(a) 「条約」とは、1944年12月7日にシカゴで署名のために開放された国際民間航空条約(同条約第90条の規定に基づいて採択される附属書並びに同条約第90条又は第94条の規定に基づいて行われる同条約及び附属書の改正を含む。)をいう。
(b) 「航空当局」とは、日本国にあっては運輸大臣及び同大臣が現在遂行している民間航空に関する任務又はこれに類する任務を遂行する権限を与えられる人又は機関をいい、ネパール王国にあっては観光民間航空大臣及び同大臣が現在遂行している民間航空に関する任務又はこれに類する任務を遂行する権限を与えられる人又は機関をいう。
(c) 「指定航空企業」とは、第3条の規定に従い、一方の締約国が他方の締約国に対する通告書により当該通告書に定める路線における航空業務の運営のために指定し、かつ、当該他方の締約国が適当な運営許可を与えた航空企業をいう。
(d) 「領域」とは、国に関連する場合には、その国の主権の下にある陸地及びこれに隣接する領水をいう。
(e) 「航空業務」、「国際航空業務」、「航空企業」及び「運輸以外の目的での着陸」という語は、条約第96条にそれぞれ定める意味を有する。
(f) 「付表」とは、この協定の付表又は第16条の規定による改正後の付表をいう。
(g) 「特定路線」とは、付表に定める路線をいう。
(h) 「協定業務」とは、特定路線において運営される航空業務をいう。