1 アジア=太平洋郵便研修センターの管理上の責任は、運営理事会に委託する。同理事会は、少なくとも1年に1回会合するものとし、別段の決定を行わない限り、バンコックにおいて会合する。
2 運営理事会は、大会議に対する自己の責任を遂行するに当たり、次の権限を有する。
(A) アジア=太平洋郵便研修センターの管理に関する規則を定めること。
(B) 同センターの一般的な研修の方針を定めること。
(C) 同センターの予算を承認し及び当該予算の執行を監督すること。
(D) 同センターの管理職の職員及び教員を任命すること。
(E) 同センターの管理職の職員、教員及び事務職員の俸給表及び勤務条件を定めること。
3 運営理事会は、アジア=太平洋郵便研修センターの所在国の郵政庁の長を議長とし、執行理事会の議長、参加国の郵政庁の代表者及び同センターの活動に対して年間1万合衆国ドル以上の額の現金を拠出し又は当該金額以上の額に相当する現物の提供、奨学制度への拠出若しくは専門家の派遣を行うその他の加盟国の郵政庁の代表者で構成する。これらの者は、投票権を有する。中央事務局長、万国郵便連合国際事務局長又はその代理、国際連合アジア太平洋経済社会委員会の代表者及び国際連合開発計画の代表者は、オブザーバーとして運営理事会の会合に出席することができる。運営理事会の構成員でない加盟国も、オブザーバーとして運営理事会の会合に出席することができる。運営理事会は適当と認めるその他のオブザーバーを招請することを決定することができる。
4 「参加国」とは、アジア=太平洋郵便研修センターを定期的に利用し、かつ、自国の研修生の費用の一部又は全部を負担する加盟国をいう。
5 加盟国は、自国の費用負担による研修生を連続して2年間にわたり派遣しない場合には、参加国として取り扱わない。
6 3の加盟国で参加国以外のものは、3に定める額に相当する援助を連続して2年間にわたり行わない場合には、運営理事会の会合に代表を出す権利を有しない。
7 運営理事会の会合は、同理事会の議長が招集する。
8 運営理事会の議長は、同理事会の構成員の3分の2の請求を受領した場合には、原則としてバンコックにおいて同理事会の臨時会合を招集する。
9 運営理事会の協議及び決定は、必要があるときは、通信によって行うことができる。
10 アジア=太平洋郵便研修センターの所長は、運営理事会の事務局長の職務を行う。
11 運営理事会は、前回の大会議以降の同理事会の活動及び将来の活動計画に関し、大会議に報告書を提出する。報告書は、また、参考のため過去及び将来の財政措置の詳細を含むものとする。
12 アジア=太平洋郵便研修センターの予算は、連合の予算とは別個のものとし、原則として同センターの利用に直接的に比例する参加国の負担及び他の国、機関又は連合の任意拠出により賄われる。
13 負担金及び任意拠出金は、これらに係る年の1月31日までにアジア=太平洋郵便研修センターに支払う。
14 資金の不足を補うために予備基金を設けるものとし、その額は、運営理事会が定める。同基金は、主として予算の剰余金により維持される。同基金は、予算の収支を合わせるためにも、参加国の負担金の額を引き下げるためにも、使用することができる。
15 一時的な資金不足に関しては、アジア=太平洋郵便研修センターの所在国は、関係国が償還を保証することを条件として、運営理事会に対し、同センターの運営を確保するために必要な資金の立替払を行う。立て替えられる資金の額は、同センターの予算の限度を超過してはならない。
16 アジア=太平洋郵便研修センターの所在国によって資金が立て替えられる場合には、15の関係国の郵政庁は、15の規定に従って立て替えられた金額を運営理事会を通じて当該所在国に償還する。償還は、できる限り速やかに、かつ、遅くとも同理事会が割当てを承認した日の属する年の翌年の12月31日までに行わなければならない。
17 運営理事会は、同理事会の会合から会合までの間におけるアジア=太平洋郵便研修センターの円滑な運営を確保するため、現地執行委員会を設置し、これに必要な任務を課することができる。