(a) 加盟国がこの協定に基づくいずれかの義務を履行しなかつたときは、基金は、その加盟国が基金の一般資金を利用する資格がないことを宣言することができる。この項の規定は、第5条第5項又は第6条第1項の規定を制限するものとみなしてはならない。
(b) (a)の加盟国が(a)の規定に基づく基金の一般資金を利用する資格の喪失の宣言から相当の期間の経過後においてもこの協定に基づくいずれかの義務の不履行を続けているときは、基金は、総投票権数の70パーセントの多数により、その加盟国の投票権を停止することができる。その停止の期間中は、付表Lの規定を適用する。
基金は、総投票権数の70パーセントの多数により、その停止をいつでも解くことができる。
(c) (b)の加盟国が(b)の規定に基づく停止の決定から相当の期間の経過後においてもこの協定に基づくいずれかの義務の不履行を続けているときは、総投票権数の85パーセントを有する過半数の総務によつて行われる総務会の決定により、その加盟国に基金からの脱退を要求することができる。
(d) (a)、(b)又は(c)の規定に基づきいずれかの加盟国に対して措置がとられるのに先立ち、その加盟国が自国に対する抗議について相当の期間前に通報を受け、口頭及び書面の双方で自国の立場を釈明する適当な機会を与えられるようにするため、規則が採択される。