所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とトルコ共和国との間の協定(以下「協定」という。)の署名に当たり、下名は、協定の不可分の一部を成す次の規定を協定した。
1 協定第4条1に関し、「法律上の本店」とは、個人以外の者につきトルコの税法に規定される法律上の所在地をいい、「本店又は主たる事務所」とは、日本国の税法に規定される本店又は主たる事務所をいうものと了解される。
2 協定第5条7に関し、同条8の規定が適用される独立の地位を有する代理人以外の者が、一方の締約国内において物品又は商品の在庫を反復して保有し、かつ、当該在庫により他方の締約国の企業に代わって定期的に物品又は商品を引き渡す場合には、その者が、当該一方の締約国内において、当該企業の名において契約を締結する権限を有しないとき又はこの権限を反復して行使しないときにおいても、当該企業は、その者が当該企業のために行うすべての活動について、当該一方の締約国内に「恒久的施設」を有するものとされることが了解される。ただし、この規定は、その者が当該物品又は商品の定期的な引渡しを行っているだけでなく、当該物品又は商品の販売に関連するすべての活動(前記の契約を締結する権限の行使を除く。)を行っていることが証明されない限り適用しない。
3 協定第5条及び第7条に関し、日本国の企業が行う役務の提供によって取得する所得が、協定第5条5及び第7条の規定に従いトルコにおいて課税される場合には、当該所得はトルコの課税上、当該日本国の企業が自由職業に係る役務の提供によって取得する所得とみなされることが了解される。この規定は、トルコの税法に従い当該所得に対して源泉徴収される租税を課することに影響を及ぼすものではない。ただし、その源泉徴収される租税の額は、当該自由職業に対する給付の総額の15パーセントを超えないものとし、また、その源泉徴収される租税の額は、当該所得に対して最終的に課されるトルコの租税の額から控除される。
4 協定第7条3に関し、企業の恒久的施設が当該企業の本店又は当該企業の他の事務所に支払ったか又は振り替えた支払金(実費弁償に係るものを除く。)で次に掲げるものについては、損金に算入することを認めないことが了解される。
(a) 特許権その他の権利の使用の対価として支払われる使用料、報酬その他これらに類する支払金
(b) 特定の役務の提供又は事業の管理の対価として支払われる手数料
(c) 当該恒久的施設に対する貸付けに係る利子(当該企業が銀行業を営む企業である場合を除く。)
5 協定第8条に関し、船舶又は航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得には、次に掲げる利得も含まれることが了解される。ただし、当該利得が同条1の規定の適用を受ける利得に付随するものである場合に限る。
(a) 船舶又は航空機の賃貸(裸用船であるか否かを問わない。)から取得する利得
(b) 国際運輸に使用されるコンテナー(コンテナーの運送のためのトレーラー及び関連設備を含む。)の使用から取得する利得
6 協定第10条2(a)及び(b)に関し、トルコについては、同条2(a)及び(b)にいう税率は、配当を支払う法人の所得であって当該配当が支払われることとなる日の直前に終了する事業年度に取得するものに対して課されるトルコの租税の額が当該所得の40パーセント未満の場合には、それぞれ(a)については15パーセント、(b)については20パーセントとする。
7 協定第10条3に関し、「配当」には、トルコについては、投資基金及び投資信託より取得する所得を含むことが了解される。
8 協定のいかなる規定も、一方の締約国が、当該一方の締約国にある他方の締約国の居住者である法人の恒久的施設の利得(船舶又は航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得を除く。)に対して、協定の関係規定に従い当該恒久的施設の利得に対して課されることとなる租税を控除した後、当該控除後の残りの利得の額の10パーセントを超えないことを条件として租税を課することを妨げるものと解してはならない。ただし、トルコについては、この租税は、恒久的施設の利得に対して課されるトルコの租税の額が当該恒久的施設の利得の40パーセント未満である場合には、当該控除後の残りの利得の額の15パーセントを超えないものとする。
9 協定第11条2(a)に関し、「金融機関」とは、銀行及び保険会社をいうものと了解される。両締約国の権限のある当局の合意により、「金融機関」には、他の類似の機関を含めることができる。
10 協定第24条2に関し、トルコについては、納税者は、同条2にいう合意の結果生ずる還付請求を、トルコの税務当局が当該納税者に当該合意の結果を通知した後1年の期間内に行わなければならないことが了解される。