(a) 1にいう計算単位は、国際通貨基金の定める特別引出権とする。1に規定する金額は、基金が形成される国の通貨がその形成の日に特別引出権に対して有する価値に従つて、当該通貨に換算する。国際通貨基金の加盟国である締約国の通貨の特別引出権表示による価値は、国際通貨基金がその操作及び取引のために適用する評価方法であつて換算の日において効力を有しているものにより計算する。国際通貨基金の加盟国でない締約国の通貨の特別引出権表示による価値は、その締約国の定める方法により計算する。
(b) 国際通貨基金の加盟国でなく、かつ、自国の法令により(a)の規定を適用することのできない締約国は、この条約の批准、受諾若しくは承認若しくはこれへの加入の時に又はその後いつでも、自国の領域において適用する1に規定する責任の限度額を、一の事故について、その船舶のトン数につきトン当たり2000貨幣単位で計算した金額とすることを宣言することができる。ただし、この金額は、いかなる場合にも、2億1000万貨幣単位を超えないものとする。この(b)にいう貨幣単位とは、純分1000分の900の金の65.5ミリグラムから成る単位をいう。この金額の通貨への換算は、当該国の法令の定めるところにより行う。
(c) (a)第4段に規定する計算及び(b)に規定する換算は、1において計算単位で表示されている金額と可能な限り同一の実質価値が締約国の通貨で表示されるように行う。締約国は、(a)に規定する計算の方法又は(b)に規定する換算の結果を、第4条に定める文書の寄託の時に寄託者に通知する。当該計算の方法又は当該換算の結果が変更された場合も、同様とする。