に係る財産(不動産を除く。)の譲渡から生ずる収益(単独に若しくは企業全体として行われる当該恒久的施設の譲渡又は当該固定的施設の譲渡から生ずる収益を含む。)に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
3 一方の締約国の居住者が国際運輸に運用する船舶又は航空機及びこれらの船舶又は航空機の運用に係る財産(不動産を除く。)の譲渡によって取得する収益に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
4 一方の締約国の居住者がこの条の1から3までに規定する財産以外の財産の譲渡によって取得する収益であって他方の締約国内において生ずるものに対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
 
第14条 
1 一方の締約国の居住者が自由職業その他の独立の性格を有する活動について取得する所得に対しては、その者が自己の活動を行うため通常その用に供している固定的施設を他方の締約国内に有せず、かつ、その者が継続するいずれかの12箇月の期間において合計183日を超える期間当該他方の締約国内に滞在しない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。その者がそのような固定的施設を有する場合又は前記の期間当該他方の締約国内に滞在する場合には、当該所得に対しては、当該固定的施設に帰せられる部分又は前記の期間を通じ当該他方の締約国内において取得した部分についてのみ、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 「自由職業」には、特に、学術上、文学上、美術上及び教育上の独立の活動並びに医師、弁護士、技術士、建築士、歯科医師及び公認会計士の独立の活動を含む。
 
第15条 
1 次条、第18条、第19条及び第20条の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者がその勤務について取得する給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、勤務が他方の締約国内において行われない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。勤務が他方の締約国内において行われる場合には、当該勤務から生ずる報酬に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 1の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が他方の締約国内において行う勤務について取得する報酬に対しては、次の(a)から(c)までに掲げることを条件として、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
(a) 報酬の受領者が当該年を通じて合計183日を超えない期間当該他方の締約国内に滞在すること。
(b) 報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われるものであること。
(c) 報酬が雇用者の当該他方の締約国内に有する恒久的施設又は固定的施設によって負担されるものでないこと。
3 1及び2の規定にかかわらず、一方の締約国の企業が国際運輸に運用する船舶又は航空機内において行われる勤務に係る報酬に対しては、当該一方の締約国において租税を課することができる。
 
第16条 一方の締約国の居住者が他方の締約国の居住者である法人の役員の資格で取得する役員報酬その他これに類する支払金に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
 
第17条 
1 第14条及び第15条の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者である個人が演劇、映画、ラジオ若しくはテレビジョンの俳優、音楽家その他の芸能人又は運動家として他方の締約国内で行う個人的活動によって取得する所得に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
 もっとも、そのような活動が両締約国の政府間で合意された文化交流のための特別の計画に基づき当該一方の締約国の居住者である個人により行われる場合には、当該所得については、当該他方の締約国において租税を免除する。
2 一方の締約国内で行う芸能人又は運動家としての個人的活動に関する所得が当該芸能人又は運動家以外の他方の締約国の居住者である者に帰属する場合には、当該所得に対しては、第7条、第14条及び第15条の規定にかかわらず、当該一方の締約国において租税を課することができる。
 もっとも、そのような活動が両締約国の政府間で合意された文化交流のための特別の計画に基づいて行われる場合には、当該所得については、そのような活動が行われた締約国において租税を免除する。
 
第18条 次条2の規定が適用される場合を除くほか、過去の勤務につき一方の締約国の居住者に支払われる退職年金その他これに類する報酬及び一方の締約国の居住者に支払われる保険年金に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
 
第19条 
1 
(a) 政府の職務の遂行として一方の締約国又は当該一方の締約国の地方公共団体に対し提供される役務につき、個人に対し当該一方の締約国又は当該一方の締約国の地方公共団体によって支払われる報酬(退職年金を除く。)に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
(b) もっとも、当該役務が他方の締約国内において提供され、かつ(a)の個人が次の(i)又は(ii)に該当する当該他方の締約国の居住者である場合には、その報酬に対しては、当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる。
(i) 当該他方の締約国の国民
(ii) 専ら当該役務を提供するため当該他方の締約国の居住者となった者でないもの
2 
(a) 一方の締約国又は当該一方の締約国の地方公共団体に対し提供される役務につき、個人に対し、当該一方の締約国若しくは当該一方の締約国の地方公共団体によって支払われ、又は当該一方の締約国若しくは当該一方の締約国の地方公共団体が拠出した基金から支払われる退職年金に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
(b) もっとも、(a)の個人が他方の締約国の居住者であり、かつ、当該他方の締約国の国民である場合には、その退職年金に対しては、当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる。
3 一方の締約国又は当該一方の締約国の地方公共団体の行う事業に関連して提供される役務につき支払われる報酬及び退職年金については、第15条から前条までの規定を適用する。
 
