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所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とフィンランド共和国との間の条約を改正する議定書

  平成3・12・11・条約  7号  
発効平成3・12・28・外務省告示621号  


所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とフィンランド共和国との間の条約を改正する議定書をここに公布する。
日本国及びフィンランド共和国は、
1972年2月29日にヘルシンキで署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とフィンランド共和国との間の条約(以下「条約」という。)を改正することを希望して、
次のとおり協定した。
 
第1条 条約第2条1(b)を次のように改める。
(b) フィンランドにおいては、
(i) 国税である所得税
(ii) 地方税である所得税
(iii) 教会税
(iv) 非居住者の所得に対する源泉徴収税
(以下「フィンランドの租税」という。)
 
第2条 条約第23条2を次のように改め、同条3及び4を削る。
 フィンランドにおいては、二重課税は、次のとおり除去される。
(a) フィンランドの居住者がこの条約の規定に従つて日本国において租税を課される所得を取得する場合には、フィンランドは、(b)の規定が適用される場合を除くほか、日本国において納付される所得に対する租税の額を当該居住者の所得に対する租税の額から控除する。ただし、控除の額は、その控除が行われる前に算定された所得に対する租税の額のうち、日本国において租税を課される所得に対応する部分を超えないものとする。
(b) 日本国の居住者である法人がその議決権の少なくとも十パーセントを直接に支配するフィンランドの居住者である法人に対して支払う配当については、フィンランドの租税を免除する。
(c) フィンランドの居住者が取得する所得についてこの条約の規定に従つてフィンランドにおいて租税が免除される場合には、フィンランドは、当該居住者の残余の所得に対する租税の領の算定に当たつては、その免除された所得を考慮に入れることができる。
 
第3条 
1 この議定書は、批准されなければならない。批准書は、できる限り速やかに東京で交換されるものとする。
2 この議定書は、批准書の交換の日の後30日目の日に効力を生ずるものとし、次のものについて適用する。
(a) フィンランドにおいては、
(i) 源泉徴収される租税に関しては、この議定書が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に取得する所得
(ii) その他の所得に対する租税に関しては、この議定書が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度について課される租税
(b) 日本国においては、
この議定書が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの議定書に署名した。
1991年3月4日にヘルシンキで、英語により本書二通を作成した。

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