1 この条約及びこの条約の施行規則に関する議案であって大会議に提出されたものは、実施されるためには、出席しかつ投票する加盟国の過半数による議決で承認されなければならない。
2 この条約及びこの条約の施行規則に関する議案であって大会議から大会議までの間に提出されたものは、実施されるためには、次の数の賛成票を得なければならない。
(A) この条約の施行規則第101条から第103条までの規定以外の規定の改正に関する議案については、投票の総数
(B) この条約の施行規則第101条から第103条までの規定の改正に関する議案については、投票の3分の2以上
(C) この条約並びにこの条約の最終議定書及び施行規則の規定の解釈(憲章第23条に規定する仲裁に付される紛議に係る解釈を除く。)に関する議案については、投票の過半数