麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約
《最初》
第1条(定義)
第2条(条約の適用範囲)
第3条(犯罪及び制裁)
第4条(裁判権)
第5条(没収)
第6条(犯罪人引渡し)
第7条(法律上の相互援助)
第8条(手続の移管)
第9条(その他の形態の協力及び訓練)
第10条(通過国のための国際協力及び援助)
第11条(監視付移転)
第12条(麻薬又は向精神薬の不正な製造に頻繁に使用される物質)
第13条(原料及び装置)
第14条(麻薬植物の不正な栽培を撲滅し並びに麻薬及び向精神薬の不正な需要を無くすための措置)
第15条(商業運送業者)
第16条(商取引の書類及び輸出品の表示)
第17条(海上における不正取引)
第18条(自由貿易地帯及び自由港)
第19条(郵便の利用)
第20条(締約国が提出する資料)
第21条(麻薬委員会の任務)
第22条(統制委員会の任務)
第23条(統制委員会の報告)
第24条(この条約が要求する措置よりも厳しい措置の適用)
第25条(従前の条約の権利及び義務の保全)
第26条(署名)
第27条(批准、受諾、承認又は正式の確認行為)
第28条(加入)
第29条(効力発生)
第30条(廃棄)
第31条(改正)
第32条(紛争の解決)
第33条(正文)
第34条(寄託者)