第20条 専ら教育又は訓練を受けるため一方の締約国内に滞在する学生又は事業修習者であって、現に他方の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、教育又は訓練のために受け取る給付については、当該一方の締約国の租税を免除する。ただし、当該給付が当該一方の締約国外から支払われるものである場合に限る。当該学生又は事業修習者が、その教育又は訓練に関連する実務上の経験を習得するために、一暦年を通じて183日を超えない期間当該一方の締約国において行う勤務から取得する報酬についても、当該一方の締約国の租税を免除する。
 
第21条 
1 一方の締約国の居住者の所得(源泉地を問わない。)で前各条に規定がないものに対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
2 1の規定は、一方の締約国の居住者である所得(第6条2に規定する不動産から生ずる所得を除く。)の受領者が、他方の締約国において当該他方の締約国内にある恒久的施設を通じて事業を行い又は当該他方の締約国において当該他方の締約国内にある固定的施設を通じて独立の人的役務を提供する場合において、当該所得の支払の基因となった権利又は財産が当該恒久的施設又は当該固定的施設と実質的な関連を有するものであるときは、当該所得については、適用しない。この場合には、第7条又は第14条の規定を適用する。
3 1及び2の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者の所得のうち、他方の締約国内において生ずるものであって前各条に規定のないものに対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
 
第22条 
1 トルコの居住者に対する二重課税は、次のとおり除去される。
 トルコの居住者がこの協定の規定に従って日本国において租税を課される所得を取得する場合には、トルコは、外国の租税の控除に関するトルコの税法の規定に従って日本国において納付される所得に対する租税の額を当該居住者の所得に対する租税の額から控除する。
 ただし、控除の額は、その控除が行われる前にトルコにおいて算定された租税の額のうち、日本国において租税を課される所得に対応する部分を超えないものとする。
2 日本国以外の国において納付される租税を日本国の租税から控除することに関する日本国の法令に従い、
(a) 日本国の居住者がこの協定の規定に従ってトルコにおいて租税を課される所得をトルコにおいて取得する場合には、当該所得について納付されるトルコの租税の額は、当該居住者に対して課される日本国の租税の額から控除する。ただし、控除の額は、日本国の租税の額のうち当該所得に対応する部分を超えないものとする。
(b) トルコにおいて取得される所得が、トルコの居住者である法人によりその議決権のある株式又はその発行済株式の少なくとも25パーセントを所有する日本国の居住者である法人に対して支払われる配当である場合には、日本国の租税からの控除を行うに当たり、当該配当を支払う法人によりその所得について納付されるトルコの租税を考慮に入れるものとする。
3 2(a)及び(b)に規定する控除の適用上、トルコの経済開発を促進するための特別の奨励措置であってこの協定の署名の日に実施されているもの又はその修正若しくは追加としてトルコの租税に関する法令にその後に導入されることがあるものに従ったトルコの租税の軽減又は免除が行われなかったとしたならばトルコの法令に基づき及びこの協定の規定に従ってトルコの租税として納付されたであろう額は、納税者によって納付されたものとみなす。ただし、両締約国の政府が前記の措置により納税者に与えられる特典の範囲について合意を行うことを条件とする。
4 3の規定は、この協定が効力を生ずる年の翌年の1月1日から10年で効力を失う。
 
第23条 
1 一方の締約国の国民は、他方の締約国において、同様の状況にある当該他方の締約国の国民に課されており若しくは課されることがある租税若しくはこれに関連する要件以外の租税若しくはこれに関連する要件又はより重い租税若しくはこれに関連する要件を課されることはない。この1の規定は、第1条の規定にかかわらず、締約国の居住者でない者にも、適用する。
2 一方の締約国の企業が他方の締約国内に有する恒久的施設に対する租税は、当該他方の締約国において、同様の活動を行う当該他方の締約国の企業に対して課される租税よりも不利に課されることはない。この2の規定は、一方の締約国に対し、家族の状況又は家族を扶養するための負担を理由として自国の居住者に認める租税上の人的控除、救済及び軽減を他方の締約国の居住者に認めることを義務付けるものと解してはならない。
3 一方の締約国の企業であってその資本の全部又は一部が他方の締約国の一又は二以上の居住者により直接又は間接に所有され又は支配されているものは、当該一方の締約国において、当該一方の締約国の類似の他の企業に課されており若しくは課されることがある租税若しくはこれに関連する要件以外の租税若しくはこれに関連する要件又はより重い租税若しくはこれに関連する要件を課されることはない。
4 第9条1、第11条7又は第12条7の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の企業が他方の締約国の居住者に支払った利子、使用料その他の支払金については、当該企業の課税対象利得の決定に当たって、当該一方の締約国の居住者に支払われたとした場合における条件と同様の条件で控除するものとする。
 
