1 第6条1を次のように改める。
1 この条約の実施について検討し及びこの条約の実施を促進するため、締約国会議を設置する。第8条1の事務局は、締約国会議が別段の決定を行わない限り3年を超えない間隔で締約国会議の通常会合を招集し、また、締約国の少なくとも3分の1が書面により要請する場合には特別会合を招集する。締約国会議の通常会合は、次回の通常会合の時期及び場所を決定する。
2 第6条2の(a)から(e)まで以外の部分を次のように改める。
3 第6条2に(f)として次のように加える。
(f) この条約の実施を促進するため、その他の勧告又は決議を採択すること。
4 第6条に4として次のように加える。
5 第6条に5及び6として次のように加える。
5 締約国会議は、この条約の財政規則を定め及び定期的に検討する。締約国会議は、通常会合ごとに、出席しかつ投票する締約国の3分の2以上の多数による議決で、次期の財政期間についての予算を採択する。
6 締約国は、締約国会議の通常会合において出席しかつ投票する締約国が全会一致の議決で採択する分担率に従つて、予算に係る分担金を支払う。