(a) フィンランドの居住者がこの条約の規定に従つて日本国において租税を課される所得を取得する場合には、フィンランドは、(b)の規定が適用される場合を除くほか、日本国において納付される所得に対する租税の額を当該居住者の所得に対する租税の額から控除する。ただし、控除の額は、その控除が行われる前に算定された所得に対する租税の額のうち、日本国において租税を課される所得に対応する部分を超えないものとする。
(b) 日本国の居住者である法人がその議決権の少なくとも十パーセントを直接に支配するフィンランドの居住者である法人に対して支払う配当については、フィンランドの租税を免除する。
(c) フィンランドの居住者が取得する所得についてこの条約の規定に従つてフィンランドにおいて租税が免除される場合には、フィンランドは、当該居住者の残余の所得に対する租税の領の算定に当たつては、その免除された所得を考慮に入れることができる。