第24条 
1 いずれか一方の又は双方の締約国の措置によりこの協定の規定に適合しない課税を受けたと又は受けることになると認める者は、当該事案について、当該いずれか一方の又は双方の締約国の法令に定める救済手段とは別に、自己が居住者である締約国の権限のある当局に対して又は当該事案が前条1の規定の適用に関するものである場合には自己が国民である締約国の権限のある当局に対して、申立てをすることができる。
2 権限のある当局は、1の申立てを正当と認めるが、満足すべき解決を与えることができない場合には、この協定の規定に適合しない課税を回避するため、他方の締約国の権限のある当局との合意によって当該事案を解決するよう努める。成立したすべての合意は、両締約国の法令上のいかなる期間制限にもかかわらず、実施されなければならない。
3 両締約国の権限のある当局は、この協定の解釈又は適用に関して生ずる困難又は疑義を合意によって解決するよう努める。両締約国の権限のある当局は、また、この協定に定めのない場合における二重課税を除去するため、相互に協議することができる。
4 両締約国の権限のある当局は、2及び3の合意に達するため、直接相互に通信することができる。
 
第25条 
1 両締約国の権限のある当局は、この協定若しくはこの協定が適用される租税に関する両締約国の法令(当該法令に基づく課税がこの協定の規定に反しない場合に限る。)を実施するため、又はこれらの租税に関する脱税を防止するため必要な情報を交換する。交換された情報は、秘密として取り扱うものとし、この協定が適用される租税の賦課若しくは徴収又はこれらの租税に関する不服申立てについての決定に関与する者又は当局(裁判所を含む。)に対してのみ開示することができる。
2 1の規定は、いかなる場合にも、一方の締約国に対し、次のことを行う義務を課するものと解してはならない。
(a) 当該一方の締約国又は他方の締約国の法令及び行政上の慣行に抵触する行政上の措置をとること。
(b) 当該一方の締約国又は他方の締約国の法令の下において又は行政の通常の運営において入手することができない情報を提供すること。
(c) 営業上、事業上、産業上、商業上若しくは職業上の秘密若しくは取引の過程を明らかにするような情報又は公開することが公の秩序に反することになる情報を提供すること。
 
第26条 この協定のいかなる規定も、国際法の一般原則又は特別の協定に基づく外交官又は領事官の租税上の特権に影響を及ぼすものではない。
 
第27条 
1 各締約国は、この協定に基づいて他方の締約国の認める租税の免除又は税率の軽減が、このような特典を受ける権利を有しない者によって享受されることのないようにするため、当該他方の締約国が課する租税を徴収するよう努める。その徴収を行う締約国は、このようにして徴収された金額につき当該他方の締約国に対して責任を負う。
2 1の規定は、いかなる場合にも、いずれの締約国に対しても、1の租税を徴収するよう努める締約国の規則及び慣行に抵触し又は当該締約国の公の秩序に反することになる行政上の措置をとる義務を課するものと解してはならない。
 
第28条 
1 この協定は、批准されなければならない。批准書は、できる限り速やかに東京で交換されるものとする。
2 この協定は、批准書の交換の日の後30日目の日に効力を生ずるものとし、次のものについて適用する。
(a) トルコにおいては、
 この協定が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税
(b) 日本国においては、
 この協定が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得
 
第29条 この協定は、無期限に効力を有する。ただし、いずれの一方の締約国も、この協定の効力発生の日から5年の期間が満了した後に開始する各暦年の6月30日以前に、外交上の経路を通じて他方の締約国に対し書面による終了の通告を行うことができる。この場合には、この協定は、次のものについて効力を失う。
(a) トルコにおいては、
 終了の通告が行われた年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税
(b) 日本国においては、
 終了の通告が行われた年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得

以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
1993年3月8日にアンカラで、英語により本書2通を作成した。
議定書

