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所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とオランダ王国政府との間の条約を改正する議定書

  平成4・11・20・条約  9号  
発効平成4・12・16・外務省告示612号  


所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とオランダ王国政府との間の条約を改正する議定書をここに公布する。
日本国政府及びオランダ王国政府は、
1970年3月3日にへーグで署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とオランダ王国政府との間の条約(以下「条約」という。)を改正することを希望して、
次のとおり協定した。
 
第1条 条約第11条3を次のように改める。
3 2の規定にかかわらず、一方の国の居住者である法人が他方の国の居住者に支払う配当に対して当該一方の国において課される租税の額は、当該配当の受領者が、利得の分配に係る事業年度の終了の日に先立つ6箇月の期間を通じ、当該配当を支払う法人の議決権のある株式の少なくとも25パーセントを所有する法人である場合には、当該配当の金額の5パーセントを超えないものとする。
 
第2条 条約第26条の次に次の2条を加える。
第26条のA
1 両国の権限のある当局は、この条約又はこの条約が適用される租税に関する両国の法令(当該法令に基づく課税がこの条約の規定に反しない場合に限る。)を実施するために必要な情報を交換する。情報の交換は、第1条の規定による制限を受けない。一方の国が受領した情報は、当該一方の国がその法令に基づいて得た情報と同様に秘密として取り扱うものとし、この条約が適用される租税の賦課若しくは徴収、これらの租税に関する執行若しくは訴追又はこれらの租税に関する不服申立てについての決定に関与する者又は当局(裁判所及び行政機関を含む。)に対してのみ開示することができる。これらの者又は当局は、当該情報をこれらの目的のためにのみ使用することができる。これらの者又は当局は、当該情報を公開の法廷における審理又は司法上の決定において開示することができる。
2 1の規定は、いかなる場合にも、一方の国に対し、次のことを行う義務を課するものと解してはならない。
(a) 当該一方の国又は他方の国の法令及び行政上の慣行に抵触する行政上の措置をとること。
(b) 当該一方の国又は他方の国の法令の下において又は行政の通常の運営において入手することができない情報を提供すること。
(c) 営業上、事業上、産業上、商業上若しくは職業上の秘密若しくは取引の過程を明らかにするような情報又は公開することが公の秩序に反することになる情報を提供すること。
第26条のB
1 各国は、この条約に基づいて他方の国の認める租税の免除又は税率の軽減が、このような特典を受ける権利を有しない者によつて享受されることのないようにするため、当該他方の国が課する租税を徴収するよう努める。ただし、その者が当該特典を受ける権利を有しないことについて両国の権限のある当局の間に合意があることを条件とする。当該他方の国が課する租税の徴収を行う国は、このようにして徴収された金額につき当該他方の国に対して責任を負う。
2 1の規定は、いかなる場合にも、いずれの国に対しても、一方若しくは双方の国の規則及び慣行に抵触し又は一方若しくは双方の国の公の秩序に反することになる行政上の措置をとる義務を課するものと解してはならない。
 
第3条 
1 この議定書は、批准されなければならない。批准書は、できる限り速やかに東京で交換されるものとする。
2 この議定書は、批准書の交換の日の後30日目の日に効力を生ずるものとし、双方の国において、この議定書が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得について適用する。
3 この議定書は、条約が有効である限り効力を有する。

以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの議定書に署名した。
1992年3月4日にへーグで、ひとしく正文である日本語、オランダ語及び英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。

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