1 委員会は、次に掲げる情報を収集し、及び蓄積する。
(a) みなみまぐろ及び生態学上関連する種に関する科学的情報、統計資料その他の情報
(b) みなみまぐろ漁業に係る法令及び行政措置に関する情報
(c) みなみまぐろに関するその他の情報
2 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(a) この条約及びこの条約の規定に基づいて採択する措置の解釈及び実施
(b) みなみまぐろの保存、管理及び最適利用のための規制措置
(c) 次条に定める科学委員会によって報告される事項
(d) 次条に定める科学委員会に委託する事項
(e) 第10条に定める事務局に委託する事項
(f) この条約の規定を実施するために必要なその他の活動
3 みなみまぐろの保存、管理及び最適利用のため、
(a) 委員会は、次条2(c)及び(d)に規定する科学委員会の報告及び勧告に基づき他の適当な措置を決定しない限り、総漁獲可能量及び締約国に対する割当量を決定する。
(b) 委員会は、必要な場合には、その他の追加的な措置を決定することができる。
4 委員会は、3の規定に基づき締約国に対する割当量を決定する際に、次の事項を考慮する。
(a) 関連する科学的な証拠
(b) みなみまぐろ漁業の秩序ある持続的発展の必要性
(c) みなみまぐろが自国の排他的経済水域又は漁業水域を通過して回遊する締約国の利益
(d) みなみまぐろの漁獲に従事する船舶の所属する締約国(歴史的に当該漁獲に従事してきた締約国及び自国のみなみまぐろ漁業が開発途上にある締約国を含む。)の利益
(e) みなみまぐろの保存、増殖及び科学的調査に対する各締約国の寄与
(f) 委員会が適当と認めるその他の事項
5 委員会は、この条約の目的の達成を促進するため、締約国に対する勧告を決定することができる。
6 委員会は、3の規定に基づく措置及び5の規定に基づく勧告を決定する際に、次条2(c)及び(d)に基づく科学委員会の報告及び勧告を十分に考慮する。
7 3の規定に基づいて決定されるすべての措置は、締約国を拘束する。
8 委員会は、その決定する措置及び勧告をすべての締約国に速やかに通告する。
9 委員会は、みなみまぐろの保存及び管理に必要な科学的知識を増進するため並びにこの条約及びこの条約の規定に基づいて採択する措置の効果的な実施を達成するため、できる限り早期にかつ国際法に反することなく、みなみまぐろに関連するすべての漁獲の活動の状況を把握する制度を開発する。
10 委員会は、その任務の遂行上望ましいと認める補助機関を設置することができる。