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とトルコ共和国との間の協定(以下「協定」という。)の署名に当たり、下名は、協定の不可分の一部を成す次の規定を協定した。
1 協定第4条1に関し、「法律上の本店」とは、個人以外の者につきトルコの税法に規定される法律上の所在地をいい、「本店又は主たる事務所」とは、日本国の税法に規定される本店又は主たる事務所をいうものと了解される。
2 協定第5条7に関し、同条8の規定が適用される独立の地位を有する代理人以外の者が、一方の締約国内において物品又は商品の在庫を反復して保有し、かつ、当該在庫により他方の締約国の企業に代わって定期的に物品又は商品を引き渡す場合には、その者が、当該一方の締約国内において、当該企業の名において契約を締結する権限を有しないとき又はこの権限を反復して行使しないときにおいても、当該企業は、その者が当該企業のために行うすべての活動について、当該一方の締約国内に「恒久的施設」を有するものとされることが了解される。ただし、この規定は、その者が当該物品又は商品の定期的な引渡しを行っているだけでなく、当該物品又は商品の販売に関連するすべての活動(前記の契約を締結する権限の行使を除く。)を行っていることが証明されない限り適用しない。
3 協定第5条及び第7条に関し、日本国の企業が行う役務の提供によって取得する所得が、協定第5条5及び第7条の規定に従いトルコにおいて課税される場合には、当該所得はトルコの課税上、当該日本国の企業が自由職業に係る役務の提供によって取得する所得とみなされることが了解される。この規定は、トルコの税法に従い当該所得に対して源泉徴収される租税を課することに影響を及ぼすものではない。ただし、その源泉徴収される租税の額は、当該自由職業に対する給付の総額の15パーセントを超えないものとし、また、その源泉徴収される租税の額は、当該所得に対して最終的に課されるトルコの租税の額から控除される。
4 協定第7条3に関し、企業の恒久的施設が当該企業の本店又は当該企業の他の事務所に支払ったか又は振り替えた支払金(実費弁償に係るものを除く。)で次に掲げるものについては、損金に算入することを認めないことが了解される。
(a) 特許権その他の権利の使用の対価として支払われる使用料、報酬その他これらに類する支払金
(b) 特定の役務の提供又は事業の管理の対価として支払われる手数料
(c) 当該恒久的施設に対する貸付けに係る利子(当該企業が銀行業を営む企業である場合を除く。)
5 協定第8条に関し、船舶又は航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得には、次に掲げる利得も含まれることが了解される。ただし、当該利得が同条1の規定の適用を受ける利得に付随するものである場合に限る。
(a) 船舶又は航空機の賃貸(裸用船であるか否かを問わない。)から取得する利得
(b) 国際運輸に使用されるコンテナー(コンテナーの運送のためのトレーラー及び関連設備を含む。)の使用から取得する利得
6 協定第10条2(a)及び(b)に関し、トルコについては、同条2(a)及び(b)にいう税率は、配当を支払う法人の所得であって当該配当が支払われることとなる日の直前に終了する事業年度に取得するものに対して課されるトルコの租税の額が当該所得の40パーセント未満の場合には、それぞれ(a)については15パーセント、(b)については20パーセントとする。
7 協定第10条3に関し、「配当」には、トルコについては、投資基金及び投資信託より取得する所得を含むことが了解される。
8 協定のいかなる規定も、一方の締約国が、当該一方の締約国にある他方の締約国の居住者である法人の恒久的施設の利得(船舶又は航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得を除く。)に対して、協定の関係規定に従い当該恒久的施設の利得に対して課されることとなる租税を控除した後、当該控除後の残りの利得の額の10パーセントを超えないことを条件として租税を課することを妨げるものと解してはならない。ただし、トルコについては、この租税は、恒久的施設の利得に対して課されるトルコの租税の額が当該恒久的施設の利得の40パーセント未満である場合には、当該控除後の残りの利得の額の15パーセントを超えないものとする。
9 協定第11条2(a)に関し、「金融機関」とは、銀行及び保険会社をいうものと了解される。両締約国の権限のある当局の合意により、「金融機関」には、他の類似の機関を含めることができる。
10 協定第24条2に関し、トルコについては、納税者は、同条2にいう合意の結果生ずる還付請求を、トルコの税務当局が当該納税者に当該合意の結果を通知した後1年の期間内に行わなければならないことが了解される。

以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの議定書に署名した。
1993年3月8日にアンカラで、英語により本書2通を作成した。

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