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国際通貨基金協定の第3次改正

  平成4・12・2・条約 10号  
発効平成4・11・11・外務省告示627号  


国際通貨基金協定の第3次改正をここに公布する。
この協定の署名政府は、次のとおり協定する。
 第26条第2項を次のように改める。
(a) 加盟国がこの協定に基づくいずれかの義務を履行しなかつたときは、基金は、その加盟国が基金の一般資金を利用する資格がないことを宣言することができる。この項の規定は、第5条第5項又は第6条第1項の規定を制限するものとみなしてはならない。
(b) (a)の加盟国が(a)の規定に基づく基金の一般資金を利用する資格の喪失の宣言から相当の期間の経過後においてもこの協定に基づくいずれかの義務の不履行を続けているときは、基金は、総投票権数の70パーセントの多数により、その加盟国の投票権を停止することができる。その停止の期間中は、付表Lの規定を適用する。
 基金は、総投票権数の70パーセントの多数により、その停止をいつでも解くことができる。
(c) (b)の加盟国が(b)の規定に基づく停止の決定から相当の期間の経過後においてもこの協定に基づくいずれかの義務の不履行を続けているときは、総投票権数の85パーセントを有する過半数の総務によつて行われる総務会の決定により、その加盟国に基金からの脱退を要求することができる。
(d) (a)、(b)又は(c)の規定に基づきいずれかの加盟国に対して措置がとられるのに先立ち、その加盟国が自国に対する抗議について相当の期間前に通報を受け、口頭及び書面の双方で自国の立場を釈明する適当な機会を与えられるようにするため、規則が採択される。
 付表Kの次に次の付表を加える。
付表L 投票権の停止
第26条第2項(b)の規定に基づいて加盟国の投票権を停止した場合には、次の規定を適用する。
1 当該加盟国は、
(a) 第28条(b)の規定に基づくすべての加盟国の受諾を必要とする改正及び特別引出権会計のみに関する改正の場合を除くほか、この協定の改正案の採択に参加してはならず、また、このために加盟国の総数に加えられてはならない。
(b) 総務及び総務代理を任命してはならず、評議員及び評議員代理を任命し又はその任命に参加してはならず、並びに理事を任命し若しくは 選出し又はその選出に参加してはならない。
2 当該加盟国に割り当てられた票数の票は、基金のいかなる組織においても投じてはならない。その票数は、特別引出権会計のみに関する改正案の受諾を目的とする場合を除くほか、総投票権数に算入してはならない。
3 
(a) 当該加盟国が任命した総務及び総務代理は、退任する。
(b) 当該加盟国が任命し又はその任命に参加した評議員及び評議員代理は、退任する。ただし、当該評議員が投票権を停止されていない他の加盟国に割り当てられた票数の票を投ずる資格を有する場合には、当該他の加盟国は、付表Dの規定に基づき新たな評議員及び評議員代理を任命するものとし、その任命までの間当該退任すべき評議員及び評議員代理は、投票権の停止の日から最大限30日間在職する。
(c) 当該加盟国が任命し若しくは選出し又はその選出に参加した理事は、当該理事が投票権を停止されていない他の加盟国に割り当てられた票数の票を投ずる資格を有しない限り、退任する。当該理事が当該資格を有する場合において、
(i) 次の理事の定期選挙前90日を超える期間が残つているときは、当該他の加盟国は、投じられた票の過半数により、残任期間のため新たな理事を選挙する。その選挙までの間、当該退任すべき理事は、投票権の停止の日から最大限30日間在職する。
(ii) 次の理事の定期選挙前90日を超えない期間が残つているときは、当該退任すべき理事は、その残任期間在職する。
4 当該加盟国は、自国の行つた要請又は自国に特に関係のある事項について審議が行われている間、総務会、評議会又は理事会の会合に出席する代表者1人を送る資格を有する。ただし、これらの組織の委員会の会合を除く。
 第12条第3項(i)に次のように加える。
(v) 第26条第2項(b)の規定に基づき加盟国の投票権の停止が解かれ、かつ、その加盟国が理事を任命する資格を有しない場合には、その加盟国は、自国に割り当てられた票数の票をある理事が投ずることを、その理事を選出したすべての加盟国と合意することができる。ただし、当該停止の期間中に理事の定期選挙が行われなかつたときは、その加盟国が当該停止の前にその選出に参加した理事又は付表L3(c)(i)の規定若しくは(f)の規定に従つて選出されたその後任者は、その加盟国に割り当てられた票数の票を投ずる資格を有する。その加盟国は、自国に割り当てられた票数の票を投ずる資格を有する理事の選出に参加したものとみなす。
 付表D5に次のように加える。
(f) 第12条第3項(i)の(v)の規定に従い理事が投票権の停止を解かれた加盟国に割り当てられた票数の票を投ずる資格を有する場合には、その理事を選出した加盟国の集団によつて任命された評議員は、投票権の停止を解かれた加盟国に割り当てられた票数の票を投ずる資格を有する。その加盟国は、自国に割り当てられた票数の票を投ずる資格を有する評議員の任命に参加したものとみなす。

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