1 条約区域における溯河性魚類の系群及び生態学上関連する種の保存のための措置を締約国に勧告すること。
2 この条約の規定に違反する活動、特に、第3条の規定に違反する溯河性魚類の漁獲及び取引に関する活動並びにそのような活動に対してとられた措置であって締約国及び適当な場合にはこの条約の締約国でない国又は団体によってとられたものに関する情報交換を促進すること。
3 この条約の規定に違反する活動に対する同等の刑の細目の制定について審議し及び締約国に提案すること。
4 この条約の規定に違反する漁獲の結果、母川国が被ることのある損害を救済するための可能な手段を審議し、及びこのためにこの条約の規定に違反して採捕されることのある魚類の発生地を特定する方法を開発すること。
5 第5条の規定に従って締約国によりとられた取締行為について検討し及び評価すること並びにこの条約の規定の実効的かつ積極的な実施を確保するために締約国がとるべき追加的な措置を勧告すること。
6 溯河性魚類の系群及び生態学上関連する種に関する科学的調査を実施し並びに当該系群及び当該種に関する科学的資料(当該系群の発生地を特定する資料を含む。)の収集、交換及び分析を調整するために、締約国及び適当な場合にはこの条約の締約国でない国又は団体の活動について漁獲量及び漁獲努力に係る情報の交換を促進し、並びに溯河性魚類の系群及び生態学上関連する種に関し締約国間の協力のための場を設けること。
7 溯河性魚類の製品が合法的に採捕された魚類に由来するものであることを証明する原産地証明書に係る計画の制定について審議し及び締約国に提案すること。
8 溯河性魚類の系群及び適当な場合には生態学上関連する種に関する条約区域における科学的調査活動に関し、締約国に勧告すること。
9 適当な場合には、この条約の目的の達成を促進するため、特に、科学的助言を含む入手可能な最善の情報を取得することを目的として、関係国際機関と協力すること。
10 適当な場合には、条約区域における溯河性魚類の系群及び生態学上関連する種の保存に関する事項について委員会と協議を行うため、この条約の締約国でない国又は団体を招請すること。
11 この条約及びこの条約の附属書の改正を勧告すること。
12 条約区域における溯河性魚類の混獲を回避し又は減少させるための措置を勧告すること。
13 この条約の目的の達成を促進するために必要な措置を締約国に勧告すること。